○堺市災害対策本部条例

昭和38年10月12日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、堺市災害対策本部(以下「本部」という。)について必要な事項を定める。

(平8条例12・平24条例42・一改)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補助し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する災害対策副本部長がその職務を代理する。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(平21条例1・一改)

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれにあたる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(区災害対策本部)

第4条 本部長は、本部が設置されたときその他区の区域における災害応急対策を緊急に実施する必要があると認めるときは、区災害対策本部を置くことができる。

(平21条例1・追加)

(現地災害対策本部)

第5条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策副本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する。

2 現地災害対策本部長は、本部長の命を受け、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(平10条例1・追加、平21条例1・旧第4条一改・繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、本部について必要な事項は、市長が定める。

(平8条例12・一改、平10条例1・旧第4条繰下、平21条例1・旧第5条繰下)

この条例は、昭和38年11月1日から施行する。

(/平成8年6月27日条例第12号/平成10年3月25日条例第1号/平成21年3月30日条例第1号/平成24年9月27日条例第42号/)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市災害対策本部条例

昭和38年10月12日 条例第26号

(平成24年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 附属機関等
沿革情報
昭和38年10月12日 条例第26号
平成8年6月27日 条例第12号
平成10年3月25日 条例第1号
平成21年3月30日 条例第1号
平成24年9月27日 条例第42号