育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日から段階的に施行~
更新日:2021年8月10日
希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするために育児休業を取得しやすくなるよう、一部を除き、令和4年4月1日から施行されます。
令和3年6月の育児・介護休業法の主な改正内容
(1)男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
(3)育児休業の分割取得
(4)育児休業の取得の状況の公表の義務付け
(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
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