○堺市財産規則

昭和39年3月30日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公有財産

第1節 総則(第4条―第15条)

第2節 取得(第16条・第17条)

第3節 管理

第1款 通則(第18条・第19条)

第2款 使用許可(第20条―第27条)

第3款 公有財産の貸付け等(第28条―第38条)

第4節 処分(第39条―第44条)

第5節 公有財産台帳等

第1款 公有財産台帳(第45条―第47条)

第2款 報告(第48条―第52条)

第3章 物品

第1節 総則(第53条・第54条)

第2節 取得(第55条―第58条)

第3節 管理(第59条―第62条)

第4節 処分(第63条―第65条)

第5節 物品会計検査(第66条―第68条)

第6節 雑則(第69条―第71条)

第4章 債権

第1節 総則(第72条―第74条)

第2節 管理及び処分(第75条―第79条)

第3節 雑則(第80条)

第5章 基金(第81条・第82条)

第6章 補則(第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、本市における地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項の公有財産、物品、債権及び基金の取得、管理及び処分について必要な事項を定める。

(平4規則39・平20規則13・一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(昭57規則20・平4規則39・平19規則44・平20規則13・一改)

(財産の取得・処分の際の取扱い)

第3条 財産を取得し、又は処分したときは、遅滞なく登記、登録又は台帳への登載その他必要な措置をしなければならない。

2 財産を取得した場合においては、その対価は、登記又は登録を要するものについては登記又は登録の完了後、その他のものについてはその引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長において特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(昭45規則23・追加、平4規則39・一改)

第2章 公有財産

第1節 総則

(定義)

第4条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 法第238条第1項に規定するもの(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項又は第3項の財務規定等の適用を受ける企業の用に供するものを除く。)をいう。

(2) 行政財産 本市において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した公有財産をいう。

(3) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(4) 部局 堺市事務分掌条例(昭和47年条例第8号)第1条の局及び室並びに堺市区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び分掌事務を定める条例(平成17年条例第57号)第3条に規定する区役所(以下「局等」という。)並びに議会事務局及び各行政委員会(監査委員を含む。以下同じ。)の事務局をいう。

(5) 部局長 局等の長、議会事務局長及び各行政委員会の事務局長をいう。

(6) 課等 課(課のない部においては部)及びこれに準ずる事業所等をいう。

(7) 課長 課等の長をいう。

(8) 所管換え 部局間で公有財産の管理を移すことをいう。

(9) 所属替え 同一部局内において、課等の所管に属する公有財産の管理を他の課等に移すことをいう。

(11) 使用承認 他の部局若しくは同一部局内の他の課等又は上下水道局に公有財産を使用させることをいう。

(12) 種別替え 同一の課等において、行政財産の用途を変更することをいう。

(平3規則22・追加、平4規則39・旧第3条繰下、平9規則47・平11規則12・平12規則29・平14規則46・平18規則75・平19規則44・平21規則11・平28規則42・令4規則29・一改)

第5条 削除

(令3規則109)

(堺市不動産審査委員会への付議)

第6条 不動産又は地上権若しくは地役権の取得(無償によるものを除く。)又は処分をしようとするときは、堺市不動産審査委員会の審査を受けなければならない。

(昭45規則23・全改、昭53規則9・昭59規則12・一改、平3規則22・旧第4条一改・繰上、平4規則39・旧第3条の3繰下、平14規則46・平19規則44・令4規則29・一改)

(行政財産の管理)

第7条 部局長は、当該部局の事務又は事業(以下「事務事業」という。)の用に供する行政財産を取得し、又は管理しなければならない。

2 2以上の部局において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるものは、当該2以上の部局長のうち財政局長が指定する者が管理するものとする。

(平3規則22・追加、平4規則39・旧第4条繰下、平18規則75・平20規則148・平23規則49・一改)

(普通財産の管理)

第8条 普通財産は、財政局長が取得し、管理し、又は処分しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、部局長が取得し、管理し、又は処分するものとする。

(1) 各部局の事務事業に関連のある普通財産

(2) 第14条第1項ただし書に該当する普通財産

(平3規則22・追加、平4規則39・旧第4条の2一改・繰下、平14規則46・平18規則75・平23規則49・一改)

(公有財産の効率的管理)

第9条 課長は、公有財産の管理を適正かつ円滑に行うため、前2条に規定する部局長の命を受け、公有財産を所管するものとする。

(平3規則22・追加、平4規則39・旧第4条の3一改・繰下)

(公有財産の利活用からの暴力団の排除)

第9条の2 部局長は、公有財産を取得し、管理し、又は処分することにより暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を利することのないようにしなければならない。

(平25規則112・追加)

(財産管理主任の設置)

第10条 課等にそれぞれ財産管理主任1人を置き、当該課等の公有財産の管理に関する事務を所管する係(グループ制を敷く組織にあっては、当該事務を所管するグループとする。以下この項において同じ。)の長の職にある者をもってこれに充てる。ただし、当該事務を所管する係がない場合においては、庶務事務を所管する係の長とする。

2 部局長は、財政局長の承認を得て、課等に財産管理主任を置かないことができる。この場合において、当該課に係る財産管理主任の事務は、同一部局内の他の課等の財産管理主任のうちから部局長が指定する者が行うものとする。

3 部局長は、財産管理主任を設置したときは、その職氏名を財政局長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(平4規則39・追加、平16規則54・平18規則75・平23規則49・一改)

(財産管理主任の職務)

第11条 財産管理主任は、当該課等(前条第2項後段の規定により設置された財産管理主任にあっては、当該組織)における次の事項について関係職員を指導する。

(1) 公有財産の維持、保存及び改良に関すること。

(2) 使用許可及び使用承認並びに公有財産の貸付けに関する事務の処理に関すること。

(3) 公有財産の異動に係る報告に関すること。

(4) 公有財産台帳の作成、補正及び保管に関すること。

(5) 事故報告等に関すること。

(6) 損害保険に係る事務における財産活用課との連絡調整に関すること。

(平4規則39・追加、平14規則46・平21規則60・平28規則42・一改)

(公有財産の総括)

第12条 財政局長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、事務を総括しなければならない。

2 財政局長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、部局長に対し、資料の提出若しくは報告を求め、実地調査を行い、必要な措置を講ずるよう指示することができる。

3 財政局長は、当該部局の事務事業の用に供していない行政財産の管理の事務及び普通財産の管理の事務を行うべき部局長を指定することができる。

(平3規則22・全改、平4規則39・旧第5条一改・繰下、平18規則75・平23規則49・一改)

(公有財産の異動に伴う合議)

第13条 部局長は、次の各号のいずれかに該当する公有財産の処分等をする場合においては、財政局長に合議しなければならない。

(1) 土地又は建物の取得(道路敷地又は水路敷地の寄附及び帰属に関するものを除く。)をしようとするとき。

(2) 地上権又は地役権の取得(設定を含む。)をしようとするとき。

(3) 使用許可(引き続き行うもの及び短期使用(移動販売店の設置その他これに類すると市長が認めるものに係る法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の目的外使用であって、あらかじめ市長が定める期間以内のものをいう。以下同じ。)に係るものを除く。)をしようとするとき。

(4) 使用許可(短期使用に係るものを除く。)に係る事項又は条件の変更(使用許可に係る使用料(以下単に「使用料」という。)の変更及び第27条に規定する変更(同条第1項の適用を受けるもの及び許可期間の短縮又は許可面積の減少に係るものに限る。)を除く。)をしようとするとき。

(5) 行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき(引き続きこれらを行う場合及び第7号に該当する場合を除く。)

(6) 普通財産の貸付け(引き続き行うもの、短期間の貸付け(移動販売店の設置その他これに類すると市長が認めるものに係る普通財産の貸付けであって、あらかじめ市長が定める期間以内のものをいう。以下「普通財産の短期貸付け」という。)及び次号に該当するものを除く。)、処分及び信託をしようとするとき。

(7) 行政財産又は普通財産の無償又は減額の貸付け(軽易な物件の設置に係るもので、引き続き行うものを除く。)をしようとするとき。

(8) 行政財産又は普通財産の貸付け(普通財産の短期貸付けを除く。)に係る契約内容等の変更(貸付料の変更、第36条に規定する変更及び貸付期間の短縮又は貸付面積の減少に係る変更を除く。)をしようとするとき。

(9) 使用承認(引き続き行うもの及び同一部局内の他の課等の使用に係るものを除く。)をしようとするとき。

(10) 使用承認に係る事項又は条件の変更(使用承認使用料(所属を異にする会計の間において第15条の規定により支払われるものをいう。)の変更、使用承認に係る組織の名称又は使用責任者の変更(組織又は事務分掌の変更に伴うものに限る。)及び使用期間の短縮又は使用面積の減少に係る変更を除く。)をしようとするとき。

(11) 前各号に定めるもののほか、公有財産の管理で異例と認められるものをしようとするとき。

2 前項の規定にかかわらず、堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)その他の規則等により、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる職にある者の専決事項とされている公有財産の処分等については、同表の右欄に定める職にある者の合議で足りるものとする。

公有財産の処分等の区分

専決権者

合議

前項第1号又は第2号に該当するもの

局長

財政部長

部長又は課長

財産活用課長

前項第3号から第11号までのいずれかに該当するもの

局長又は部長

財政部長

課長

財産活用課長

3 部局長は、使用料の減免(軽易な物件に係るもので、引き続き行うものを除く。)をする場合においては、財産活用課長に合議しなければならない。

(昭50規則30・追加、昭52規則35・昭53規則9・昭59規則12・昭60規則33・昭61規則20・平3規則22・一改、平4規則39・旧第5条の2一改・繰下、平14規則46・平16規則54・平18規則75・平19規則44・平21規則11・平21規則60・平23規則49・平27規則6・令3規則109・令4規則29・令5規則17・一改)

(公有財産の引継ぎ)

第14条 部局長は、その所管する行政財産の用途を廃止したときは、直ちに当該財産を財政局長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 用途を廃止した後新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 取壊し若しくは撤去又は交換の目的で当該財産の用途を廃止したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、財政局長が引き継ぐことについて適当でないと認めたとき。

2 前項の規定による引継ぎは、公有財産引継書(様式第1号)により当該財産の所在する場所において関係職員の立会いの上、行うものとする。普通財産を公用又は公共用に供するため部局長に引き継ぐとき、部局長相互間で公有財産の引継ぎを行うとき、又は同一部局長の所管内において課等の所管に属する公有財産を他の課等に引き継ぐときも、同様とする。

(昭50規則39・追加、昭52規則35・昭53規則9・昭60規則33・平3規則22・一改、平4規則39・旧第6条の2一改・繰下、平18規則75・平23規則49・平24規則6・一改)

(異なる会計間の所管換え等)

第15条 所属を異にする会計の間において所管換え又は使用承認をするときは、当該会計間において有償で整理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、公有財産を本市の公営企業会計に移管し、又は使用させる場合について準用する。

(平4規則39・全改、平14規則46・一改)

第2節 取得

(平4規則39・全改)

(取得前の措置)

第16条 公有財産を取得しようとする場合において、当該財産に抵当権その他の私権が設定されているときは、あらかじめ所有権その他権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、市長が緊急その他の理由によりその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平4規則39・全改)

(土地の実測等)

第17条 土地を取得するときは、これを実測しなければならない。ただし、既に確実な実測がなされているとき、その他市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 部局長は、土地を実測したときは、直ちに境界線上の必要な箇所に境界標を設置しなければならない。

(平4規則39・全改、平14規則46・平24規則6・一改)

第3節 管理

(平4規則39・全改)

第1款 通則

(平4規則39・全改)

(公有財産の管理基準)

第18条 部局長は、その所管に係る公有財産における次の事項について、常に実態を掌握し、財産の適正かつ効率的な維持管理を行うものとする。

(1) 公有財産の使用目的及び使用状況

(2) 公有財産の維持保全上不完全な箇所の有無

(3) 公有財産の不法占拠等の防止措置

(4) 公有財産に対する廃棄物等の不法投棄等の有無

(5) 土地の境界及び境界標の設置状況

(6) 公有財産台帳及び附属図面の記載事項と現況との整合性

(7) 前各号に定めるもののほか、公有財産の管理上必要な事項

(平4規則39・全改、平14規則46・平18規則75・一改)

(損害保険事務)

第19条 財政局長は、災害に備えて、公有財産の損害保険に関する事務を行うものとする。

(平4規則39・全改、平14規則46・平18規則75・平23規則49・一改)

第2款 使用許可

(平4規則39・全改、平14規則46・平21規則11・改称)

(使用許可の範囲)

第20条 使用許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体若しくは公益的団体が公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため使用するとき、又は私人において公共若しくは公益の用に供するため使用するとき。

(2) 運輸、電気又はガスの事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 行政財産の一部に、食堂、売店等の福利厚生施設又は当該行政財産を利用する者等の利便の向上を図るための施設、設備等を設けるとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 使用期間が一時的であって、かつ、本市の事務事業及び財産管理に支障を生ずるおそれのないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平4規則39・全改、平14規則46・平18規則75・平20規則148・一改)

(使用期間)

第21条 使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、ガス管等の埋設その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に合わないと認めるときは、5年以内とすることができる。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(平4規則39・全改、平14規則46・平27規則6・一改)

(使用許可の申請)

第22条 使用許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

(平21規則11・全改、令4規則29・令5規則17・一改)

(許可書の交付等)

第23条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、使用を許可する決定をしたときは申請者に行政財産目的外使用許可書(様式第2号の2)を交付するものとし、使用を許可しない決定をしたときは申請者に速やかにその旨を通知するものとする。

(平4規則39・全改、平21規則11・一改)

(使用料の徴収)

第24条 市長は、使用を開始する日前までの日を条例第3条第1項に規定する納期限として定めるものとする。

2 使用料については、使用を開始する日前にその使用期間に係る使用料の全額(使用期間が1年を超える場合にあっては、当該年度に係る使用料の額)を納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、やむを得ないと認められるときは、別に指定する期日までに納入させ、又は分割して納入させることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に使用を許可する場合

(2) 使用期間が1年以上である場合

3 前項の規定にかかわらず、市長において特別の理由があると認めるときは、使用料を別に指定する期日までに納入させ、又は分割して納入させることができる。

(平21規則11・全改、平24規則6・令3規則109・一改)

(使用料の額)

第24条の2 条例第3条第2項第3号の規定により算定する使用料(自動販売機、看板及び太陽光発電設備の設置並びに短期使用に係る使用料を除く。)の額は、別表第1のとおりとする。

2 自動販売機の設置に係る使用料の額については、別表第2のとおりとする。ただし、自動販売機を設置する者を公募により選定する場合は、同表に定める額を下回らない額において、公募により決定した額とする。

3 看板の設置に係る使用料の額については、別表第3のとおりとする。ただし、看板を設置する者を公募により選定する場合は、同表に定める額を下回らない額において、公募により決定した額とする。

4 太陽光発電設備の設置に係る使用料の額については、別表第4のとおりとする。ただし、太陽光発電設備を設置する者を公募により選定する場合は、同表に定める額を下回らない額において、公募により決定した額とする。

5 短期使用(前3項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る使用料の額については、別表第5のとおりとする。

6 年額で定められている使用料について使用期間が1年未満である場合における使用料の額は、前各項の規定により算定した使用料の額に使用日数を乗じて得た額を365で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。

7 月額で定められている使用料について使用期間が次の各号のいずれかに該当するときは、これを1月として使用料を算定する。

(1) 1月未満であるとき。

(2) 1月未満の端数があるとき。

8 市長は、前条第2項ただし書の規定により使用料を分割して納入させるときは、当該使用料を12で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を月額とすることができる。

(平21規則11・追加、平27規則6・令4規則29・一改)

(使用料の減免申請)

第25条 条例第4条第1項の規定により使用料について減額又は免除を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減額・免除申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(平4規則39・全改、平21規則11・一改)

(使用料の還付)

第26条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本市において当該行政財産を公用又は公共用に供するため使用許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 使用許可を受けた者(以下この款において「使用者」という。)の責めに帰することのできない理由により、当該行政財産の使用の開始又は継続ができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、本市の事務事業の遂行上部局長において真にやむを得ないと認めるとき。

(平4規則39・全改、平20規則148・平21規則11・一改)

(原状回復義務)

第26条の2 使用者は、使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、使用した物件を直ちに原状に回復して市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平21規則11・追加)

(申請内容の変更)

第27条 使用者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、行政財産目的外使用許可変更届(様式第3号の2)により市長に届け出なければならない。ただし、市長においてこれに準ずると認める書面により届け出る場合は、この限りでない。

2 使用者は、使用許可を受けた物件の数量、面積等を変更しようとするときは、行政財産目的外使用許可変更申請書(様式第3号の3)によりその変更について市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(平21規則11・全改、平28規則42・一改)

第3款 公有財産の貸付け等

(平4規則39・全改、平21規則11・改称)

(貸付けの申請)

第28条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、競争入札により貸付けを受ける場合を除き、公有財産貸付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(平21規則11・全改)

(貸付けを受けるべき者の資格)

第29条 普通財産の貸付けを受けることができる者は、次の各号の全てを満たす者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(1) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者又は法人

(2) 貸付料の支払能力があると認められる者

(3) 暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当しない者

2 競争入札による普通財産の貸付けについては、前項第1号の規定は、適用しない。

(平4規則39・全改、平14規則46・平19規則105・平24規則6・平25規則112・一改)

(保証人等)

第30条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、保証人を立て、又は保証金を納入しなければならない。ただし、市長は、その必要がないと認めるときは、これを免除することができる。

2 前項の規定による保証人は、次に定める資格を有する者でなければならない。

(1) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む者であって引き続き1年以上本市(近隣市町村を含む。以下この号において同じ。)の区域内に居住するもの又は本市の区域内に事務所若しくは事業所を有する法人

(2) 債務の弁済能力を有すると認められる者

(3) 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当しない者

3 普通財産の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)は、保証人が前項の資格要件を欠くこととなったとき、保証人を変更したとき、又は保証人が住所氏名等を変更したときは、直ちに公有財産借受保証人変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長においてこれに準ずると認める書面を提出する場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による保証金は、少なくとも貸付料の3か月分相当額を納入させなければならない。この場合において、納入された保証金には、利子を付けない。

(平4規則39・全改、平19規則105・平21規則11・平24規則6・平25規則112・平28規則42・令5規則17・一改)

(貸付けの条件等)

第31条 市長は、普通財産の貸付けをするときは、次の事項及び条件を契約書又は貸付承認書中に明記するものとする。

(1) 財産の表示

(2) 財産使用の用途又は目的

(3) 前号の用途又は目的に供すべき貸付期間

(4) 貸付料及びその納入の方法並びに遅延利息

(5) 使用上の制限

(6) 貸付期間中に国、本市その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じた場合は、法第238条の5第4項の規定により契約を解除することができる旨

(7) 借受人が指定された期日を経過してもなお用途に供さず、又は用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止した場合は、法第238条の5第6項の規定により契約を解除することができる旨

(8) 正当な理由なく貸付料を3か月以上滞納した場合は、催告なくして契約を解除することができる旨

(9) その他使用上の義務違反又は不法行為があった場合は、契約を解除することができる旨

(10) 市長の承認を得ないで、貸付けに係る普通財産(以下「貸付財産」という。)を転貸し、又は権利を譲渡できない旨

(11) 借受人が貸付期間中に必要費又は有益費を支出した場合は、これを借受人の負担とする旨

(12) 貸付期間の満了又は契約解除の場合は、市長の指定する期間内に貸付財産を原状に回復すべき旨

(13) 前各号に定めるもののほか、市長において必要と認める事項

(平4規則39・全改、平14規則46・平19規則44・平21規則11・令5規則17・一改)

(貸付料)

第32条 普通財産を貸し付けたときは、別に条例の定めるところにより減額し、又は免除することができる場合を除き、貸付料を徴収しなければならない。

2 貸付料の算定については、市長が別に定める。

3 貸付料は、原則として使用を開始する日前に、その貸付期間に係る貸付料の全額(貸付期間が1年を超える場合にあっては、当該年度に係る貸付料の額)を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、別に指定する期日までに納入させ、又は分割して納入させることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に貸し付ける場合

(2) 貸付期間が1年以上である場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合

4 借受人が前項に定める納期日までに貸付料を納めないときは、納期日の翌日から完納の日までの日数に応じて、年14.6パーセントの割合で計算した金額(100円未満の端数があるとき、又は当該金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てた金額)の遅延利息を徴収しなければならない。

5 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の月を含む期間についても、365日当たりとする。

(平4規則39・全改、平19規則105・平21規則11・一改)

(督促)

第33条 市長は、借受人が貸付料を納期限までに納入しないときは、原則として納期限経過後30日以内に督促するものとする。

2 前項の規定による督促に指定する期限は、法令に定めのあるもののほか、督促を発する日から起算して10日を経過する日とする。

3 第1項の規定による督促は、原則として書面により行うものとする。

(平4規則39・全改、平14規則46・平21規則11・平28規則42・一改)

(貸付期間)

第34条 普通財産の貸付けは、次に定める期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 一時使用のための土地、建物その他の物件の貸付け 1年

(3) 前2号以外の目的のための土地、建物その他の物件の貸付け 5年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条までの規定により借地権を設定する土地の貸付けに係る期間及び同法第38条の規定により建物の賃貸借をする場合の建物の貸付けに係る期間は、これらの規定に基づき市長が定める期間とする。

3 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(平4規則39・全改、平14規則46・平16規則54・平19規則44・一改)

(転貸等の禁止)

第35条 借受人は、次の行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 貸付財産を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(2) 貸付財産の用途又はその原形を変更すること。

(平4規則39・全改、平14規則46・一改)

(変更事項の届出義務)

第36条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく公有財産借受人事由変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長においてこれに準ずると認める書面を提出する場合は、この限りでない。

(1) 相続又は法人の合併等により権利の承継があったとき。

(2) 住所又は氏名の変更があったとき。

(平4規則39・全改、平28規則42・一改)

(財産の返還)

第37条 借受人は、貸付財産を返還するときは、市長の指定する期間内にこれを原状に回復して、返還に先立ち公有財産返還届出書(様式第7号)により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が貸付物件を原状に回復する必要がないと認めたときは、借受人は、現状のままこれを返還することができる。

3 借受人が第1項に定める原状に回復すべき義務を履行しないときは、本市においてこれに代わって執行することができる。この場合において、これに要する費用は、借受人の負担とし、更に損害があるときは、これを賠償させるものとする。

4 市長は、貸付財産の返還を受けた場合において、借受人が貸付けの際に保証金を納入していたときは、これを返還する。ただし、借受人に未納の貸付料又は賠償金があるときは、これを保証金から控除し、更に不足額があるときは、その額を追徴する。

(平4規則39・全改、平14規則46・一改)

(準用)

第38条 貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合については、この款の規定を準用する。

2 行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合については、この款の規定を準用する。

(平21規則11・全改、令3規則109・一改)

第4節 処分

(用途指定の売却)

第39条 特別の用途に供される目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約書中に明記するものとする。

(平4規則39・全改)

(延納の特約をする場合の担保)

第40条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合において、令第169条の7第2項の規定により徴すべき確実な担保とは、次に掲げるものとする。

(1) 土地

(2) 保険に付した建物

2 前項の場合において、第1号に掲げるものには抵当権を、第2号に掲げるものには抵当権(保険金請求権については、質権)を設定するものとする。

(平4規則39・全改、平14規則46・平19規則44・平24規則6・一改)

(担保の価額)

第41条 前条に規定する担保の価額は、時価の70パーセント以内において財政局長が決定する価額とする。

(平4規則39・全改、平14規則46・平18規則75・平23規則49・平24規則6・一改)

(延納利息)

第42条 第40条第1項の延納の特約をする場合には、次に定める利息を付さなければならない。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体に譲渡し、かつ、当該財産が公用又は公共用に供される場合 年6.5パーセント

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 年7.5パーセント

(平4規則39・全改、平14規則46・一改)

(督促及び遅延利息)

第43条 第32条第4項及び第5項並びに第33条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の遅延利息及び督促について準用する。

(平4規則39・全改、平28規則42・一改)

(所有権移転の時期等)

第44条 普通財産の売払い、交換等による所有権の移転の時期は、売払いにあっては売払代金(延納の特約があるときは、即納金)を完納したとき、交換(市が受け取るべき交換差金がある場合に限る。)にあっては当該差金を完納したとき、その他の場合にあっては契約締結のときとする。ただし、相手方が、国又は地方公共団体等のときは、この限りでない。

2 前項の規定により所有権を移転した普通財産の引渡しは、速やかに行うものとする。ただし、延納の特約をした場合は、担保を徴した後とする。

(平4規則39・全改、平14規則46・平18規則75・一改)

第5節 公有財産台帳等

(平4規則39・追加)

第1款 公有財産台帳

(平4規則39・追加)

(台帳の調製)

第45条 部局長は所管する公有財産につき公有財産台帳(様式第8号。以下「台帳」という。)を、財政局長はその副本を調製して、公有財産の種類、所在、数量、財産価格、得喪の年月日及び事由その他必要な事項を登載し、その状況を明らかにしなければならない。この場合には、公有財産の図面又は関係書類を備えなければならない。

2 前項の規定による台帳の調製は、証拠書類によらなければならない。

3 部局長は、台帳の登載事項に変動を生じたときは、その都度当該変動事項を台帳に登載しなければならない。

(平4規則39・追加、平14規則46・平18規則75・平23規則49・一改)

(台帳に登載すべき財産の価格)

第46条 台帳に登載すべき財産の価格は、新たに購入したものについては購入価格により、交換したものについては交換価格により、その他のものについては次の基準によるものとする。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額。ただし、寄附、帰属等により無償で取得したものは、0円

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建設費又は製造費。ただし、これによることが困難なものは、見積価格

(3) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、これによることが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については、額面金額又は発行価額

(5) 出資による権利については、出資金額

(6) その他のものについては、見積価格

(平4規則39・追加、平14規則46・平27規則6・一改)

(行政財産使用許可台帳等)

第47条 部局長は、使用許可をし、又は普通財産の貸付けをした場合には、当該使用許可又は貸付けに係る台帳を備え、財政局長が別に定める必要事項を記載して整理しなければならない。

2 前項の規定は、第38条第2項の規定により行政財産の貸付け又は私権の設定をした場合について準用する。

(平4規則39・追加、平14規則46・平19規則44・平21規則11・平25規則112・令4規則29・一改)

第2款 報告

(平4規則39・追加)

(事故報告)

第48条 部局長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに公有財産滅失損傷報告書(様式第11号)に関係書類を添えて、財政局長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、部局長が管理する動産(保険に付したものに限る。)について準用する。

(平4規則39・追加、平14規則46・平18規則75・平23規則49・一改)

(公有財産の異動による報告)

第49条 部局長は、次の各号のいずれかに該当する公有財産の異動について、その手続を完了したときは、遅滞なくその旨を財政局長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の取得(建物の新築及び増築を含む。)があったとき。

(2) 公有財産の処分(建物の取壊しを含む。)があったとき。

(3) 公有財産の交換があったとき。

(4) 所管換え又は所属替えをしたとき。

(5) 行政財産の用途を廃止し、普通財産を行政財産に分類換えし、又は種別替えをしたとき。

(6) 従来どの部局の管理にも属していなかった公有財産の管理部局が決定されたとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、公有財産台帳の記載事項に異動があったとき。

(平4規則39・追加、平14規則46・平18規則75・平19規則44・平23規則49・令3規則109・一改)

(報告の様式)

第50条 前条の規定による報告は、次の様式によるものとする。

(1) 前条第4号によるもの 公有財産引継完了報告書(様式第14号)

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 財政局長が定める様式又は財政局長が指定する様式

(平4規則39・追加、平14規則46・平18規則75・平23規則49・令3規則109・一改)

(公有財産現在額の報告)

第51条 部局長は、毎会計年度末における公有財産の現在額を翌年度の4月30日までに財政局長に報告しなければならない。

2 財政局長は、前項の報告を受けたときは、これを審査のうえ、6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平4規則39・追加、平18規則75・平19規則44・平23規則49・平25規則112・一改)

(道路・水路等の特例)

第52条 第45条第46条及び前条の規定は、道路及び橋りょう、河川及び海岸並びに港湾及び漁港の用に供され、又は供されることが決定している公有財産並びに堺市法定外公共物管理条例(平成16年条例第51号)第2条に規定する法定外公共物については、適用しない。

(平4規則39・追加、平14規則46・平16規則54・平19規則44・令3規則109・一改)

第3章 物品

(平18規則75・全改)

第1節 総則

(平18規則75・全改)

(定義)

第53条 この章において「物品」とは、法第239条第1項に定める物品をいい、その分類は、次のとおりとする。この場合において、物品に係る分類の詳細については、市長が別に定める。

(1) 備品 長期間にわたり、その性質又は形状を変えることなく使用し、保存に耐えるもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用により消耗するもの

(3) その他物品 原材料、動物その他のもの

2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等の長 会計規則第2条第7号に規定する者をいう。

(2) 物品管理者 堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)その他これに相当する規則等の規定による課(課に相当する組織を含む。以下この号において同じ。)の長(グループ制を敷く組織(課を除く。)に属するグループにあっては当該グループを所掌する部の長(担当部長を含む。)が指名する課等の長、こども園(堺市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年条例第33号)別表に掲げる市立幼保連携型認定こども園をいう。)にあっては当該こども園の長、消防署(堺市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成20年条例第23号)別表に掲げる消防署をいう。)にあっては当該消防署の長、堺市立学校(堺市立学校設置条例(昭和39年条例第28号)別表に掲げる堺市立学校をいう。)にあっては学校管理課長とする。)をいう。ただし、物品管理者となるべき者の職について市長が特に定める場合は、この限りでない。

(3) 物品出納員等 会計規則第13条第1項に規定する物品出納員及び区物品出納員をいう。

(4) 物品取扱員等 会計規則第15条第1項に規定する物品取扱員及び区物品取扱員をいう。

(平18規則75・全改、平19規則44・平20規則13・平21規則60・平23規則49・平27規則23・平29規則58・平31規則18・令3規則63・一改)

(重要物品)

第54条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、特に指定するもののほか、取得価格(寄附物品については評価価格)1,000,000円以上のものとする。

(平18規則75・全改、平19規則44・旧第56条繰上)

第2節 取得

(平19規則44・追加)

(購入による物品の取得)

第55条 課等の長は、物品を購入する場合は、物品調達伺書(様式第17号)により、物品調達主管課長(堺市財務規則(平成19年規則第56号。以下「財務規則」という。)第18条第3項第3号に規定する課長をいう。以下同じ。)に当該物品の購入を依頼しなければならない。ただし、市長が特に指定する物品については、この限りでない。

2 前項本文の場合において、物品調達主管課長は、当該物品の購入を決定したときは、決定通知書(様式第18号)により当該課等の長に通知しなければならない。

3 第1項ただし書の場合において、課等の長は、支出負担行為伺書(財務規則様式第17号)又は支出負担行為伺兼支出命令書(財務規則様式第18号)に、物品購入明細書(様式第19号)を添付しなければならない。

(平19規則44・追加、平22規則41・一改)

(購入物品の検収)

第56条 購入物品は、その納品の際、検収をしなければならない。

2 前項の検収は、特別の理由がある場合を除き、同項の購入物品の発注者以外の者のうちから、当該発注者の属する課等の長が指名するものが行うものとする。

(平19規則44・追加)

(寄贈による物品の取得)

第57条 市長は、寄贈により物品を取得するときは、当該物品の提供者に寄贈申入書(様式第20号)を提出させなければならない。ただし、堺市災害対策本部条例(昭和38年条例第26号)に規定する堺市災害対策本部が設置されている間は、この限りでない。

2 物品管理者は、前項本文に規定する寄贈による物品の取得について、堺市事務決裁規則その他これに相当する規則等及び財務規則第17条第1項の定めるところにより適切に処理しなければならない。

(平19規則44・全改)

(その他の方法による物品の取得)

第58条 交換、請負その他第55条及び前条に定める以外の方法による物品の取得については、契約規則その他別に定めるところによる。

(平19規則44・全改)

第3節 管理

(平19規則44・改称)

(物品管理者の責務)

第59条 物品管理者は、その所管に係る使用中の物品の管理について、当該物品を使用している者(以下「物品使用者」という。)に対し適正な指導監督を行わなければならない。

(平19規則44・全改)

(物品保管責任者)

第60条 物品使用者は、使用中の物品について、現品の引渡しを受けたときから物品保管責任者として保管の責任を負うものとする。ただし、共同して使用する物品等、物品保管責任者を特に指定する必要のある物品については、物品管理者の指定する者が物品保管責任者としてその保管の責任を負うものとする。

2 前項の物品保管責任者は、善良な管理者の注意をもって物品の管理を行わなければならない。

(平18規則75・全改、平19規則44・旧第62条一改・繰上)

(物品の管理換え)

第61条 物品管理者は、適正配置その他の理由により必要があると認められるときは、物品管理者相互の間で管理換えを行うことができる。

2 市長は、物品取扱員等が保管する物品について管理換えをすることが適当と認めるときは、当該物品取扱員等にその旨を通知の上、当該物品取扱員等と物品管理者又は他の物品取扱員等との間で管理換えを行うことができる。

(平18規則75・全改、平19規則44・旧第70条一改・繰上、平20規則13・一改)

(物品の貸付け)

第62条 物品管理者は、物品の貸付け(修繕を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該貸付けの相手方に、会計管理者が別に定める事項を記した借入れに係る書面を提出させなければならない。

(平18規則75・全改、平19規則44・旧第72条一改・繰上、令3規則63・一改)

第4節 処分

(平19規則44・追加)

(物品の返納)

第63条 物品管理者は、その所管に係る使用中の物品の全部又は一部について使用する必要がなくなり、又は使用に耐えなくなったときは、当該物品の全部又は一部を物品取扱員等に返納しなければならない。

(平19規則44・全改)

(物品の不用決定)

第64条 市長は、物品取扱員等が保管する物品について、不用の決定をすることができる。

(平19規則44・全改)

(物品の不用決定後の処分)

第65条 市長は、前条の規定により不用の決定がされた物品について、当該物品取扱員等をして、速やかに売払いの処理をしなければならない。ただし、売り払うことが著しく不利若しくは不適当であるとき、又は当該物品が無価値である等の理由により売り払うことができないときは、廃棄の処理をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条の規定により不用の決定をした物品について、必要があると認めるときは、堺市財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第7号)第5条又は第6条の規定により交換し、譲与し、又は減額して譲渡することができる。

(平19規則44・全改)

第5節 物品会計検査

(平19規則44・追加)

(物品会計状況の検査)

第66条 市長は、物品出納員等又は物品取扱員等の担任事務について、検査することができる。

2 前項の規定による検査は、次に掲げる者が検査員として行うものとする。ただし、第1号に掲げる者については、辞令の交付を行わずに、その職にある間又はその職務を行うべき期間中、検査員に任命されたものとする。

(1) 会計室の職員

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に任命した者

(平18規則75・全改、平19規則44・旧第81条繰上)

(検査事項の基準)

第67条 検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 物品会計事務の適否

(2) 保管物品(使用中の物品に係る保管を除く。)の管理状況の適否

(3) 記帳事務の適否

(4) 記帳事項と現品の照合

(5) 法令規則等に違背の有無

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(平18規則75・全改、平19規則44・旧第82条繰上)

(検査後の措置)

第68条 検査員は、検査の終了後、速やかに検査の結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告により、物品会計事務が適切でないと認めたときは、関係職員に適切な措置を講ずるよう命ずるものとする。

(平18規則75・全改、平18規則128・一改、平19規則44・旧第83条一改・繰上)

第6節 雑則

(平18規則75・全改、平19規則44・旧第7節繰上)

(物品の亡失、破損等)

第69条 物品管理者は、その所管に係る使用中の物品について亡失、破損その他の事故が発生したときは、事故報告書(様式第22号)により市長に報告しなければならない。

(平19規則44・追加、令5規則17・一改)

(重要物品現在高報告書)

第70条 物品管理者は、第54条に規定する重要物品について、毎会計年度末における重要物品現在高報告書(様式第23号)を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則75・全改、平19規則44・旧第84条一改・繰上、平21規則60・一改)

(物品の出納及び保管に関する手続)

第71条 この章に定めるもののほか、物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する手続については、会計規則の定めるところによる。

(平19規則44・追加)

第4章 債権

第1節 総則

(趣旨)

第72条 債権の管理及び処分に関する手続については、法令その他に定めのあるものを除き、本章に定めるところによる。

(平4規則39・旧第50条繰下、平18規則75・旧第80条繰下、平19規則44・旧第85条繰上)

(債権の所管)

第73条 課長(会計規則第2条第7号に規定する者をいう。以下この章及び次章において同じ。)は、自己の所管事務に係る債権を管理する。

(平4規則39・旧第51条繰下、平18規則75・旧第81条繰下、平19規則44・旧第86条繰上、平20規則13・一改)

(債権の整理)

第74条 課長は、自己の所管事務に属すべき債権が発生し、又は移転があつたときは、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他の事項を調査し、確認のうえ、これを整理簿に記載し、当該債権を整理しなければならない。

2 前項の確認に係る事項に変更があつた場合も、同項の定めるところによる。

(平4規則39・旧第52条一改・繰下、平7規則4・平11規則12・平13規則44・平15規則57・一改、平18規則75・旧第82条繰下、平19規則44・旧第87条繰上)

第2節 管理及び処分

(平19規則44・改称)

(督促)

第75条 令第171条に定める督促は、遅滞に係る金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した書面により行わなければならない。

(平4規則39・旧第54条繰下、平18規則75・旧第84条繰下、平19規則44・旧第89条繰上)

(履行期限の繰上げ)

第76条 令第171条の3に定める履行期限の繰上げは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納入通知書により、債務者に通知するものとする。

2 履行期限の繰上げについて、納入の通知後において行うべきときは、前項の通知は、納付書により行うものとする。

(平4規則39・旧第55条繰下、平18規則75・旧第85条繰下、平19規則44・旧第90条繰上)

(担保の提供)

第77条 令第171条の4第2項に定める担保の提供を求める場合は、契約規則第14条第3項に掲げる担保を求めなければならない。ただし、債務者の状態に応じこれによることができないと市長において認めるときは、この限りでない。

(昭51規則29・一改、平4規則39・旧第56条繰下、平18規則75・旧第86条繰下、平19規則44・旧第91条繰上)

(履行延期の特約等)

第78条 令第171条の6第1項に定める特約又は処分は、債務者からの履行延期申請書に基づいて行うものとする。

2 前項の申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) その他必要な事項

3 前条の規定は、前項第6号の担保について準用する。

(平4規則39・旧第57条一改・繰下、平18規則75・旧第87条繰下、平19規則44・旧第92条繰上)

(免除)

第79条 前条第1項及び第2項の規定は、令第171条の7第1項に定める免除について準用する。

(平4規則39・旧第58条繰下、平18規則75・旧第88条繰下、平19規則44・旧第93条繰上)

第3節 雑則

(債権現在額報告書)

第80条 課長は、その所管に属する債権の毎会計年度末における債権現在額報告書を作成し、翌年度の6月30日までに、会計管理者に送付しなければならない。

(平4規則39・旧第59条繰下、平18規則75・旧第89条繰下、平19規則44・旧第94条一改・繰上)

第5章 基金

(基金の管理手続)

第81条 基金に属する現金の収入、支出及び保管の手続並びに基金に属する公有財産、物品の管理及び処分又は債権の管理の手続については、別に定めがあるものを除き、それぞれ会計規則の各相当規定及び前3章の各規定を準用する。

(平4規則39・旧第60条繰下、平18規則75・旧第90条繰下、平19規則44・旧第95条一改・繰上)

(運用状況を示す書類)

第82条 法第241条第5項に定める基金の運用状況を示す書類は、毎会計年度終了後、6月30日までに基金を所管する課長においてこれを作成して、会計管理者に送付しなければならない。

(平4規則39・旧第61条一改・繰下、平18規則75・旧第91条繰下、平19規則44・旧第96条一改・繰上)

第6章 補則

(平30規則1・追加)

第83条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則1・追加)

 抄

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 堺市財産及び営造物条例施行規則(昭和29年規則第2号。以下「旧財産規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、従前の処分又は契約により現に使用させている行政財産及び現に貸し付け、又は貸付以外の方法により使用させている普通財産に対してもこの規則の適用はあるものとし、この規則の施行後9月をこえない期間内に、この規則の各規定に基づく措置を行なわなければならない。

(遅延利息の割合の特例)

6 第32条第4項に規定する遅延利息の年14.6パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25規則159・追加、令2規則129・一改)

(昭和41年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月20日規則第34号)

この規則は、昭和41年12月20日から施行する。

(昭和43年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月19日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月12日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第52号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月18日規則第27号)

この規則は、昭和48年4月18日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月15日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の第24条の規定により整理している物品のうち、図書(資料価値の高い図書を除く。)及び消耗性備品については、改正後の同規則に基づく消耗品とする。

3 この規則施行の際、改正前の様式に関する規定により作成され、現に保管している帳票については、改正後の様式に関する規定による帳票が作成されるまでの間、改正後の規定に基づく様式とみなして、使用できるものとし、当該使用による手続その他の措置は、正規の様式に基づく手続その他の措置とみなす。ただし、改正後の規定に適合した方法により当該手続等を行うべきものとする。

(昭和49年10月15日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第19号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の堺市財産規則により行つた手続その他の行為は、この規則による改正後の堺市財産規則の規定により行つたものとみなす。

(昭和51年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の様式に関する規定により作成され現に保管している帳票については、改正後の様式に関する規定による帳票が作成されるまでの間改正後の規定に基づく様式とみなして使用できるものとし、当該使用による手続その他の措置は、正規の様式に基づく手続その他の措置とみなす。ただし、改正後の規定に適合した方法により当該手続等を行うべきものとする。

(昭和51年6月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式等の経過措置)

8 昭和51年6月1日を施行の日とする堺市事務分掌規則の改正により、改正前の組織により表示され、現に保管されている帳票等の様式は、改正後の組織をもつて表示する様式が調整されるまでの間改正後の表示による様式とみなして、使用できるものとし、当該様式の使用による手続その他の措置は、正規の様式に基づく手続その他の措置とみなす。ただし、改正後の組織に適合した方法により当該手続等を行うべきものとする。

(昭和51年7月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年4月28日規則第19号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和52年7月20日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市財産規則及び堺市物品購買基金管理規則(以下「財産規則等」という。)に基づく様式の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の財産規則等の規定に基づく様式とみなして使用できるものとする。ただし、改正後の財産規則等の規定に適合した方法により当該手続等を行うべきものとする。

(昭和53年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年11月1日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和53年12月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第19号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月1日規則第23号)

この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年8月29日規則第38号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第39号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第18号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の様式に関する規定により作成され現に保管されている帳票については、改正後の様式に関する規定による帳票が作成されるまでの間、改正後の規定に基づく様式とみなして使用できるものとし、当該使用による手続その他の措置は、正規の様式に基づく手続その他の措置とみなす。ただし、改正後の規定に適合する方法により当該手続等を行うべきものとする。

(昭和57年5月10日規則第31号)

この規則は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和57年7月15日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月15日から施行する。

(昭和57年12月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月25日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月21日規則第38号)

この規則は、昭和59年5月22日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(様式等の経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市財産規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(昭和60年5月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年5月21日規則第47号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月24日規則第34号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年7月25日規則第46号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第55号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年12月26日規則第66号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第43号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(様式等の経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市財産規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(平成4年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。ただし、改正後の第2章第5節(第46条を除く。)の規定は、法第238条第1項第1号に規定する不動産のうち建物以外の土地の定着物については、平成5年4月1日から適用し、同項第2号から第7号までに規定する公有財産のうち地上権以外のものについては、当分の間、これを適用しないものとする。

(様式等の経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正のうえ、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成5年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則施行の際、民生局高齢化対策室老人福祉課に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として発令されている職員は、特に辞令をもって発令するものを除き、辞令を用いずに第1項に定める日付をもって民生局高齢化対策室高齢福祉課に属すべき内部組織の長、その代理の職にある者、主幹、主査、主任その他の職員として、この規則により発令されたものとみなす。

(平成6年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月9日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(様式の経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間適宜修正の上、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成11年3月10日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成11年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市財産規則(次項において「新規則」という。)の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

3 新規則の規定は、平成13年度分の予算に係る事務から適用し、平成12年度の予算の執行及び決算に係る事務については、なお従前の例による。

(平成14年4月1日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(様式等の経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成15年3月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正のうえ、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。

(平成16年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成17年1月27日規則第22号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第68号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月6日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(様式等の経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成18年6月30日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成19年3月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成19年10月15日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成20年11月21日規則第148号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の堺市財産規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成21年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成21年3月31日規則第60号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第41号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第97号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成24年3月8日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第40条及び第41条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市財産規則第24条及び別表第1の規定は、平成24年4月1日以後の行政財産の目的外使用に係る使用料から適用し、同日前の行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の堺市財産規則第29条の規定は、平成24年4月1日以後の普通財産の貸付けについて適用し、同日前の普通財産の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市財産規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成25年12月20日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の附則第6項の規定は、この規則の施行の日以後の期間における遅延利息から適用し、同日前の期間における遅延利息については、なお従前の例による。

(平成27年3月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定(使用料を改める部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日以後の使用期間に係る使用料について適用し、同日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に使用が始まり、同日以後も引き続き使用している物件で、使用期間が1年以内のものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年12月25日規則第129号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市財産規則(以下「新規則」という。)附則第6項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する遅延利息について適用し、同日前の期間に対応する遅延利息については、なお従前の例による。

3 新規則別表第1及び別表第3の規定は、令和3年4月1日以後の使用期間に係る使用料について適用し、同日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、令和3年4月1日前に使用が始まり、同日以後も引き続き使用している物件で、その使用期間が1年以内のものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第62条の規定により提出された借用(預り)書は、この規則による改正後の第62条の規定により提出された借入れに係る書面とみなす。

(令和3年11月29日規則第109号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる改正規定以外の改正規定 令和4年4月1日

(2) 第4条第10号、第13条第1項第4号、第22条及び第24条の2の改正規定、別表第4の次に1表を加える改正規定、様式目次中2の項を2(甲)の項とし、同項の次に次のように加える改正規定並びに様式第2号を様式第2号(甲)とし、同様式の次に1様式を加える改正規定 令和4年6月1日

(経過措置)

2 前項第1号に掲げる改正規定の施行の際、現にこの規則による改正前の第47条の規定により備えられた行政財産使用許可台帳及び公有財産貸付台帳は、この規則による改正後の第47条の規定により備えられた台帳とみなす。

(令和5年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市財産規則(以下「新規則」という。)第31条(新規則第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する行政財産又は普通財産の貸付けに係る契約について適用し、施行日前に締結した行政財産又は普通財産の貸付けに係る契約については、なお従前の例による。

3 新規則別表第4の規定は、施行日以後の使用期間に係る使用料について適用し、施行日前の使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、施行日前に使用が始まり、施行日以後も引き続き使用している物件に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市財産規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年9月22日規則第59号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第24条の2関係)

(平25規則112・全改、平27規則6・平28規則42・平30規則1・令2規則129・一改)

許可物件

単位

使用料(円)

電柱、電線その他これらに類する物件

電柱、支柱、支線柱及び支線

1本につき1年

2,400

電話柱、支柱、支線柱及び支線

2,200

標識その他の柱類

2,200

架空線その他のもの

長さ1メートルにつき1年

14

電気事業者が電話柱に電線を共架する場合にあっては、当該電線を架ける電話柱1本につき1年

2,400

認定電気通信事業者が電柱又は電話柱に電線を共架する場合にあっては、当該電線を架ける電柱又は電話柱1本につき1年

2,200

ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

58

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

83

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

120

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

170

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

250

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

330

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

580

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

830

外径が1メートル以上のもの

1,700

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

830

アーケード・日よけ・雨よけ

使用面積1平方メートルにつき1年

2,800

PHS基地局

1基地局につき1年

2,200

携帯電話小型基地局

基地局を設置する電柱又は電話柱1本につき1年

2,200

公衆電話所

1台につき1年

8,000

郵便差出箱及び信書便差出箱

1基につき1年

1,200

備考

1 この表において「電話柱」とは、電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱を除く。

2 この表において「架空線」とは、電柱又は電話柱を設置した者以外の者が当該電柱又は電話柱に共架する電線及び本市の行政財産上に設置されていない電柱又は電話柱の間に架けられた電線で本市の行政財産上に架かるものをいう。

3 この表において「電気事業者」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定するものをいう。

4 この表において「認定電気通信事業者」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定するものをいう。

5 使用料の算定の基礎となる面積、長さ等について、小数点第3位以下の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

6 使用料の算定の基礎となる面積、長さ等が1平方メートル又は1メートルに満たないときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとみなす。

7 地下埋設物の断面が円形でない物件に係る使用料は、当該断面を包含する最小の円をもってその外径とする。

別表第2(第24条の2関係)

(平21規則11・追加)

 

使用料(1台につき1年)

種類

屋外

屋内

面積0.75平方メートル未満のもの

8,000円

9,000円

面積0.75平方メートル以上1.25平方メートル以下のもの

16,000円

18,000円

面積1.25平方メートルを超えるのもの

16,000円に面積1.25平方メートルを超える部分について0.1平方メートルまでごとに1,600円を加算した額

18,000円に面積1.25平方メートルを超える部分について0.1平方メートルまでごとに1,800円を加算した額

別表第3(第24条の2関係)

(平21規則11・追加、平25規則112・平27規則6・令2規則129・一改)

許可物件

単位

使用料(円)

看板

建物又は工作物の壁面(内壁又は外壁)に一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

370

建物又は工作物の壁面(内壁又は外壁)に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1年

3,700

備考

1 この表において「表示面積」とは、看板の表示部分の面積をいう。

2 使用料の算定の基礎となる面積、長さ等について、小数点第3位以下の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

別表第4(第24条の2関係)

(令5規則17・全改)

許可物件

単位

使用料(円)

太陽光発電設備

使用面積1平方メートルにつき1年

100

備考

1 この表において「太陽光発電設備」とは、太陽電池パネル、架台、電線等の太陽光発電に必要な機器類一式をいう。

2 この表において「使用面積」とは、太陽光発電設備の設置部分(電線等の架空線を除く。)の水平投影面積をいう。

3 使用料の算定の基礎となる面積、長さ等について、小数点第3位以下の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

別表第5(第24条の2関係)

(令4規則29・追加)

種類

使用料(1日当たり)

屋外

屋内

堺区の区域内の物件

使用面積が20平方メートル以下のもの

1,500円

1,500円

使用面積が20平方メートルを超えるもの

1,500円に使用面積20平方メートルを超える部分について10平方メートルまでごとに750円を加算した額

1,500円に使用面積20平方メートルを超える部分について10平方メートルまでごとに750円を加算した額

中区、東区、西区、南区、北区又は美原区の区域内の物件

使用面積が20平方メートル以下のもの

1,000円

1,000円

使用面積が20平方メートルを超えるもの

1,000円に使用面積20平方メートルを超える部分について10平方メートルまでごとに500円を加算した額

1,000円に使用面積20平方メートルを超える部分について10平方メートルまでごとに500円を加算した額

備考

1 短期使用に係る使用料については、条例第4条第1項の規定は適用しない。

2 使用料の算定の基礎となる面積、長さ等について、小数点第3位以下の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

様式目次

(平18規則75・全改、平18規則128・平19規則44・平21規則11・平22規則41・平24規則6・平25規則112・令3規則63・令3規則109・令4規則29・令5規則17・一改)

様式番号

名称

関係条文

1

公有財産引継書

14

2

 

2

行政財産目的外使用許可申請書

22

 

 

2号の2

行政財産目的外使用許可書

23

 

 

3

行政財産目的外使用料減額・免除申請書

25

 

 

3号の2

行政財産目的外使用許可変更届

27

 

 

3号の3

行政財産目的外使用許可変更申請書

27

 

 

4

公有財産貸付申請書

28

 

 

5

公有財産借受保証人変更届出書

30

3

 

6

公有財産借受人事由変更届出書

36

 

 

7

公有財産返還届出書

37

1

 

8(甲)

公有財産台帳(土地)

45

1

 

8(乙)

公有財産台帳(建物)

45

1

 

8(丙)

公有財産台帳(地上権)

45

1

 

8(丁)

公有財産台帳(その他)

45

1


9

削除




10

削除




11

公有財産滅失損傷報告書

48

1

 

12

削除




13

削除




14

公有財産引継完了報告書

50

 

4

15

削除




16

削除




17

物品調達伺書

55

1

 

18

決定通知書

55

2

 

19

物品購入明細書

55

3

 

20

寄贈申入書

57

1

 

21

削除




22

事故報告書

69

1

 

23

重要物品現在高報告書

70

 

 

(平4規則39・全改、平14規則46・一改)

画像

(令2規則84・全改、令4規則29・旧様式第2号・一改、令5規則17・旧様式第2号(甲)・一改)

画像

(平21規則11・追加、令5規則59・一改)

画像

(令2規則84・全改、令5規則17・一改)

画像

(令2規則84・全改、令5規則17・一改)

画像

(令2規則84・全改、令5規則17・一改)

画像

(令2規則84・全改、令5規則17・一改)

画像

(令2規則84・全改、令5規則17・一改)

画像

(令2規則84・全改、令5規則17・一改)

画像

(令2規則84・全改、令5規則17・一改)

画像

(平4規則39・全改)

画像画像

(平4規則39・全改)

画像画像

(平4規則39・全改)

画像画像

(平25規則112・追加)

画像画像

様式第9号 削除

(令4規則29)

様式第10号 削除

(令4規則29)

(平4規則39・全改、平14規則46・平18規則75・平23規則49・一改)

画像

様式第12号 削除

(令3規則109)

様式第13号 削除

(令3規則109)

(平4規則39・全改、平14規則46・平18規則75・平21規則60・平23規則49・一改)

画像

様式第15号 削除

(平25規則112)

様式第16号 削除

(令3規則109)

(平22規則41・全改)

画像

(平22規則41・全改)

画像

(平22規則41・全改)

画像

(令2規則84・全改)

画像

様式第21号 削除

(令3規則63)

(平18規則75・追加、平19規則44・旧様式第24号繰上、令5規則17・一改)

画像

(平22規則41・全改)

画像

堺市財産規則

昭和39年3月30日 規則第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第6号
昭和41年3月31日 規則第10号
昭和41年12月20日 規則第34号
昭和43年3月12日 規則第1号
昭和44年1月16日 規則第2号
昭和44年12月19日 規則第43号
昭和45年5月12日 規則第23号
昭和46年10月1日 規則第52号
昭和47年3月25日 規則第5号
昭和47年4月1日 規則第26号
昭和48年4月18日 規則第27号
昭和48年7月1日 規則第52号
昭和48年10月15日 規則第70号
昭和49年3月30日 規則第18号
昭和49年10月15日 規則第59号
昭和50年4月1日 規則第19号
昭和50年8月1日 規則第39号
昭和51年4月1日 規則第16号
昭和51年6月1日 規則第29号
昭和51年7月1日 規則第36号
昭和52年3月30日 規則第7号
昭和52年4月28日 規則第19号
昭和52年7月20日 規則第35号
昭和53年3月31日 規則第9号
昭和53年11月1日 規則第60号
昭和53年12月1日 規則第61号
昭和54年3月31日 規則第19号
昭和55年4月1日 規則第19号
昭和55年5月1日 規則第23号
昭和55年8月29日 規則第38号
昭和55年10月1日 規則第39号
昭和56年4月1日 規則第18号
昭和56年8月1日 規則第41号
昭和57年3月31日 規則第20号
昭和57年5月10日 規則第31号
昭和57年7月15日 規則第40号
昭和57年12月30日 規則第58号
昭和58年3月26日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第17号
昭和58年6月25日 規則第34号
昭和59年3月31日 規則第12号
昭和59年5月21日 規則第38号
昭和60年4月1日 規則第33号
昭和60年5月1日 規則第41号
昭和60年5月21日 規則第47号
昭和61年3月31日 規則第20号
昭和61年4月24日 規則第34号
昭和61年7月25日 規則第46号
昭和61年9月30日 規則第55号
昭和61年12月26日 規則第66号
昭和62年4月1日 規則第20号
昭和63年4月1日 規則第9号
昭和63年10月1日 規則第43号
平成元年3月30日 規則第19号
平成元年4月1日 規則第22号
平成元年6月1日 規則第34号
平成2年4月1日 規則第17号
平成3年4月1日 規則第16号
平成3年4月1日 規則第22号
平成4年4月1日 規則第27号
平成4年5月1日 規則第39号
平成5年4月1日 規則第28号
平成6年4月1日 規則第28号
平成7年2月9日 規則第4号
平成7年4月1日 規則第21号
平成7年10月1日 規則第52号
平成8年3月28日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第47号
平成11年3月10日 規則第12号
平成11年3月29日 規則第24号
平成12年3月29日 規則第29号
平成13年5月31日 規則第44号
平成14年4月1日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第57号
平成16年3月31日 規則第54号
平成17年1月27日 規則第22号
平成17年3月28日 規則第68号
平成18年1月6日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第75号
平成18年6月30日 規則第128号
平成19年3月30日 規則第44号
平成19年10月15日 規則第105号
平成20年3月21日 規則第13号
平成20年11月21日 規則第148号
平成21年3月12日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第60号
平成22年3月31日 規則第41号
平成22年7月30日 規則第97号
平成23年3月30日 規則第49号
平成24年3月8日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第112号
平成25年12月20日 規則第159号
平成27年3月5日 規則第6号
平成27年3月27日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第42号
平成29年3月31日 規則第58号
平成30年2月9日 規則第1号
平成31年3月22日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第46号
令和2年10月30日 規則第84号
令和2年12月25日 規則第129号
令和3年3月31日 規則第63号
令和3年11月29日 規則第109号
令和4年3月29日 規則第29号
令和5年3月24日 規則第17号
令和5年9月22日 規則第59号