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次順位買受申込者について

更新日:2023年9月21日

1 次順位買受申込者とは

 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買い受けることができる入札者のことです。
 (1) 堺市は、最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
 ア 入札価額が、最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額であること。
 イ 入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。
 ウ 入札時に次順位買受申し込みを行っていること。
 ※ 上記条件をすべて満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。
また、上記条件をすべて満たす入札者が複数いるときは、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
(2) 次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度要することがあります。

2 次順位買受申込者への申し込み手続き

(1) 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。
(2) 申し込みの際の注意事項
 ア 次順位買受申し込みの取り消しはできません。
 イ 入札時以外に申し込む機会はありません。
 ウ 共同入札の場合は、代表者が入札する際に申し込みを行ってください。

3 次順位買受申込者の決定

(1) 開札後、堺市が上記1(1)の条件に該当する入札者を次順位買受申込者として決定します。
(2) 次順位買受申込者には、入札終了後、ログインIDで認証されたメールアドレスに、公売財産の売却区分番号、整理番号、堺市連絡先などの案内メールを堺市から送信します。
※ このメールは、入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
(3) メールに記載された堺市連絡先に電話してください。堺市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きについて、堺市職員がご説明いたします。

4 次順位買受申込者への売却決定

(1) 堺市は、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その公売財産について買い受けることができます。
(2) 次順位買受申込者の方には、最高価申込者の買受代金納付期限日に売却決定した、若しくはしなかったかを堺市から連絡します。
※ 売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は、返還します。この場合、返還までに入札終了後4週間程度要することがあります。
(3) 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認のうえ、表示されている期限までに買受代金を納付してください(通常、この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります。)。
※ 「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに買受代金の納付を堺市が確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
(4) 売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるために必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに堺市に提出してください。
(5) 買受代金の納付や必要書類の提出など手続きの詳細は、落札後の手続き・注意事項(不動産)をご覧ください。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:072-231-9771 納税第一係(堺・西区),072-231-9772 納税第二係(中・南区),072-231-9773 納税第三係(東・北・美原区),072-231-9780 公売専用電話(徴収第一係)

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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