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市たばこ税

更新日:2023年3月2日

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。

(1)納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

(2)税率

税制改正に伴い、段階的に引き上げます。令和3年度は、国たばこ税・市たばこ税・府たばこ税を合わせて、1本あたり1円の引上げです。

製造たばこにかかる税率(1,000本あたり)

期間

~平成30年9月30日

平成30年10月1日~
令和2年9月30日

令和2年10月1日~
令和3年9月30日

令和3年10月1日~

市町村たばこ税

5,262円

5,692円

6,122円

6,552円

旧3級品の紙巻たばこは令和元年9月30日にて廃止されました。

(3)納税方法

製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

(4)たばこにかかる税金 

小売定価580円の銘柄の場合、国税と地方税の内訳は下の図のとおりです。
 (令和4年10月1日現在)

たばこにかかる税金 1箱20本入り定価580円の場合の内訳  国たばこ税 136.04円 市たばこ税 131.04円 府たばこ税 21.40円 たばこ特別税 16.40円 消費税・地方消費税 52.73円 販売経費等 222.39円

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課 総務諸税係

電話番号:072-231-9741

ファクス::072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1

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