障害者の雇用について
更新日:2024年4月1日
障害者雇用率制度について
障害に関係なく、希望の能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4月1日から以下のように変わっています。
【事業主区分】 | 現行 | 令和8年7月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.5% | 2.7% |
国・地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
※今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員43.5人以上から40.0人以上に変わります。従業員40.0人以上43.5人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
また、その事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者(※)」を選任するよう努めなければなりません。
(※)障害者雇用推進者の業務
- 障害者の雇用の促進と継続を図るために必要な施設・設備の設置や整備
- 障害者雇用状況の報告
- 障害者を解雇した場合のハローワークへの届け出 など
除外率が引き下げられます(令和7年4月以降)
機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度が設けられています。
令和7年4月1日より、各除外率設定業種ごとに除外率がそれぞれ10ポイント引き下げられます。(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
詳しくは、「事業主のみなさまへ」のリーフレットをご覧ください。
お問合せ
ハローワーク堺 事業所サービス部門 電話 072-238-8301 部門コード31#
障害者雇用促進法について
令和4年障害者雇用促進法改正では、事業主の責務として障害者の職業能力の開発及び向上が含まれることの明確化、週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の障害者や精神障害者の実雇用率への算定による障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障害者雇用の質の向上などが盛り込まれており、令和5年4月1日以降に順次施行されます。
詳しくはこちら
お問合せ
大阪労働局職業安定部職業対策課
TEL:06-4790-6310
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電話番号:072-228-7404
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