適正計量管理事業所
更新日:2024年5月10日
特定計量器を使用している事業所が、自主的に適正な計量管理を行うために一定の基準を備えることで、国の事業所にあっては経済産業大臣、国以外の事業所は都道府県知事から「適正計量管理事業所」として指定を受けることができます。
知事指定に関する詳細については、大阪府ウェブサイト「適正計量管理事業所の指定」(外部リンク)をご覧ください。
堺市内の適正計量管理事業所(大阪府知事指定)
堺市適正計量管理事業所一覧(令和6年4月1日現在)(PDF:80KB)
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ファクス:072-221-2796
〒590-0076
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