職場におけるハラスメントの防止について
更新日:2026年5月22日
労働者がハラスメントのない職場でいきいきと働くことができる雇用管理の実現に向けて、法に沿った対策や、自社に合ったより効果的な対策に取り組みましょう。
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)(厚生労働省)
大阪府が実施する「職場のハラスメント撲滅府民運動」について
本年10月に改正労働施策総合推進法等が施行され、カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、すべての事業主に対し、「雇用管理上必要な措置」を講じることが義務化されます。
大阪府では、この機をとらえて、大阪労働局や経済団体等と連携し、官民一体となってオール大阪で「職場のハラスメント撲滅府民運動」を実施し、職場のハラスメントの撲滅をめざします。
職場のハラスメント撲滅府民運動を実施します(2026年5月19日 14時 提供)(大阪府)
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となりました!
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について(厚生労働省)
パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!
~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました~
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
就職活動中の学生等に対するハラスメントの防止について
就職活動中やインターンシップ中の学生等に対するハラスメントについて、学生向け・企業向けの情報が掲載されています。
就職活動中の学生等に対するハラスメントの防止について(厚生労働省)
顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について
カスタマーハラスメントの防止対策については、厚生労働省をはじめとした「カスタマーハラスメントの防止対策の推進に係る関係省庁連携会議」で議論が行われています。
企業向けマニュアル・研修動画、リーフレット、ポスター等は以下リンクからご覧ください。
顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について(厚生労働省)
ハラスメント対策の関連サイト
ハラスメント裁判事例、他社の取組などハラスメント対策の総合情報サイト
「こころの耳」(厚生労働省委託事業)内のパワハラに関してまとめたページ
働く人のメンタルヘルスポータルサイト
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