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育児休業の延長について

更新日:2025年4月1日

育児休業給付金(制度・給付金の申請方法等)の問い合わせについて

 育児休業給付金支給決定については、ハローワーク・共済組合等(以下、ハローワーク等)の判断となります。
 育児休業給付金の制度や申請についての問い合わせは、管轄のハローワーク等にお問い合わせください。
 また、育児休業を延長するにあたり、就労先やハローワーク等へ提出が必要な方は、申込期間・決定通知日時を確認のうえ、保育の申込みをしてください。
 保育の申込みは、申請期間外の受付はしておりません。ご注意ください。

保留通知書・待機証明書について

保留通知書・待機証明書とは

通知書名 説明
保留通知書 利用調整の結果、希望する全ての保育施設が利用できない場合(利用保留)を通知するもの。発行は初めての選考時のみ
待機証明書 保留通知書の送付以降に、利用保留の証明が必要な場合に発行するもの。

どちらも保育の申込をした結果として、希望する園に入れず、保留になった方のみに発行するものです。

そのため、利用が決定となったものの、辞退をした方については、保留通知書・待機証明書は発行できません。

※気を付けておくべきポイント※

 利用保留の方は、翌月以降、同年度3月1日入所まで利用調整の対象となります。
 そのため、年度途中で希望する施設に空き枠が生じた時、利用調整の結果次第では、利用決定となる可能性があります。
 このように、利用保留者が年度途中で利用決定となった際でも、利用辞退した場合、利用決定月からの待機証明書の発行はできません。

待機証明書の発行依頼

待機証明書の発行依頼はこちらのページに入り、注意事項等をよく読み、該当区の申請フォームから申請してください。

育児休業の延長が可能な方へ

 育児休業の延長が可能な方で、利用調整において低位の扱い(利用点数ー30点)となることに同意する場合は、認定こども園等の利用申込にあたり、次の事項について同意したものとして取り扱います。

同意事項

1. 利用希望日の年度内において、堺市保育施設等利用調整基準に定める採点から30点を減点すること。

2. 利用調整の結果、入所が可能な場合は、入所決定となること。

3. 次年度の利用申込において、堺市保育施設等利用調整基準別表第2に定める加点(前年度の当初から保育の実施を希望しているにもかかわらず、待機中の場合(年度当初の利用を辞退したものを除く) 2点)は加点されないこと。

4. 年度途中で同意を撤回する場合は、選考希望月の前月の10日までに申込内容を変更する手続きを行うこと。

5. 堺市保育施設等利用調整基準第3条に定める優先項目は適用されないこと。

※注意※

低位の扱いを希望した場合でも、希望する施設に空きがあれば、利用決定となることがあります。
ご注意ください。
その場合に利用辞退をしても保留通知書の発行は出来かねます。

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保政策課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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