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適正計量管理事業所

更新日:2023年5月26日

特定計量器を使用している事業所が、自主的に適正な計量管理を行うために一定の基準を備えることで、国の事業所にあっては経済産業大臣、国以外の事業所は都道府県知事から「適正計量管理事業所」として指定を受けることができます。

知事指定に関する詳細については、大阪府ウェブサイト「適正計量管理事業所の指定」(外部リンク)をご覧ください。

堺市内の適正計量管理事業所(大阪府知事指定)

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市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-6538(計量担当)

ファクス:072-221-2796

〒590-0076
堺市堺区北瓦町2丁4-16
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