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「無期転換ルール」をご存知ですか(労働契約法第18条)

更新日:2023年8月25日

「無期転換ルール」をご存知ですか(労働契約法第18条)

 「無期転換ルール」とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

 無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限り無期転換前と同一となります。
 定年など、有期契約労働者には通常適用されない労働条件を無期転換後の労働条件とする必要がある場合には、あらかじめ就業規則、個々の労働契約によりその内容を明確化しておく必要があります。

 詳しくは、大阪労働局雇用環境・均等部指導課にお問合せください。

 また、円滑な無期転換に向け、厚生労働省が情報発信する「無期転換ポータルサイト」をご活用下さい。
 厚生労働省のページ(外部リンク) http://muki.mhlw.go.jp/

お問合せ

大阪労働局雇用環境・均等部指導課
電話 06-6949-6494

非正規雇用の労働者のキャリアアップに、助成金を活用してみませんか

 「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用等への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です(無期雇用に転換する場合、平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が4年未満の者に限ります)。
 詳しくは、大阪労働局助成金センターにお問合わせください。

(参考)厚生労働省キャリアアップ助成金のページ(外部リンク)

お問合せ

大阪労働局助成金センター
電話 06-7669-8900

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電話番号:072-228-7404

ファクス:072-228-8816

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