市たばこ税
更新日:2023年3月2日
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
(1)納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
(2)税率
税制改正に伴い、段階的に引き上げます。令和3年度は、国たばこ税・市たばこ税・府たばこ税を合わせて、1本あたり1円の引上げです。
期間 |
~平成30年9月30日 |
平成30年10月1日~ |
令和2年10月1日~ |
令和3年10月1日~ |
---|---|---|---|---|
市町村たばこ税 |
5,262円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこは令和元年9月30日にて廃止されました。
(3)納税方法
製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
(4)たばこにかかる税金
小売定価580円の銘柄の場合、国税と地方税の内訳は下の図のとおりです。
(令和4年10月1日現在)
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