特定計量器定期検査
更新日:2024年11月15日
特定計量器とは、取引・証明に使用される計量器で適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係る基準を定める必要があるものとして法で定めるものです。
特定計量器のうち「はかり(質量計)」については、計量法第19条の規定に基づき、使用中の精度確認のために、2年に1回定期検査を受けなくてはなりません。
取引・証明に使用する業務用の「はかり」は、下図のような検定証印または基準適合証印が付されたものであることが必要です。多くは、はかり本体の側面または背面などに貼りつけられている、「検定銘板」と呼ばれるプレート等に刻印されています。
- 検定証印:行政機関(国、都道府県等)が行う検定に合格したものに付されています。
- 基準適合証印:国が指定した製造事業者が製造、検定に則した検査をして合格したものに付されています。
集合検査【500キログラムまで】 (偶数年度に実施)
持ち運びができる「はかり」について、小・中学校等の検査会場へ持ち込んで受検していただく検査です。
令和6年度の定期検査は、全日程を終了しました。
今年度検査対象の「はかり」を保有しつつも未受検の方は、下記の堺市指定定期検査機関(一般社団法人 大阪府計量協会)に事前連絡のうえ、持ち込みによる検査または計量士による代検査等を至急受検してください。
下記の場合、堺市指定定期検査機関(一般社団法人 大阪府計量協会)までご連絡ください。
- 定期検査を受検したことがあるが、転業、廃業等で「はかり」を使用しなくなった場合
- 検査に関することについて聞きたい場合
なお、次回(令和8年度)検査において新規で受検を希望される場合は、堺市立消費生活センター(計量担当)までお知らせください。
検査実施に関する問い合わせ
〒574-0055
大東市新田本町11番37号(大阪府計量検定所内)
堺市指定定期検査機関
一般社団法人 大阪府計量協会
電話:072-874-9955(検査部)
FAX:072-874-9157
*大東市のため、必ず市外局番からおかけください。
所在場所検査(奇数年度に実施)
土地、建物に取り付けられていて持ち運びができない等の「はかり」についての検査です。
1t 分銅など重量物を複数用いるため、運搬計画・予算等の都合上、受検には検査前年度6月頃までの申込みが必要です。
詳しくは消費生活センター(電話:072-221-6538)へ
なお、検査に当たっては上記検査手数料以外に検査用具の運搬に要する費用をご負担いただきます。
- 検査用具の運搬に要する費用(堺市手数料条例第9条第2項をご参照ください)
新品のはかりについて
新品のはかりについては、「検定証印」「基準適合証印」とともに記載されている検査日(上記画像参照)から1年以降に定期検査が実施される場合は、受検する必要があります(例えば令和5年9月検定の小型はかりは、令和6年度定期検査【例年10月から11月にかけて実施】を受検しなければなりません。令和5年10月検定のはかりは免除)。
初回検査以降は2年に1回の検査になります。
定期検査合格シール
定期検査に合格したことをシールで確認できます。
※堺市が行った定期検査(2024年4月、協会にはかりを持ち込んでの検査)に合格したという意味
百貨店・市場・スーパーマーケット等で自主的に計量管理を実施している事業所では、独自のシールが使われています。
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)
定期検査に「はかり」を持っていくと営業に支障がある等の理由により、本市が行う定期検査では受検するのが難しい場合には、「はかり」の使用場所へ計量士(国家資格)が出張して検査を行う制度(代検査)があります。代検査を受ければ市が行う検査は免除されます。
詳しくは消費生活センター(電話:072-221-6538)へ。
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このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
電話番号:072-221-6538(計量担当)
ファクス:072-221-2796
〒590-0076
堺市堺区北瓦町2丁4-16
堺富士ビル6階
