○堺市指定金融機関等市公金取扱規則

昭和39年3月30日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本市の公金(以下「公金」という。)の収納及び支払の事務の取扱いについて必要な事項を定める。

(昭59規則9・全改、平26規則39・一改)

(公金出納事務取扱金融機関の種類及び総括)

第2条 公金出納事務取扱金融機関(以下「取扱機関」という。)の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 収納代理金融機関

2 指定代理金融機関は、市長が特に指定する場合のほか、収納事務についてのみ取り扱うものとする。

3 指定金融機関は、出納事務について指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下あわせて用いるときは「代理金融機関」という。)を総括する。

4 各取扱機関は、大阪府内に存するその営業所の中から代表店を定めるものとする。

5 取扱機関が故意にこの規則に違反する取扱いをしたときは、市長は、第1項各号の指定を取り消すことがある。

(昭49規則16・昭59規則9・平8規則86・平15規則45・平16規則73・平26規則39・一改)

(公金出納事務取扱場所)

第3条 公金の収納事務取扱場所は、特に定めるものを除き、各取扱機関の営業所又は郵便局(以下併せて用いるときは「取扱店」という。)とし、支払事務取扱場所は、指定金融機関の指定営業所とする。

2 指定金融機関は、本市役所内にその使用する行員を本市役所の執務日に出張させ、出納事務を取り扱わなければならない。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、必要と認める場所に取扱機関をしてその使用する行員を出張させ、出納事務を取り扱わせることができる。

(昭49規則16・昭52規則7・昭55規則19・昭59規則9・昭61規則47・平元規則4・平5規則11・平8規則86・一改)

(公金出納事務取扱時間)

第4条 公金出納事務取扱時間は、取扱店の営業時間内とする。ただし、前条第2項の規定により出張させる場合の出納事務の取扱時間については、次表のとおりとする。

区分

場所

取扱時間

収納事務

本庁及び区役所

午前9時から午後4時まで

支払事務

本庁

1 午前9時から正午まで

2 午後0時45分から午後3時まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の時間を延長させることができる。

(昭49規則16・昭56規則18・昭59規則9・昭61規則47・平元規則4・平5規則11・平15規則45・平16規則20・平18規則17・一改)

(公金出納事務取扱店等の届出)

第5条 取扱店に異動が生じたときは、速やかに会計管理者及び指定金融機関に届け出るものとする。

(昭49規則16・全改、昭59規則9・平8規則86・平15規則45・平19規則53・平19規則96・一改)

(歳計現金の出納区分)

第6条 指定金融機関において取り扱う歳計現金は、会計年度及び会計ごとに区分して出納しなければならない。

(平30規則26・一改)

第2章 収納

(市収入金の収納)

第7条 取扱機関は、市長又はその委任を受けた職員の発した納税通知書、納入通知書、納付書その他納入に関する書類(以下「通知書等」という。)によらなければ収納することができない。

2 前項の通知書等により納入義務者が現金又はこれに代わる証券(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条に規定する証券をいう。)により払込みを受けたときは、直ちに領収印を押印し、払込人に領収証書を交付し、証券によるものについては、更に証券払込の旨明示をしなければならない。

3 前項の規定により取扱店で使用する領収印は、取扱店の名称及び受入年月日のあるもので、あらかじめ会計管理者に届け出て承認を得たものとする。

4 取扱店は、収納した通知書等のうち、領収済通知書は代表店に送付し、原符となるべき納付書等は取扱店又は代表店で保管するものとする。

5 第2項に規定する証券について、盗難、偽造等の理由により支払が確実でないと認めるときは、令第156条第2項の規定により受領を拒絶しなければならない。

(昭49規則16・昭57規則19・平8規則86・平19規則53・平19規則96・平25規則89・平26規則39・平30規則26・一改)

(証券の支払請求)

第8条 取扱機関は、前条第2項に規定する証券による納付があったときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく支払人にこれを提示して支払を受けなければならない。

2 取扱機関は、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)が発行する為替証書又は振替払出証書による納付があったときは、遅滞なくこれを郵便貯金銀行に提示して支払を受けなければならない。

(平19規則53・追加、平19規則96・一改)

(口座振替による収納)

第9条 取扱機関は、納入義務者から口座振替(郵便貯金銀行における自動払込みを含む。以下同じ。)による納付の依頼があったときは、別に定める手続に基づき収納しなければならない。

(昭49規則16・全改、昭57規則19・平8規則86・平15規則45・一改、平19規則53・旧第8条一改・繰下、平19規則96・平26規則39・一改)

(収納金等の経由)

第10条 取扱店において取り扱う全ての収納金及び領収済通知書は、それぞれその属する代表店を経由するものとする。

(昭49規則16・全改、昭59規則9・一改、平19規則53・旧第9条一改・繰下)

(指定代理金融機関等から指定金融機関に対する現金払込手続)

第11条 代理金融機関(郵便貯金銀行を除く。以下この条において同じ。)は、公金を収納したときは、次の方法で指定金融機関に払い込まなければならない。

(1) 代表店でない代理金融機関にあっては、第7条第4項の領収済通知書を、原則として翌営業日の午前中に代表店である代理金融機関に送付しなければならない。

(2) 代表店である代理金融機関にあっては、前号によって送付を受けた領収済通知書と自店取扱分を合算集計のうえ堺市公金収納票(様式第2号)2通及び堺市公金収納金領収書(様式第3号)を添付して、原則として翌営業日の午前10時30分までに、会計管理者及び指定金融機関に送付しなければならない。

(3) 収納金は、前号に規定する日に堺市公金収納金領収書と引き換えに指定金融機関に払い込まなければならない。

(昭43規則31・昭46規則21・昭49規則16・昭51規則16・昭59規則9・平7規則17・平8規則86・平15規則45・一改、平19規則53・旧第10条一改・繰下、平19規則96・平26規則39・一改)

(郵便貯金銀行から指定金融機関に対する現金払込手続)

第12条 郵便貯金銀行は、公金を収納したときは、原則として公金が郵便振替口座に払い込まれた翌営業日の午前10時30分までに、領収済通知書等の帳票を会計管理者及び指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から前項の公金を払い込むための小切手の交付を受けたときは、直ちにこれを本市の別段預金に受け入れなければならない。

(平8規則86・追加、平15規則45・一改、平19規則53・旧第10条の2一改・繰下、平19規則96・一改)

(収入金日計表の送付)

第13条 指定金融機関は、領収した諸収入金についてその日の分をとりまとめ、収入金日計表(様式第4号)を作成してその取扱いにかかる領収済通知書とともに、翌日午前中に会計管理者に送付しなければならない。

(平8規則86・一改、平19規則53・旧第11条一改・繰下、平30規則26・一改)

(証券による収納金の取消し)

第14条 指定金融機関及び代理金融機関は、領収した証券による収納金で不渡り等の事故により収納できなくなったときは、直ちに公金収納票に朱書し、(証券)収納取消通知書(堺市会計規則(平成19年規則第43号)様式第11号)に必要な事項を記載して指定金融機関に取消しの手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の取消の通知を受けたときは、直ちに収入金日計表に朱書し前項の書類を添えて会計管理者に報告するとともに本市の別段預金の口座から控除しなければならない。

3 取扱機関は、第1項の支払拒絶となった証券について納入義務者から請求があったときは、当該証券を還付しなければならない。

4 会計管理者から払い込まれた証券にあっては、第1項の規定によるほか不渡り等の証券を会計管理者に還付しなければならない。

(昭49規則16・昭63規則2・平8規則86・平15規則45・一改、平19規則53・旧第12条一改・繰下、平26規則39・一改)

第3章 支払

(小切手振出済通知書)

第15条 指定金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書の交付を受けたときは、別段預金口座から当座預金口座へ振り替えなければならない。

(平8規則86・平19規則53・一改)

(小切手による支払)

第16条 指定金融機関は、小切手を提示されて支払をする場合において、次に掲げる事項を調査し適合するときは、支払わなければならない。

(1) 記載事項改変の有無

(2) 会計管理者印及び支払確認印の印鑑簿に符合すること。

(3) 振出日から起算して1年を経過していないものであること。

(4) 小切手の偽造変造の有無

(平13規則45・平19規則53・一改)

第17条 指定金融機関は、前条に定めるところにより調査の結果不適合のものがあるときは支払することなく直ちにその事実を会計管理者に報告して指示を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか小切手が振出日附後1年を経過したものについては、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

3 前項の場合において小切手を返付された者は、その支払の要求を会計管理者に対して行わなければならない。

(平19規則53・一改)

第18条 指定金融機関は、小切手による支払が終了したときは、小切手振出済通知書に支払を終了した年月日等支払済の事項を記載して会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則53・一改)

(未支払小切手の繰越整理)

第19条 指定金融機関は、会計年度経過後において支払を終了しない小切手があるときは、翌年度に繰り越して整理をしなければならない。

(支払未済資金の繰入れ)

第20条 指定金融機関は、振出後1年を経過してまだ支払の終わらない資金については、会計管理者に通知して納付書の交付を受けなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により納付書の交付を受けたときは、当該納付書に記載の金額を支払未済資金から歳計現金に繰り入れなければならない。

(平19規則53・全改、平26規則39・一改)

(現金による支払)

第21条 指定金融機関は、会計管理者から通知を受けた支出に関する命令書(以下「命令書」という。)により支払をしようとする場合は、次に掲げる事項を検査し、適合するときは、合鑑と引き換えて現金を交付し、当該書類の指定金融機関支払・領収済欄に支払済印を押印しなければならない。

(1) 支払確認印の印鑑簿に符合すること。

(2) 合鑑を提示した者が命令書による受取人に相違の有無

(昭59規則9・平13規則45・平19規則53・一改)

第22条 指定金融機関は、前条に定める検査の結果不適合のものである場合においてとるべき措置については、第17条第1項の規定を準用する。

(昭59規則9・一改)

(支払の報告)

第23条 指定金融機関は、支払を終了したときは、その日の分を取りまとめ支払報告書(様式第7号)を支払済に係る命令書及び合鑑とともに当日中に会計管理者に提出しなければならない。

(昭59規則9・平8規則46・平13規則45・平19規則53・平26規則39・平30規則26・一改)

(口座振替による支払)

第24条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替の方法で支払いすべき旨の通知を受けたときは、直ちに振替えの手続をしなければならない。

(昭59規則9・平8規則86・平19規則53・一改)

(隔地払の方法による支払)

第25条 指定金融機関は、会計管理者から隔地払による支払の通知を受けたときは、会計管理者から小切手の交付を受けたのち会計管理者の指定する支払地の金融機関に送金しなければならない。

2 前項の場合において送金後1年を経過するもなお支払がなされていないときは、支払地の金融機関から前項の支払資金を返納させるとともに会計管理者に通知して納付しなければならない。

(平19規則53・一改)

(公金振替書)

第26条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、会計ごとに区分して整理をしなければならない。

(平19規則53・平30規則26・一改)

(支払日計表の送付)

第27条 指定金融機関は、支払った諸支出金についてその日の分をとりまとめ、支払日計表(様式第8号)を作成し、翌日午前中に会計管理者に送付しなければならない。

(平13規則45・平19規則53・一改)

(収支日計報告書)

第28条 指定金融機関は、その日の収納及び支払の事務が完了したときは、収支日計報告書(様式第9号)を作成して翌日中に会計管理者に提出しなければならない。

(平13規則45・平19規則53・平26規則39・平30規則26・一改)

(指定代理金融機関による支払)

第29条 指定代理金融機関は、会計管理者から支払資金の交付を受けて支払をすることができる。

2 前項の規定により支払をするときは、第15条から第18条まで、第21条第22条及び第24条の規定の例によらなければならない。

(平19規則53・一改)

第4章 帳簿及び検査

(取扱機関の備える帳簿)

第30条 指定金融機関は、公金の出納を整理するため出納簿を備え付けなければならない。

2 代理金融機関は、収納金整理簿(様式第11号)を備えなければならない。ただし、収納金整理簿に記載すべき事項について記載した整理簿(磁気ディスク、光ディスク等の媒体によるものを含む。)を別に備える場合は、この限りでない。

(平19規則53・全改)

(月計対照)

第31条 代理金融機関は、毎月分の収納について収入金月計表(様式第12号)を作成し、翌月第5営業日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月分の収納及び支払について収支月計表(様式第13号)を作成し、翌月第5営業日までに会計管理者に提出しなければならない。

(昭49規則16・昭59規則9・平8規則86・平15規則45・平19規則53・平30規則26・一改)

(会計管理者の検査)

第32条 会計管理者は、指定金融機関に対する現金の出納及び帳簿の検査について、毎年1回定期検査を行うほか、必要があると認めるときは、臨時検査を行うものとする。

2 会計管理者は、代理金融機関の現金の出納及び帳簿の検査について、定期検査を行うほか、必要があると認めるときは、臨時検査を行うものとする。

(平19規則53・全改、平26規則39・一改)

(指定金融機関の代理金融機関に対する検査)

第33条 指定金融機関は、その責任において代理金融機関の現金の出納及び帳簿の検査をしなければならない。

2 前項による検査の結果については、その都度会計管理者に報告しなければならない。

(平元規則4・平8規則86・平15規則45・平19規則53・一改)

(帳簿書類の保存期限)

第34条 取扱機関は、関係諸帳簿及び書類についてその会計年度終了後5年間これを保存し、本市から要求があるときは、直ちに提出しなければならない。

(昭49規則16・平7規則17・平26規則39・一改)

(施行の細則)

第35条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭59規則9・一改)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(平17規則27・一改)

(堺市金庫規則の廃止)

2 堺市金庫規則(昭和25年規則第19号)は、廃止する。

(平17規則27・一改)

(経過措置)

3 この規則の施行の際堺市金庫規則の規定に基づいてされた措置等は、この規則の各相当規定に基づいてされた措置等とみなす。

(平17規則27・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

4 美原町の編入の日前に、旧美原町財務規則(昭和46年美原町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17規則27・追加)

(昭和43年11月26日規則第31号)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この規則施行の際、この規則による改正前の堺市指定金融機関等市公金取扱規則の規定に基づき作成され現に使用している領収印は、収入役が指定する日まで改正後の同規則に基づく領収印とみなして使用できるものとする。

(昭和51年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第19号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の様式に関する規定に基づき作成されたものとみなして、使用できるものとする。

(昭和60年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則によるそれぞれの改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則によるそれぞれの改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(昭和61年8月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月10日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年1月20日規則第4号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第86号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第39号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第45号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月17日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月28日規則第27号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第53号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第96号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市指定金融機関等市公金取扱規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市指定金融機関等市公金取扱規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成30年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市指定金融機関等市公金取扱規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市指定金融機関等市公金取扱規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

様式第1号 削除

(平30規則26)

(昭43規則31・全改、平19規則53・平26規則39・一改)

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(平26規則39・全改)

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(平30規則26・全改)

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様式第5号 削除

(昭63規則2)

様式第6号 削除

(平19規則53)

(平8規則46・全改、平13規則45・旧様式第8号繰上、平19規則53・一改)

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(平30規則26・全改)

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(平30規則26・全改)

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様式第10号 削除

(平19規則53)

(平13規則45・旧様式第11号(乙)繰上)

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(平30規則26・全改)

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(平30規則26・全改)

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堺市指定金融機関等市公金取扱規則

昭和39年3月30日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 指定金融機関等
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第5号
昭和43年11月26日 規則第31号
昭和46年3月31日 規則第21号
昭和49年3月30日 規則第16号
昭和51年4月1日 規則第16号
昭和52年3月30日 規則第7号
昭和55年4月1日 規則第19号
昭和56年4月1日 規則第18号
昭和57年3月31日 規則第19号
昭和59年3月19日 規則第9号
昭和60年4月1日 規則第28号
昭和61年8月1日 規則第47号
昭和63年3月10日 規則第2号
平成元年1月20日 規則第4号
平成5年3月31日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第46号
平成8年10月1日 規則第86号
平成10年3月31日 規則第39号
平成13年5月31日 規則第45号
平成15年3月31日 規則第45号
平成16年3月24日 規則第20号
平成16年8月17日 規則第73号
平成17年1月28日 規則第27号
平成18年3月13日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第53号
平成19年9月28日 規則第96号
平成25年3月27日 規則第89号
平成26年3月28日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第26号