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職場におけるハラスメントの防止について

更新日:2025年8月12日

 労働者がハラスメントのない職場でいきいきと働くことができる雇用管理の実現に向けて、法に沿った対策や、自社に合ったより効果的な対策に取り組みましょう。

カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!

 令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
 本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(公布の日から起算して1年6月以内に政令で定める日施行)。

パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!

~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました~

就職活動中の学生等に対するハラスメントについて

就活ハラスメントとは、採用する企業やその採用担当者等が優越的な立場を利用して就職活動中の学生に行うハラスメントのことをいいます。学生の安全と会社の将来を守るためにも、自社の採用活動に就活ハラスメントの防止対策を取り入れましょう!

顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について

顧客等からの著しい迷惑行為によって雇用する労働者の就業環境が害されないよう、相談対応体制や被害者への配慮のための取組、ハラスメント等を防止するための対策を行いましょう!

ハラスメント対策の関連サイト

ハラスメント裁判事例、他社の取組などハラスメント対策の総合情報サイト

働く人のメンタルヘルスポータルサイト

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

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