定期申請の事前準備について
更新日:2023年11月13日
令和3~5年度の入札参加資格の有効期限は令和6年3月31日をもって満了します。
「建設工事・工事関連業務」での令和6・7・8年度分の登録に係る申請(定期申請)の受付は、令和5年12月1日から令和5年12月25日の期間を予定していますので、当該申請の事前準備として、以下の内容についてご確認ください。
(1)現在登録あり(登録の更新を行う方)
(2)現在登録なし(業者番号を取得したことがない方)
(3)現在登録なし(業者番号を取得したことがある方)
(1)現在登録あり(登録の更新を行う方)
現在、建設工事又は測量・建設コンサルタントの業者区分に登録がある方が対象です。
「現在、登録がある方」については、現在の登録情報(住所、許可情報等)が最新の情報であるか事前に確認を行い、変更申請の必要がある場合には、必ず変更申請を行ってください。
※定期申請の受付期間中は、変更申請後、変更申請の受理を待たずに、引き続き定期申請を必ず行ってください。
※変更申請のみでは、定期申請を行ったことになりません。
※定期申請は、変更後の内容を反映した状態で申請してください。
定期申請を始める前に必要な事前準備は以下のとおりです。
1 電子登録システムへログインする
下記リンクにある電子登録システム入口から、システムへログインしてください。
※ログインに必要な業者番号・パスワードが不明な方は、下記より再発行が可能です。
「業者番号・パスワードが不明な方へ」
※業者番号・パスワードの再発行手続きには時間を要します。期間に十分な余裕をもって行うようにしてください。
2 登録内容を確認する
(1)画面上部の「照会を行う」を押す。
(2)次画面で「検索」を押す。
(3)今までの申請履歴が表示されるので、直近の建設工事、測量・建設コンサルタントに係る申請の右にある「表示」を押す。
(4)過去の申請内容を確認する。
登録内容(希望業種以外)に変更がない場合は、以上で事前準備は終了です。
なお、登録内容確認は、下記に注意して行ってください。
※希望業種の変更については、12月1日以降の定期申請にて行ってください。
※建設工事の業者区分のうち、対象となる方は、格付に必要となるISO有効期間の更新や障害者雇用状況の対象年の更新についても、忘れずに変更申請を行うようにしてください。
メニュー画面
3 変更申請を行う
登録内容(希望業種以外)に変更がある場合は、必ず定期申請が始まる前に変更申請を行ってください。
変更申請後、速やかに必要書類を送付してください。
変更申請方法等については、変更申請(希望業種以外)のページからご確認ください。
※定期申請の受付開始後は、変更申請後、受理を待たずに定期申請を行ってください。その際は、変更後の内容を反映した状態で、定期申請をしてください。
4 登録内容確認時の注意
- 建設工事を希望し、堺市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)を有する場合は、ISOの取得期間を必ず確認し、必要に応じて修正入力を行ってください。なお、建設工事を希望する市内事業者以外の方又は測量・建設コンサルタントを希望する方の場合は、ISO情報は等級格付の加算項目ではありませんので、現在の入力内容のままにしておくか削除するようにしてください。
- 建設工事を希望し、堺市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)を有する場合は、障害者雇用状況の対象年月日が2022年以前になっていないかを確認し、2023年6月1日現在の障害者雇用状況を入力するようにしてください。なお、建設工事を希望する市内事業者以外の方又は測量・建設コンサルタントを希望する方の場合は、障害者雇用状況は等級格付の加算項目ではありませんので、現在の入力内容からの変更申請は不要です。
過去に建設工事、測量・建設コンサルタント、他の業者区分(物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い)のいずれの業者区分にも登録したことのない方が対象です。
※利用登録を行っただけでは、定期申請を行ったことにはなりません。必ず受付期間内に別途定期申請を行ってください。
定期申請を始める前に必要な事前準備は以下のとおりです。
1 電子登録システムの利用登録を行う
※堺市への業者登録を初めて行う方のみ必要となります。
「電子登録システム関係」のページから利用登録を行い、電子登録システムを利用するために必要となる「業者番号」及び「パスワード」を取得してください。
操作マニュアル(利用登録部分)(PDF:408KB)
以下に該当する場合は当該操作を行わず、(3)現在登録なし(業者番号を取得したことがある方)をご確認ください。
・現在、他の業者区分(物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い)に登録のある方
・過去に登録のあった方
・平成27年4月以降に臨時登録により有資格者となったことがある方
・申請の有無に関わらず、平成27年3月27日以降に「利用登録」を行っている方
2 電子登録システムへログインする
利用登録で取得した「業者番号」及び「パスワード」により、ログインできるか確認してください。
なお、セキュリティ保持のため、パスワードは定期的に変更してください。
操作マニュアル(ログイン部分)(PDF:338KB)
(3)現在登録なし(業者番号を取得したことがある方)
以下に該当する方が対象です。
・現在、他の業者区分(物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い)に登録がある方
・現在、登録はないが、令和5年10月に他の業者区分(物品調達、業務委託・役務の提供、賃借・売払い)のいずれかの入札参加資格の定期申請を行った方
・過去に登録があった方
・平成27年4月以降に臨時登録により有資格者となったことがある方
・申請の有無に関わらず、平成27年3月27日以降に「利用登録」を行っている方
定期申請を始める前に必要な事前準備は以下のとおりです。
電子登録システムへログインする
下記リンクにある電子登録システム入口から、「業者番号」及び「パスワード」を入力し、ログインできるか確認してください。
※ログインに必要な業者番号・パスワードが不明な方は、下記より再発行が可能です。
「業者番号・パスワードが不明な方へ」
※平成27年4月から新しいシステムとなっており、ログインに必要であったID(Rから始まる)が業者番号(登録時に付与される10桁の数字)へ変更となっています。ご注意ください。
※セキュリティ保持のため、パスワードは定期的に変更してください。
※業者番号・パスワードの再発行手続きには時間を要します。期間に十分な余裕をもって行うようにしてください。
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