○堺市国民健康保険条例

昭和34年12月1日

条例第23号

目次

第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第5条―第7条の3)

第5章 保険料(第8条―第22条)

第6章 保健事業(第23条)

第7章 雑則(第24条―第25条)

第8章 罰則(第26条―第30条)

附則

第1章 市が行う国民健康保険の事務

(平30条例29・改称)

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例29・一改)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例29・改称)

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(昭61条例14・平6条例25・平30条例29・一改)

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(昭50条例2・一改)

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平17条例9・全改、平21条例5・平23条例12・一改)

第4章 保険給付

第5条 削除

(平18条例56)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、出産育児一時金として1児につき488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

(昭37条例4・昭42条例10・昭42条例20・昭44条例21・昭46条例42・昭50条例33・昭52条例6・昭53条例6・昭56条例13・昭60条例24・昭63条例18・平4条例9・平6条例25・平11条例18・平12条例20・平14条例13・平18条例67・平20条例63・平23条例11・平26条例62・令3条例44・令5条例19・一改)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

(昭42条例2・昭50条例33・昭52条例6・昭56条例13・昭60条例24・平9条例10・平20条例17・平31条例20・一改)

(社会保険に関する法律との調整)

第7条の2 出産育児一時金及び葬祭費の支給は、前2条の規定にかかわらず、同一の出産又は死亡につき規則で定める社会保険に関する法律の規定によって、これらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭54条例8・追加、平6条例25・一改)

(精神・結核医療給付金)

第7条の3 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(2) 結核の医療で、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療又は同法第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額その他法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払があったものとみなす。

(平7条例19・追加、平11条例18・平18条例37・平18条例56・平19条例12・平20条例17・平25条例11・平31条例20・一改)

第5章 保険料

(保険料の賦課額)

第8条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平12条例20・全改、平14条例31・平18条例56・平20条例17・平21条例5・平30条例29・一改)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第9条 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下単に「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第15条の2第15条の4又は第15条の5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者支援金等(以下単に「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下単に「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに退職被保険者等に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸付けを受ける貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額から、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第6項第1号から第3号までに掲げる額の合算額を控除して得た額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)の額並びに算定政令第6条第6項第1号から第3号までに掲げる額の合算額を除く。)の額

(平30条例29・追加、平31条例20・令2条例24・令4条例12・令5条例41・一改)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第9条の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、世帯主及びその世帯に属する者のうち、一般被保険者であるものについて算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。

(昭45条例9・昭48条例8・昭50条例2・昭50条例33・昭52条例6・昭53条例6・昭54条例23・昭56条例13・昭60条例13・平11条例18・平12条例20・平18条例56・平24条例6・一改、平30条例29・旧第9条一改・繰下、令2条例24・一改)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第10条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る前年の所得について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。第15条の2第1項第1号において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第15条の2第1項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭54条例23・全改、昭60条例13・平2条例9・平9条例35・平12条例20・平18条例37・平22条例19・平22条例32・平29条例15・令2条例24・令3条例15・令5条例41・一改)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第11条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。この場合において、当該保険料率に小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項の規定により大阪府が算定し、及び同条第3項の規定により通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、速やかにこれを告示しなければならない。

(平20条例17・全改、平22条例19・平23条例8・平23条例12・平24条例6・平25条例11・平25条例23・平26条例6・平27条例5・平28条例13・平29条例15・平30条例29・一改)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第11条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、その世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

(昭60条例13・追加、平12条例20・令2条例24・一改)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第11条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に第11条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(昭60条例13・追加、平12条例20・平18条例37・平23条例12・平30条例29・令2条例24・一改)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第11条の4 第11条の2の被保険者均等割額は、第11条第1項第2号に規定する額と同額とする。

(昭60条例13・追加、平12条例20・平20条例17・平30条例29・一改)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第11条の4の2 第11条の2の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第11条第1項第3号アに定める額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第11条第1項第3号イに定める額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第11条第1項第3号ウに定める額

(平20条例17・追加、平25条例23・平30条例29・一改)

(基礎賦課限度額)

第11条の5 第9条の2又は第11条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第9条の2の基礎賦課額と第11条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第14条及び第15条の2において同じ。)は、650,000円を超えることができない。

(昭60条例13・追加、昭60条例24・昭63条例18・平元条例14・平6条例19・平9条例10・平12条例20・平14条例13・平18条例37・平20条例17・平23条例8・平24条例6・平28条例13・平29条例15・平30条例29・平31条例20・令2条例24・令3条例15・令4条例12・令5条例16・一改)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第11条の5の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第15条の2第3項第15条の4第2項若しくは第4項又は第15条の5第3項若しくは第7項の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸付けを受ける貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例17・追加、平24条例6・平30条例29・令4条例12・令5条例41・一改)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第11条の5の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、世帯主及びその世帯に属する者のうち、一般被保険者であるものについて算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属するときは、当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額を算定するものとする。

(平20条例17・追加、令2条例24・一改)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第11条の5の4 前条の所得割額は、一般被保険者の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例17・追加、平31条例20・一改)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第11条の5の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。この場合において、当該保険料率に小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 第11条第2項の規定は、前項の保険料率について準用する。

(平20条例17・追加、平20条例19・平21条例5・平22条例19・平23条例8・平25条例23・平30条例29・一改)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第11条の5の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、その世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

(平20条例17・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第11条の5の7 前条の所得割額は、退職被保険者等の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に第11条の5の5第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例17・追加、令2条例24・一改)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第11条の5の8 第11条の5の6の被保険者均等割額は、第11条の5の5第1項第2号に定める額と同額とする。

(平20条例17・追加、平30条例29・一改)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定)

第11条の5の9 第11条の5の6の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第11条の5の5第1項第3号アに定める額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第11条の5の5第1項第3号イに定める額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第11条の5の5第1項第3号ウに定める額

(平20条例17・追加、平23条例12・平25条例23・平30条例29・一改)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第11条の5の10 第11条の5の3又は第11条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第11条の5の3の後期高齢者支援金等賦課額と第11条の5の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第14条及び第15条の2において同じ。)は、200,000円を超えることができない。

(平20条例17・追加、平23条例8・平24条例6・平27条例5・平28条例13・平29条例15・令2条例24・令4条例12・令5条例16・一改)

(介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額)

第11条の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額(第15条の2第4項又は第15条の5第4項若しくは第8項の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸付けを受ける貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平12条例20・追加、平17条例23・平20条例17・平22条例32・平23条例12・平24条例6・平30条例29・令2条例24・令5条例41・一改)

(介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額)

第11条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額は、世帯主及びその世帯に属する者のうち、介護納付金賦課被保険者である者について算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。

(平12条例20・追加、令2条例24・一改)

(介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第11条の8 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平12条例20・追加、平14条例13・平18条例37・平31条例20・令2条例24・一改)

(介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率)

第11条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。この場合において、当該保険料率に小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 第11条第2項の規定は、前項の保険料率について準用する。

(平12条例20・追加、平18条例37・平20条例17・平20条例19・平21条例5・平22条例19・平23条例8・平25条例23・平30条例29・一改)

(介護納付金賦課限度額)

第11条の10 第11条の7の介護納付金賦課額は、170,000円を超えることができない。

(平12条例20・追加、平16条例21・平18条例42・平21条例13・平24条例6・平27条例5・平28条例13・令3条例15・一改)

(賦課期日)

第12条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(令2条例24・一改)

(普通徴収に係る納期及び納付額)

第13条 法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 翌年1月4日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期の末日(以下「納期限」という。)が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期限とみなす。

3 第1項に規定する各納期に納付すべき保険料(以下「期別保険料」という。)の額は、第8条の規定による保険料の賦課額の10分の1に相当する額とする。

4 期別保険料に10円未満の端数がある場合又は期別保険料が1,000円未満となる場合における当該保険料の納付方法については、市長が別に定める。

5 市長は、納期又は期別保険料の変更を必要とする場合は、前各項の規定にかかわらず、別に納期又は期別保険料を定めることができる。

(昭50条例2・平9条例35・平12条例20・平18条例37・平22条例19・平23条例38・令4条例12・一改)

(賦課期日後における納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第14条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合、1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少した場合又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第9条の2第11条の2第11条の5の3若しくは第11条の5の6の額(その額(基礎賦課額又は後期高齢者支援金等賦課額をいう。次項において同じ。)については、被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)第11条の7の額、第15条の2第1項各号に定める額又は同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日、被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第9条の2第11条の2第11条の5の3第11条の5の6若しくは第11条の7の額、第15条の2第1項各号に定める額又は同条第3項若しくは第4項の規定により読み替えて準用する同条第1項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(平20条例17・全改、平22条例21・平30条例29・令4条例12・一改)

第15条 削除

(昭48条例8)

(低所得者の保険料の減額)

第15条の2 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第9条の2又は第11条の2の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第11条の5に定める基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額に係る被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額に係る被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額に係る世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数との合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額に係る被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額に係る被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額に係る世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数との合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額に係る被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額に係る被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額に係る世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 前項各号のア又はイに規定する額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第9条の2又は第11条の2」とあるのは「第11条の5の3又は第11条の5の6」と、「第11条の5に定める基礎賦課限度額」とあるのは「第11条の5の10に定める後期高齢者支援金等賦課限度額」と、「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該後期高齢者支援金等賦課限度額」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、第1項各号イを除き、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第9条の2又は第11条の2」とあるのは「第11条の7」と、「第11条の5に定める基礎賦課限度額」とあるのは「第11条の10に定める介護納付金賦課限度額」と、「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」と読み替えるものとする。

(昭38条例31・追加、昭40条例29・昭41条例16・昭41条例21・昭42条例20・昭43条例11・昭43条例27・昭44条例19・昭45条例20・昭46条例33・昭47条例27・昭48条例8・昭 52条例6・昭54条例23・昭58条例18・昭60条例13・昭60条例24・昭63条例18・平2条例9・平3条例12・平9条例10・平11条例 18・平12条例20・平20条例17・平22条例19・平22条例32・平23条例8・平26条例23・平27条例33・平28条例13・平29条例 15・平29条例29・平30条例29・平31条例20・令2条例24・令3条例15・令4条例12・令5条例19・令5条例41・一改)

(特例対象被保険者等の特例)

第15条の3 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第10条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第10条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例21・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第15条の4 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合(第3項に規定する場合を除く。)における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第11条第1項第2号又は第11条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)を控除して得た額とする。

2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「第3項」とあるのは「第4項において読み替えて準用する第3項」と、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第11条第1項第2号又は第11条の4」とあるのは「第11条の5の5第1項第2号又は第11条の5の8」と読み替えるものとする。

3 当該年度において、第15条の2の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第11条第1項第2号又は第11条の4の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第15条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(同条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第15条の2第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)

4 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、同項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、同項第1号中「第11条第1項第2号又は第11条の4」とあるのは「第11条の5の5第1項第2号又は第11条の5の8」と読み替えるものとする。

(令4条例12・追加、令5条例41・一改)

(出産被保険者の保険料の減額)

第15条の5 当該年度において、世帯に出産被保険者(政令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合(第5項に規定する場合を除く。)における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第9条の2又は第11条の2の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第11条の5に定める基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2に定める場合にあっては、出産の日。第25条第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合にあっては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 前項各号に掲げる額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「(第5項」とあるのは「(第7項において読み替えて準用する第5項」と、「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第9条の2又は第11条の2」とあるのは「第11条の5の3又は第11条の5の6」と、「第11条の5に定める基礎賦課限度額」とあるのは「第11条の5の10に定める後期高齢者支援金等賦課限度額」と、「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該後期高齢者支援金等賦課限度額」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「(第5項」とあるのは「(第8項において読み替えて準用する第5項」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第9条の2又は第11条の2」とあるのは「第11条の7」と、「第11条の5に定める基礎賦課限度額」とあるのは「第11条の10に定める介護納付金賦課限度額」と、「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第15条の2の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第9条の2又は第11条の2の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第11条の5に定める基礎賦課限度額を超える場合には、当該基礎賦課限度額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第15条の2第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 前項各号に掲げる額を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第9条の2又は第11条の2」とあるのは「第11条の5の3又は第11条の5の6」と、「第11条の5に定める基礎賦課限度額」とあるのは「第11条の5の10に定める後期高齢者支援金等賦課限度額」と、「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該後期高齢者支援金等賦課限度額」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者が」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)が」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第9条の2又は第11条の2」とあるのは「第11条の7」と、「第11条の5に定める基礎賦課限度額」とあるのは「第11条の10に定める介護納付金賦課限度額」と、「当該基礎賦課限度額」とあるのは「当該介護納付金賦課限度額」と読み替えるものとする。

(令5条例41・追加)

(保険料の額の通知)

第16条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(納期前の納付)

第17条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務者は、前条の規定による保険料の額の決定の通知に記載された納付額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。

(平23条例38・全改)

(督促)

第18条 保険料の納付義務者が、納期限までに保険料を完納しないときは、市長は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

(平18条例37・全改)

(延滞金)

第19条 保険料の納付義務者は、納期限後に保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上であるときは、当該納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満であるときはその全額を、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金額を減免することができる。

(昭39条例17・全改、昭42条例20・平14条例24・平21条例38・平23条例12・一改)

(保険料の徴収猶予)

第20条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、12月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に類する事由があったとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(昭39条例17・平11条例18・一改)

(保険料の減免)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害等又は所得の減少等により生活が著しく困難となった者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者。ただし、同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の承認を受けて同項に規定する日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) 法第59条各号のいずれかに該当するに至った者

(4) 前3号に掲げる者のほか、特別の理由のある者

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに規則に定めるところによって市長に申請しなければならない。

(昭39条例17・平20条例17・平23条例12・平30条例29・令2条例24・一改)

第22条 削除

(平16条例24)

第6章 保健事業

(平9条例10・改称)

(保健事業)

第23条 市は、法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため必要と認めるときは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(平20条例17・全改、平22条例32・平30条例29・一改)

第7章 雑則

第24条 削除

(平18条例37)

(納付義務者の申告義務)

第24条の2 保険料の納付義務者は、市長が指定する日までに、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭56条例13・追加、昭63条例18・平14条例31・平16条例21・一改)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第24条の3 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名及び生年月日

(3) 離職年月日

(4) 離職の理由

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例21・追加、平30条例29・一改)

(出産被保険者に関する届出)

第25条 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所及び生年月日

(2) 出産被保険者の氏名、住所及び生年月日

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例41・全改)

第8章 罰則

第26条 世帯主が法第9条第1項、第5項又は第9項の規定による届出をせず、虚偽の届出をし、又は被保険者証の返還をしない場合においては、その者を20,000円以下の過料に処する。

(昭42条例20・昭46条例42・昭58条例12・昭59条例17・平11条例18・平12条例20・一改)

第27条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、20,000円以下の過料に処する。

(昭58条例12・平11条例18・一改)

第28条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平11条例18・平12条例20・一改)

第29条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭39条例17・一改)

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭50条例2・一改)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和35年規則第1号で昭和35年4月1日から施行)

(条例の廃止)

2 堺市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号。以下「旧条例」という。)及び堺市国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号。以下「旧税条例」という。)は廃止する。

3 削除

(平25条例23)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第15条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平元条例14・追加、平2条例9・旧第3項一改・繰下、平15条例9・旧第4項繰下、平18条例42・旧第5項一改・繰上、平20条例17・平22条例21・平23条例12・令3条例15・一改)

(平成18年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

5 平成18年度分の国民健康保険料に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第1条の規定による改正前の所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。以下「旧法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける第15条の2の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から280,000円を控除した金額によるものとし、」と、「第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平18条例42・追加)

(平成19年度における公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

6 平成19年度分の国民健康保険料に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第15条の2の規定の適用については、附則第4項の規定にかかわらず、同条1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から220,000円を控除した金額によるものとし、」と、「第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平18条例42・追加)

(平成18年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

7 平成18年度分の国民健康保険料に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成17年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第10条の規定の適用については、同条第1項中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは、「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から130,000円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(平18条例42・追加)

(平成19年度における保険料に係る所得割額の算定の特例)

8 平成19年度分の国民健康保険料に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成18年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であって、平成16年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける第10条の規定の適用については、同条第1項中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは、「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から70,000円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(平18条例42・追加)

(平成20年度における暫定保険料の特例)

9 平成20年度における暫定保険料に限り、特定世帯及び特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者等の属する世帯に係る世帯別平等割の額については、当該年度において本来納付すべき暫定保険料のその額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平20条例17・追加、平22条例19・旧第19項繰上)

(旧美原町域の基礎賦課額の保険料率に関する経過措置)

10 平成20年度及び平成21年度に限り、旧美原町の区域(以下「旧美原町域」という。)に住所を有する一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 1,000分の68

(2) 被保険者均等割 一般被保険者1人につき24,920円

(3) 世帯別平等割 1世帯につき23,240円。ただし、特定世帯については、当該額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平20条例17・追加、平22条例19・旧第20項繰上)

(旧美原町域の退職被保険者等に係る基礎賦課額の保険料率に関する経過措置)

11 前項の規定は、旧美原町域に住所を有する退職被保険者等に係る保険料率について準用する。

(平20条例17・追加、平22条例19・旧第21項繰上)

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

12 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条中「350,000円」とあるのは、「390,000円」とする。

(平21条例27・追加、平22条例19・旧第22項繰上)

(延滞金の割合の特例)

13 第19条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例38・全改、令2条例51・一改)

(令和元年度以後の保険料の減免の特例)

14 当分の間、令和元年度以後の年度分の保険料の減免に係る第21条第1項第2号の規定の適用については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者(被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る減額又は免除については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とする。

(平31条例20・全改、令2条例24・一改)

(平成30年度分の国民健康保険料に関する特例)

15 平成30年度分の国民健康保険料に係る第11条第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「法第82条の3第1項の規定により大阪府が算定し、及び同条第3項の規定により通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「1,000分の80.9」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者1人につき21,240円」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「1世帯につき26,400円」とする。

(平30条例29・追加)

16 平成30年度分の国民健康保険料については、第11条第2項の規定は、適用しない。

(平30条例29・追加)

17 平成30年度の国民健康保険料に係る第11条の5の5第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の47.16に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9の2に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の30.71に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の22.13に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の見込数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の見込数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額」とする。

(平30条例29・追加)

18 平成30年度の国民健康保険料に係る第11条の9第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課総額の100分の46.76に相当する額を前条に規定する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課総額の100分の53.24に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」とする。

(平30条例29・追加)

(令和元年度分の保険料に関する特例)

19 令和元年度分の保険料に係る第11条第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「法第82条の3第1項の規定により大阪府が算定し、及び同条第3項の規定により通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「1,000分の81.9」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者1人につき21,357円」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「1世帯につき26,400円」とする。

(平31条例20・追加、令2条例24・一改)

20 令和元年度分の保険料については、第11条第2項の規定は、適用しない。

(平31条例20・追加、令2条例24・一改)

21 令和元年度分の保険料に係る第11条の5の5第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の46.33に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9の2に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の31.41に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の22.26に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の見込数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の見込数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額」とする。

(平31条例20・追加、令2条例24・一改)

22 令和元年度分の保険料に係る第11条の9第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課総額の100分の45.72に相当する額を前条に規定する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る保険料の介護納付金賦課総額の100分の54.28に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」とする。

(平31条例20・追加、令2条例24・一改)

(令和2年度分の保険料に関する特例)

23 令和2年度分の保険料に係る第11条第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「法第82条の3第1項の規定により大阪府が算定し、及び同条第3項の規定により通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「1,000分の80.8」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者1人につき22,911円」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「1世帯につき27,118円」とする。

(令2条例24・追加)

24 令和2年度分の保険料については、第11条第2項の規定は、適用しない。

(令2条例24・追加)

25 令和2年度分の保険料に係る第11条の5の5第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の46.04に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9の2に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の31.80に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の22.16に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の見込数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の見込数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額」とする。

(令2条例24・追加)

26 令和2年度分の保険料に係る第11条の9第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の45.04に相当する額を前条に規定する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の54.96に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」とする。

(令2条例24・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

27 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支給を受けている被保険者(附則第30項及び第31項において単に「被保険者」という。)が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染し、又は発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間の末日までの間のうち労務に服することを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例29・追加、令3条例1・一改)

28 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間に支給を受けた給与等の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときにあってはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときにあってはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(その額に50銭未満の端数があるときにあってはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときにあってはこれを1円に切り上げた額)とする。ただし、当該傷病手当金の額が、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級に対応する標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に5円未満の端数があるときにあってはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときにあってはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(その額に50銭未満の端数があるときにあってはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときにあってはこれを1円に切り上げた額)を超えるときは、当該3分の2に相当する額とする。

(令2条例29・追加)

29 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例29・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

30 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる場合において、当該被保険者のうち、給与等の全部又は一部の支給を受けることができる者については、当該給与等の支給を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その支給を受けることができる給与等の額が、附則第28項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例29・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する適用期間)

31 附則第27項から前項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から規則で定める日までの間である被保険者について適用する。

(令2条例29・追加)

(令和3年度分の保険料に関する特例)

32 令和3年度分の保険料に係る第11条第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「法第82条の3第1項の規定により大阪府が算定し、及び同条第3項の規定により通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「1,000分の79.6」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者1人につき23,065円」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「1世帯につき26,965円」とする。

(令3条例15・追加)

33 令和3年度分の保険料については、第11条第2項の規定は、適用しない。

(令3条例15・追加)

34 令和3年度分の保険料に係る第11条の5の5第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の45.61に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9の2に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の32.28に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の22.11に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の見込数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の見込数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額」とする。

(令3条例15・追加)

35 令和3年度分の保険料に係る第11条の9第1項の規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の44.57に相当する額を前条に規定する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の55.43に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」とする。

(令3条例15・追加)

(第9条第2号ウに掲げる額等の特例)

36 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間における第9条第2号ウ及びの規定の適用については、これらの規定中「から第3号までに掲げる額」とあるのは、「及び第2号に掲げる額並びに同項第3号に掲げる額(保険料の水準の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な運営の確保を目的として大阪府国民健康保険保険給付費等交付金条例(平成29年大阪府条例第99号)第3条第2号の規定により交付される額を除く。)」とする。

(令3条例15・追加)

(令和4年度分の保険料に関する特例)

37 令和4年度分の保険料に係る第11条第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「法第82条の3第1項の規定により大阪府が算定し、及び同条第3項の規定により通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「1,000分の83.9」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者1人につき25,560円」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「1世帯につき28,481円」とする。

(令4条例12・追加)

38 令和4年度分の保険料については、第11条第2項の規定は、適用しない。

(令4条例12・追加)

39 令和4年度分の保険料に係る第11条の5の5第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の45.49に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9の2に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の32.54に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の21.97に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の見込数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の見込数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額」とする。

(令4条例12・追加)

40 令和4年度分の保険料に係る第11条の9第1項の規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の44.04に相当する額を前条に規定する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の55.96に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」とする。

(令4条例12・追加)

(令和5年度分の保険料に関する特例)

41 令和5年度分の保険料に係る第11条第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「法第82条の3第1項の規定により大阪府が算定し、及び同条第3項の規定により通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち基礎賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「1,000分の85.0」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者1人につき29,083円」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「1世帯につき30,824円」とする。

(令5条例16・追加)

42 令和5年度分の保険料については、第11条第2項の規定は、適用しない。

(令5条例16・追加)

43 令和5年度分の保険料に係る第11条の5の5第1項第1号第2号及び第3号アの規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の45.55に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第32条の9の2に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の32.69に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」と、同項第3号ア中「市町村標準保険料率のうち後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額」とあるのは「一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の21.76に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の見込数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の見込数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額」とする。

(令5条例16・追加)

44 令和5年度分の保険料に係る第11条の9第1項の規定の適用については、同項第1号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の43.95に相当する額を前条に規定する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(政令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、省令第32条の10に規定する方法の例により補正された後の金額とする。)の見込総額で除して得た数」と、同項第2号中「市町村標準保険料率のうち介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額」とあるのは「介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課総額の100分の56.05に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額」とする。

(令5条例16・追加)

(昭和35年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第17号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の第19条の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金額について適用する。

(昭和40年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和41年6月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和41年7月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和42年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定については、昭和42年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和43年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和43年5月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。

(昭和44年6月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の保険料から適用する。

(昭和44年7月16日条例第21号)

1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(昭和45年6月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(昭和45年12月23日条例第33号)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、第19条にかかる改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第3項及び第4項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について、地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年9月30日条例第33号)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第15条の2第1項第2号にかかる改正規定は、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和46年12月23日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(経過措置)

6 昭和46年12月31日以前において療養の給付を受けた被保険者(法第54条の規定に基づく療養費の支給を受けるべき診療、薬剤の支給又は手当を受ける被保険者を含む。)に対する第2項の規定による改正前の堺市国民健康保険条例第5条の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和47年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和48年6月12日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第50号で昭和48年7月1日から施行)

(昭和50年1月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、前項に定める日以後の期間に係る保険料について適用するものとし、同日前の期間に係る保険料については、なお従前の例によるものとする。この場合において、昭和49年度分の保険料について、前項に定める日以後又は同日前の期間に係る保険料とは、保険料の賦課額を各月に按分した場合における当該期間に係る分をいうものとする。

3 新条例附則第5項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について、地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と読み替えるものとする。

4 新条例附則第6項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。

(読替規定)

5 昭和49年度に限り、新条例第8条、第11条第1項第2号及び同条同項第3号中「当該年度の初日」とあるのは「昭和49年4月1日及び昭和52年2月1日」と、第12条中「4月1日」とあるのは「4月1日及び2月1日」と読み替えるものとする。

(昭和50年10月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、前項に定める日以後に係る保険料について適用するものとし、同日前の期間に係る保険料については、なお従前の例によるものとする。この場合において、昭和50年度分の保険料について、前項に定める日以後又は同日前の期間に係る保険料とは、それぞれ月割をもつて算定した当該期間に係る分をいうものとする。

3 新条例附則第3項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用する。

(読替規定)

4 昭和50年度に限り、新条例第8条、第11条第1項第2号及び第3号中「当該年度の初日」とあるのは「昭和50年4月1日及び昭和50年11月1日」と、第12条中「4月1日」とあるのは「4月1日及び11月1日」と読み替えるものとする。

(昭和52年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和52年4月1日以後の出産又は死亡について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例第6条の規定は、昭和53年4月1日以後の出産について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和54年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例第7条の2の規定は、昭和54年4月1日以後の出産又は死亡について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和54年12月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の堺市国民健康保険条例第9条及び第10条の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(保険料率の特例)

3 平成9年度に限り、条例第11条第1項第1号中「100分の50」とあるのは「100分の52」とし、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の33」とする。

(昭和56年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第5条中第2項を削る改正規定は、昭和56年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、昭和56年6月1日以後において療養の給付を受ける被保険者(法第54条の規定に基づく療養費の支給を受けるべき診療、薬剤の支給又は手当を受ける被保険者を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に療養の給付を受けた被保険者については、なお従前の例による。

3 新条例第6条及び第7条の規定は、昭和56年4月1日以後の出産又は死亡について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

4 新条例第9条及び附則第3項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年10月2日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の保険料から適用する。

(昭和57年10月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の保険料から適用する。

(昭和58年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第26条及び第27条の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条及び第27条の規定は、昭和58年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例第15条の2第1項の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の堺市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の堺市国民健康保険条例第14条第2項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の堺市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和58年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和59年10月1日条例第27号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例第8条から第11条の5まで、第14条及び第15条の2の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年9月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条及び第7条の規定は、前項に定める日以後の出産又は死亡について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

3 新条例第11条の5及び第15条の2第1項の規定は、第1項に定める日以後の期間に係る保険料について適用し、同日前の期間に係る保険料については、なお従前の例による。この場合において、昭和60年度分の保険料について、「第1項に定める日以後の期間に係る保険料」及び「同日前の期間に係る保険料」とは、それぞれ月割をもつて算定した当該期間に係る分をいうものとする。

(読替規定)

4 昭和60年度に限り、新条例第8条第1号並びに第11条第1項第2号及び第3号中「当該年度の初日」とあるのは「昭和60年4月1日又は昭和60年12月1日」と、新条例第12条中「4月1日」とあるのは「4月1日及び12月1日」と読み替えるものとする。

(昭和61年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年6月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例附則第7項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年10月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び第11条の5の改正規定は、昭和63年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年12月1日から昭和64年3月31日までの期間に係る保険料については、この条例による改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の5の表の規定にかかわらず、賦課限度額を360,000円として算定するものとする。この場合において、当該期間に係る保険料とは、昭和63年度分の保険料の賦課額を各月に按分した場合における当該期間に係る分をいう。

3 昭和63年12月1日から昭和64年3月31日までの期間に係る保険料の減額については、新条例第15条の2第1項第1号ア及び第2号ア中「前年度分の被保険者均等割の保険料率(その保険料率が当該年度分の被保険者均等割の保険料率を超えるときは、当該年度分の被保険者均等割の保険料率とする。)」とあるのは「当該年度分の被保険者均等割の保険料率」と、同項第1号イ及び第2号イ中「前年度分の世帯別平等割の保険料率(その保険料率が当該年度分の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、当該年度分の世帯別平等割の保険料率とする。)」とあるのは「当該年度分の世帯別平等割の保険料率」と読み替えて適用する。

(適用区分)

4 新条例第6条の規定は、昭和63年12月1日以後の出産について適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

5 新条例第24条の2及び附則第7項の規定は、昭和63年度分の保険料から適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(読替規定)

6 昭和63年度に限り、新条例第8条、第11条第1項第2号及び第3号中「当該年度の初日」とあるのは「昭和63年4月1日及び昭和63年12月1日」と、第12条中「4月1日」とあるのは「4月1日及び12月1日」と読み替えるものとする。

(平成元年6月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例附則第3項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成2年度分の保険料に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者(昭和62年中に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第29条の4第1項に規定する老年者年金特別控除を受けた者に限る。次項において同じ。)が新条例附則第3項の規定の適用を受ける場合における新条例第10条の規定の適用については、新条例附則第3項の規定にかかわらず、新条例第10条中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、当該公的年金等の収入金額から780,000円を控除した金額(その金額が1円に満たないときは、1円とする。)について、次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じて、それぞれ同表右欄に定める計算式により算定した金額によるものとし、」とする。

金額(A)

計算式

1円以上571,000円未満

0円

571,000円以上1,419,000円未満

A -570,000円

1,419,000円以上1,421,000円未満

A×0.6 -2,400円

1,421,000円以上1,424,000円未満

A×0.6 -1,600円

1,424,000円以上1,428,000円未満

A×0.6 -400円

1,428,000円以上1,650,000円未満

A×0.6

1,650,000円以上3,300,000円未満

A×0.7 -165,000円

3,300,000円以上6,000,000円未満

A×0.8 -495,000円

6,000,000円以上10,000,000円未満

A×0.9 -1,095,000円

10,000,000円以上

A×0.95 -1,595,000円

4 平成3年度分の保険料に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が新条例附則第3項の規定の適用を受ける場合における新条例第10条の規定の適用については、新条例附則第3項の規定にかかわらず、新条例第10条中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、新条例附則第3項の規定によつて計算した金額及び前項の規定によつて計算した金額の合算額に2分の1を乗じて得た金額によるものとし、」とする。

(平成3年6月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例第15条の2第1項の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例第6条の規定は、前項に定める日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成6年6月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第11条の5の規定は、平成6年10月分以後の月分の保険料について適用し、平成6年9月分までの月分の保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成6年10月分から平成7年3月分までの保険料に係る賦課限度額については、新条例第11条の5の表中「400,000円」とあるのは「390,000円」と、「420,000円」とあるのは「400,000円」と、「440,000円」とあるのは「420,000円」と、「460,000円」とあるのは「440,000円」とする。

(平成6年10月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例第6条及び第7条の2の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年8月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

3 新条例第11条の5及び第15条の2第1項の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第18条の規定は、平成9年4月分の保険料に係る督促状から適用し、平成9年3月分までの保険料に係る督促状については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第35号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成12年度の保険料から適用し、平成11年度までの保険料は、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の5及び附則第9項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則の規定(附則第9項を除く。)は、平成12年4月1日(附則第3項中「前々年」を「前年」に改めた部分については、平成10年4月1日)から適用する。

(平成14年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第19条第1項の規定は、平成14年4月1日以後において納付し、又は納付すべき期限が到来した保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納付し、又は納付すべき期限が到来した保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中第24条の2及び附則に関する改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成14年10月1日以後に行われた療養について適用し、同日前に行われた療養については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の2の規定は、平成15年度の保険料から適用し、平成14年度までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例附則第8条の規定は、平成15年度の保険料から適用し、平成14年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月26日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第24条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の附則第11項及び第12項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条の規定にかかわらず、前項に規定する日前に堺市国民健康保険料納付組合に関する規則(昭和61年規則第62号)第4条第1項の規定による届出をした保険料納付組合については、同日から平成16年12月13日までの間は、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第8条の2、第11条の6及び附則第3項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平18条例42・一改)

3 この条例の施行前に行われた改正前の堺市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)第7条の3第1項第1号に規定する医療に要した費用に係る精神・結核医療給付金については、なお従前の例による。

(平成18年度分及び平成19年度分の保険料の特例)

4 平成18年度分及び平成19年度分の保険料に限り、それぞれの年度ごとに堺市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号)による改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)及びこれに基づく規程の規定により算定した基礎賦課額(第11条の5に規定するものをいう。以下同じ。)の金額が当該年度ごとに旧条例及びこれに基づく規程の規定を適用することとして仮に算定した基礎賦課額の金額に平成18年度分にあっては100分の125を、平成19年度分にあっては100分の145を乗じて得た金額(以下「特例基準額」という。)を超える場合は、当該特例基準額をもって、平成18年度分及び平成19年度分の基礎賦課額とする。この場合における旧条例第10条の規定の適用については、同条中「保険料率」とあるのは、「第11条第3項の規定により平成17年度の保険料として市長が告示した料率」とする。

(平18条例42・一改)

5 新条例附則第5項から第8項までの規定は、前項の規定により旧条例及びこれに基づく規程の規定を適用して公的年金等に係る所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定するものをいう。)を有する者に係る基礎賦課額の金額を算定する場合について準用する。

(平18条例42・追加)

(平成18年3月29日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月29日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第7条の3の改正規定、第8条の改正規定、第8条の2の改正規定、第9条の改正規定及び附則第9項の改正規定(「附則第34条第1項」を「附則第34条第4項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定による改正後の附則第9項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(適用区分)

3 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定(前項の改正後の附則第9項の規定を除く。)は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第6条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市国民健康保険条例第6条の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に行われた改正前の第7条の3第1項第2号に規定する医療に要した費用に係る精神・結核医療給付金については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(美原町の編入に伴う堺市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例の廃止)

2 美原町の編入に伴う堺市国民健康保険条例の適用の経過措置に関する条例(平成16年条例第79号)は、廃止する。

(適用区分)

3 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

5 新条例第7条の3の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。

(平成20年度における基礎賦課限度額に関する経過措置)

6 新条例第11条の5の規定にかかわらず、平成20年度においては、同条に規定する基礎賦課額は、450,000円を超えることができないものとする。

(平成20年3月28日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第11条の10の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年9月14日条例第27号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例第19条第1項及び附則第23項、堺市介護保険条例第16条第1項及び附則第14条並びに堺市後期高齢者医療に関する条例第4条第1項及び附則第4項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年6月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例第6条の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成23年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年9月13日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市国民健康保険条例附則第13項、第2条の規定による改正後の堺市介護保険条例附則第14条及び第3条の規定による改正後の堺市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後の期間における延滞金から適用し、同日前の期間における延滞金については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成26年度の保険料から適用し、平成25年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成26年度の保険料から適用し、平成25年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、前項に規定する日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例附則第13項、堺市行政財産の目的外使用に関する条例附則第4項、堺市介護保険条例附則第14条及び堺市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の堺市国民健康保険条例の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第15条の2の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第15条の5の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

堺市国民健康保険条例

昭和34年12月1日 条例第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 医療保険
沿革情報
昭和34年12月1日 条例第23号
昭和35年10月1日 条例第26号
昭和36年3月31日 条例第7号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和38年12月25日 条例第31号
昭和39年3月30日 条例第17号
昭和40年10月1日 条例第29号
昭和41年3月30日 条例第6号
昭和41年6月1日 条例第16号
昭和41年7月20日 条例第21号
昭和42年3月27日 条例第10号
昭和42年9月30日 条例第20号
昭和43年3月30日 条例第11号
昭和43年5月30日 条例第27号
昭和44年6月3日 条例第19号
昭和44年7月16日 条例第21号
昭和45年3月31日 条例第9号
昭和45年6月2日 条例第20号
昭和45年12月23日 条例第33号
昭和46年9月30日 条例第33号
昭和46年12月23日 条例第42号
昭和47年3月30日 条例第9号
昭和47年10月11日 条例第27号
昭和48年3月31日 条例第8号
昭和48年6月12日 条例第22号
昭和50年1月27日 条例第2号
昭和50年10月15日 条例第33号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和54年3月27日 条例第8号
昭和54年12月26日 条例第23号
昭和56年3月31日 条例第13号
昭和56年10月2日 条例第34号
昭和57年10月2日 条例第18号
昭和58年3月26日 条例第12号
昭和58年10月1日 条例第18号
昭和59年6月21日 条例第17号
昭和59年10月1日 条例第27号
昭和60年3月29日 条例第13号
昭和60年9月28日 条例第24号
昭和61年3月29日 条例第14号
昭和61年6月19日 条例第16号
昭和62年6月25日 条例第15号
昭和63年10月1日 条例第18号
平成元年6月22日 条例第14号
平成2年3月29日 条例第9号
平成3年6月27日 条例第12号
平成4年3月31日 条例第9号
平成6年6月28日 条例第19号
平成6年10月1日 条例第25号
平成7年8月1日 条例第19号
平成9年3月28日 条例第10号
平成9年12月19日 条例第35号
平成11年3月29日 条例第6号
平成11年6月30日 条例第18号
平成12年3月29日 条例第20号
平成14年3月28日 条例第13号
平成14年6月28日 条例第24号
平成14年9月27日 条例第31号
平成15年3月26日 条例第9号
平成16年4月1日 条例第21号
平成16年6月22日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第9号
平成17年4月1日 条例第23号
平成18年3月29日 条例第37号
平成18年3月29日 条例第42号
平成18年6月29日 条例第56号
平成18年9月28日 条例第67号
平成19年3月19日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第17号
平成20年3月28日 条例第19号
平成20年12月22日 条例第63号
平成21年3月30日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第13号
平成21年9月14日 条例第27号
平成21年12月25日 条例第38号
平成22年3月30日 条例第19号
平成22年3月31日 条例第21号
平成22年6月18日 条例第32号
平成23年3月16日 条例第8号
平成23年3月31日 条例第11号
平成23年6月23日 条例第12号
平成23年12月15日 条例第38号
平成24年3月23日 条例第6号
平成25年3月19日 条例第11号
平成25年3月19日 条例第23号
平成25年9月13日 条例第38号
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第23号
平成26年12月19日 条例第62号
平成27年3月17日 条例第5号
平成27年3月17日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第13号
平成29年3月30日 条例第15号
平成29年3月30日 条例第29号
平成30年3月30日 条例第29号
平成31年3月19日 条例第20号
令和2年3月30日 条例第24号
令和2年4月24日 条例第29号
令和2年12月23日 条例第51号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年3月31日 条例第15号
令和3年12月24日 条例第44号
令和4年3月29日 条例第12号
令和5年3月23日 条例第16号
令和5年3月23日 条例第19号
令和5年12月25日 条例第41号