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住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知制度について(令和8年8月1日より実施)

更新日:2026年7月31日

戸籍証明書や住民票の写し等の発行について、代理人や第三者からの請求が不正であったことが判明した場合、その事実を本人に通知する「堺市住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」を定め、令和8年8月1日より運用を開始します。
本制度の実施により、住民票の写し等の不正取得の抑止、個人情報漏洩の被害拡大の防止、不正取得が発覚した場合における本市の統一的な対応実施、市民の安心・安全の確保にもつながると考えます。

対象となる証明書

  • 住民票の写し

堺市に住民登録されている方
過去に堺市に住民登録をされていた方(堺市にいた当時の住民票除票〈平成25年4月1日以降に除かれたもの〉が通知対象です。)

  • 戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し

堺市に本籍がある方
過去に堺市に本籍があった方(堺市に本籍があった当時の除籍、改製原戸籍等が通知対象です。)

告知する主な場合

  • 住民基本台帳法又は戸籍法の規定の違反事件(偽りその他不正の手段により、住民票の写し等の交付を受けたものに限る。)に係る判決又は決定が確定したとき。
  • 取得者への聴取又は裁判中の供述等により偽りその他不正の手段により住民票の写し等の請求(以下「不正請求」という。)を行った事実に争いがないとき。
  • 関係機関から特定事務受任者による住民票の写し等の取得に係る懲戒処分の情報提供があったとき。
  • 不正請求が行われた蓋然性が極めて高いと認められるとき。

告知の内容及び方法

本人(被取得者)あてに、不正取得の被害を受けたことを郵便にて告知します。
通知書には事案の概要・原因・二次被害又はそのおそれの有無及びその内容などを記載した別添を添付します。

被害告知制度と本人通知制度の違い

「堺市住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」による被害告知は、判決等で不正取得が明らかになった場合や不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められた場合に、本人通知制度による登録の有無に関わらず、その旨を本人(被取得者)へ通知するものです。
これに対し、本人通知制度は住民票の写し等を第三者に交付した場合に、交付の事実を事前に登録された人へ通知する制度です。この制度は、不正請求の早期発見や、不正請求の抑止につながることが期待されます。
本人通知制度の詳しい案内はこちらから。
   

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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