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セーフティネット保証1号(中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定)による認定について

更新日:2026年7月14日

1号:連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対する売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
堺市で認定できる方は、事業実態がある事業所の所在地が堺市内にある個人事業者や法人、登記上の住所地が堺市内にある法人です。

現在の指定事業者

国より指定された事業者(再生手続開始申立等事業者)とその指定期間については、中小企業庁ホームページ「1号:連鎖倒産防止」(外部リンクへ)で確認してください。

1.要件の確認

国より指定された事業者(再生手続開始申立等事業者)に対する売掛金債権等を有する方で、以下のいずれか
項目に該当する中小企業者
(1) 50万円以上の売掛金債権等を有している
(2) 50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、取引規模が20%以上である

2.申請に必要な書類 

必要書類一覧
1

認定申請書
(右記から様式をダウンロードしてください)

・エクセル版:認定申請書(エクセル:24KB)
・PDF版:認定申請書(PDF:101KB)

2

誓約書または委任状
(右記から該当する様式をダウンロードしてください)

・事業者本人が申請する場合:誓約書(PDF:36KB)
・金融機関等が代理申請する場合:委任状(PDF:45KB)
委任者(申請者)の自署が必要です

3

履歴事項全部証明書の写し
(法人の場合)

発行後3か月以内のもの
1年前において個人事業者であって、その後事業を法人化(法人成り)した場合や、売掛金債権等に個人事業者であったころのものが含まれる場合は、個人事業の廃業届等も必要です

4

事業所所在地を確認できるもの
(賃貸借契約書、許認可証、会社案内、ホームページ等、屋号や所在地の記載があるもの)

堺市内である必要があります
個人事業者の場合、必ず提出が必要です(屋号の記載されている開業届でも可)
登記上の住所が堺市外にあり、事業実態がある事業所が堺市内に存在する法人も提出が必要です

5

認定申請書に記載された再生手続開始申立等事業者に対する売掛金債権等の金額が確認できる資料

売掛台帳、受取手形等
6

(2)「50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、取引規模が20%以上である」場合
認定申請書に記載された全取引額が確認できる資料

売上台帳、試算表等

3.申請方法

「2.申請に必要な書類」に必要事項を記入し、その他の必要書類とともに下記まで持参してください。
郵送による申請は受け付けておりません。

申請先

〒591-8025
堺市北区長曽根町183番地5
公益財団法人堺市産業振興センター2階 金融支援課内
堺市 産業振興局 産業戦略部
地域産業創造課 中小企業支援担当
電話:072-255-8484
ファックス:072-255-5162

交通アクセス

  • 南海高野線中百舌鳥駅より約300m
  • Osaka Metro御堂筋線なかもず駅より約300m
  • 駐車場は、堺市産業振興センター隣接の来客用駐車場(無料)がありますが、できるだけ電車、バスなどの公共交通機関を利用してください

受付時間

平日午前9時から午後5時30分までです。
土日祝・年末年始(12/29から1/3)は休みです。
認定するにあたり、申請内容について聴き取りを行う必要がありますので、時間には余裕をもって来館してください。

4.認定書発行

  • 申請書や必要書類に不備不足がない場合は、当日または翌日に発行します。申請から認定書発行までに1時間程度要しますので、当日の認定書発行を希望の場合は、電話で確認のうえ、午後4時までに来館してください。
  • 認定書発行日を含めて30日以内に信用保証協会に保証の申込みを行ってください。
  • 認定書発行にかかる手数料は不要です。

5.融資の申込(以下は金融機関での手続きです)

  • 希望の金融機関に認定書を持参し、融資を申し込んでください。
  • その後、金融機関及び信用保証協会による審査があります。希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。

よくある質問

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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業創造課

電話番号:(振興係)072-228-7534、(イノベーション創出推進係)072-228-7455、(商業支援係)072-228-8814、(中小企業支援担当)072-255-8484

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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