○堺市建築基準法施行条例

平成12年3月29日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(工事監理者の届出)

第3条 建築主は、法第5条の6第4項の工事監理者を、規則で定める様式により市長(法第6条の2第1項の確認を受ける場合においては、国土交通大臣又は大阪府知事の指定した者。以下同じ。)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時に併せて行わなければならない。

(1) 法第6条第1項の規定による申請を行う場合 当該申請を行う時

(2) 法第6条の2第1項の確認を受けようとする場合 当該確認を受けようとする時

(3) 法第18条第2項の規定による通知を行う場合 当該通知を行う時

3 建築主は、工事監理者を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(平14条例1・平20条例50・平27条例20・一改)

(建築確認等に係る添付書類)

第4条 建築主は、法第6条第1項の規定による確認の申請(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に際して、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平27条例20・平31条例14・一改)

(道路の位置の指定を受けた道路であることの標識設置)

第5条 法第42条第1項第5号の規定により道路の位置の指定を受けた者は、規則で定める標識を当該道路に設置しなければならない。ただし、本市が当該道路の所有権を取得することとなる場合は、この限りでない。

(私道の変更又は廃止の承認申請)

第6条 私道を変更又は廃止しようとする者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公告し、かつ申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第50号)

この条例は、平成20年11月28日から施行する。

(平成27年3月17日条例第20号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第14号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(令和元年政令第29号で令和元年6月25日から施行)

堺市建築基準法施行条例

平成12年3月29日 条例第33号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成12年3月29日 条例第33号
平成14年3月28日 条例第1号
平成20年9月30日 条例第50号
平成27年3月17日 条例第20号
平成31年3月19日 条例第14号