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住宅地等における農薬の安全使用について(農薬を使用するすべてのみなさんに)

更新日:2020年2月13日

 農薬は、農薬取締法に基づく登録制度のもと、登録の際に、使用基準に従って使用すれば安全であることを農林水産省が確認しています。
 農地だけでなく、家庭菜園、花壇や芝の手入れをする方であっても、農薬取締法に基づいて登録された適切な農薬を、ラベルの内容をよく読んで使うことが必要です。

 農業者の方は、都市部では隣接した農地で多様な農作物を生産していることや、農地が住宅地と近接していることから、特に農薬の飛散に注意をしましょう。
 個人や企業、団体等の方も、日常生活や事業、団体活動において農薬を使用するときは、農薬を適正に使用するとともに保管や管理に注意しましょう。
 農薬を使用する回数や量を減らす、農薬以外の物理的防除を優先して行うことも検討しましょう。

1 散布対象作物以外の農作物に農薬が飛散しないように注意しましょう。

 食品衛生法により、残留農薬のポジティブリスト制度が導入されています。この制度では、すべての農薬と作物の組み合わせで残留農薬基準が設定されました。

 次の基準を超えて農薬が残留する食品の流通、販売は禁止されています。

【1】残留基準が設定されている農薬は個々に定められた基準
【2】上記【1】以外の農薬は国が定める一律基準(0.01ppm)。ただし、国が定める対象外物質を除く。

 詳しくは、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。

2 周辺住民への健康被害が生じないよう、農薬の飛散に最大限の配慮をしましょう。

 都市部では農地と住宅地が近接していることから、農薬の飛散によって周辺住民とトラブルになることがあります。
 学校や病院、公園等の公共用施設の内外、住宅地内及び住宅に隣接した農地での農薬の使用は、住民や子ども等への健康被害が生じないよう、農薬の飛散に十分な配慮をしましょう。

・農薬を散布する前に、周囲に住んでいる方等へ十分な周知を行いましょう。
・周知内容には、農薬を使用する目的、散布日時、使用農薬の種類、農薬散布者の連絡先を含めましょう。
・近隣に学校、通学路、病院等がある場合は、事前に学校、保護者、病院等にも周知しましょう。
・化学物質に敏感な方に十分配慮しましょう。

 あわせて、堺市ホームページ「化学物質過敏症について」をご覧下さい。

3 農薬の飛散を防ぐ対策をしましょう。

・風の弱いときに風向に気をつけて散布する
・散布機の圧力を上げすぎない
・細かすぎる散布粒子のノズルから飛散を減らすノズルに交換する
・ほ場の端で散布する場合は、外側から内側に向けて行う
・粒剤を使用するなど、飛散しにくい農薬を使用する
・周りの作物にも登録の有る農薬を使用する
・境界区域では農薬を散布しない
・周りの作物をネットやシートなどで遮蔽したり一時的に覆う
・農薬散布に利用したタンクやホースはきれいに洗う

 あわせて、次の農林水産省ホームページをご覧ください。

このページの作成担当

産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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