令和8年5月7日より住民記録システムの標準化に伴い、住民票等の様式が変更になります
更新日:2026年5月7日
令和8年5⽉7⽇より、地⽅公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、住⺠記録システムを国の標準仕様書に準拠したシステムへ変更いたしました。
これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式を変更します。また、その他の住民票や印鑑登録の手続きに関して使用する帳票も変更いたします。
住民票の写しの様式について
住民票の写しは、「世帯連記式」と「個人票」の2種類があります。
- 特段のお申し出がない限り、世帯連記式で発行します。1枚に4人まで記載される様式です。
- コンビニ交付サービス及び証明書自動交付機では、世帯連記式で発行します。
- 住所や氏名の履歴の記載が必要な場合は、個人票で発行します。世帯連記式では履歴は記載されません。履歴の記載が必要な場合は、窓口・郵送・電子申請のいずれかの方法で請求してください。
- 転出や死亡により除票となった住民票の写しは、個人票で発行します。除票になる前が同一世帯であっても個人票での発行となりますので、複数人分の請求をする場合は人数分の手数料が必要になります。
※掲載している様式見本はイメージであり、実際に発行するものとは枠線のサイズや文字フォントなどが異なります。
住民票の写しの主な変更点について
「転入前住所」欄の新設
- 堺市に転入する前の住所が記載されます。
- 堺市内の他の区から引越しをした場合は、引越し前の住所が記載されます。
- 区内で転居した場合でも記載は変わりません。
- 該当するデータがない場合は、【空欄】と表示されます。
「前住所」欄の廃止
- 区内で転居した方は、「異動前住所」として直前の住所を記載することができます。
- 「異動前住所」は、コンビニ交付サービス及び証明書自動交付機では自動的に記載しますが、窓口で発行する際は申出に応じて記載します。
住所を定めた年月日について
- 堺市内に転入後、一度も引越しをしていない場合は【空欄】となります。
- 「住民となった年月日」には転入した日が記載されます。
住民票記載事項証明書の様式について
住民票の写しと同様に、「世帯連記式」と「個人票」の2種類があります。
- A4横からA4縦に変更します。
- 特段のお申し出がない限り、個人票で発行します。
印鑑登録証明書について
記載する項目に変更はありませんが、レイアウトを変更します。
文字の変更について
法律に基づく標準化の一環として、業務システムで使用する文字を「行政事務標準文字」に統一し、全ての自治体で同じ文字が使用できるようになります。
これにより、氏名や住所などを記載している文字の形(線の長さや点の位置等の見た目)が、一部これまでのものと変わることがあります。
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピュータ処理などで使用するものであり、市民の皆様が同じ字形を使用しなければいけないというものではありません。日常的に書類などに手書きで書かれる場合には、これまでどおりの字形を使用してだいて問題ありません。なお、戸籍システムに関しては、当面の間従来の文字を保持し続けます。
文字の標準化の背景やメリットについては、下記のデジタル庁のホームページをご覧ください。
地方公共団体情報システムにおける文字の標準化
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このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 戸籍住民課
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ファクス:072-228-0371
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