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令和9年1月からの主な制度改正について

更新日:2026年10月2日

(1)給与支払報告書の電子申告等による提出義務基準の引き下げ

 市区町村へ提出する給与支払報告書について、現在、前々年に税務署へ提出すべき所得税の源泉徴収票の枚数が100枚以上ある場合、eLTAX等による電子提出が義務づけられています。
 令和9年1月からこの電子提出義務の適用基準が以下のとおり引き下げられ、eLTAX等による電子提出の対象となる事業者が大幅に拡大する見込みです。対象の事業者の方は、制度改正への対応を円滑に進めるため、早めのeLTAX導入をご検討ください。

【現行】
 前々年に税務署へ提出すべき所得税の源泉徴収票の枚数が 100枚以上の場合
【改正後】
 前々年に税務署提出すべき所得税の源泉徴収票の枚数が 30枚以上の場合

(2)給与所得の源泉徴収票のみなし提出の特例

 令和9年1月1日以後に提出する令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について、事業者の方の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、その内容は税務署へ源泉徴収票を提出したものとみなされます(源泉徴収票のみなし提出の特例)。これにより、税務署へ源泉徴収票を別途提出する必要がなくなります。

 給与支払報告書をeLTAXで提出することで、業務負担を大幅に軽減できます。また、 eLTAXを使えば、各市区町村へ給与支払報告書を自動振り分けして提出できますので、この機会にeLTAX導入をご検討ください。

関連リンク

お問い合わせ先

・eLTAX操作方法:ヘルプデスク全国共通(TEL:0570-081-459)
・給与支払報告書、給与からの住民税特別徴収に関すること:堺市役所 市民税課 特別徴収係 (TEL:0570-001-732 FAX:072-251-5632)※一部のIP電話等をご利用の方はTEL:072-231-9755へお掛けください。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 市民税課

電話番号:市民税第一係(堺区・西区)072-231-9751、市民税第二係(中区・南区)072-231-9752、市民税第三係(東区・北区・美原区)072-231-9753、特別徴収係(事業所の方)072-231-9755、管理係 072-231-9754

ファクス:072-251-5632

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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