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銀行振込などによる公売保証金納付手続き

更新日:2023年9月21日

(クレジットカードにより納付手続きをされる場合は、必要ありません。)

1 手続きに入る前に

(1)手続きに入る前にKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン、堺市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。

(2)ログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークションの堺市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。

(3)公売参加者が法人の場合、法人代表者名で取得したログインIDで堺市インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。

(4)公売参加者が代理人に手続きをさせる場合、代理人のログインIDで堺市インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。仮申し込みの際は、公売システムの画面上で、代理人による手続きの欄の「する」を必ず選択してください。また、公売参加者は委任状および公売参加者の住所証明書(公売参加者が法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに堺市に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに堺市が委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。

(5)公売保証金の金額及び納付方法は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面から公売保証金の金額及び納付方法を確認した上で、以下の手続きを行ってください。

2 「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」の送付

(1)下の「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記入例」にしたがって太枠内を記入し、捺印してください。

※「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続きの完了まで変更できませんのでご注意ください。

※印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。

※公売参加者が代理人に手続きをさせる場合、代理人は「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者と代理人の氏名などを記入した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。公売保証金の返還請求をする振込先口座は代理人名義の口座を記入してください。

(2)「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を堺市(6 書類の送付先 参照)に書留郵便(配達記録等)にて送付してください。
陳述書もあわせてご提出ください。

3 公売保証金の納付

(1)堺市は、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。

(2)メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売財産によっては利用できない方法もございます。)。

※公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに堺市が確認できるように納付してください。堺市が納付を確認できない場合、入札することができません。

ア 銀行振込
※振り込みは、電信扱いに限ります。
※公売保証金を振り込んだ日から堺市が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
※振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留での送付による納付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
※現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。

ウ 郵便為替による納付
※郵便為替で公売保証金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ堺市にご相談ください。

エ 堺市に直接持参(現金又は銀行振出小切手)

※銀行振出小切手は、電子交換所に加入している銀行が振り出したもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

※受付時間は、平日9時から17時までです。

(3)堺市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。

(4)公売参加仮申し込みを行ったIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

4 公売財産が農地を含む場合

(1)公売財産が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。

※公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を堺市が確認した方のみ、公売参加申し込み完了となります。

※「買受適格証明書」の発行手続きについては、公売財産のある市区町村の農業委員会にお問合せください。

(2)公売財産は、買受代金を納付したときに買受人に権利移転します。しかし、農地の場合は、買受代金を納付しても農業委員会などの許可又は届出の受理があるまでは権利移転しません。

5 公売保証金の返還

(1)最高価申込者(落札者)及び次順位買受申込者並びにその代理人以外の方が納付した公売保証金は、入札終了後に返還します。この場合、返還まで入札期間終了後4週間程度かかることがあります。

(2)次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者(落札者)が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合などに全額返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。

(3)公売保証金を納付した公売財産の公売が中止となった場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。

(4)公売参加申し込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。

(5)公売保証金が返還される場合は、あらかじめ「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」で指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ堺市から振り込まれます。

(6)国税徴収法第108条第1項各号の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

6 書類送付先あて名・住所

堺市 財政局 税務部 市税事務所 納税課 公売担当
〒591-8037 北区百舌鳥赤畑町1丁3番1号
電話:072-231-9780

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このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:072-231-9771 納税第一係(堺・西区),072-231-9772 納税第二係(中・南区),072-231-9773 納税第三係(東・北・美原区),072-231-9780 公売専用電話(徴収第一係)

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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