○堺市行政財産の目的外使用に関する条例

昭和39年5月29日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他に定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の目的外使用について必要な事項を定める。

(昭50条例7・平16条例66・平19条例4・一改)

(許可の基準)

第2条 前条の目的外使用に係る許可を与える場合は、常に行政財産の本来の用途又は目的を妨げないよう配慮し、みだりにこれを与えてはならない。

(平16条例66・一改)

(使用料)

第3条 前条の許可を受けた者は、市長の指定する期日(以下「納期限」という。)までに、行政財産に係る使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、次の各号により算定した額を基準として市長が定める。

(1) 土地 単位面積当たりの時価×使用面積×100分の5

(2) 建物 単位面積当たりの時価×使用面積×100分の5+当該建物の使用部分に係る土地使用料相当額

(3) 前2号に掲げるもの以外のものについては、当該行政財産の使用の実情を考慮して算定した額

3 前項第1号及び第2号により算定した使用料は、年額とする。

(昭50条例7・平16条例66・一改)

(使用料の減免)

第4条 行政財産の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体、公共的団体又は公益的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 私人において公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 市長において、特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減額又は免除は、相手方の申請により、これを行うものとする。

(平16条例66・一改)

(延滞金)

第5条 使用料の納付について督促をした場合は、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、当該使用料の額に年14.6パーセントの割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を延滞金として徴収するものとする。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの延滞金の割合は、うるう年についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、災害、盗難その他特別の事情があると認めるときは、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(平16条例66・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平16条例66・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例66・一改)

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用させている行政財産については、その使用の条件その他使用の態様に応じ、この条例の各相当規定に該当するものとして使用の許可を受けたものとみなす。

(平16条例66・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

3 美原町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)前に、美原町長が旧美原町行政財産使用料条例(平成元年美原町条例第5号)の規定により行った許可で、その期間が編入日以後に及ぶものについては、この条例の相当規定に基づき市長が行った許可とみなす。ただし、当該許可に係る使用料については、第3条の規定にかかわらず、同条例の例による。

(平16条例66・追加)

(延滞金の割合の特例)

4 第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25条例45・追加、令2条例51・一改)

(昭和50年3月27日条例第7号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の行政財産の目的外使用に関する条例第3条第1項第1号及び第2号の規定は、前項に規定する日以後に定める使用料の額について適用する。

(平成16年12月22日条例第66号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における延滞金から適用し、同日前の期間における延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例附則第13項、堺市行政財産の目的外使用に関する条例附則第4項、堺市介護保険条例附則第14条及び堺市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

堺市行政財産の目的外使用に関する条例

昭和39年5月29日 条例第36号

(令和3年1月1日施行)