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職場におけるハラスメントの防止について

更新日:2024年12月2日

 労働者がハラスメントのない職場でいきいきと働くことができる雇用管理の実現に向けて、法に沿った対策や、自社に合ったより効果的な対策に取り組みましょう。

パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました!

~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました~

就職活動中の学生等に対するハラスメントについて

就活ハラスメントとは、採用する企業やその採用担当者等が優越的な立場を利用して就職活動中の学生に行うハラスメントのことをいいます。学生の安全と会社の将来を守るためにも、自社の採用活動に就活ハラスメントの防止対策を取り入れましょう!

顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について

顧客等からの著しい迷惑行為によって雇用する労働者の就業環境が害されないよう、相談対応体制や被害者への配慮のための取組、ハラスメント等を防止するための対策を行いましょう!

ハラスメント対策の関連サイト

ハラスメント裁判事例、他社の取組などハラスメント対策の総合情報サイト

働く人のメンタルヘルスポータルサイト

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 雇用推進課

電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

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