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申請手順について

更新日:2023年9月14日

電子登録システムについて

 入札参加資格の新規登録や登録内容の変更については、電子登録システムにて電子申請を行った上で、必要な書類を調達課まで送付してください。

申請手順

(具体的なシステムの操作方法については、操作マニュアルをご覧ください。)

(1)利用登録

※堺市への業者登録を初めて行う方のみ必要となります。
 以下に該当する場合は当該操作の必要はありませんので、「(2)ログイン」より開始してください。
 ・既に他の区分(建設工事、測量・建設コンサルタントを含む。)で登録のある方
 ・過去に登録のあった方(平成18年9月以前の登録を除く。)
 ・平成27年4月以降に臨時登録により有資格者となったことがある方
 ・申請の有無に関わらず、既に「利用登録」を行っている方

 利用登録により電子登録システムを利用するために必要となる「業者番号」及び「パスワード」を取得してください。

(2)ログイン

 利用登録で取得した「業者番号」及び「パスワード」によりログインしてください。
 なお、セキュリティ保持のため、パスワードは定期的に変更してください。
 ※平成27年3月27日より電子登録システムを更新しています。旧システムのログイン時に使用していた「ユーザID」は「業者番号」に統合されましたのでご注意ください。

(3)電子登録システムによる電子申請

 電子登録システムにて必要情報を入力し、電子申請を行ってください。
 ※区分(「物品調達」、「業務委託・役務の提供」、「賃借・売払い」)ごとにそれぞれ申請を行う必要がありますのでご注意ください。
 ※複数区分の登録を希望する場合(例えば「物品調達」と「業務委託・役務の提供」)は、希望業種・種目情報を除いた全ての情報を統一して入力・申請する必要があります。

(4)必要書類の提出

 申請完了後、速やか(1週間程度)に必要となるすべての書類を提出(郵送)してください。
 必要書類についてはこちらより確認してください。
 ※申請の受付期間中は電話が大変混雑します。お問合せの前に、必ず操作マニュアル、添付書類の記入例等をご一読していただきますようお願いいたします。

(5)補正処理

 申請内容に誤りがある場合等に、調達課から申請の補正指示(申請内容の修正依頼)が行われることがあります。補正指示があった場合には、指示内容を確認の上、所定の期限までに電子登録システムにて補正処理を行う必要があります。
 ※期限までに補正処理が行われない場合、当該申請は自動的に不受理となりますので、ご注意ください。

(6)電子登録システム操作マニュアル(全体)

電子登録システムの操作マニュアルについては以下を参照ください。

問合せ先

システムの操作方法に関する問合せ

電子調達・電子登録ヘルプデスク(電子調達コールセンター)
電話:0570-011-311(ナビダイヤル)

登録制度に関する問合せ

財政局契約部調達課

電話:072-228-7473

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このページの作成担当

財政局 契約部 調達課

電話番号:072-228-7473

ファクス:072-228-7217

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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