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国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用できます

更新日:2024年7月5日

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(日本国籍を有しており、平成27年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

取得の方法について

1.国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

手続きの流れ

  1. 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する。
  2. 券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行います。
  3. 国外転出者向けの電子証明書を発行します。
  4. 国外転出後も利用可能となるマイナンバーカードをお渡しします。

マイナンバーカード(継続利用の場合)国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ

ご注意

国外継続利用申請は、転出予定日の前日までに行う必要があります。
転出予定日の当日以降には手続きができませんので、継続利用を希望する場合には必ず転出予定日の前日までに手続きにお越しください。

2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

申請先と申請方法

次のいずれかの方法で申請できます。

  • 本籍地市区町村に郵送または来庁して提出
  • 本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)に郵送または来庁して提出
  • 居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出

※申請場所とカードの受取場所は別々に指定することができます。
(例)申請場所:在外公館、受取場所:本籍地市区町村
   申請場所:本籍地市区町村、受取場所:本籍地以外の市区町村

受取場所

次のいずれかの場所で受け取ることができます。

  • 本籍地市区町村又は本籍地以外の市区町村
  • 在外公館

   

マイナンバーカード(国外新規交付)国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ(新規交付)

ご注意

  • 申請後、審査を経て概ね2カ月ほど(※1)でマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メール(※2)が届きます。

※1 国ごとに郵便事情が異なるため、2カ月以上かかる場合もあります。

※2 交付申請書に記載されたメールアドレスに送信されます。電話で連絡する場合もあります。なお、2カ月以上経過後も連絡がない場合は、本籍地市区町村にお問い合わせください。


 

国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについて

氏名等変更手続き

国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は、本籍地市区町村または在外公館で手続きが必要です。

本籍地市区町村において手続きする場合の流れ

  1. 国外転出者向けマイナンバーカードと個人番号カード券面記載事項変更届を提出する。
  2. 国外転出者向けマイナンバーカードの記載・記録事項の変更を行います。
  3. 変更した国外転出者向けマイナンバーカードを受け取ります。

在外公館において手続きする場合の流れ

  1. 国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をする(無料)
  2. 旧カードを返納して、変更後の氏名等が記載・記録された新しい国外転出者向けマイナンバーカードを受け取る

※受取方法は、国外から国外転出者向けマイナンバーカードを新規で申請した場合と同じです。詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページをご確認ください。

暗証番号変更及び再設定手続きの流れ

国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号を変更または再設定する場合は、本籍地市区町村または在外公館で手続きが必要です。

本籍地市区町村において手続きする場合の流れ

  1. 国外転出者向けマイナンバーカードと個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書を提出する。
  2. 暗証番号の変更又は初期化・再設定を行う。
  3. 国外転出者向けマイナンバーカードを受け取ります。

在外公館において手続きする場合の流れ

  1. 国外転出者向けマイナンバーカードと個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書を提出する。
  2. 在外公館から本籍地市区町村へ国外転出者向けマイナンバーカードを送付します。
  3. 本籍地市区町村で暗証番号の初期化・再設定を行います。
  4. 本籍地市区町村から在外公館へ国外転出者向けマイナンバーカードを送付します。
  5. 在外公館からメールが届いたら、国外転出者向けマイナンバーカードを受け取ります。

ご注意

  • 本籍地市区町村で電子証明書の暗証番号の変更・再設定を行なう場合は、必ず本人の来庁が必要です。
  • 在外公館から受け取りの連絡をした後、一定期間取りに来なかった場合は、国外転出者向けマイナンバーカードは失効するものとして、在外公館で廃棄されますのでご注意ください。ただし、市区町村長が認める事情がある場合は、この限りではありません。
  • 詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページをご確認ください。

失効・返納手続き

以下にあてはまる場合は、国外転出者向けマイナンバーカードが失効します。
失効した国外転出者向けマイナンバーカードは返納していただきますのでご注意ください。

  • 国外転出者向けマイナンバーカードの有効期間が満了したとき
  • 国外からの転入届をしなかったとき
  • 返納命令の通知や公示があったとき
  • 自主的に国外転出者向けマイナンバーカードを返納したとき
  • 戸籍の附票が消除されたとき
  • 住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき
  • 国外からの転入届後、カードの手続きをしないとき
  • マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに、国外に転出をしたとき(国外転出前に取得していたマイナンバーカードが失効します。)
  • 死亡したとき(返納不要)
  • 暗証番号再設定等の際に在外公館を経由して提出した国外転出者向けマイナンバーカードを一定期間受け取りに来なかったとき(ただし、市区町村長が認める事情がある場合は、この限りではありません。)

詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページをご確認ください。

紛失・盗難等による手続き

  • 国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、一時停止申請をしてください。

  国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付・有料)

  • 一時停止した国外転出者向けマイナンバーカードの廃止を希望する場合は、本籍地市区町村に個人番号カード紛失・廃止届を提出してください。(在外公館を経由することも可能)
  • 国外転出者向けマイナンバーカードが見つかった場合は、個人番号カード一時停止解除届を提出することで継続して利用できるようになります。

  届出先:本籍地市区町村(在外公館を経由することも可能)
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページをご確認ください。

再交付手続き

紛失した国外転出者向けマイナンバーカードが見つからない場合や著しい損傷やカード機能の損失がある場合は、新しい国外転出者向けマイナンバーカードの再交付手続きをすることができます。
届出先:本籍地市区町村(在外公館や本籍地以外の市区町村を経由することも可能)
  
以下にあてはまる場合は、再交付手数料は有料(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)です。

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合

詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページをご確認ください。

マイナンバーカードの更新

国外転出者向けマイナンバーカードは、有効期間満了日の1年前から更新することが可能です。
初回と同様に交付申請をしていただき、旧カードと引き換えに新しい国外転出者向けマイナンバーカードを交付します。
旧カードの返納ができない場合は、上記の再交付手続きをとる必要があり、手数料(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)の納付※必要になりますのでご注意ください。
なお、交付場所を本籍地市区町村以外に指定する場合は、本籍地市区町村での交付準備から交付するまでの間、電子証明書を含むカードの機能はご利用いただけません。
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページをご確認ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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