市立体育館等施設整備
更新日:2026年3月26日
(1)市立体育館等の整備計画
市立体育館等の施設整備につきましては、国の補助制度「学校施設環境改善交付金」を利用して整備しております。
同交付金を受けるにあたっては、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項に基づき、国の施設整備計画に即して、自治体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成することが義務付けられています。
また、同法第12条第4項において、公表及び文部科学大臣への提出が義務付けられており、本市におきましても施設整備計画を作成し、計画に基づき事業実施を行っております。
令和7年度施設整備計画
(2)整備計画の事後評価
施設整備計画の計画期間の終了時には、目標の達成状況について評価を行い、これを公表することが義務付けられています。
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