特定計量器定期検査
更新日:2026年8月13日
令和8年度検査日程は、本ページ中段に記載しております。
特定計量器とは、取引・証明に使用される計量器で適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係る基準を定める必要があるものとして法で定めるものです。
取引証明とは 「取引」:有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為 「証明」:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること (計量法第2条第2項) |
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特定計量器のうち「はかり(質量計)」については、計量法第19条の規定に基づき、使用中の精度確認のために、2年に1回定期検査を受けなくてはなりません。
特定計量器である業務用の「はかり」は、下図のような検定証印または基準適合証印が付されたものであることが必要です。多くは、はかり本体の側面または背面などに貼りつけられている、「検定銘板」と呼ばれるプレート等に刻印されています。
- 検定証印:行政機関(国、都道府県等)が行う検定に合格したものに付されています

- 基準適合証印:国が指定した製造事業者が製造、検定に則した検査をして合格したものに付されています

◎ 次のような業務用の「はかり」は、取引又は証明に使用される特定計量器に該当します(以下は一例です)
| 病院・福祉施設・薬局等 | ・ 健康診断等に使用し、その結果を通知するための「はかり」 |
|---|---|
| 学校・保育園等 | ・ 健康診断等に使用し、その結果を通知するための「はかり」 |
| 食料品関係 | ・ 生鮮食品や惣菜等をグラム売り(例:牛肉○g ■円)するための「はかり」 |
| 売買 | ・ 貴金属等をグラム単位で取引する際に使用する「はかり」 |
| 運送関係 | ・ 宅配便の取次業者(コンビニ等)で料金を決定する際に用いられる「はかり」 |
※ 調理時の調味用の「はかり」や内部管理にのみ使用する「はかり」は、特定計量器といえず定期検査の対象外です
集合検査【500キログラムまで】 (偶数年度に実施)
持ち運びができる「はかり」について、小・中学校等の検査会場へ持ち込んで受検していただく検査です。
令和8年度の定期検査を以下の日程と会場で実施を予定しております。
| 月 日 | 実 施 場 所 | 月 日 | 実 施 場 所 |
|---|---|---|---|
| 10月 1日(木曜) | 月州 中学校 | 10月21日(水曜) | 鳳 中学校 |
| 10月 2日(金曜) | 美木多 中学校 | 10月22日(木曜) | 百舌鳥 小学校 |
| 10月 5日(月曜) | 登美丘 中学校 | 10月23日(金曜) | 日置荘 中学校 |
| 10月 6日(火曜) | 北八下 小学校 | 10月26日(月曜) | 東陶器 小学校 |
| 10月 7日(水曜) | 東浅香山 小学校 | 10月27日(火曜) | (元)湊 小学校 |
| 10月 8日(木曜) | 深阪 小学校 | 10月28日(水曜) | 福泉南 中学校 |
| 10月 9日(金曜) | 北区役所1階大会議室 | 10月29日(木曜) | 熊野 小学校 |
| 10月13日(火曜) | 三原台 中学校 | 10月30日(金曜) | 三国丘 中学校 |
| 10月14日(水曜) | 津久野 中学校 | 11月 2日(月曜) | 新湊 小学校 |
| 10月15日(木曜) | 北区役所1階大会議室 | 11月 4日(水曜) | 鳳 小学校 |
| 10月16日(金曜) | 浜寺石津 小学校 | 11月 5日(木曜) | 美原 中学校 |
| 10月19日(月曜) | 若松台 小学校 | 11月 6日(金曜) | 安井 小学校 |
| 10月20日(火曜) | 八田荘西 小学校 | 以上25日間、24ケ所 | |
令和8年度特定計量器定期検査日程・実施場所一覧表(PDF:115KB)
( 雨天でも実施 )
使用しているはかりを直接会場へお持ち込みください。
受検には、所定の手数料が必要です。
※ 実施時間は、全日程 午前10時30分から 午後3時30分まで
※ 会場施設へのお問い合わせは、絶対におやめください
下記の場合、堺市指定定期検査機関(一般社団法人 大阪府計量協会)までご連絡ください。
- 定期検査を受検したことがあるが、転業、廃業等で「はかり」を使用しなくなった場合
- 検査に関することについて聞きたい場合
なお、今回(令和8年度)の検査において新規で受検を希望される場合は、堺市立消費生活センター(計量担当)までお知らせください。
検査実施に関する問い合わせ
〒574-0055
大東市新田本町11番37号(大阪府計量検定所内)
堺市指定定期検査機関
一般社団法人 大阪府計量協会
電話:072-874-9955(検査部)
FAX:072-874-9157
*大東市のため、必ず市外局番からおかけください。
所在場所検査(奇数年度に実施)
土地、建物に取り付けられていて持ち運びができない等の「はかり」についての検査です。
1t 分銅など重量物を複数用いるため、運搬計画・予算等の都合上、受検には検査前年度6月頃までの申込みが必要です。
詳しくは消費生活センター(電話:072-221-6538)へ
なお、検査に当たっては上記検査手数料以外に検査用具の運搬に要する費用をご負担いただきます。
- 検査用具の運搬に要する費用(堺市手数料条例第9条第2項をご参照ください)
新品のはかりについて
新品のはかりについては、「検定証印」「基準適合証印」とともに記載されている検査日(上記画像参照)から1年以降に定期検査が実施される場合は、受検する必要があります(例えば令和5年9月検定の小型はかりは、令和6年度定期検査【例年10月から11月にかけて実施】を受検しなければなりません。令和5年10月検定のはかりは免除)。
初回検査以降は2年に1回の検査になります。
定期検査合格シール
定期検査に合格したことをシールで確認できます。
※堺市が行った定期検査(2024年4月、協会にはかりを持ち込んでの検査)に合格したという意味
百貨店・市場・スーパーマーケット等で自主的に計量管理を実施している事業所では、独自のシールが使われています。
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)
定期検査に「はかり」を持っていくと営業に支障がある等の理由により、本市が行う定期検査では受検するのが難しい場合には、「はかり」の使用場所へ計量士(国家資格)が出張して検査を行う制度(代検査)があります。代検査を受ければ市が行う検査は免除されます。
詳しくは消費生活センター(電話:072-221-6538)へ。
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このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
電話番号:072-221-6538(計量担当)
ファクス:072-221-2796
〒590-0076
堺市堺区北瓦町2丁4-16
堺富士ビル6階
