○堺市会計規則

平成19年3月30日

規則第43号

堺市財務会計規則(昭和57年規則第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会計職員

第1節 現金出納員等

第1款 現金出納員(第6条―第8条)

第2款 現金取扱員(第9条・第10条)

第3款 区現金取扱員(第11条・第12条)

第2節 物品出納員等及び物品取扱員等

第1款 物品出納員等(第13条・第14条)

第2款 物品取扱員等(第15条―第17条)

第3節 雑則(第18条)

第3章 金銭会計

第1節 総則(第19条―第23条)

第2節 収入及び収納

第1款 総則(第24条―第39条)

第2款 現金収納事務(第40条―第44条)

第3款 歳入の徴収又は収納の委託(第45条―第49条)

第3節 支出(第50条―第67条)

第4節 支払(第68条―第83条)

第5節 収支の整理(第84条・第85条)

第6節 現金及び有価証券の保管(第86条―第93条)

第7節 現金出納検査(第94条・第95条)

第4章 物品会計

第1節 総則(第96条・第97条)

第2節 物品の出納及び保管(第98条―第104条)

第3節 備品の出納(第105条―第107条)

第4節 雑則(第108条)

第5章 決算(第109条・第110条)

第6章 雑則(第111条―第113条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の会計事務の処理について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 会計管理者等 会計管理者及び区会計管理者をいう。

(4) 課 堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)その他の規則等に規定する課及び課に相当する内部組織として設けられたものをいう。

(5) 局長 堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)第10条に規定する各局長共通専決事項についての専決権限を付与されている者(他の規則等によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)をいう。

(6) 部長 堺市事務決裁規則第11条に規定する各部長共通専決事項についての専決権限を付与されている者(他の規則等によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)をいう。

(7) 課長 堺市事務決裁規則第12条に規定する各課長共通専決事項についての専決権限を付与されている者(他の規則等によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)をいう。

(8) 物品 法第239条第1項に規定する物品をいう。

(9) 備品 堺市財産規則(昭和39年規則第6号)第53条第1項第1号に規定する備品をいう。

(10) 現金出納員 法第171条第1項の出納員のうち、現金の収納又は保管の事務(以下この条において「現金収納事務」という。)をつかさどる者をいう。

(11) 物品出納員 法第171条第1項の出納員のうち、物品の出納又は保管の事務(以下この条において「物品出納事務」という。)をつかさどる者をいう。

(12) 区物品出納員 令第174条の44第1項に規定する区出納員のうち、物品出納事務をつかさどる者をいう。

(13) 現金取扱員 法第171条第1項に規定する出納員以外の会計職員のうち、現金収納事務をつかさどる者をいう。

(14) 物品取扱員 法第171条第1項に規定する出納員以外の会計職員のうち、物品出納事務をつかさどる者をいう。

(15) 区現金取扱員 令第174条の44第1項に規定する区出納員以外の区会計職員のうち、現金収納事務をつかさどる者をいう。

(16) 区物品取扱員 令第174条の44第1項に規定する区出納員以外の区会計職員のうち、物品出納事務をつかさどる者をいう。

(17) 物品管理者 堺市財産規則第53条第2項第2号に規定する者をいう。

(平20規則43・平26規則38・平27規則66・平29規則57・一改)

(事務処理の原則)

第3条 会計事務の取扱者は、法令、条例及び規則その他に定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(区会計管理者の任命)

第4条 区会計管理者となるべき者は、区役所市民課長の職にある者とし、辞令の交付を行わずに、その職にある間、区会計管理者に任命されたものとする。

2 区会計管理者が出張、病気その他の理由によりその職務を行うことができないときは、堺市事務決裁規則の規定により区会計管理者となるべき職にある者の代決権限を有する者が、その職務を行うものとする。

(平27規則66・平29規則57・一改)

(区会計管理者への事務の委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、区役所に係る次に掲げる事務を当該区役所(第1号に掲げる事務については、堺区役所を除く。)の区会計管理者に委任する。ただし、重要又は異例な事項については、区会計管理者は、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管並びに記録管理に関する事務

(2) 物品の出納(備品に係る不用決定後の処分に係るものを除く。)及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びに記録管理に関する事務

2 前項第1号の規定にかかわらず、会計管理者は、納入者から納入の申出があった納入金の収納及び保管の事務を行うことができる。

(平31規則21・一改)

第2章 会計職員

第1節 現金出納員等

第1款 現金出納員

(現金出納員の設置)

第6条 会計管理者の現金の収納及び保管の事務を補助させるため、課その他必要なところに現金出納員を置く。

2 現金出納員の設置箇所及び現金出納員となるべき者の職は、別表第1のとおりとする。ただし、現金出納員となるべき者の職について市長が特に定める場合は、この限りでない。

3 現金出納員が出張、病気その他の理由によりその職務を行うことができないときは、堺市事務決裁規則その他これに相当する規則等の規定により当該現金出納員となるべき者の職にある者の代決権限を有する者(代決権限を有する者のない場合は、その者の次席の職にある者)が、その職務を行うものとする。

(平26規則38・平27規則66・平29規則57・一改)

(現金出納員の任命)

第7条 前条第2項の現金出納員となるべき者の職にある者にあってはその職にある間、前条第3項の規定により現金出納員の職務を行う者にあってはその職務を行うべき期間中、辞令の交付を行わずに、現金出納員に任命されたものとする。

(現金出納員への事務の委任)

第8条 会計管理者は、現金出納員に、その所管に属する現金の収納及び保管の事務を委任する。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、納入者から納入の申出があった納入金の収納及び保管の事務を行うことができる。

(平20規則43・平26規則38・一改)

第2款 現金取扱員

(現金取扱員の設置)

第9条 現金出納員の現金の収納及び保管の事務を補助させるため、課その他必要なところに現金取扱員を置く。

(平26規則38・一改)

(現金取扱員の任命)

第10条 特に辞令を交付する者のほか、現金出納員の設置箇所においてその分掌事務に係る業務を担当する職員は、辞令の交付を行わずに、その設置箇所において当該業務を担当する期間中、現金取扱員に任命されたものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、現金出納員の設置箇所以外の職員を現金取扱員に任命し、指定した現金出納員の所管に属する現金の収納及び保管の事務を行わせることができる。

(平26規則38・一改)

第3款 区現金取扱員

(区現金取扱員の設置)

第11条 区会計管理者の現金の収納及び保管の事務を補助させるため、区会計管理者(堺区役所を除く。次条において同じ。)のもとに区現金取扱員を置く。

(平26規則38・平31規則21・一改)

(区現金取扱員の任命)

第12条 特に辞令を交付する者のほか、区会計管理者の設置箇所においてその分掌事務に係る業務を担当する職員は、辞令の交付を行わずに、その設置箇所において当該業務を担当する期間中、区現金取扱員に任命されたものとする。

第2節 物品出納員等及び物品取扱員等

第1款 物品出納員等

(物品出納員等の設置)

第13条 会計管理者等の物品の出納又は保管の事務を補助させるため、課その他必要なところに物品出納員又は区物品出納員(以下これらを「物品出納員等」という。)を置く。

2 物品出納員の設置箇所、物品出納員となるべき者の職及びその所管は、別表第2のとおりとし、区物品出納員の設置箇所、区物品出納員となるべき者の職及びその所管は別表第3のとおりとする。ただし、物品出納員及び区物品出納員となるべき者の職について市長が特に定める場合は、この限りでない。

3 第6条第3項及び第7条の規定は、物品出納員等について準用する。この場合において、「現金出納員」とあるのは「物品出納員等」と、第7条中「前条第2項」とあるのは「第13条第2項」と、「前条第3項」とあるのは「第13条第3項において準用する第6条第3項」と読み替えるものとする。

(平27規則66・一改)

(物品出納員等への事務の委任)

第14条 会計管理者は、その事務のうち別表第2に規定する物品出納員の所管に係る物品の出納(備品に係る不用決定後の処分に関するものを除く。次項において同じ。)及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。次項において同じ。)並びに記録管理に関する事務を、当該物品出納員に委任する。

2 区会計管理者は、その事務のうち別表第3に規定する区物品出納員の所管に係る物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務を、当該区物品出納員に委任する。

(平20規則43・令2規則28・一改)

第2款 物品取扱員等

(物品取扱員等の設置)

第15条 物品出納員等の物品の出納又は保管の事務を補助させるため、課その他必要なところに物品取扱員又は区物品取扱員(以下これらを「物品取扱員等」という。)を置く。

2 物品取扱員の設置箇所、物品取扱員となるべき者の職及びその所管は別表第4のとおりとし、区物品取扱員の設置箇所、区物品取扱員となるべき者の職及びその所管は別表第5のとおりとする。

(物品取扱員等の任命)

第16条 特に辞令を交付する者のほか、前条第2項に定める者は、辞令の交付を行わずに、その職にある間又はその職務を行うべき期間中、物品取扱員等に任命されたものとする。

(物品取扱員等への事務の委任)

第17条 物品出納員は、その事務のうち別表第4に規定する物品取扱員の所管に係る物品の出納(備品に係る不用決定後の処分に係るものを除く。以下この条において同じ。)及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。以下この条において同じ。)並びに記録管理(備品に係るものを除く。以下この条において同じ。)に関する事務を、当該物品取扱員に委任する。

2 前項の規定にかかわらず、物品出納員は、物品管理者が出先の職場(当該職場に課長(堺市事務決裁規則第4条第3項の規定により専決権限を付与された者を除く。)がいない施設、事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下「出先職場」という。)において物品取扱員を指定したときは、当該出先職場において保管する物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務を、当該物品取扱員に委任する。

3 区物品出納員は、その事務のうち別表第5に規定する区物品取扱員の所管に係る物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務を、当該区物品取扱員に委任する。

(平20規則43・平29規則57・令2規則28・令3規則43・令5規則27・一改)

第3節 雑則

(市長事務部局以外の職員の併任)

第18条 市長事務部局以外の職員が会計職員に任命されたときは、当該任命に係る期間中、当該職員は、市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。

第3章 金銭会計

第1節 総則

(定義)

第19条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総務担当課長 堺市事務決裁規則第12条に規定する総務担当課長共通専決事項についての専決権限を付与されている者(他の規則等によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)をいう。

(3) 指定代理金融機関 金融機関等指定告示に掲げる指定代理金融機関をいう。

(4) 収納代理金融機関 金融機関等指定告示に掲げる収納代理金融機関をいう。

(公金事務の取扱機関)

第20条 本市の公金の収納及び支払の事務は、指定金融機関において取り扱わせる。

2 本市の公金の収納の事務は、前項に規定するもののほか、本市の指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱わせる。

3 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納又は支払に係る事務の取扱いについては、堺市指定金融機関等市公金取扱規則(昭和39年規則第5号。以下「公金取扱規則」という。)に定めるところによる。

(収入及び支出に係る文書の改変及び訂正の禁止)

第21条 収入に関する通知及び支出に関する命令に記載の金額は、改変し、又は訂正することができない。

(平20規則43・一改)

(会計管理者に送付又は回付の期限)

第22条 会計年度を経過した後の収入に関する通知及び支出に関する命令は、次に掲げるものを除き、別に定める期日までに整理して、会計管理者に送付し、又は回付しなければならない。

(1) 市債、国庫及び府支出金、寄附金、償還金その他これらに類する収入に関するもの

(2) 補助金、負担金、寄附金その他これらに類する支出に関するもの

(3) 一時借入金の償還に関するもの

(振替命令書による整理)

第23条 総務担当課長は、次に掲げる行為をするときは、振替命令書(様式第1号)により行わなければならない。

(1) 収支の所属年度、所属会計及び所属部署を整理する行為

(2) 歳入歳出予算科目、基金(基金に属する現金に限る。以下この章において同じ。)及び歳入歳出外現金(以下この章において「歳計外現金」という。)の過誤を訂正する行為

(3) 基金の積立て又は取崩しによる収支の振替をする行為

(4) 繰替払による収支の振替をする行為

(5) 市と私人等との間の債権債務の相殺による収支の振替をする行為

(6) 歳計外現金、各基金、各会計相互間において収支の振替を行う行為

(7) 歳計外現金内又は同一会計内において収支の振替をする行為

(8) 各会計間の繰出、繰入による収支の振替をする行為

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為で、市税(堺市市税条例(昭和41年条例第3号)第2条第1項各号及び第2項各号に規定する税の総称をいう。以下同じ。)の徴収に係るものについては、税制課長が振替命令書により行うことができる。

(平19規則95・平20規則43・平29規則102・一改)

第2節 収入及び収納

第1款 総則

(調定の手続)

第24条 課長は、法第231条の規定により歳入を調定するとき、又はその調定を取り消し、減額し、若しくは繰り越すときは、電子計算機(電磁的記録(電子的方法、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を用いて会計事務の処理を行うことができるもので、会計管理者が指定するものに限る。以下同じ。)で処理した収入金調定伺書(様式第2号)により行わなければならない。この場合において、課長は、総務担当課の経理を担当する係長(グループ制を敷く組織にあっては、経理を担当するグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹又は主査)(市税に係る調定については、税制課で市税に係る歳入予算及び決算を担当する係長)に合議しなければならない。

2 課長は、消防局長が所管する庁舎その他の施設において設置された自動販売機に係る電気料金の歳入の調定を総務サービス課長に依頼することができる。

3 総務サービス課長は、前項の規定による依頼に基づき歳入の調定をするときは、第1項前段又は第27条から第29条までの規定に基づく手続をとらなければならない。

(平20規則43・平24規則112・平29規則102・令2規則28・一改)

(事後調定)

第25条 前条第1項前段の規定にかかわらず、課長は、次に掲げる歳入については、指定金融機関又は会計管理者から送付された領収済通知書(本市の歳入について納付があったことを通知する書面をいう。以下同じ。)により調定をしなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 延滞金、加算金その他性質上納付前に調定することができない歳入

2 課長は、令第165条第2項前段の規定により生じた支払未済資金を歳入に組み入れるときは、指定金融機関から納付された金額について調定をしなければならない。

3 課長は、第1項の調定をするときは、前条第1項後段の規定による合議を省略することができる。

(平20規則43・平26規則38・一改)

(調定の繰越し)

第26条 課長は、調定した歳入のうち、その年度内に収入できなかったものは、翌年度に繰り越して調定をしなければならない。

2 課長は、過払い等の返納金が出納閉鎖期日までに納入されないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該返納金について調定をしなければならない。

(納入の通知等)

第27条 令第154条第2項の規定による納入義務者への通知は、法令又は条例で別に定める場合を除き、次の各号のいずれかに掲げる書類を交付することにより行わなければならない。ただし、会計管理者がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

(1) 納入通知書兼領収証書(様式第3号(甲)様式第3号(乙)様式第3号(丙)のいずれか)

(2) 納入通知書(様式第3号の2)及び領収済通知書(様式第3号の3)

2 課長は、令第154条第3項ただし書の規定に基づき口頭、掲示その他の方法により納入の通知をしたとき、令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入を収納するとき、又は前項ただし書に規定する場合において会計管理者が必要と認めるときは、現金出納員が直接収納する場合を除き、納入義務者に次の各号のいずれかに掲げる書類を交付しなければならない。

(1) 納付書兼領収証書(様式第4号(甲)又は様式第4号(乙)のいずれか)

(2) 納付書・払込書(様式第5号(甲))

(3) 納付書・払込書(様式第5号(乙))及び領収済通知書

(平20規則43・平22規則74・平22規則111・平26規則38・一改)

(使用料等徴収簿への記載)

第28条 課長は、前条第1項各号又は前条第2項各号のいずれかに掲げる書類を前条第1項又は第2項の規定により交付するときは、使用料等徴収簿(様式第6号)により整理しなければならない。

2 課長は、前条第1項各号又は前条第2項各号のいずれかに掲げる書類を電子計算機を用いて作成し、前条第1項又は第2項の規定により交付するときは、前項の規定にかかわらず、会計管理者が適当と認める方法により整理することができる。

(平22規則111・全改、平26規則38・一改)

(通知書等の訂正等)

第29条 課長は、納入通知書その他法令又は条例で別に定める納入の通知等(以下「通知書等」という。)を発した後、取消し又は訂正を要するときは、これを回収し、又は正当なものと引き換えなければならない。

2 課長は、通知書等を亡失し、又は破損した者があるときは、その者の請求により、これを再発行しなければならない。ただし、納期限を変更することはできない。

3 課長は、前2項の規定により通知書等を再発行したときは、その欄外の右肩部分に再発行の年月日及び再発行の旨を朱書しなければならない。ただし、当該通知書等に、再発行されたことが識別できる措置を別に講じる場合は、この限りでない。

(平20規則43・一改)

第30条 削除

(平21規則39)

(口座振替の方法による納付)

第31条 納入義務者は、令第155条の規定により口座振替の方法による歳入の納付をしようとするときは、指定金融機関等にその旨を依頼しなければならない。

2 納入義務者は、前項に規定する方法による歳入の納付を停止しようとするときは、指定金融機関等にその旨を依頼しなければならない。

3 前2項に規定する指定金融機関等への依頼は、納入しようとする歳入ごとに定める手続に基づき行わなければならない。

(平19規則95・平26規則38・一改)

(証券による納付)

第32条 令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用できる証券は、次の各号に掲げる要件のいずれかを備えていなければならない。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、手形交換所加盟金融機関又は当該金融機関に代理交換の委託をしている金融機関を支払人とするものであること。ただし、振出しの日から起算して10日以内のものに限る。

(2) 郵便貯金銀行が発行する持参人払式の為替証書又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする為替証書若しくは振替払出証書で、本市の区域内の郵便貯金銀行及び郵便局において支払を受けることができるものであること。ただし、発行の日から起算して6か月以内のものに限る。

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものであること。

(平19規則95・平22規則99・令4規則82・一改)

第33条 削除

(平25規則89)

(支払拒絶証券の処理)

第34条 会計管理者は、令第156条第3項及び公金取扱規則第14条第1項の規定により、指定金融機関から(証券)収納取消通知書(様式第11号)に支払拒絶に係る証券を添えて通知があったときは、収入取消通知書(様式第12号)に当該証券を添えて、総務担当課長を経て所管の課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定による送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、納入者に対し同項の収入取消通知書を送付しなければならない。

3 第1項に規定する支払拒絶証券は、納入者の請求がなければ還付することができない。

(平20規則43・平26規則38・一改)

(会計管理者等の直接収納)

第35条 会計管理者等は、現金又は証券を収受したときは、その旨を現金出納簿(様式第13号)により整理するとともに、速やかに納付書兼領収証書(様式第4号(乙))により指定金融機関に払い込まなければならない。

2 会計管理者等は、通知書等に会計管理者等の領収印(様式第14号(甲)(乙))を押印して領収書に代えることができる。

3 会計管理者等は、証券による払込みを受けたときは、領収書又は通知書等に証券による払込みである旨を明記しなければならない。

4 会計管理者等は、収納に必要な釣銭として、現金を保管することができる。

5 会計管理者等は、前項の釣銭の保管を必要としなくなったときは、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

6 会計管理者等の領収印の管理については、堺市公印規則(昭和42年規則第13号)第7条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「公印管理課長等」とあるのは「会計管理者等」と、「法制文書課長を経て市長」とあるのは「市長(区会計管理者にあっては、会計管理者及び市長)」と読み替えるものとする。

(平20規則43・平25規則89・一改)

(収入の整理)

第36条 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、当該通知書に収入年月日を付して、総務担当課長に送付しなければならない。この場合において、総務担当課長は、当該通知書を当該課長に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認める場合は、指定金融機関から領収済通知書を当該課長に直接送付することができる。この場合において、課長は、直接送付を受ける領収済通知書に係る科目が複数にわたるときは、収入通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、前2項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理し、当該通知書を科目別に整理して保管しなければならない。

4 課長は、前項の関係帳簿を整理するときは、取扱担当者を定めて領収の確認を行わせ、その状況を常に把握しておかなければならない。

(平20規則43・平25規則89・一改)

第37条 削除

(平25規則89)

(不納欠損処分)

第38条 部長は、時効の完成その他の理由により徴収不能となった歳入について不納欠損処分の決定をするときは、財政部長に合議しなければならない。

2 課長は、前項の規定により不納欠損処分の手続をしたときは、電子計算機で処理した不納欠損処分書(様式第16号)により、総務担当課長(市税に係る不納欠損処分については、税制課長)に合議しなければならない。

(平22規則74・平29規則102・一改)

(過誤納金の払戻し)

第39条 課長は、令第165条の7の規定により戻出するときは、還付伺書(様式第17号)又は還付伺兼還付命令書(様式第17号の2)により決定しなければならない。この場合において、課長は、還付命令書(様式第18号)又は還付伺兼還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 課長は、令第165条の7に規定する誤納金及び過納金については、これを収入した年度の出納閉鎖期日までは歳入科目から、出納閉鎖期日後は歳出科目から払い戻さなければならない。

(平20規則43・平22規則74・一改)

第2款 現金収納事務

(平26規則38・改称)

(現金出納員の直接収納)

第40条 現金出納員は、現金(現金出納員名義の口座に振り込まれる現金を含む。)又は証券(以下これらを「収入金」という。)を収受したときは、その旨を現金出納簿により整理しなければならない。

2 前項の場合において、現金出納員は、速やかに次の各号のいずれかに掲げる書類により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、その収受した額が50,000円に達するまでの間は、収受した月の翌月の初日までの間に限り、これを保管することができる。

(1) 納付書・払込書(様式第5号(甲))

(2) 納付書・払込書(様式第5号(乙))及び領収済通知書

(3) 現金出納員(受託者)払込書(様式第19号)

3 現金出納員の領収印は、様式第20号(甲)によるものとし、作成後は、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、現金出納員の領収印の原寸又は縮小してあらかじめ印刷した印影(様式第20号(乙))に、領収年月日を記入し、現金取扱員の印鑑を押印することによって領収印の押印に代えることができる。

5 現金出納員の領収印の管理については、堺市公印規則第7条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「公印管理課長等」とあるのは「現金出納員」と、「法制文書課長を経て」とあるのは「会計管理者及び」と読み替えるものとする。

(平20規則43・平22規則74・平24規則112・平25規則89・平26規則38・一改)

(現金出納員の領収書等)

第41条 現金出納員が発する領収書は、様式第21号(甲)(乙)(丙)によるものとする。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、次に掲げる要件の全てを満たすものをもって領収書に代えることができる。

(1) 複写式(複写式に準じた方式を含む。)のものであること。

(2) 次の事項が記載されているものであること。

 発行番号

 納入者名(会計管理者が特に認めるときは、省略することができる。)

 年度

 金額

 内訳

 現金出納員が領収した旨

2 前項の規定にかかわらず、性質上納付前に調定することができる歳入については、通知書等に現金出納員の領収印を押印して領収書に代えることができる。

3 収入金の収受と引換えに利用券等(領収金額及び領収日の表示のあるものに限る。)を交付するとき、又は事務の性質上領収書を発行し難いときは、第1項の領収書の発行を省略することができる。

4 第1項及び第2項の場合において、証券による払込みを受けたときは、当該領収書又は通知書等に証券による払込みである旨を明記しなければならない。

(平19規則95・平20規則43・平25規則89・平26規則38・平29規則57・一改)

(現金出納員の釣銭)

第42条 会計管理者は、釣銭が必要であると認める現金出納員に対し、その保管に属する現金の一部を釣銭用として交付し、当該現金の保管を命じることができる。

2 現金出納員は、釣銭を必要とするときは、釣銭資金交付申請書(様式第22号)により会計管理者に申請しなければならない。

3 現金出納員は、釣銭用として現金の交付を受けたときは、常に釣銭の出納保管状況を明らかにし、盗難、不正使用等のないよう厳重に保管しなければならない。

4 現金出納員は、釣銭の保管を必要としなくなるときは、釣銭資金返納報告書(様式第23号)により会計管理者に報告しなければならない。

5 前項の場合において、現金出納員は、釣銭の保管を必要としなくなった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに、釣銭用として交付された現金を会計管理者に返納しなければならない。

(平25規則89・令2規則28・令3規則64・一改)

(現金出納員更迭に伴う事務引継)

第43条 現金出納員が更迭されたときは、前任者は、発令の日(第7条の規定により辞令の交付を受けないときは、その職として発令された日)の翌日から起算して5日を経過する日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までにその事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、後任者は、更迭事務引継報告書(様式第24号(甲))により、会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、前任者又は後任者が出張、病気その他の理由により自ら引継ぎに係る事務を行うことができないときは、堺市事務決裁規則その他これに相当する規則等の規定によりその者の代決権限を有する者(代決権限を有する者のない場合は、その者の次席の職にある者)が、当該引継ぎに係る事務を行わなければならない。

(平24規則26・平29規則57・令2規則28・一改)

(証書類等の保管)

第44条 現金出納員は、取り扱った収支に関する証書類を保管しなければならない。

2 現金出納員は、領収印及び領収書を盗難、不正使用等のないよう厳重に保管しなければならない。

第3款 歳入の徴収又は収納の委託

(徴収又は収納事務の委託)

第45条 局長は、次に掲げる歳入については、私人にその徴収又は収納(以下「徴収等」という。)の事務を委託することができる。

(1) 令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納

(2) 令第158条の2第1項の規定による市税の収納

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定による保育料の収納

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定による保険料の徴収

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定による保険料の徴収

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定による保険料の収納

(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項に規定する保育料の収納

2 課長は、徴収等の事務を委託しようとするときは、その委託内容について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。ただし、前年度に引き続き委託する場合であって、徴収等の事務の委託内容が前年度のものと同一であるときは、この限りでない。

3 課長は、徴収等の事務を委託したときは、その旨を速やかに告示しなければならない。

(平24規則26・平25規則89・平26規則38・平27規則66・平30規則49・令3規則64・一改)

(受託証明書)

第46条 課長は、前条第1項の規定により徴収等の事務の委託契約を締結したときは、会計管理者が特に認める場合を除き、当該事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、受託証明書(様式第26号)を交付しなければならない。

2 受託者は、前項の受託証明書の交付を受けたときは、徴収等の事務の執行に当たり、当該証明書を常に携帯し、又は掲示し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平26規則38・全改)

(領収書の発行)

第47条 受託者は、納入者から収入金を収受したときは、次に掲げる事項を記載した領収書を発行し、これを納入者に交付しなければならない。

(1) 発行番号

(2) 領収日

(3) 受託者名

(4) 金額

2 前項の規定にかかわらず、性質上納付前に調定することができる歳入については、通知書等に領収日及び受託者名を明示することによって、領収書に代えることができる。

3 収入金の収受と引換えに利用券等(領収金額及び領収日の表示のあるものに限る。)を交付するとき、又は事務の性質上領収書を発行し難いときは、第1項の領収書の発行を省略することができる。

(平25規則89・平26規則38・平29規則57・一改)

(収入金の払込み等)

第48条 受託者は、収入金を収受したときは、速やかに次の各号のいずれかに掲げる書類により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(1) 納付書・払込書(様式第5号(甲))

(2) 納付書・払込書(様式第5号(乙))及び領収済通知書

(3) 現金出納員(受託者)払込書

2 受託者は、前項の規定による払込みをしたときは、速やかに次の各号に掲げる事項を明示した書類を課長に提出しなければならない。

(1) 領収書発行番号

(2) 領収日

(3) 金額

(4) 内訳

(5) 金融機関払込日

3 前2項の規定にかかわらず、受託者は、第45条第1項に規定する徴収等の事務の委託契約において、収入金の払込み等に係る処理を定めているときは、その定めにより収入金の払込み等の処理をすることができる。

(平22規則74・平25規則89・平26規則38・一改)

(雑則)

第49条 この規則に定めるもののほか、収納事務の取扱いについては、公金取扱規則の関係規定及び委託契約において定めるところによる。

第3節 支出

(支出の手続)

第50条 課長は、支出をしようとするときは、支出命令書(様式第28号)、支出負担行為伺兼支出命令書(堺市財務規則(平成19年規則第56号)様式第18号)又は振替命令書(以下これらを「命令書」という。)に、支出負担行為の原議書その他債務が確定していることの確認に必要な書類及び支出負担行為整理簿(様式第29号(甲)(乙))(この条及び次条においてこれらを「原議書等」という。)を添えて、総務担当課長に送付しなければならない。

2 総務担当課長は、前項に規定する書類の送付があったときは、その内容を審査し、支出を命令するとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により命令書及び原議書等の送付があったときは、その内容について審査及び法第232条の4第2項に規定する確認を行った後、原議書等を総務担当課長に返付しなければならない。

(平19規則95・平20規則43・平21規則93・一改)

(給与等の支出の手続)

第50条の2 総務サービス課長は、堺市財務規則第18条第3項の規定による依頼があった場合において、給与その他の給付、共済費、光熱水費及び燃料費に係る需用費、通信運搬費及び手数料に係る役務費、有料道路通行に係る使用料及び賃借料並びに労働者派遣契約に係る委託料の支出をしようとするとき、並びに退職手当を支給しようとするときは、前条の規定にかかわらず、命令書及び原議書等を調製し、支出を命令するとともに、これらを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により命令書及び原議書等の送付があったときは、その内容について審査及び法第232条の4第2項に規定する確認を行った後、原議書等を総務サービス課長に返付しなければならない。

(平21規則93・追加、平22規則74・平24規則130・令2規則28・令5規則67・一改)

(支出負担行為の確認の基準)

第51条 会計管理者は、第50条第3項及び前条第2項に規定する確認を行うに当たっては、次に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 会計年度区分及び予算科目に関する誤りの有無

(2) 予算の目的に関する誤りの有無

(3) 予算額及び配当予算額に関する支出負担行為額の超過の有無

(4) 金額の算定及び債権者に関する誤りの有無

(5) 契約の締結方法に関する誤りの有無

(6) 支払方法及び支払時期に関する誤りの有無

(7) 法令その他の違反の有無

2 前項の確認は、原則として書類により行うものとする。

(平21規則93・平22規則111・一改)

(支出負担行為の確認等を行うべき職員)

第52条 第50条第3項及び第50条の2第2項に規定する審査及び確認を行うべき職員は、会計管理者があらかじめ指定した職員とする。

(平21規則93・平22規則111・一改)

(命令書の返付)

第53条 会計管理者は、第50条第3項及び第50条の2第2項の規定による審査及び確認の結果、不適当と認めたときは、その要旨を明らかにして命令書を総務担当課長又は総務サービス課長に返付するものとする。

(平21規則93・平22規則111・一改)

(支出証書類の取扱い)

第54条 支出証書類は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 支出命令書及び支出負担行為伺兼支出命令書には、計算の基礎を明らかにしておくこと。

(2) 請求書及び領収書は、会計管理者が別に定めるところにより、これらを作成させ、及び必要事項を記載させること。この場合において、これらには、債権者の住所及び氏名(領収書にあっては、自署又は記名押印によるものとする。)を明確に記載させること。

(3) 請求書、請求明細書及び領収書の記載事項に係る訂正については、会計管理者が別に定めるところにより行わせること。

(平25規則89・令2規則82・令5規則58・一改)

(債権者の変更)

第55条 請求書の提出があった後又は支出の命令があった後において、債権者又は債権者の代理人の変更があったときは、所管課長は、その旨を関係課長に通知しなければならない。

(支出命令の取消し)

第56条 課長は、第50条第2項の規定による支出命令を取り消すときは、支出命令取消通知書(様式第31号)に必要事項を記載し、総務担当課長に送付しなければならない。

2 総務担当課長は、前項の支出命令取消通知書の送付があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、支出命令を取り消すとともに、当該通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平20規則43・一改)

(誤払金等の戻入)

第57条 課長は、令第159条の規定により戻入するときは、戻入伺書(様式第32号)により決定しなければならない。この場合において、課長は、次の各号のいずれかに掲げる書類を返納義務者に交付しなければならない。

(1) 返納通知書兼領収証書(様式第33号)

(2) 返納通知書(様式第33号の2)及び領収済通知書(様式第3号の3)

(平20規則43・平22規則74・一改)

(資金前渡)

第58条 令第161条第1項第17号に規定する経費は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険法、堺市国民健康保険条例(昭和34年条例第23号)、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく給付金

(2) 堺市重度障害者医療費助成条例(昭和48年条例第54号)(他の条例等において準用する場合を含む。)堺市ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)及び堺市子ども医療費助成条例(平成5年条例第22号)に基づき対象者又はその保護者に支払う医療費

(3) 賠償金、補償金その他これらに類する経費

(4) 式典、催物、会議等への参加に際し必要な経費

(5) 地方税の報奨金

(6) 火災保険料その他これに類する保険料

(7) 交際費、貸付金及び供託金

(8) 使用料、手数料、借上料、運搬料、通信料、通行料等で直接支払を要する経費

(9) 児童手当及び子ども手当

(10) 東京事務所において支払を要する経費

(11) 即時支払によらなければ調達困難な物件の買入れ及び修繕に要する経費

(12) 補助金、助成金、見舞金等で直接支払を要する経費

(13) 検査等のために必要な商品の買上げに要する経費

2 令第161条第1項各号及び前項各号に掲げる経費に係る資金は、その都度前渡する。ただし、常時必要とする経費(以下「経常経費」という。)は、当該年度内における6月以内の所要額を予定して、その範囲内において前渡することができる。

(平19規則95・平20規則43・平22規則74・平22規則90・平23規則41・平25規則89・平30規則49・令2規則28・一改)

(前渡資金を受ける職員)

第59条 前渡資金を受けることができる職員は、所管の課長又は課長補佐(堺市事務分掌規則その他の規則等に規定する課長補佐及びこれと同等の権限を付与されている者をいう。以下同じ。)とする。ただし、課長が特に必要があると認めるときは、課長が指定した職員を前渡資金受領者とすることができる。

(平20規則43・平27規則66・一改)

(前渡資金の保管及び整理)

第60条 前渡資金受領者は、交付された資金を指定金融機関その他確実な金融機関に預け入れて保管しなければならない。ただし、即時支払を要する場合は、この限りでない。

2 前項の規定により預け入れた資金から生ずる利子は、所定の時期に遅滞なく歳入に繰り入れなければならない。

3 第1項の資金は、現金出納簿により整理しなければならない。

(平19規則95・一改)

(前渡資金の精算)

第61条 前渡資金受領者は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までに、前渡資金精算報告書(様式第34号)に証書類を添えて、市長に精算の報告を行わなければならない。

(1) 経常経費 当該月分について当該月の翌月7日

(2) 経常経費以外の経費 用務終了の翌日から起算して7日後

2 前項の報告を行う場合において、証書類を提出することができないときは、前渡資金受領者が課長以外の課に属する職員である場合にあっては課長が、その他の職員である場合にあってはその上司が作成する支払証明書(様式第35号)をもって、当該証書類に代えることができる。

3 前渡資金受領者は、精算の結果残金が生じたときは、当該残金を支出した科目に戻入しなければならない。ただし、経常経費にあっては、当該年度内に限り翌月に繰り越して使用することができる。

4 課長は、第1項の精算の報告があった場合は、その内容を調査の上、適当と認めるときは、精算伺書(様式第36号)に前渡資金精算報告書及び証書類並びに戻入したことを確認できる領収通知書等(精算の結果、残金が生じた場合に限る。)を添えて、総務担当課長に合議しなければならない。

(平20規則43・令2規則28・一改)

(前渡資金の整理及び精算の適用除外)

第62条 次に掲げる経費に係る前渡資金の整理及び精算については、第60条第3項及び前条の規定を適用しない。ただし、第1号に掲げる経費については、支払の結果残金が生じたときは、前条第3項本文の規定を適用する。

(1) 給与その他の給付

(2) その他市長が特に指定する経費

2 前項第2号の経費に係る前渡資金の精算については、別に定めるところによる。

(平20規則43・令2規則28・一改)

(前渡資金受領者の転任等)

第63条 前渡資金受領者は、転任、退職等によりその権限が無くなったときは、直ちに精算しなければならない。ただし、当該支出負担行為の決裁をした者が前渡資金受領者の変更を行い、会計管理者に通知したときは、この限りでない。

2 市長は、前項本文に規定する場合において、前渡資金受領者が死亡その他の事故により自ら精算をすることができないときは、他の所属職員に命じて精算させなければならない。ただし、前項ただし書の規定を適用した場合は、この限りでない。

(平20規則43・一改)

(概算払)

第64条 令第162条第6号に規定する経費は、次のとおりとする。

(1) 損害賠償に要する経費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法に基づく措置費

(3) 就学援助金及び就学奨励費

(4) 概算で支払をしなければ契約しがたい委託に係る委託料

(5) 保険料

(6) 共済費

(7) 公社、公団等に対して支払う経費

(8) 前各号に定めるもののほか、市長において特に必要があると認める経費

(平20規則43・平25規則89・一改)

(概算払の精算)

第65条 課長は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者から遅滞なく精算書及び証書類を提出させなければならない。ただし、概算払に係る旅費の精算手続については、別に定めるところによる。

2 課長は、前項本文の規定により精算書及び証書類の提出があった場合は、その内容を調査の上、適当と認めるときは、精算伺書に精算書及び証書類を添えて、総務担当課長に合議しなければならない。

3 課長は、概算払の精算の結果、過不足があったときは、返納通知その他必要な措置を講じなければならない。

(平20規則43・令5規則23・一改)

(前金払)

第66条 令第163条第8号に規定する経費は、次のとおりとする。

(1) 土地(地上権を含む。)又は家屋の買収に要する経費

(2) 立退補償又は休耕補償等に要する経費

(3) 保管料及び保証料

(4) ケーブルテレビの利用料

(繰替払)

第67条 令第164条第5号の規則で定めるものは、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者が納付の委託を受けた歳入等に係る手数料とし、これに対する同号の規則で定める収入金は、当該歳入等に係る収入金とする。

2 課長は、令第164条各号の規定により繰替払があったときは、繰替払計算書及び振替命令書により整理しなければならない。

(平19規則95・平23規則65・令4規則38・一改)

第4節 支払

(支払の方法)

第68条 会計管理者は、第50条第3項及び第50条の2第2項に規定する審査及び確認をした支出命令で、第53条の規定に該当しないものについては、次の各号のいずれかの方法により債権者のために支払をしなければならない。

(1) 小切手の振出しによる支払

(2) 指定金融機関においてさせる現金による小口の支払

(3) 隔地払の方法による支払

(4) 口座振替の方法による支払

(5) 公金振替書(様式第37号)の交付による支払

(6) 私人に対する支出事務の委託の方法による支払

(平21規則93・平22規則111・令5規則58・一改)

(会計管理者の氏名等の指定金融機関への通知)

第69条 会計管理者は、会計管理者の氏名及び公印並びに会計管理者が指定した者の氏名及び印を指定金融機関に通知しなければならない。更迭又は改印のあったときも、また同様とする。

(小切手の振出しによる支払手続)

第70条 法第232条の6第1項本文の規定による小切手の振出しにより支払をするときは、正当な債権者から領収書を徴し、当該支払に係る請求書が記名押印により作成されている場合にあっては当該記名押印に使用した印又はあらかじめ届出のあった印と、自署により作成されている場合にあっては当該請求書の自署と、それぞれ同一であることを確認しなければならない。

2 前項の規定により振り出す小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)第37条に規定するところにより線引きを行うものとする。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(令2規則82・令5規則58・一改)

(小切手の要件)

第71条 会計管理者が振り出す小切手には、令第165条の4第1項及び小切手法第1条の規定に従い、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 受取人の氏名

(2) 支払金額

(3) 会計区分及び会計年度

(4) 番号

(5) 振出年月日

(6) 支払地を表示した指定金融機関の名称

(7) 振出人の氏名

(8) 前各号に掲げるもののほか、小切手の振出しについて必要な事項

2 前項第1号に掲げる受取人の氏名として記載すべき方法は、持参人払式とする。ただし、官公署その他特に必要とするものに振り出すものについては、記名式とする。

3 第1項第4号の番号は、一連番号を付さなければならない。

(平20規則43・令5規則58・一改)

(小切手の整理)

第72条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第38号)を指定金融機関に交付し、発行小切手整理簿(様式第39号)に記帳して整理しなければならない。

2 書損じ等により使用しない小切手用紙は、廃棄する旨朱書し、出納閉鎖後これを処分しなければならない。この場合において、当該小切手用紙に付した番号は、再度使用してはならない。

(小切手記載事項の訂正)

第73条 小切手の券面金額は、訂正することができない。

2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、小切手振出用会計管理者印により訂正印を押さなければならない。

(小切手振出用会計管理者印の使用)

第74条 小切手振出用会計管理者印の押印は、会計管理者があらかじめ指定した者に行わせることができる。

(支払未済小切手の整理等)

第75条 令第165条の6第1項の規定による整理は、小切手未払資金整理簿(様式第40号)によるものとする。

2 令第165条の6第2項及び第3項の規定による歳入の手続については、納付書・払込書によるものとする。

(小切手の償還)

第76条 会計管理者は、振出日から1年を経過した小切手又は隔地払の送金通知書(様式第41号)の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類を徴して調査するものとする。この場合において、償還すべきものと認めるときは、当該支出命令を発した総務担当課長にその旨を通知し、当該償還に係る支出の手続をさせなければならない。

(1) 償還請求書

(2) 小切手又は送金通知書

2 会計管理者は、盗難、紛失等により前項第2号に掲げる書類を提出できないときは、除権決定の正本その他正当な債権者であることを証するに足るものを提出させなければならない。

(平21規則39・一改)

(現金による支払手続)

第77条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定による支払をするときは、指定金融機関をして支払をさせるものとする。この場合において、会計管理者は、正当な債権者から領収書を徴し、当該支払に係る請求書が記名押印により作成されている場合にあっては当該記名押印に使用した印又はあらかじめ届出のあった印と、自署により作成されている場合にあっては当該請求書の自署と、それぞれ同一であることを確認しなければならない。

2 前項の規定による支払をするときは、指定金融機関に当該命令書を交付して現金の支払をさせるものとする。

(令2規則82・令5規則58・一改)

(隔地払の方法による支払手続)

第78条 会計管理者は、遠隔地の債権者に支払をするときは、令第165条第1項前段の規定によるものとする。この場合において、会計管理者は、小切手及び送金依頼書(様式第42号)により、指定金融機関に依頼するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による依頼をしたときは、送金通知書により債権者に通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第79条 令第165条の2の普通地方公共団体の長が定める金融機関とは、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 令第165条の2の規定により口座振替の方法による支出を受けようとする債権者は、所定の口座振替依頼書を提出しなければならない。ただし、債権者から文書による申出があった場合で、所管課において電子計算機による処理がなされたときは、口座振替依頼書の提出を要せず、口座振替による支払を行うことができる。

3 前項の場合において、預貯金口座の名義は、債権者名と同一でなければならない。ただし、正当な理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

(平20規則43・令2規則82・一改)

(公金振替書の交付による支払手続)

第80条 会計管理者が、法第232条の6第1項本文の規定により発行する公金振替書は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、使用することができる。

(1) 異なる会計に対して資金を振り替えるとき。

(2) 歳計現金、歳計外現金及び基金相互間で資金を振り替えるとき。

2 会計管理者は、公金振替書を指定金融機関に交付したときは、関係帳簿を整理しなければならない。

(平20規則43・平21規則39・一改)

(公金振替書の要件)

第81条 会計管理者が発行する公金振替書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 会計年度

(2) 振替金額

(3) 振替番号

(4) 振替対象の会計区分

(平31規則21・一改)

(支払の整理)

第82条 会計管理者は、命令書等により指定金融機関に通知するときは、支払調書(様式第44号)に記録しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から支払の報告を受けたときは、当該命令書を検査し、支払調書と照合しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による検査及び照合の結果、誤りがないと認めるときは、支払確認書(様式第45号)を指定金融機関に交付しなければならない。

(平25規則89・一改)

(支出事務の委託)

第83条 課長は、令第165条の3第1項の規定に基づき私人に対し支出の事務を委託するときは、この規則の関係条項に準拠して行わなければならない。

2 支出の事務の委託を受けた者は、前渡資金の精算の例により、支出の結果を支払報告書により会計管理者に報告しなければならない。

第5節 収支の整理

(収支の整理)

第84条 会計管理者は、次の各号に掲げる様式により、当該各号に定める単位で歳入、歳出及び歳計外現金の収支を集計しなければならない。

(1) 収支日計表(様式第46号) 毎日

(2) 収支計算表(様式第47号) 毎月

(証書類の整理)

第85条 課長は収入に係る証書類を会計年度、収入科目及び収入年月日別に、会計管理者は支出に係る証書類を会計年度及び支出年月日別に分類し、月ごとに伝票番号順に整理しなければならない。

第6節 現金及び有価証券の保管

(歳計現金の預入)

第86条 歳計現金を指定金融機関その他の金融機関に預け入れるときは預金預入伺書(様式第48号)及び預金支出命令書(様式第49号)により、預金を金融機関から払い出すときは預金払出伺書(様式第50号)及び納付書・払込書により行わなければならない。

(一時借入金)

第87条 一時借入金に係る現金の出納及び保管は、歳計現金の例により取り扱うものとする。

2 局長は、一時借入金の借入れを行うときは、一時借入伺書(様式第51号)により行わなければならない。この場合において、局長は、財政局長に合議しなければならない。

(現金の一時流用)

第88条 会計管理者は、各会計の各年度に属する歳計現金について、それぞれの会計間において、相互に一時的に流用することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により流用してもなお歳計現金に不足を生じるときは、歳入歳出外現金を歳計現金に一時的に流用することができる。

(平31規則21・全改)

(歳計外現金の整理)

第89条 歳計外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 国及び他の地方公共団体等の受託徴収金

(3) 特別徴収により徴収すべき所得税及び地方税

(4) 一時取扱金その他保管金

(歳計外現金及び基金の出納)

第90条 課長は、歳計外現金又は基金を受け入れ、又は払い出ししようとするときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 課長は、受入れにあっては歳入歳出外現金(基金)受入伺書(様式第53号)に記載されている事項について、会計管理者が別に定めるところにより電子計算機で処理することをもって、前項の規定による通知に代えることができる。

3 課長は、払出しにあっては歳入歳出外現金(基金)払出伺兼命令書(様式第55号)による命令をもって、第1項の規定による通知に代えることができる。

(平22規則74・一改)

(保管有価証券の整理)

第91条 保管有価証券は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証証券(契約保証金、入札保証金その他法令に定める保証金として提供された有価証券をいう。)

(2) 担保証券(法令の規定により担保金として提供された有価証券をいう。)

(3) 保管証券(前2号に掲げるもののほか、法令の規定により本市が一時保管する有価証券をいう。)

2 保管有価証券は、有価証券整理簿(様式第57号)により、その出納及び保管を整理しなければならない。

3 保管有価証券は、額面金額により帳簿を整理しなければならない。

(令3規則64・一改)

(保管有価証券の出納)

第92条 保管有価証券を受け入れ、又は還付しようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2に規定する有価証券については、この限りでない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに保管領収書を発行しなければならない。

3 課長は、保管有価証券の受入れに代え、本市を担保権者として登録した登録国債担保権登録済通知書又は担保権登録済証を受け入れる場合は、保管領収書を発行しなければならない。

4 会計管理者及び課長は、前2項に規定する担保の受入れのうち保証金の担保の受入れについては、通知書等に連接された領収書の発行をもって、前2項に規定する保管領収書の発行に代えることができる。

5 保管有価証券の還付については、前3項の領収書と引換えに行わなければならない。この場合において、会計管理者は、前項に規定する証券については、領収書の末尾に証券を受領した旨及び受領年月日を記入の上、会計管理者が別に定めるところにより、当該証券の所有者に自署又は記名押印をさせなければならない。

(平25規則89・令2規則82・一改)

(振替国債等の取扱い)

第92条の2 第91条第2項及び前条の規定にかかわらず、保証金の納付に代えて本市を質権者として質権を設定される振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第88条に規定する振替国債をいう。)及び振替地方債(同法第113条において準用する同法第66条(第1号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)の取扱いについては、市長が別に定めるところによる。

(令3規則64・追加)

(利札の還付)

第93条 会計管理者は、保管有価証券の利札の還付の命令を受けたときは、領収書を徴して利札を還付しなければならない。

第7節 現金出納検査

(現金出納事務の検査)

第94条 会計管理者は、次に掲げる者に対し、定期又は臨時にその者の所管事務の処理状況について検査することができる。

(1) 令第158条第1項、第158条の2第1項又は第165条の3第1項の規定により歳入の徴収等の事務又は支出の事務の委託を受けた者

(2) 前渡資金受領者(第62条各号に掲げる経費の受領者を除く。)

(3) 区会計管理者

(4) 現金出納員

(平20規則43・一改)

(検査事項)

第95条 前条の規定による検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 現金の出納事務の適否

(2) 管理の状況及び記帳整理の適否

(3) 帳簿及び帳票と現金との照合

(4) 法令違背の有無

(5) 前各号に定めるもののほか、当該検査について必要な事項

第4章 物品会計

第1節 総則

(物品会計に係る帳簿等の備付け)

第96条 物品出納員等又は物品取扱員等は、次に掲げる帳簿等を備えて、当該帳簿等の記録管理を行わなければならない。ただし、堺市立学校に設置される物品取扱員については、この限りでない。

(1) 備品出納簿(物品出納員等に限る。)

(2) 切手等受払簿(物品取扱員等に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者等が必要と認めるもの

(平20規則43・(平29規則57・一改)

(物品取扱員等の更迭に伴う事務引継等)

第97条 物品管理者は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める内容を物品取扱員等指定等通知書(様式第59号)により物品出納員等に遅滞なく通知しなければならない。

(1) 新たに物品取扱員等を指定した場合 当該物品取扱員等の役職名及び氏名

(2) 出先職場に新たに物品取扱員を設置した場合 当該出先職場に新たに物品取扱員を設置した旨並びに当該物品取扱員の役職名及び氏名

(3) 出先職場に新たに物品取扱員を指定した場合 当該物品取扱員の役職名及び氏名

(4) 出先職場に設置した物品取扱員を廃止した場合 当該物品取扱員を廃止した旨

2 物品取扱員等が更迭されたときは、前任者は、発令の日(第16条の規定により辞令の交付を受けないときは、その職として発令された日)の翌日から起算して5日を経過する日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までにその事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、後任者は、更迭事務引継報告書(様式第24号(乙))により、当該物品取扱員等を所管する物品出納員等に、報告しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、出先職場に設置した物品取扱員を廃止した場合においては、前任者は、当該所管に設置されている他の物品取扱員(当該他の物品取扱員が更迭されたときは、その後任者)にその事務を引き継がなければならない。

4 前2項の場合において、前任者又は後任者が出張、病気その他の理由により自ら引継ぎに係る事務を行うことができないときは、当該物品取扱員等を所管する物品管理者が、当該引継ぎに係る事務を行わなければならない。

(平20規則43・平24規則26・平29規則57・令2規則28・令5規則23・一改)

第2節 物品の出納及び保管

(物品会計の年度区分)

第98条 物品の出納は、会計年度によって区分しなければならない。

2 物品会計の年度区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。

(平20規則43・一改)

(物品の出納区分)

第99条 物品の出納は、会計管理者が別に定める区分に従い整理しなければならない。この場合において、当該区分に従う記帳は、この規則に定めるもののほか、証書類によって行わなければならない。

(令2規則28・全改)

(物品に係る出納の通知)

第100条 物品管理者は、その所管に係る物品を出納するときは、物品取扱員等に通知しなければならない。ただし、堺市災害対策本部条例(昭和38年条例第26号)に規定する堺市災害対策本部が設置されている間は、この限りでない。

(平20規則43・一改)

(保管物品の交付及び通知)

第101条 物品取扱員等は、物品管理者から物品の請求を受けた場合において、当該物品を保管しているときはこれを交付し、当該物品を保管していないときはその旨を当該物品に係る予算を執行する権限のある課長に通知しなければならない。

2 物品取扱員等を設置する組織(別表第4及び別表第5の設置場所の欄に規定する組織をいう。)の長(こども園にあっては園長、堺市立学校にあっては校長(園長を含む。))は、物品取扱員等が出張、病気その他の理由により一時的に前項に規定する職務を行うことができない場合であって、緊急に当該職務を行う必要があるときにおいてその職務を代行する者を、あらかじめ指定することができる。

3 前項の規定による指定を受けた者は、第1項に規定する職務を代行したときは、速やかにその旨を物品取扱員等に報告しなければならない。

(平28規則50・平29規則57・一改)

(寄贈物品の受入れ)

第102条 堺市財産規則第56条の規定は、寄贈により物品を取得した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「購入物品」とあるのは「寄贈により取得した物品」と、同条第2項中「同項の購入物品の発注者以外の者のうちから当該発注者の属する課等の長が指名するもの」とあるのは「物品取扱員等」と読み替えるものとする。

2 物品取扱員等は、堺市財産規則第57条第1項の規定により物品を受け入れたときは、同項ただし書の規定に該当する場合を除き、当該物品を寄贈した者に対し、寄贈物品受領証(様式第60号)を交付しなければならない。

(保管物品の物品保管責任者)

第103条 堺市財産規則第60条第1項本文及び同条第2項の規定は、物品取扱員等が保管する物品について準用する。この場合において、「物品使用者」とあるのは「物品取扱員等」と、「使用中の物品」とあるのは「保管物品(使用中の物品に係る保管を除く。)」と読み替えるものとする。

(平20規則43・平23規則41・一改)

(過不足が生じた保管物品の整理)

第104条 物品取扱員等は、その保管物品の性質等により過不足が生じたものについて、物品出納員等の承認を得て、これを整理しなければならない。

(平20規則43・一改)

第3節 備品の出納

(備品出納伺書兼通知書による通知)

第105条 物品管理者が備品を出納する場合における第100条の規定による通知は、備品出納伺書兼通知書(様式第61号)によらなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 物品取扱員等は、その所管に係る備品の出納について、備品出納伺書兼通知書により物品出納員等に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知のうち不用決定後の処分に係る備品の出納については、備品出納伺書兼通知書により、物品出納員にあっては会計管理者に、区物品出納員にあっては区会計管理者に通知しなければならない。この場合において、区会計管理者は、備品出納伺書兼通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平20規則43・全改、平22規則74・一改)

(備品票の貼付及び取扱い)

第106条 物品取扱員等は、前条第2項の規定による通知に係る取得した備品について、備品票(様式第62号)を作成し、遅滞なく当該備品に貼付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、備品票を貼付することが適当でない場合は、物品取扱員等は、備品票の貼付に代えて、当該備品の記録管理の項目を識別できる措置を講じなければならない。

(令2規則28・全改)

(備品の交換、譲与又は減額譲渡)

第107条 物品取扱員等は、堺市財産規則第65条第2項の規定により物品を交換し、譲与し、又は減額して譲渡する場合において、当該物品が備品であるときは、備品出納伺書兼通知書のてん末欄にその旨を明記しなければならない。

(平22規則74・旧第108条一改・繰上)

第4節 雑則

(物品の亡失、破損等)

第108条 堺市財産規則第69条の規定は、物品取扱員等が保管する物品について亡失、破損その他の事故が発生した場合について準用する。この場合において、「物品管理者」とあるのは「物品出納員等」と、「その所管に係る使用中の物品」とあるのは「物品取扱員等が保管する物品」と読み替えるものとする。

2 前項及び堺市財産規則第69条に規定する場合において、当該物品が備品であるときの備品出納簿の記帳は、不用決定後の処分に係る備品の出納の例によるものとする。

(平20規則43・一改、平22規則74・旧第109条繰上、令5規則23・一改)

第5章 決算

(決算書の提出)

第109条 総務担当課長(堺市事務決裁規則第12条に規定する総務担当課長共通専決事項についての専決権限を付与されている者(他の規則等によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。)をいう。)は、毎会計年度終了後、その所管に属する前年度の決算について確認し、会計管理者の定める日までに報告しなければならない。

2 前項の決算書は、歳入歳出予算と同一の区分により、会計ごとに作成しなければならない。

(平20規則43・一改、平22規則74・旧第110条繰上)

(附属書類の調製)

第110条 法第233条第5項及び令第166条第2項に規定する決算と併せて提出しなければならない書類の調製については、別に定める。

(平22規則74・旧第111条繰上)

第6章 雑則

(現金の出納検査を受ける場合の措置)

第111条 会計管理者は、法第235条の2第1項の規定により現金の例月出納検査を受けるときは、書類及び帳簿を整理して、少なくとも次の各号に掲げる附属書類を監査委員に提出しなければならない。

(1) 収支計算表

(2) 預金証書別一覧表

(3) 預金内訳表(様式第63号)

(4) 当座預金残高明細書(支払未済小切手内訳表)(様式第64号)

(5) 歳入歳出外現金保管状況一覧表(様式第65号)

2 前項の検査が終了したときは、速やかに収支計算表に検査執行の年月日を記載し、監査委員の認印を受けなければならない。

(平22規則74・旧第112条繰上)

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第112条 法第243条の2の2第1項後段の規則で指定したものは、同項各号に掲げる行為について堺市事務決裁規則その他これに相当する規則等の規定により専決権限を付与されている職員の第1次代決者とする。

(平20規則43・全改、平22規則74・旧第113条繰上、令5規則23・一改)

(現金の亡失等の届出)

第113条 会計管理者若しくは区会計管理者、現金出納員、現金取扱員若しくは区現金取扱員又は前渡資金受領者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに現金等亡失届出書(様式第66号)により、市長に届け出なければならない。

2 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条に規定する補助職員は、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより本市に損害を与えたときは、その旨を前項の届出書に準ずる書面により市長に届け出なければならない。

3 前2項の届出書については、所属長、総務担当課長及び会計管理者に合議しなければならない。

4 所属長及び会計管理者は、前項の規定により届出書を受けたときは、これに意見を付さなければならない。

(平20規則43・一改、平22規則74・旧第114条繰上、令5規則23・一改)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財務会計規則又は堺市財産規則様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。

(堺市消防局の設置に伴う経過措置)

7 平成20年10月1日前に旧堺市高石市消防組合の財務に関する規則(昭和53年堺市高石市消防組合規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平20規則125・追加)

(平成19年9月28日規則第95号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第126号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市会計規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

3 改正後の第58条第1項第2号の規定は、平成20年4月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日規則第95号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第125号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日規則第93号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月5日規則第111号)

この規則は、平成21年11月9日から施行する。ただし、第1条中別表第1市民人権局市民生活部生涯学習課の分掌事務を定める部分第5号の改正規定及び第2条中第15条第1項第3号の改正規定並びに第3条の規定は、同年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の堺市会計規則の規定は、平成22年度分の予算及び決算に係る会計事務から適用し、平成21年度の予算及び決算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(平成22年6月21日規則第90号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年8月25日規則第99号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第111号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市会計規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市会計規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成23年6月23日規則第65号)

この規則中第1条の規定は平成23年6月27日から、第2条の規定は同年8月26日から施行する。

(平成23年9月29日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1総務局行政部総務課総務係の分掌事務を定める部分第1号の改正規定及び次項の規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年10月25日規則第98号)

この規則は、平成23年10月27日から施行する。

(平成24年3月19日規則第7号)

この規則は、平成24年3月27日から施行する。

(平成24年3月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市会計規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市会計規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成24年9月27日規則第112号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第130号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市会計規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市会計規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成25年8月16日規則第140号)

この規則は、平成25年10月15日から施行する。

(平成26年3月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市会計規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市会計規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成26年8月27日規則第66号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第66号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第57号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第102号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例の一部を改正する条例(平成29年条例第44号)附則第2項若しくは附則第3項又は堺市老人医療費助成条例を廃止する条例(平成29年条例第47号)附則第2項若しくは附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされている助成に係る資金前渡については、この規則による改正後の第58条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年11月2日規則第99号)

この規則は、平成30年11月5日から施行する。

(平成31年3月22日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市会計規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市会計規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(令和2年10月30日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市会計規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市会計規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市会計規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市会計規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年10月1日規則第98号)

この規則は、令和3年10月11日から施行する。

(令和4年3月29日規則第38号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日規則第82号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月29日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月8日規則第58号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年10月3日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(平19規則95・平19規則126・平20規則43・平20規則95・平20規則125・平21規則39・平21規則111・平22規則74・平22規則90・平22規則99・平22規則111・平23規則41・平23規則65・平23規則98・平24規則7・平24規則26・平24規則112・平25規則89・平25規則140・平26規則38・平26規則66・平27規則66・平28規則50・平29規則57・平29規則102・平30規則49・平30規則99・平31規則21・令2規則28・令3規則64・令3規則98・令4規則38・令4規則82・令5規則23・一改)

公印番号

設置箇所

現金出納員となるべき者の職

個数

1

堺区役所市民課

課長

1

2

戸籍住民課

1

3

国民健康保険課

1

4

環境対策課

1

5

美原区役所市民課

1

6

税務サービス課(美原区役所市税窓口)

係長級以上の職で課長が指定するもの

1

7

美原区役所保険年金課

課長

1

8

美原保健福祉総合センター生活援護課

1

9

美原保健福祉総合センター地域福祉課

1

10

美原保健センター

所次長

2

11

美原区役所企画総務課

課長

1

12

美原区役所自治推進課

1

13

法定外公共物課

1

14

環境政策課

0

15

予防査察課

1

16

新金岡市民センター

所長

1

17

堺高等学校定時制課程

准校長

1

18

大阪狭山消防署

消防署長

1

19

学校保健体育課

課長

0

20

殿馬場中学校

副校長

1

21

納税課

課長

1

22

美原図書館

館長

1

23

堺区役所保険年金課

課長

1

24

美原にしこども園

園長

1

25

堺区役所市民課(パスポートさかい)

係長級以上の職で課長が指定するもの

1

26

美原ひがしこども園

園長

1

27

総合防災センター

所長

1

28

三国丘幼稚園

園長

1

29

津久野幼稚園

1

30

みはら大地幼稚園

1

31

住宅管理課

課長

1

32

議会事務局総務課

1

33

削除

 

 

34

削除

 

 

35

削除

 

 

36

削除

 

 

37

北保健センター

所次長

2

38

保健医療課

課長

1

39

東図書館

館長

1

40

削除



41

建築安全課

課長

1

42

宅地安全課

1

43

削除



44

斎場

場長

1

45

動物指導センター

所長

3

46

南保健センター

所次長

2

47

削除

 

 

48

学務課

課長

1

49

削除

 

 

50

削除

 

 

51

削除



52

削除

 

 

53

削除

 

 

54

生活援護管理課

課長

1

55

堺区役所自治推進課

1

56

子ども相談所

次長

1

57

西保健センター

所次長

2

58

衛生研究所

次長

1

59

住宅改良課

課長

1

60

削除



61

削除



62

削除



63

中区役所自治推進課

課長

1

64

東区役所自治推進課

1

65

港湾事務所

所長

1

66

削除

 

 

67

西区役所自治推進課

課長

1

68

南区役所自治推進課

1

69

消費生活センター

所長

1

70

北区役所自治推進課

課長

1

71

博物館学芸課

2

72

削除

 

 

73

中央図書館総務課

課長

1

74

北図書館

館長

1

75

南図書館

1

76

削除

 

 

77

削除

 

 

78

削除

 

 

79

削除

 

 

80

削除

 

 

81

削除

 

 

82

削除

 

 

83

削除

 

 

84

削除

 

 

85

削除

 

 

86

削除



87

西図書館

館長

1

88

放課後子ども支援課

課長

1

89

削除

 

 

90

削除

 

 

91

市政情報課

課長

1

92

都市計画課

1

93

削除



94

削除

 

 

95

中区役所企画総務課

課長

1

96

中区役所市民課

1

97

税務サービス課(中区役所市税窓口)

係長級以上の職で課長が指定するもの

1

98

中区役所保険年金課

課長

1

99

中保健センター

所次長

2

100

削除

 

 

101

共愛こども園

園長

1

102

削除



103

削除



104

削除

 

 

105

削除

 

 

106

削除

 

 

107

削除

 

 

108

中図書館

館長

1

109

削除

 

 

110

削除



111

削除

 

 

112

削除

 

 

113

東浅香山こども園

園長

1

114

削除

 

 

115

日置荘こども園

園長

1

116

削除

 

 

117

南区役所区政企画室

室長

1

118

南区役所総務課

課長

1

119

南区役所市民課

1

120

税務サービス課(南区役所市税窓口)

係長級以上の職で課長が指定するもの

1

121

南区役所保険年金課

課長

1

122

西区役所政策推進室

室長

1

123

西区役所市民課

課長

1

124

税務サービス課(西区役所市税窓口)

係長級以上の職で課長が指定するもの

1

125

西区役所保険年金課

課長

1

126

削除

 

 

127

幼保推進課

課長

1

128

削除

 

 

129

削除

 

 

130

路政課

課長

1

131

東区役所企画総務課

1

132

東区役所市民課

1

133

税務サービス課(東区役所市税窓口)

係長級以上の職で課長が指定するもの

1

134

東区役所保険年金課

課長

1

135

堺保健センター

所次長

2

136

食品衛生課

課長

1

137

環境薬務課

1

138

東保健センター

所次長

2

139

削除

 

 

140

削除



141

削除

 

 

142

削除



143

削除

 

 

144

錦西こども園

園長

1

145

削除

 

 

146

浜寺石津こども園

園長

1

147

削除

 

 

148

削除

 

 

149

削除

 

 

150

東陶器こども園

園長

1

151

削除

 

 

152

削除

 

 

153

上神谷こども園

園長

1

154

削除

 

 

155

削除



156

削除

 

 

157

登美丘東こども園

園長

1

158

削除

 

 

159

津久野こども園

園長

1

160

新金岡こども園

1

161

削除

 

 

162

宮園こども園

園長

1

163

削除



164

削除

 

 

165

英彰こども園

園長

1

166

宮山台こども園

1

167

若松台こども園

1

168

削除

 

 

169

削除

 

 

170

中央図書館堺市駅前分館

分館長

1

171

税務サービス課

課長

1

172

削除

 

 

173

生活援護第一課

課長

1

174

削除

 

 

175

堺保健福祉総合センター地域福祉課

課長

1

176

北区役所企画総務課

1

177

北区役所市民課

1

178

税務サービス課(北区役所市税窓口)

係長級以上の職で課長が指定するもの

1

179

北区役所保険年金課

課長

1

180

北保健福祉総合センター生活援護課

1

181

北保健福祉総合センター地域福祉課

1

182

中保健福祉総合センター生活援護課

1

183

中保健福祉総合センター地域福祉課

1

184

東保健福祉総合センター生活援護課

1

185

東保健福祉総合センター地域福祉課

1

186

西保健福祉総合センター生活援護課

1

187

西保健福祉総合センター地域福祉課

1

188

南保健福祉総合センター生活援護課

1

189

南保健福祉総合センター地域福祉課

1

190

削除

 

 

191

削除



192

削除

 

 

193

削除

 

 

194

環境業務課

課長

1

195

削除



196

こころの健康センター

所次長

1

197

堺高等学校全日制課程

経営企画室長

2

198

削除



199

消防局総務課

課長

1

200

危険物保安課

1

201

堺消防署

消防署長

1

202

中消防署

1

203

東消防署

1

204

西消防署

1

205

南消防署

1

206

北消防署

1

207

美原消防署

1

208

削除



209

高石消防署

消防署長

1

210

削除



211

住宅施策推進課

課長

1

212

東図書館初芝分館

分館長

1

213

南図書館栂分館

1

214

南図書館美木多分館

1

215

南保健福祉総合センター子育て支援課

課長

1

216

削除



217

削除



218

削除



219

北保健福祉総合センター子育て支援課

課長

1

220

子ども家庭課

1

221

削除



222

削除



223

削除



224

削除



225

堺区役所企画総務課

課長

1

226

白鷺幼稚園

園長

1

227

泉ヶ丘公園事務所

所長

1

228

堺保健福祉総合センター子育て支援課

課長

1

229

中保健福祉総合センター子育て支援課

1

230

中図書館東百舌鳥分館

分館長

1

231

文化課

課長

1

232

東保健福祉総合センター子育て支援課

1

233

西保健福祉総合センター子育て支援課

1

234

美原保健福祉総合センター子育て支援課

1

235

固定資産税課

1

236

交通部

交通政策担当課長

1

237

健康推進課

課長

1

238

文化財課

1

239

税務運営課

1

240

法人諸税課

1

241

市民税課

1

別表第2

(平20規則43・平20規則125・平21規則39・平22規則74・平22規則90・平23規則41・平23規則93・平24規則26・平25規則89・平26規則38・平28規則50・平29規則57・平31規則21・令3規則64・令4規則38・令5規則23・一改)

設置箇所

物品出納員となるべき者の職

所管

秘書課

課長

市長公室

危機管理課

危機管理室

ICTイノベーション推進室

ICT政策担当課長

ICTイノベーション推進室

泉北ニューデザイン推進室

企画推進担当課長

泉北ニューデザイン推進室

総務課

課長

総務局

資金課

財政局

区政推進課

市民人権局

観光企画課

文化観光局

環境政策課

環境局

健康福祉総務課

健康福祉局

子ども企画課

子ども青少年局(こども園を除く。)

幼保運営課

こども園

産業企画課

産業振興局

建築都市総務課

建築都市局

建設総務課

建設局

消防局総務課

消防局

出納課

会計室

教育委員会事務局

総務課

堺市教育委員会事務局等事務分掌規則(昭和42年教育委員会規則第8号)第2条に規定する事務局及び教育機関(中央図書館を除く。)

学校管理課

堺市立学校

中央図書館総務課

中央図書館

選挙管理委員会事務局

事務局次長

選挙管理委員会事務局及び区選挙管理委員会事務局

監査委員事務局監査課

課長

監査委員事務局

農業委員会事務局

事務局次長

農業委員会事務局

人事委員会事務局

人事委員会事務局

議会事務局総務課

課長

議会事務局

別表第3

(令3規則64・令5規則23・一改)

設置箇所

区物品出納員となるべき者の職

所管

堺区役所企画総務課

課長

堺区役所

中区役所企画総務課

中区役所

東区役所企画総務課

東区役所

西区役所総務課

西区役所

南区役所総務課

南区役所

北区役所企画総務課

北区役所

美原区役所企画総務課

美原区役所

別表第4

(平29規則57・全改、平30規則99・令2規則28・令3規則43・令3規則64・令5規則27・一改)

設置箇所

物品取扱員となるべき者の職

所管

別表第2に規定する所管に属する物品管理者が所管する組織(堺市立学校を除く。)

庶務担当係長(グループ制を敷く組織については、庶務を担当するグループのグループリーダーとして課長が指名する主幹又は主査)又は係長級以上の職で物品管理者が指定するもの

当該物品管理者が所管する組織(当該物品管理者が堺市事務決裁規則第4条第3項の規定により専決権限を付与された者である場合は、その権限に属する事務)

堺市立学校

校長(園長を含む。)

所管の堺市立学校

別表第5

(平30規則99・令2規則28・一改)

設置箇所

区物品取扱員となるべき者の職

所管

区役所に属する物品管理者が所管する組織

庶務担当係長(グループ制を敷く組織にあっては、庶務を担当するグループのグループリーダーとして課長が指名する主幹又は主査)又は係長級以上の職で物品管理者が指定するもの

当該物品管理者が所管する組織

様式目次

(平22規則74・平22規則99・平24規則26・平25規則89・平26規則38・平29規則57・平31規則21・令2規則82・令3規則64・一改)

様式番号

関係条文

名称

1

23

 

 

振替命令書

2

24

 

 

収入金調定伺書

3(甲)

27

1

 

納入通知書兼領収証書

3(乙)

27

1

 

納入通知書兼領収証書

3(丙)

27

1

 

納入通知書兼領収証書

3の2

27

1

 

納入通知書

3の3

27

1

 

領収済通知書

4(甲)

27

2

 

納付書兼領収証書

4(乙)

27

2

 

納付書兼領収証書

5(甲)

27

2

 

納付書・払込書

5(乙)

27

2

 

納付書・払込書

6

28



使用料等徴収簿

7




削除

8




削除

9




削除

10




削除

11

34

1

 

(証券)収納取消通知書

12

34

1

 

収入取消通知書

13

35

1

 

現金出納簿

14(甲)

35

2

 

会計管理者の領収印

14(乙)

35

2

 

区会計管理者の領収印

15




削除

16

38

2

 

不納欠損処分書

17

39

1

 

還付伺書

17の2

39

1

 

還付伺兼還付命令書

18

39

1

 

還付命令書

19

40

2

 

現金出納員(受託者)払込書

20(甲)

40

3

 

現金出納員の領収印

20(乙)

40

4

 

現金出納員の領収印の印影

21(甲)

41

1

 

領収書

21(乙)

41

1

 

領収書

21(丙)

41

1

 

領収書

22

42

2

 

釣銭資金交付申請書

23

42

4

 

釣銭資金返納報告書

24(甲)

43

1


更迭事務引継報告書

24(乙)

97

2


更迭事務引継報告書

25




削除

26

46

1


受託証明書

27




削除

28

50

1

 

支出命令書

29(甲)

50

1

 

支出負担行為整理簿

29(乙)

50

1

 

支出負担行為整理簿

30




削除

31

56

1

 

支出命令取消通知書

32

57

 

 

戻入伺書

33

57

 

 

返納通知書兼領収証書

33の2

57

 

 

返納通知書

34

61

1

 

前渡資金精算報告書

35

61

2

 

支払証明書

36

61

4

 

精算伺書

37

68

 

5

公金振替書

38

72

1

 

小切手振出済通知書

39

72

1

 

発行小切手整理簿

40

75

1

 

小切手未払資金整理簿

41

76

1

 

送金通知書

42

78

1

 

送金依頼書

43




削除

44

82

1

 

支払調書

45

82

3

 

支払確認書

46

84

 

1

収支日計表

47

84

 

2

収支計算表

48

86

 

 

預金預入伺書

49

86

 

 

預金支出命令書

50

86

 

 

預金払出伺書

51

87

2

 

一時借入伺書

52




削除

53

90

2

 

歳入歳出外現金(基金)受入伺書

54

 

 

 

削除

55

90

3

 

歳入歳出外現金(基金)払出伺兼命令書

56

 

 

 

削除

57

91

2

 

有価証券整理簿

58




削除

59

97

1

 

物品取扱員等指定等通知書

60

102

2

 

寄贈物品受領証

61

105

1

 

備品出納伺書兼通知書

62

106

1

 

備品票

63

111

1

3

預金内訳表

64

111

1

4

当座預金残高明細書(支払未済小切手内訳表)

65

111

1

5

歳入歳出外現金保管状況一覧表

66

113

1

 

現金等亡失届出書

(平22規則74・全改)

画像

(平22規則74・全改)

画像

画像

画像

(令3規則64・全改)

画像

(平22規則74・追加)

画像

(平22規則74・追加)

画像

画像

画像

(平22規則74・旧様式第5号一改)

画像

(平22規則74・追加)

画像

(平26規則38・旧様式第6号(甲)・一改)

画像

様式第7号から様式第9号まで 削除

(平26規則38)

様式第10号 削除

(平25規則89)

(平26規則38・一改)

画像

(平26規則38・全改)

画像

(平25規則89・平28規則50・一改)

画像

(平23規則41・全改)

画像

(平23規則41・全改)

画像

様式第15号 削除

(平25規則89)

(平22規則74・全改)

画像

(平22規則74・全改)

画像

(平22規則74・追加)

画像

(平22規則74・全改)

画像

画像

画像

画像

(平26規則38・令2規則28・一改)

画像

(平26規則38・全改)

画像

(平26規則38・一改)

画像

(平25規則89・全改)

画像

(令3規則64・全改)

画像

(平29規則57・全改)

画像

(平24規則26・追加)

画像

様式第25号 削除

(平26規則38)

(平28規則50・全改)

画像

様式第27号 削除

(平26規則38)

(平22規則74・全改、平22規則99・令2規則28・一改)

画像

画像

画像

様式第30号 削除

(令2規則82)

(平26規則38・全改)

画像

(平22規則74・全改)

画像

(平22規則99・一改)

画像

(平22規則74・追加)

画像

画像

画像

(平22規則74・全改、平22規則99・一改)

画像

(平31規則21・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第43号 削除

(令2規則82)

(平22規則74・全改)

画像

(平20規則43・全改)

画像

画像

(平26規則38・全改)

画像

(平22規則74・全改)

画像

(平22規則74・全改、平22規則99・一改)

画像

(平22規則74・全改)

画像

(平22規則74・全改)

画像

様式第52号 削除

(平31規則21)

(平22規則74・全改)

画像

様式第54号 削除

(平22規則74)

(平22規則74・全改)

画像

様式第56号 削除

(平22規則74)

画像

様式第58号 削除

(平29規則57)

(平29規則57・全改、令5規則23・一改)

画像

(令5規則23・一改)

画像

(平22規則74・全改)

画像

(平24規則26・全改)

画像

(平22規則74・全改)

画像

(平24規則26・全改)

画像

(平22規則74・全改)

画像

(平22規則74・令5規則23・一改)

画像

堺市会計規則

平成19年3月30日 規則第43号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 予算・会計・契約
沿革情報
平成19年3月30日 規則第43号
平成19年9月28日 規則第95号
平成19年12月26日 規則第126号
平成20年3月31日 規則第43号
平成20年6月27日 規則第95号
平成20年9月30日 規則第125号
平成21年3月31日 規則第39号
平成21年9月29日 規則第93号
平成21年11月5日 規則第111号
平成22年3月31日 規則第74号
平成22年6月21日 規則第90号
平成22年8月25日 規則第99号
平成22年12月28日 規則第111号
平成23年3月30日 規則第41号
平成23年6月23日 規則第65号
平成23年9月29日 規則第93号
平成23年10月25日 規則第98号
平成24年3月19日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第26号
平成24年9月27日 規則第112号
平成24年12月25日 規則第130号
平成25年3月27日 規則第89号
平成25年8月16日 規則第140号
平成26年3月28日 規則第38号
平成26年8月27日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第66号
平成28年3月30日 規則第50号
平成29年3月31日 規則第57号
平成29年12月22日 規則第102号
平成30年3月30日 規則第49号
平成30年11月2日 規則第99号
平成31年3月22日 規則第21号
令和2年3月30日 規則第28号
令和2年10月30日 規則第82号
令和3年3月31日 規則第43号
令和3年3月31日 規則第64号
令和3年10月1日 規則第98号
令和4年3月29日 規則第38号
令和4年10月28日 規則第82号
令和5年3月29日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年9月8日 規則第58号
令和5年10月3日 規則第67号