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賃貸住宅の家賃保証委託契約と退去時トラブル

更新日:2024年4月1日

相談事例

賃貸住宅の退去時、壁の傷の修繕費について家主から請求された。支払う必要があるのか疑問だったので支払いを拒んでいたら、家賃債務保証業者から修繕費を請求された。いつの間にか保証業者が立替払いをしたようだ。

アドバイス

最近は住宅の賃貸借契約を結ぶ際に、連帯保証人が求められるだけでなく、家賃債務保証業者と家賃債務保証委託契約を結ぶことが多くなりました。
家賃債務保証委託契約は、滞納家賃が発生した際に、保証業者が主に立て替え払いを行い、その立て替え費用を借主に請求するものです。
また契約の契約の内容によっては、家賃のほか退去に際して借主有責の損傷の修理費用も立て替え払いの対象となっている場合があります。
この点、借主の契約内容に関する不十分な理解や退去時の状況についての連絡不足などを原因に、修理費用への立て替え払いと求償についてトラブルになるケースが見られます。
 
家主や管理会社と費用の話し合いをしていたはずが、家賃債務保証業者から費用請求がくれば戸惑うでしょう。
しかし、
請求を放置すると、業者によっては信用情報機関に事故情報として報告・掲載され、ローンが組めなくなったりクレジットカードが使えなくなったりと、思わぬ不利益を被ることがあります。 

そこで、 

  • 入居時には、不動産賃貸借契約書だけでなく家賃債務保証委託の契約書の内容もよく読んで契約の範囲を理解し、契約書類を大切に保管しておきましょう。
  • 契約内容が退去時の修理費用に及ぶならば、それに関してトラブルが発生した際、その状況を家賃債務保証業者に伝えましょう。請求が来た場合は放置しないで保証業者に連絡してください。
  • また、家主・管理会社と退去に関する費用でトラブルになった場合は、早めに消費生活センターにご相談ください。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7146(相談専用)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

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