農業用ため池を所有・管理している皆様へ(農業用ため池の届出制度)
更新日:2025年9月19日
近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。
このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を未然に防ぐため、令和元年7月1日「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を大阪府に届け出ることが必要です。
また、決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼす恐れがある農業用ため池を、大阪府が「特定農業用ため池」に指定しています。
ご不明な点がございましたら、堺市農業土木課にご連絡をお願いいたします。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
このページの作成担当
産業振興局 農政部 農業土木課
電話番号:072-228-6972
ファクス:072-228-7370
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
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