○堺市手数料条例

平成12年3月29日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市民生活関係手数料(第2条―第10条)

第3章 税務関係手数料(第11条―第14条)

第4章 環境関係手数料(第15条―第16条)

第5章 保健衛生関係手数料(第17条―第32条)

第6章 開発関係手数料(第33条―第37条)

第7章 その他の手数料(第38条―第40条)

第8章 雑則(第41条―第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、手数料の徴収について必要な事項を定める。

第2章 市民生活関係手数料

(戸籍法関係手数料)

第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この条において「法」という。)に基づく証明等に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第10条第1項、法第10条の2第1項から第5項まで若しくは法第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は法第120条第1項若しくは法第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通 450円(堺市印鑑条例(昭和62年条例第20号)第14条の2に規定する端末機(以下単に「端末機」という。)による申請に基づく交付にあっては、400円)

(2) 法第10条第1項、法第10条の2第1項から第5項まで又は法第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件 350円

(3) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは法第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は法第120条第1項若しくは法第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通 750円

(4) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは法第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件 450円

(5) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出又は申請の受理証明書の交付手数料 1通 350円

(6) 前号の受理証明書のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出に関する受理証明書で上質紙によるものの交付手数料 1通 1,400円

(7) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)又は法第126条の規定に基づく届出等に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1通 350円

(8) 法第48条第2項の規定に基づく閲覧手数料 1件 350円

(平16条例46・平20条例20・平22条例4・平29条例42・平30条例52・一改)

(住民基本台帳法関係手数料)

第3条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この条において「法」という。)に基づく証明等に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第11条第1項又は法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧手数料 1人につき 300円

(2) 法第12条第1項、法第12条の2第1項又は法第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書及び法第15条の4の規定に基づく除票の写し又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付手数料 1通 300円(端末機による申請に基づく交付にあっては、150円)

(3) 法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 1通 300円

(4) 法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写し及び法第21条の3の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1通 300円(端末機による申請に基づく交付にあっては、150円)

(平15条例8・平17条例27・平20条例20・平22条例4・平27条例50・平29条例42・平30条例52・令元条例32・令3条例46・令4条例30・一改)

第4条 削徐

(令3条例35)

(地方自治法関係手数料)

第5条 地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく証明に関し、次に掲げる手数料として次の金額を申請者から徴収する。

認可地縁団体証明手数料 1通 200円

(堺市印鑑条例関係手数料)

第6条 堺市印鑑条例第15条の規定に基づく証明に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を申請者から徴収する。

印鑑登録証明手数料 1通 300円(端末機による申請に基づく交付にあっては、150円)

(平17条例76・平22条例4・平29条例42・平30条例52・令2条例13・令3条例46・一改)

(堺市認可地縁団体印鑑規則関係手数料)

第7条 堺市認可地縁団体印鑑規則(平成6年規則第61号)第9条第1項の規定に基づく証明に関し、次に掲げる手数料として次の金額を申請者から徴収する。

認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1通 250円

(道路運送車両法関係手数料)

第8条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく許可に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を申請者から徴収する。

臨時運行許可申請手数料 1件 750円

(平17条例76・一改)

(計量法関係手数料)

第9条 計量法(平成4年法律第51号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を受検者又は申請者から徴収する。

(1) 法第19条第1項本文の規定に基づく特定計量器に関する定期検査(以下「定期検査」という。)受検手数料 1個 102,400円の範囲内において規則で定める額

(2) 法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定に係る検査受検手数料 1件 7,400円

(3) 法に基づく市長の権限に属する事務に関する証明手数料 1件 400円

2 前項第1号の場合において、検査用具を質量計の所在地まで運搬するときは、定期検査の対象となる質量計につき、ひょう量1トン(1トンに満たない端数は、1トンとする。)当たり1,500円を加算するものとする。この場合において、質量計のひょう量が1トンを超えるときは、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第214条の規定により読み替えた後の値をもって当該質量計のひょう量とし、質量計が複数あるときは、質量計のひょう量を合算して得た値をもって当該質量計のひょう量とする。

(その他の市民生活関係手数料)

第10条 その他の市民生活関係の事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 身元に関する証明手数料 証明事項1件 300円

(2) 不在籍又は住民基本台帳不記載に関する証明手数料 1件 300円

(3) 町名不存在に関する証明手数料 1件 300円

(令3条例46・一改)

第3章 税務関係手数料

(納税証明書交付手数料)

第11条 地方税法(昭和25年法律第226号。第13条において「法」という。)第20条の10に規定する証明に関し、次に掲げる手数料として次の金額を請求者から徴収する。ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書の交付については、この限りでない。

納税証明書交付手数料 1件 300円

(平14条例36・令3条例46・令4条例18・一改)

(住宅用家屋証明書交付手数料)

第12条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下この条において「政令」という。)第41条又は政令第42条第1項の規定に基づく証明に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を申請者から徴収する。

住宅用家屋証明書交付手数料 1件 1,300円

(平17条例76・一改)

(その他の税務関係手数料)

第13条 その他の税務関係の事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。ただし、第2号に規定する手数料については、納税義務者が自己に係る固定資産課税台帳の閲覧をする場合は、この限りでない。

(1) 個人の市民税若しくは府民税又は森林環境税に係る税額に関する証明書交付手数料 1件 300円(端末機による申請に基づく交付にあっては、150円)

(2) 法第382条の2第1項の規定に基づく固定資産課税台帳(同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧に係る手数料 1件 300円

(3) 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記録されている事項に関する証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付手数料 1件 300円

(平14条例29・平14条例36・平24条例49・平29条例42・平30条例52・令3条例46・令4条例18・令5条例38・一改)

(件数の取扱い)

第14条 第11条及び前条において「1件」とは、年度ごとの、租税については1税目、前条第2号及び第3号に規定する証明については1筆、1棟又は1個をいう。この場合において、法人等の市民税又は事業所税についての年度は、当該法人等の事業年度とする。

(平14条例36・一改)

第4章 環境関係手数料

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料)

第15条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料

 法第8条第4項の一般廃棄物処理施設 1件 130,000円

 その他の一般廃棄物処理施設 1件 110,000円

(2) 法第8条の2の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の定期検査申請手数料 1件 33,000円

(3) 法第9条第1項本文の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

 法第8条第4項の一般廃棄物処理施設 1件 120,000円

 その他の一般廃棄物処理施設 1件 100,000円

(4) 法第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定申請手数料 1件 33,000円

(5) 法第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定更新申請手数料 1件 20,000円

(6) 法第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 1件 94,000円

(7) 法第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設設置法人の合併又は分割の認可申請手数料 1件 94,000円

(8) 法第12条の7第1項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申請手数料 1件 147,000円

(9) 法第12条の7第7項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更認定申請手数料 1件 134,000円

(10) 法第14条第1項本文の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件 81,000円

(11) 法第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請手数料 1件 73,000円

(12) 法第14条第6項本文の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可申請手数料 1件 100,000円

(13) 法第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可更新申請手数料 1件 94,000円

(14) 法第14条の2第1項本文の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 1件 71,000円

(15) 法第14条の2第1項本文の規定に基づく産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 1件 92,000円

(16) 法第14条の4第1項本文の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件 81,000円

(17) 法第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可更新申請手数料 1件 74,000円

(18) 法第14条の4第6項本文の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可申請手数料 1件 100,000円

(19) 法第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可更新申請手数料 1件 95,000円

(20) 法第14条の5第1項本文の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 1件 72,000円

(21) 法第14条の5第1項本文の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 1件 95,000円

(22) 法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請手数料

 法第15条第4項の産業廃棄物処理施設 1件 140,000円

 その他の産業廃棄物処理施設 1件 120,000円

(23) 法第15条の2の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の定期検査申請手数料 1件 33,000円

(24) 法第15条の2の6第1項本文の規定に基づく産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

 法第15条第4項の産業廃棄物処理施設 1件 130,000円

 その他の産業廃棄物処理施設 1件 110,000円

(25) 法第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定申請手数料 1件 33,000円

(26) 法第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収施設設置者の認定更新申請手数料 1件 20,000円

(27) 法第15条の4の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 1件 94,000円

(28) 法第15条の4の規定に基づく産業廃棄物処理施設設置法人の合併又は分割の認可申請手数料 1件 94,000円

(平12条例50・平13条例8・平16条例10・平23条例3・平30条例28・一改)

(使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料)

第15条の2 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録申請手数料 1件 5,600円

(2) 法第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録更新申請手数料 1件 3,600円

(3) 法第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録申請手数料 1件 6,000円

(4) 法第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録更新申請手数料 1件 4,000円

(5) 法第60条第1項の規定に基づく解体業の許可申請手数料 1件 78,000円

(6) 法第60条第2項の規定に基づく解体業の許可更新申請手数料 1件 70,000円

(7) 法第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可申請手数料 1件 84,000円

(8) 法第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可更新申請手数料 1件 77,000円

(9) 法第70条第1項の規定に基づく破砕業変更許可申請手数料 1件 67,000円

(平16条例10・追加、平30条例28・一改)

(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係手数料)

第15条の3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第19条第1項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録申請手数料 1件 3,400円

(2) 法第19条第5項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録更新申請手数料 1件 3,400円

(3) 法第19条第6項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票再交付手数料 1件 3,400円

(平19条例20・追加、平27条例19・一改)

(土壌汚染対策法関係手数料)

第15条の4 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可申請手数料 1件 240,000円

(2) 法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可更新申請手数料 1件 190,000円

(3) 法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更許可申請手数料 1件 120,000円

(4) 法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認申請手数料 1件 92,000円

(5) 法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者の合併又は分割の承認申請手数料 1件 92,000円

(6) 法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者の相続の承認申請手数料 1件 92,000円

(平21条例36・追加、平30条例28・一改)

(浄化槽法関係手数料)

第16条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく許可に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を申請者から徴収する。

浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件 10,000円

(平17条例76・一改)

第5章 保健衛生関係手数料

(臨床検査技師等に関する法律関係手数料)

第17条 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この条において「法」という。)又は臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録申請手数料 1件 80,000円

(2) 法第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録変更申請手数料 1件 61,000円

(3) 省令第18条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書書換え交付手数料 1件 8,200円

(4) 省令第19条第1項の規定に基づく衛生検査所の登録証明書再交付手数料 1件 8,200円

(平18条例48・一改)

(医療法関係手数料)

第18条 医療法(昭和23年法律第205号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第7条第1項の規定に基づく病院の開設許可申請手数料 1件 41,000円

(2) 法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設許可申請手数料 1件 18,000円

(3) 法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設許可申請手数料 1件 11,000円

(4) 法第27条の規定に基づく病院の検査手数料

 実地検査を行う場合 1件 43,000円

 その他の場合 1件 12,400円

(5) 法第27条の規定に基づく診療所の検査手数料

 実地検査を行う場合 1件 22,000円

 その他の場合 1件 10,500円

(6) 法第27条の規定に基づく助産所の検査手数料 1件 16,000円

(平13条例8・一改)

(死体解剖保存法関係手数料)

第19条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく許可に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を申請者から徴収する。

死体の保存許可手数料 1件 2,900円

(平17条例76・平24条例25・一改)

(と畜場法関係手数料)

第20条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第4条第1項の規定に基づくと畜場の設置許可申請手数料

 法第3条第3項の一般と畜場 1件 22,000円

 法第3条第4項の簡易と畜場 1件 10,000円

(2) 法第14条第1項から第4項までの規定に基づくと畜検査手数料

 生後1年未満の牛若しくは馬又は豚 1頭 600円

 生後1年以上の牛又は馬 1頭 1,300円

 めん羊又はやぎ 1頭 300円

(平15条例38・一改)

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律関係手数料)

第21条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第3条の規定に基づく食鳥処理事業の許可申請手数料 1件 19,000円

(2) 法第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更許可申請手数料 1件 10,000円

(3) 法第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査手数料 1羽 3円

(4) 法第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定申請手数料 1件 5,500円

(5) 法第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更認定申請手数料 1件 2,300円

(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律関係手数料)

第22条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第15条第2項の規定に基づく輸出証明書の発行手数料 1件 870円

(2) 法第17条第2項の規定に基づく適合施設の認定申請手数料

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和2年財務省・厚生労働省・農林水産省令第1号)第21条第1号に掲げる施設認定農林水産物等に係る適合施設の認定 当該施設認定農林水産物等の種類ごとに1件 20,900円

 の施設認定農林水産物等以外の施設認定農林水産物等に係る適合施設の認定 当該施設認定農林水産物等の種類ごとに1件 10,400円

(令2条例53・追加、令3条例18・旧第22条の2繰上)

(狂犬病予防法関係手数料)

第23条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この条において「法」という。)又は狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この条において「政令」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録申請手数料 1件 3,000円

(2) 法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料 1件 550円

(3) 政令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件 1,600円

(4) 政令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件 340円

(動物の愛護及び管理に関する法律関係手数料)

第23条の2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第6項の規定に基づく鑑札の交付に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を当該交付を受ける者から徴収する。

犬の鑑札の交付手数料 1件 1,600円

(令4条例9・追加)

(温泉法関係手数料)

第24条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第15条第1項の規定に基づく温泉利用の許可申請手数料 1件 35,000円

(2) 法第16条第1項又は法第17条第1項の規定に基づく温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件 7,400円

(平19条例31・全改)

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料)

第25条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この条において「法」という。)又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この条において「政令」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第4条第1項の規定に基づく薬局の開設の許可申請手数料 1件 29,000円

(2) 法第4条第4項の規定に基づく薬局の開設の許可更新申請手数料 1件 11,000円

(3) 法第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品(政令第3条ただし書に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の製造販売業の許可申請手数料 1件 6,300円

(4) 法第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可更新申請手数料 1件 4,000円

(5) 法第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可申請手数料 1件 11,000円

(6) 法第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可更新申請手数料 1件 5,600円

(7) 法第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認申請手数料 1品目 90円

(8) 法第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の一部変更承認申請手数料 1品目 90円

(9) 法第24条第1項の規定に基づく医薬品の店舗販売業の許可申請手数料 1件 29,000円

(10) 法第24条第2項の規定に基づく医薬品の店舗販売業の許可更新申請手数料 1件 11,000円

(11) 法第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請手数料 1件 29,000円

(12) 法第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可更新申請手数料 1件 11,000円

(13) 政令第2条の3第1項の規定に基づく薬局の開設の許可証の書換え交付手数料 1件 2,000円

(14) 政令第2条の4第1項の規定に基づく薬局の開設の許可証の再交付手数料 1件 2,900円

(15) 政令第5条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付手数料 1件 2,000円

(16) 政令第6条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付手数料 1件 2,900円

(17) 政令第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付手数料 1件 2,000円

(18) 政令第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付手数料 1件 2,900円

(19) 政令第45条第1項の規定に基づく医薬品の店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付手数料 1件 2,000円

(20) 政令第46条第1項の規定に基づく医薬品の店舗販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付手数料 1件 2,900円

(平17条例15・平21条例7・平22条例40・平26条例30・平26条例40・平27条例19・令2条例36・令3条例32・一改)

(毒物及び劇物取締法関係手数料)

第26条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この条において「法」という。)又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この条において「政令」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録申請手数料 1件 14,700円

(2) 法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録更新申請手数料 1件 6,400円

(3) 政令第35条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票書換え交付手数料 1件 2,400円

(4) 政令第36条第1項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録再交付手数料 1件 4,000円

(令2条例13・一改)

(理容師法関係手数料)

第27条 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく検査に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を届出者から徴収する。

理容所の検査手数料 1件 16,000円

(平17条例76・令2条例46・令5条例30・一改)

(美容師法関係手数料)

第28条 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく検査に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を届出者から徴収する。

美容所の検査手数料 1件 16,000円

(平17条例76・令2条例46・令5条例30・一改)

(クリーニング業法関係手数料)

第29条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づく検査に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を届出者から徴収する。

クリーニング所の検査手数料 1件 16,000円

(平17条例76・令2条例46・令5条例30・一改)

(旅館業法関係手数料)

第30条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第3条第1項本文の規定に基づく旅館業の許可申請手数料 1件 22,000円

(2) 法第3条の2第1項、法第3条の3第1項又は法第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件 7,400円

(平17条例76・令2条例46・令5条例30・一改)

(興行場法関係手数料)

第31条 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく許可に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 興行場の許可申請手数料(次号に該当するものを除く。) 1件 22,000円

(2) 臨時又は仮設の興行場の許可申請手数料 1件 11,000円

(令2条例46・全改、令5条例30・一改)

(公衆浴場法関係手数料)

第32条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく許可に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を申請者から徴収する。

浴場業許可申請手数料 1件 22,000円

(平17条例76・令2条例46・令5条例30・一改)

第6章 開発関係手数料

(建築基準法関係手数料)

第33条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この条において「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この条において「政令」という。)又は堺市建築基準法施行条例(平成12年条例第33号。以下この条において「条例」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請又は通知をする者から徴収する。

(1) 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認(次号に該当するものを除く。)に係る申請手数料及び法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく審査(次号に該当するものを除く。)に係る審査手数料 1件 730,000円以内において規則で定める額

(2) 法第6条の3第1項ただし書又は法第18条第4項ただし書の規定に基づき建築主事が審査を行う場合における審査手数料 1件 541,300円以内において規則で定める額

(3) 法第7条第1項又は法第18条第17項の規定に基づく完了検査手数料

 法第7条の3第1項又は法第18条第19項の特定工程に係る建築物 1件 478,000円以内において規則で定める額

 その他の建築物 1件 518,000円以内において規則で定める額

(4) 法第7条の3第1項又は法第18条第20項の規定に基づく中間検査手数料 1件 430,000円以内において規則で定める額

(5) 法第6条第1項の規定に基づく確認に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機の確認申請手数料及び法第18条第2項の規定に基づく通知に係る計画に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機の審査手数料 1件 21,000円以内において規則で定める額

(6) 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定申請手数料 1件 77,000円

(7) 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認申請手数料及び法第87条の4において準用する法第18条第3項の規定に基づく審査手数料 1件 21,000円以内において規則で定める額

(8) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認申請手数料及び法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第3項の規定に基づく審査手数料 1件 18,000円以内において規則で定める額

(9) 法第7条第1項又は法第18条第17項の規定に基づく完了検査の対象となる工事に係る建築物に法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機の完了検査手数料 1件 18,000円以内において規則で定める額

(10) 法第87条の4において準用する法第7条第1項又は法第18条第17項の規定に基づく完了検査手数料 1件 18,000円以内において規則で定める額

(11) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第1項又は法第18条第17項の規定に基づく完了検査手数料 1件 12,000円

(12) 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は法第18条第24項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定手数料 1件 120,000円

(13) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例認定申請手数料 1件 27,000円

(14) 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 1件 33,000円

(15) 法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 1件 33,000円

(16) 法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請手数料 1件 27,000円

(17) 法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 1件 160,000円

(18) 法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可申請手数料 1件 160,000円

(19) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等許可申請手数料 1件 180,000円

(20) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地許可申請手数料 1件 160,000円

(21) 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に係る算定の特例認定申請手数料 1件 27,000円

(22) 法第52条第10項又は第11項の規定に基づく建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 1件 160,000円

(23) 法第52条第14項の規定に基づく建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件 160,000円

(24) 法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 1件 60,000円

(25) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件 33,000円

(26) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 1件 160,000円

(27) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの特例認定申請手数料 1件 27,000円

(28) 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの特例許可申請手数料 1件 160,000円

(29) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの適用除外に係る許可申請手数料 1件 160,000円

(30) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 1件 160,000円

(31) 法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円

(32) 法第58条第2項の規定に基づく高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 1件 160,000円

(33) 法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率又は建築面積の特例許可申請手数料 1件 160,000円

(34) 法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件 160,000円

(35) 法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 1件 160,000円

(36) 法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さの特例許可申請手数料 1件 160,000円

(37) 法第68条の3第7項の規定に基づく開発整備促進区内における建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円

(38) 法第68条の3第1項の規定に基づく再開発等促進区内等における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円

(39) 法第68条の3第2項の規定に基づく再開発等促進区内等における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円

(40) 法第68条の3第3項の規定に基づく再開発等促進区内等における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円

(41) 法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区内等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件 160,000円

(42) 法第68条の4の規定に基づく公共施設の整備の状況等に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円

(43) 法第68条の5の2の規定に基づく区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料 1件 27,000円

(44) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件 160,000円

(45) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円

(46) 法第68条の5の5第2項の規定に基づく区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円

(47) 法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の建蔽率に係る算定の特例認定申請手数料 1件 27,000円

(48) 法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件 160,000円

(49) 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築許可申請手数料 1件 120,000円

(50) 法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築許可申請手数料 1件 160,000円

(51) 法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(52) 法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的見地からの設計に基づく建築物の特例認定申請手数料 建築物(当該建築等をする建築物に限る。)の数が1である場合にあっては78,000円、2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(53) 法第86条第3項の規定に基づく一定の規模以上である一団地(一定の空地を有するものに限る。)内において総合的設計により建築等をする建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 建築物の数が1又は2である場合にあっては220,000円、3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(54) 法第86条第4項の規定に基づく一定の規模以上である一団の土地の区域(一定の空地を有するものに限る。)内において総合的見地からした設計により建築等をする建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 建築物(当該建築等をする建築物に限る。)の数が1である場合にあっては220,000円、2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(55) 法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の特例認定申請手数料 建築物(当該新築又は当該増築等をする建築物に限る。)の数が1である場合にあっては78,000円、2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(56) 法第86条の2第2項の規定に基づく公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等(一定の空地を有することとなる場合に限る。)に係る建築物の各部分の高さ又は容積率の特例許可申請手数料 建築物(当該新築又は当該増築等をする建築物に限る。)の数が1である場合にあっては220,000円、2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(57) 法第86条の2第3項の規定に基づく公告許可対象区域内における一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可申請手数料 建築物(当該新築又は当該増築等をする建築物に限る。)の数が1である場合にあっては220,000円、2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(58) 法第86条の5第1項の規定に基づく建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(59) 法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円

(60) 法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 1件 730,000円以内において規則で定める額

(61) 法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定申請手数料 1件 365,000円以内において規則で定める額

(62) 法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る認定申請手数料 1件 730,000円以内において規則で定める額

(63) 法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る変更認定申請手数料 1件 365,000円以内において規則で定める額

(64) 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 1件 120,000円

(65) 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 1件 160,000円

(66) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定に基づく前面道路とみなす道路等の認定申請手数料 1件 27,000円

(67) 政令第137条の16第2号の規定に基づく既存建築物に対する制限の緩和に係る認定申請手数料 1件 584,000円以内において規則で定める額

(68) 条例第6条第1項の規定に基づく私道(法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受けたものに限る。)の変更又は廃止に係る承認申請手数料 1件 77,000円

2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する特定建築行為に係る建築物で、同法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないものに係る前項第3号の規定の適用については、同号ア及び中「額」とあるのは「額に、428,100円以内において規則で定める額を加算した額」とする。

(平14条例10・平14条例36・平17条例76・平19条例14・平19条例31・平21条例7・平27条例19・平29条例20・平29条例42・平30条例40・平31条例13・令3条例18・令4条例17・令5条例9・一改)

(長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料)

第34条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請又は申出をする者から徴収する。

(1) 法第5条第1項から第7項までの規定に基づく認定申請手数料 1件 3,453,000円以内において規則で定める額

(2) 法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく申出に係る審査手数料 1件 730,000円以内において規則で定める額

(3) 法第6条第2項の規定に基づく申出に係る長期優良住宅建築等計画に建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる区分に該当する建築物が含まれる場合における次の審査手数料

 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イに規定する方法若しくはプログラムによるものによって安全性を確かめる審査(以下この号において「構造計算適合審査」という。)に係る審査手数料 1件 598,700円以内において規則で定める額

 建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第20条の規定の適用を受けない建築物について、同法第86条の7第1項の政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合における同項の政令で定める基準に適合するかどうかの審査(構造計算適合審査に相当するものに限る。)に係る審査手数料 1件 598,700円以内において規則で定める額

(4) 法第6条第2項の規定に基づく申出に係る長期優良住宅建築等計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機の審査手数料 1件 21,000円以内において規則で定める額

(5) 法第8条第1項の規定に基づく変更(法第9条第1項に規定する譲受人の決定に係るものを除く。)に係る認定申請手数料 1件 647,500円以内において規則で定める額

(6) 法第9条第1項の規定に基づく譲受人の決定又は同条第3項の規定に基づく管理者等の選任に係る変更認定申請手数料 1件 1,500円

(7) 法第10条の規定に基づく地位の承継に係る承認申請手数料 1件 1,500円

(8) 法第18条第1項の規定に基づく容積率の特例に係る許可申請手数料 1件 160,000円

(平21条例7・全改・一改、平26条例7・平27条例19・平28条例21・平31条例13・令元条例32・令3条例46・令4条例23・一改)

(高齢者の居住の安定確保に関する法律関係手数料)

第34条の2 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第5条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅登録申請手数料 1件 76,900円以内において規則で定める額

(2) 法第5条第2項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅登録更新申請手数料 1件 76,900円以内において規則で定める額

(平28条例45・全改)

(都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料)

第34条の3 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請又は申出をする者から徴収する。

(1) 法第53条第1項の規定に基づく認定又は法第55条第1項の規定に基づく変更(規則で定める変更に限る。)の認定に係る認定申請手数料 1件 3,290,900円以内において規則で定める額

(2) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく申出に係る審査手数料 1件 730,000円以内において規則で定める額

(3) 法第54条第2項の規定に基づく申出に係る低炭素建築物新築等計画に建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる区分に該当する建築物が含まれる場合における次の審査手数料

 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イに規定するプログラムによるものによって安全性を確かめる審査(以下この号において「構造計算適合審査」という。)に係る審査手数料 1件 598,700円以内において規則で定める額

 建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第20条の規定の適用を受けない建築物について、同法第86条の7第1項の政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合における同項の政令で定める基準に適合するかどうかの審査(構造計算適合審査に相当するものに限る。)に係る審査手数料 1件 598,700円以内において規則で定める額

(4) 法第54条第2項の規定に基づく申出に係る低炭素建築物新築等計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機の審査手数料 1件 21,000円以内において規則で定める額

(5) 法第55条第1項の規定に基づく変更(第1号の規則で定める変更を除く。)に係る認定申請手数料 1件 1,647,700円以内において規則で定める額

(6) 法第55条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更(規則で定める変更に限る。)に係る証明手数料 1件 1,240,000円以内において規則で定める額

(7) 法第55条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更(前号の規則で定める変更を除く。)に係る証明手数料 1件 620,600円以内において規則で定める額

(平24条例49・追加、平26条例7・平27条例19・平28条例21・平29条例20・平31条例13・令元条例32・一改)

(マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係手数料)

第34条の4 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく許可に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を申請者から徴収する。

容積率の特例許可申請手数料 1件 160,000円

(平27条例19・追加)

(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料)

第34条の5 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請、通知又は申出をする者から徴収する。

(1) 法第12条第1項若しくは第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この号及び次号において「判定」という。)又は法第12条第2項後段若しくは第13条第3項後段の規定に基づく変更(規則で定める変更に限る。)の判定に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 1件 1,237,700円以内において規則で定める額

(2) 法第12条第2項後段又は第13条第3項後段の規定に基づく変更(前号の規則で定める変更を除く。)の判定に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 1件 619,500円以内において規則で定める額

(3) 法第12条第2項又は第13条第3項の国土交通省令で定める軽微な変更に係る証明手数料 1件 619,500円以内において規則で定める額

(4) 法第34条第1項の規定に基づく認定又は法第36条第1項の規定に基づく変更(規則で定める変更に限る。)の認定に係る認定申請手数料 当該認定又は当該変更の認定に係る計画における一の建築物ごとに1件 3,286,300円以内において規則で定める額

(5) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に基づく申出に係る審査手数料 1件 730,000円以内において規則で定める額

(6) 法第35条第2項の規定に基づく申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に建築基準法第20条第1項第2号又は第3号に掲げる区分に該当する建築物が含まれる場合における次の審査手数料

 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イに規定するプログラムによるものによって安全性を確かめる審査(以下この号において「構造計算適合審査」という。)に係る審査手数料 1件 598,700円以内において規則で定める額

 建築基準法第3条第2項(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により同法第20条の規定の適用を受けない建築物について、同法第86条の7第1項の政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合における同項の政令で定める基準に適合するかどうかの審査(構造計算適合審査に相当するものに限る。)に係る審査手数料 1件 598,700円以内において規則で定める額

(7) 法第35条第2項の規定に基づく申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機の審査手数料 1件 21,000円以内において規則で定める額

(8) 法第36条第1項の規定に基づく変更(第4号の規則で定める変更を除く。)に係る認定申請手数料 当該変更の認定に係る計画における一の建築物ごとに1件 1,645,400円以内において規則で定める額

(9) 法第36条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更(規則で定める変更に限る。)に係る証明手数料 1件 1,237,700円以内において規則で定める額

(10) 法第36条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更(前号の規則で定める変更を除く。)に係る証明手数料 1件 619,500円以内において規則で定める額

(11) 法第41条第1項の規定に基づく認定申請手数料 1件 3,284,300円以内において規則で定める額

(平28条例21・追加、平29条例20・平31条例13・令元条例32・令元条例49・令3条例18・一改)

(マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係手数料)

第34条の6 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定又は法第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の認定の更新に係る認定申請手数料

 法第91条のマンション管理適正化推進センターが法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号の都道府県等マンション管理適正化指針に係るものを除く。)に適合すると認めた管理計画に係る認定 当該管理計画に係る長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下この条において「省令」という。)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画をいう。以下この条において同じ。)の数が1である場合にあっては6,500円、2以上である場合にあっては6,500円に1を超える長期修繕計画の数に2,800円を乗じて得た額を加算した額

 その他の管理計画に係る認定 当該管理計画に係る長期修繕計画の数が1である場合にあっては30,400円、2以上である場合にあっては30,400円に1を超える長期修繕計画の数に17,100円を乗じて得た額を加算した額

(2) 法第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定に係る認定申請手数料

 当該管理計画に係る規約(省令第1条の2第1項第1号に規定する規約をいう。以下この号において同じ。)を変更する場合における認定 変更する規約の数が1である場合にあっては4,700円、2以上である場合にあっては4,700円に1を超える規約の数に2,800円を乗じて得た額を加算した額

 当該管理計画に係る長期修繕計画を変更する場合における認定 変更する長期修繕計画の数が1である場合にあっては10,600円、2以上である場合にあっては10,600円に1を超える長期修繕計画の数に5,300円を乗じて得た額を加算した額

(令4条例23・追加)

(都市計画法関係手数料)

第35条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第29条の規定に基づく開発行為の許可申請手数料 1件 1,000,000円以内において規則で定める額

(2) 法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可申請手数料 1件 1,000,000円以内において規則で定める額

(3) 法第37条第1号の規定に基づく建築物等の建築等の承認申請手数料 1件 2,000円

(4) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 1件 54,000円

(5) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可申請手数料 1件 29,000円

(6) 法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 1件 110,000円以内において規則で定める額

(7) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件 21,000円以内において規則で定める額

(8) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 1枚 510円

(平17条例76・平19条例31・一改)

(旧宅地造成等規制法関係手数料)

第36条 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)(以下この条において「令和4年改正前旧法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 令和4年改正前旧法第8条第1項の規定に基づく工事の許可申請手数料 1件 460,000円以内において規則で定める額

(2) 令和4年改正前旧法第12条第1項の規定に基づく工事の変更許可申請手数料 1件 460,000円以内において規則で定める額

(平19条例14・全改、令5条例11・一改)

(租税特別措置法関係手数料)

第37条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条において「法」という。)又は租税特別措置法施行令(以下この条において「政令」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、法第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は法第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件 1,000,000円以内において規則で定める額

(2) 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、法第31条の2第2項第15号ニ、法第62条の3第4項第15号ニ、法第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は法第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料 1件 58,000円以内において規則で定める額

(3) 政令第19条第11項、政令第38条の5第9項又は政令第39条の98第9項の規定に基づく土地譲渡認定申請手数料 1件 47,000円

(4) 政令第19条第12項第4号、政令第38条の5第10項第4号又は政令第39条の98第10項第2号の規定に基づく土地の譲渡予定価額の申出に係る審査手数料 1件 43,000円

(5) 政令第20条の2第13項又は政令第38条の4第22項の規定に基づく特定の民間再開発事業認定申請手数料 1件 31,000円

(6) 政令第25条の4第2項又は政令第39条の7第9項の規定に基づく特定民間再開発事業認定申請手数料 1件 32,000円

(7) 政令第25条の4第16項又は政令第39条の7第11項の規定に基づく地区外転出事情認定申請手数料 1件 24,000円

(平17条例76・平19条例14・平19条例31・平20条例60・平22条例4・一改)

第7章 その他の手数料

(船員法関係手数料)

第38条 船員法(昭和22年法律第100号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 船員手帳の交付又は書換え申請手数料 1件 1,950円

(2) 船員手帳の訂正申請手数料 1件 430円

(3) その他法に基づく市長の権限に属する事項に関する証明手数料

 航行報告書に関する証明書交付手数料 1件 2,600円

 雇入契約のない船長の就退職等に関する証明書交付手数料 1件 870円

 船員手帳の記載事項に関する証明書交付手数料 1件 870円

(平12条例41・平16条例25・平17条例15・一改)

(道路法関係手数料)

第39条 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第4項の規定に基づき、同条第1項の規定による許可に関し、次に掲げる手数料として、次の金額を申請者から徴収する。

特殊車両通行許可申請手数料 1通行経路 200円

(平17条例76・追加)

(介護保険法関係手数料)

第39条の2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定申請(法第72条の2に規定する共生型居宅サービス事業者の特例に係る規定の適用を受ける指定申請を除く。)に係る手数料 1件 30,000円

(2) 法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定申請(法第72条の2に規定する共生型居宅サービス事業者の特例に係る規定の適用を受ける指定申請に限る。)に係る手数料 1件 10,000円

(3) 法第70条の2第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定更新申請手数料 1件 10,000円

(4) 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定申請(同条第4項第4号に規定する所在地市町村長の同意のもとに行う、本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請及び法第78条の2の2に規定する共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る規定の適用を受ける指定申請を除く。)に係る手数料 1件 30,000円

(5) 法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定申請(法第78条の2の2に規定する共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る規定の適用を受ける指定申請に限る。)に係る手数料 1件 10,000円

(6) 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定更新申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定更新申請である場合を除く。)に係る手数料 1件 10,000円

(7) 法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定申請手数料 1件 30,000円

(8) 法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定更新申請手数料 1件 10,000円

(9) 法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定申請手数料 1件 30,000円

(10) 法第86条の2第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定更新申請手数料 1件 16,000円

(11) 法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設許可申請手数料 1件 63,000円

(12) 法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可申請手数料 1件 33,000円

(13) 法第94条の2第1項の規定に基づく介護老人保健施設の許可更新申請手数料 1件 16,000円

(14) 法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設許可申請手数料 1件 63,000円

(15) 法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更(構造設備の変更を伴うものに限る。)の許可申請手数料 1件 33,000円

(16) 法第108条第1項の規定に基づく介護医療院の更新許可申請手数料 1件 16,000円

(17) 法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定申請(法第115条の2の2に規定する共生型介護予防サービス事業者の特例に係る規定の適用を受ける指定申請を除く。)に係る手数料 1件 30,000円

(18) 法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定申請(法第115条の2の2に規定する共生型介護予防サービス事業者の特例に係る規定の適用を受ける指定申請に限る。)に係る手数料 1件 10,000円

(19) 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定更新申請手数料 1件 10,000円

(20) 法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請(同条第2項第4号に規定する所在地市町村長の同意のもとに行う、本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請である場合を除く。)に係る手数料 1件 30,000円

(21) 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定更新申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定更新申請である場合を除く。)に係る手数料 1件 10,000円

(22) 法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定申請手数料 1件 30,000円

(23) 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定更新申請手数料 1件 10,000円

(24) 法第115条の35第2項の規定に基づく介護サービス情報の公表事務手数料 1件 2,000円

(25) 法第115条の35第3項の規定に基づく介護サービス情報の調査事務手数料 1件 25,000円

(26) 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定申請(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けている者が行う当該指定を受けている事業所に係る法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を行う者の指定申請(次号において「共生型第1号訪問事業者指定申請」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者の指定(児童発達支援又は放課後等デイサービスに係るもの(主として重症心身障害児を通わせる事業所に係るものを除く。)に限る。)又は指定障害福祉サービス事業者の指定(生活介護又は自立訓練(機能訓練)若しくは自立訓練(生活訓練)に係るものに限る。)を受けている者が行う当該指定を受けている事業所に係る法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う者の指定申請(次号において「共生型第1号通所事業者指定申請」という。)並びに本市の区域外に所在する事業所に係る指定申請を除く。)に係る手数料 1件 30,000円

(27) 法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定申請(本市の区域内に所在する事業所に係る共生型第1号訪問事業者指定申請及び共生型第1号通所事業者指定申請に限る。)に係る手数料 1件 10,000円

(28) 法第115条の45の6第1項の規定に基づく指定事業者の指定更新申請(本市の区域外に所在する事業所に係る指定更新申請である場合を除く。)に係る手数料 1件 10,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する事業者の指定申請と同項第17号又は第26号に規定する事業者の指定申請とを同時に行う場合(居宅サービスの種類と介護予防サービス又は第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の種類とが相当する場合であって、これらのサービス等を同一の事業所において提供するときに限る。) 35,000円

(2) 前項第2号に規定する事業者の指定申請と同項第18号又は第27号に規定する事業者の指定申請とを同時に行う場合(居宅サービスの種類と介護予防サービス又は第1号事業の種類とが相当する場合であって、これらのサービス等を同一の事業所において提供するときに限る。) 10,000円

(3) 前項第3号に規定する事業者の指定更新申請と同項第19号又は第28号に規定する事業者の指定更新申請とを同時に行う場合(居宅サービスの種類と介護予防サービス又は第1号事業の種類とが相当する場合であって、これらのサービス等を同一の事業所において提供するときに限る。) 10,000円

(4) 前項第4号に規定する事業者の指定申請のうち法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護に係る指定申請と前項第26号に規定する事業者の指定申請のうち法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る指定申請とを同時に行う場合(これらのサービス等を同一の事業所において提供する場合に限る。) 35,000円

(5) 前項第5号に規定する事業者の指定申請のうち法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護に係る指定申請と前項第27号に規定する事業者の指定申請のうち法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る指定申請とを同時に行う場合(これらのサービス等を同一の事業所において提供する場合に限る。) 10,000円

(6) 前項第4号に規定する事業者の指定申請と同項第20号に規定する事業者の指定申請とを同時に行う場合(地域密着型サービスの種類と地域密着型介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。) 35,000円

(7) 前項第6号に規定する事業者の指定更新申請のうち法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護に係る指定更新申請と前項第28号に規定する事業者の指定更新申請のうち法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る指定更新申請とを同時に行う場合(これらのサービス等を同一の事業所において提供する場合に限る。) 10,000円

(8) 前項第6号に規定する事業者の指定更新申請と同項第21号に規定する事業者の指定更新申請とを同時に行う場合(地域密着型サービスの種類と地域密着型介護予防サービスの種類とが相当する場合であって、これらのサービスを同一の事業所において提供するときに限る。) 10,000円

(平19条例20・追加、平24条例25・平26条例7・平28条例21・平28条例45・平30条例28・一改)

(採石法関係手数料)

第39条の3 採石法(昭和25年法律第291号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第33条の規定に基づく採取計画の認可申請手数料 1件 52,000円

(2) 法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可申請手数料 1件 33,000円

(平26条例56・追加)

(砂利採取法関係手数料)

第39条の4 砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下この条において「法」という。)に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第16条の規定に基づく採取計画の認可申請手数料 1件 33,900円

(2) 法第20条第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可申請手数料 1件 15,000円

(平26条例56・追加、平30条例28・一改)

(その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る手数料)

第40条 その他の証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等に係る事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 埋火葬に関する証明手数料 1件 200円

(2) 町名又は地番に関する証明手数料 1件 200円

(3) 営業に関する証明手数料 1件 200円

(4) 都市計画に関する証明手数料 1件 200円

(5) 公簿、公文書又は図面の閲覧等に関する手数料 1件 200円

(6) 各種証書の再交付に関する手数料 1通 200円

(7) 建築確認に関する証明手数料 1件 200円

(8) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項又は第8条第1項の規定に基づく認定及び同法第10条の規定による承認に係る証明手数料 1件 200円

(9) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項又は第55条第1項の規定に基づく認定に係る証明手数料 1件 200円

(10) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項、第36条第1項又は第41条第1項の規定に基づく認定に係る証明手数料 1件 200円

(11) 道路位置指定図の写しに関する証明手数料 1件 200円

(12) 道路の境界確定図に基づく道路境界の証明手数料 1件 2,000円

(13) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第1項各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる書類の写しの交付手数料 1件 200円

(14) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3第1項、第5条の6第1項又は第5条の7第1項の規定に基づく認定に係る証明手数料 1件 200円

(15) その他本市の事務に属する事項に関する証明手数料 1件 200円

2 文書をもって事実を認証するものは、全て証明とみなして、前項の規定を適用する。

(平15条例41・一改、平17条例76・旧第39条一改・繰下、平20条例60・平21条例7・平22条例4・平24条例49・平26条例56・平28条例21・令3条例18・令4条例23・一改)

第8章 雑則

(証明等の範囲)

第41条 手数料を徴収する証明、写しの交付又は公簿等の閲覧等は、その請求に応じ得るもの又は公衆の閲覧に供して支障のないものに限る。

(平17条例76・旧第40条繰下、平22条例4・一改)

(手数料の不還付)

第42条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例76・旧第41条繰下)

(減額又は免除)

第43条 市長は、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例76・旧第42条繰下)

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例76・旧第43条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(堺市手数料条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(2) 堺市環境衛生関係手数料条例(昭和59年条例第29号)

(一部ユニット型指定介護老人福祉施設の経過措置)

4 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年省令第106号。以下「省令」という。)附則第3条の規定により経過措置期間内においてはなお従前の例によることとされている一部ユニット型指定介護老人福祉施設における次に掲げる指定申請については、その手数料の額を16,000円とする。

(1) 当該施設におけるユニット型の部分又はそれ以外の部分を新たに指定介護老人福祉施設とする場合の指定申請

(2) 当該施設を廃止した上で、新たにユニット型の部分とそれ以外の部分とを分けて指定申請をする場合におけるそれぞれの指定申請

(平26条例7・追加)

(一部ユニット型介護老人保健施設に係る経過措置)

5 省令附則第4条の規定により経過措置期間内においてはなお従前の例によることとされている一部ユニット型介護老人保健施設における次に掲げる開設許可申請については、その手数料の額を16,000円とする。

(1) 当該施設におけるユニット型の部分又はそれ以外の部分を新たに介護老人保健施設とする場合の指定申請

(2) 当該施設を廃止した上で、新たにユニット型の部分とそれ以外の部分とを分けて指定申請をする場合におけるそれぞれの指定申請

(平26条例7・追加)

(介護保険法関係手数料に関する特例措置)

6 第39条の2第1項第19号の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第5条の規定による改正前の介護保険法(以下この項において「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護の指定を受けた事業者による同号に規定する事業者の指定申請のうち旧法第115条の45の5第1項第1号に規定する第1号事業に係る指定申請手数料については、平成29年3月31日までに申請があったものに限り、徴収しない。

(平28条例45・追加)

(大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例関係手数料に関する特例措置)

7 第22条の規定にかかわらず、大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成29年大阪府条例第90号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により眼球等除去営業をすることができる者が、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に改正条例による改正後の大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例第3条第1項の許可の申請をする場合には、ふぐ処理業の許可申請手数料は、徴収しない。

(平30条例28・追加)

(平成12年6月29日条例第41号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第50号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 附則第4項の規定 平成15年4月1日

(平成14年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第33条の規定は、平成15年1月1日以後になされた申請に係る手数料から適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成15年3月26日条例第8号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条の次に1条を加える改正規定(第15条の2第5号から第9号までの規定に係る部分に限る。) 平成16年7月1日

(2) 第15条の次に1条を加える改正規定(第15条の2第5号から第9号までの規定に係る部分を除く。) 平成17年1月1日

(平成16年6月22日条例第25号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第27号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第76号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第48号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第14号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成19年政令第48号で平成19年6月20日から施行)

(1) 第1条中第37条の改正規定 公布の日

(2) 第1条中第36条の改正規定 平成19年4月1日

(3) 第2条の規定 平成19年11月30日

(平成19年3月27日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第31号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成19年政令第303号で平成19年9月28日から施行)

(1) 第1条中堺市手数料条例第33条第4号及び第37号並びに第35条の改正規定 公布の日

(2) 第1条中堺市手数料条例第24条の改正規定 平成19年10月20日

(平成20年4月25日条例第20号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第60号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4項の規定 平成21年5月1日

(2) 第1条中第25条の改正規定 平成21年6月1日

(3) 第1条中第34条及び第40条の改正規定 平成21年6月4日

(4) 第1条中第33条の改正規定及び第2条の規定 平成21年7月1日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)附則第2条、第14条及び第15条の規定により業務を行うことができる者に係る許可更新申請手数料については、なお従前の例による。

3 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)附則第2条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の薬事法施行令第45条及び第46条の規定による申請に係る手数料については、なお従前の例による。

4 改正法附則第19条の規定により、附則第1項第2号に定める日前に改正法第1条の規定による改正後の薬事法第26条第1項の許可を申請する者が納付すべき手数料の額は、第1条の規定による改正後の堺市手数料条例第25条第1号に規定する額とする。

(平成21年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為に係る経過措置)

2 土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条の規定による申請をする者が納付すべき手数料の額は、この条例による改正後の堺市手数料条例第15条の4第1号に規定する額とする。

(平成22年3月30日条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第37条及び第41条の改正規定は、公布の日から施行する。

(/平成22年12月24日条例第40号/平成23年3月16日条例第3号/)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第30号)

この条例は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

(平成23年政令第236号で平成23年10月20日から施行)

(平成24年3月23日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第39条の2の改正規定は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第33号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月22日条例第49号)

この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成25年2月4日から施行する。

(平成24年政令第285号で平成24年12月4日から施行)

(平成26年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行するものとする。

(1) 第34条第3号及び第34条の3第3号の改正規定 平成26年4月1日

(2) 第39条の2の改正規定(同条第1号及び第2号中「介護老人福祉施設」を「指定介護老人福祉施設」に改める部分並びに同条第6号中「法第107条の2第1項の規定に基づく介護療養型医療施設」を「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の法第107条の2第1項の規定に基づく指定介護療養型医療施設」に改める部分を除く。) 平成26年10月1日

(平成26年6月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第40号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年12月19日条例第56号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条の3の改正規定 平成27年5月29日

(2) 第33条、第34条及び第34条の3の改正規定 平成27年6月1日

(平成27年9月30日条例第50号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第34条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平28.規則49で平28.4.1から施行)

(平成28年12月21日条例第45号)

この条例中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日条例第42号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為に係る経過措置)

2 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)附則第16条の規定により同法の施行の日前において同法の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による申請の手続を行う者が納付すべき手数料の額は、この条例による改正後の第39条の2に規定する額とする。

(平成30年8月27日条例第40号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。

(平成30年政令第254号で平成30年9月25日から施行)

(平成30年12月26日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月31日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第109号で平成31年1月31日から施行)

(平成31年3月19日条例第13号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第29号で令和元年6月25日から施行)

(令和元年9月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条、第34条の3及び第34条の5の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月29日条例第49号)

この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第149号で令和元年11月16日から施行)

(令和2年3月30日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第36号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年10月5日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第46号)

この条例は、令和2年12月15日から施行する。

(令和2年12月23日条例第53号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第18号)

この条例中第33条第2項、第34条の5及び第40条第1項の改正規定は令和3年4月1日から、第22条を削り、第22条の2を第22条とする改正規定は同年6月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第32号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年8月24日条例第35号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第46号)

この条例は、令和4年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第34条第3号の改正規定 公布の日

(2) 第34条(第3号を除く。)の改正規定 令和4年2月20日

(令和4年3月29日条例第9号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第23号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第30号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第11号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

(令和5年10月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(その日がこの条例の公布の日前である場合にあっては、この条例の公布の日)から施行する。

(令和5年政令第329号で令和5年12月13日から施行)

(堺市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に営業の譲渡(理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項、美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項若しくはクリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者又は旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項、興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項若しくは公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けた者が当該届出又は許可に係る営業を譲り渡すことをいう。)があった場合において、当該営業の譲渡を受けた者が納付すべき検査手数料又は許可申請手数料については、第1条の規定による改正後の堺市手数料条例第27条から第32条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第38号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

堺市手数料条例

平成12年3月29日 条例第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第11号
平成12年6月29日 条例第41号
平成12年12月22日 条例第50号
平成13年3月29日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第20号
平成14年9月27日 条例第29号
平成14年9月27日 条例第30号
平成14年12月25日 条例第36号
平成15年3月26日 条例第8号
平成15年12月22日 条例第38号
平成15年12月22日 条例第41号
平成16年3月30日 条例第10号
平成16年6月22日 条例第25号
平成16年12月22日 条例第46号
平成17年3月31日 条例第15号
平成17年6月28日 条例第27号
平成17年12月22日 条例第70号
平成17年12月22日 条例第76号
平成18年3月31日 条例第48号
平成19年3月19日 条例第14号
平成19年3月27日 条例第20号
平成19年9月28日 条例第31号
平成20年4月25日 条例第20号
平成20年12月22日 条例第60号
平成21年3月30日 条例第7号
平成21年12月25日 条例第36号
平成22年3月30日 条例第4号
平成22年12月24日 条例第40号
平成23年3月16日 条例第3号
平成23年9月29日 条例第30号
平成24年3月23日 条例第25号
平成24年6月22日 条例第33号
平成24年11月22日 条例第49号
平成26年3月20日 条例第7号
平成26年6月25日 条例第30号
平成26年9月30日 条例第40号
平成26年12月19日 条例第56号
平成27年3月17日 条例第19号
平成27年9月30日 条例第50号
平成28年3月25日 条例第21号
平成28年12月21日 条例第45号
平成29年3月30日 条例第20号
平成29年6月26日 条例第31号
平成29年9月8日 条例第42号
平成30年3月30日 条例第28号
平成30年8月27日 条例第40号
平成30年12月26日 条例第52号
平成31年3月19日 条例第13号
令和元年9月6日 条例第32号
令和元年10月29日 条例第49号
令和2年3月30日 条例第13号
令和2年6月23日 条例第36号
令和2年10月5日 条例第40号
令和2年11月27日 条例第46号
令和2年12月23日 条例第53号
令和3年3月31日 条例第18号
令和3年6月24日 条例第32号
令和3年8月24日 条例第35号
令和3年12月24日 条例第46号
令和4年3月29日 条例第9号
令和4年6月9日 条例第17号
令和4年6月24日 条例第18号
令和4年9月30日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第30号
令和5年3月23日 条例第9号
令和5年3月23日 条例第11号
令和5年10月3日 条例第30号
令和5年12月25日 条例第38号