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入札参加資格の要件(令和6・7・8年度)

更新日:2023年11月13日

令和6・7・8年度については、定期申請のページをご覧ください。

申請者は次のすべての要件に該当していることが必要です。

1

 資格審査基準日(定期申請及び追加申請における各申請期間の末日)現在において、堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定)別表第1又は別表第2に掲げる競争入札に参加を希望する業種(以下「希望業種」という。)の属する区分について引き続き1年以上営業を行っていること。

2

 建設工事を申請する者は、希望業種について次のアからウまでの全ての要件に該当していること。

 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を受けていること。

 建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項の審査を受けており、かつ、同法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知を受けていること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出を行っている者であること(これらの届出に係る義務を有する場合に限る。)。
3

 測量・建設コンサルタントを申請する者は、希望業種について営業を行うに当たって必要な登録を受けていること。

4

 法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。また、本市が課税する市税を滞納していないこと。

5

次のアからウまでの事項のいずれかに該当する者でないこと。

 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
6  本市の入札及び契約等において、次のアからキまでの事項のいずれかに該当し、かつ、該当すると認められてから3年を経過していない者でないこと。また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

 前のアからカまでのいずれかに該当し、かつ、該当すると認められてから3年を経過していない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
7  堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条の2に規定する入札参加除外者又は同要綱第5条第2号に規定する大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等を受けた当該通報等に係る事業者でないこと。

参考

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このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

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