○堺市手数料条例施行規則
平成12年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市手数料条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(計量法関係手数料)
第2条 条例第9条第1項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
特定計量器 | 手数料の額 | |||
1 | 非自動はかり | (1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個 1,400円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個 1,800円 | |||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個 2,200円 | |||
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 1個 3,100円 | |||
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 1個 250円 | |||
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個 500円 | ||
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1個 900円 | |||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1個 1,500円 | |||
ひょう量が1トン以下のもの | 1個 2,100円 | |||
ひょう量が2トン以下のもの | 1個 3,700円 | |||
ひょう量が5トン以下のもの | 1個 6,900円 | |||
ひょう量が10トン以下のもの | 1個 10,700円 | |||
ひょう量が20トン以下のもの | 1個 15,000円 | |||
ひょう量が30トン以下のもの | 1個 19,100円 | |||
ひょう量が40トン以下のもの | 1個 21,600円 | |||
ひょう量が50トン以下のもの | 1個 29,800円 | |||
ひょう量が50トンを超えるもの | 1個 51,200円 | |||
2 | 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 1個 10円 | ||
3 | 皮革面積計 | 1個 2,500円 |
(建築基準法関係手数料)
第3条 条例第33条第1項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。ただし、建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この条(第17項を除く。)において「法」という。)第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の変更の認定を含む。)又は法第87条の2第1項の規定による認定(同条第2項において準用する法第86条の8第3項の変更の認定を含む。)を受けたものである場合にあっては、第13項の規定により定められる床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この条において「政令」という。)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下この条、次条、第6条及び第6条の2において同じ。)の合計に0.5を乗じて得た面積を床面積の合計とし、当該額を算定するものとする。
建築物の床面積の合計 | 申請の方法 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | フレキシブルディスクによる申請(以下「フレキシブルディスク申請」という。) | 1件 31,000円 |
書類又は図書のみによる申請(以下「書類申請」という。) | 1件 33,000円 | ||
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 42,000円 |
書類申請 | 1件 44,000円 | ||
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 58,000円 |
書類申請 | 1件 60,000円 | ||
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 85,000円 |
書類申請 | 1件 87,000円 | ||
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 114,000円 |
書類申請 | 1件 116,000円 | ||
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 273,000円 |
書類申請 | 1件 275,000円 | ||
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 468,000円 |
書類申請 | 1件 470,000円 | ||
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 728,000円 |
書類申請 | 1件 730,000円 |
2 条例第33条第1項第2号の規則で定める額は、特定建築主事構造計算適合審査(特定建築主事(建築主事のうち法第6条の3第1項ただし書に規定する要件を備えるものをいう。以下同じ。)が行う同項ただし書に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準又は法第18条第5項ただし書に規定する特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をいう。以下この条において同じ。)を行う一の建築物(法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに次に定める金額とする。
特定建築主事構造計算適合審査に係る建築物の床面積の合計 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 117,100円 |
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 140,000円 |
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 162,800円 |
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 185,700円 |
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 221,900円 |
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 294,700円 |
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 541,300円 |
3 条例第33条第1項第3号アの規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 20,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 24,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件 30,000円 |
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 52,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 71,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 199,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 288,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 478,000円 |
4 条例第33条第1項第3号イの規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 22,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 26,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件 32,000円 |
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 55,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 76,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 209,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 308,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 518,000円 |
5 条例第33条第1項第4号の規則で定める額は、次のとおりとする。
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 18,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 21,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件 27,000円 |
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 46,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 62,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 168,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 255,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 430,000円 |
6 条例第33条第1項第5号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 申請の方法 | 手数料の額 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合 | 建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付(以下この条において「確認等」という。)を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 11,000円 |
書類申請 | 1基 13,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 19,000円 | ||
書類申請 | 1基 21,000円 | |||
2 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 確認等を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 7,000円 |
書類申請 | 1基 9,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 9,000円 | ||
書類申請 | 1基 11,000円 |
7 条例第33条第1項第7号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 申請の方法 | 手数料の額 | ||
1 | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合 | 確認等を受けた建築設備の計画を変更して設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1建築設備 11,000円 |
書類申請 | 1建築設備 13,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1建築設備 19,000円 | ||
書類申請 | 1建築設備 21,000円 | |||
2 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 確認等を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 7,000円 |
書類申請 | 1基 9,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 9,000円 | ||
書類申請 | 1基 11,000円 |
8 条例第33条第1項第8号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 申請の方法 | 手数料の額 | |
1 | 確認等を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1工作物 8,000円 |
書類申請 | 1工作物 10,000円 | ||
2 | 上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1工作物 16,000円 |
書類申請 | 1工作物 18,000円 |
9 条例第33条第1項第9号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 手数料の額 | |
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査をするとき。 | 1建築設備 18,000円 |
2 | 小荷物専用昇降機の完了検査をするとき。 | 1基 10,000円 |
10 条例第33条第1項第10号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 手数料の額 | |
1 | 建築設備の完了検査をするとき(小荷物専用昇降機を除く。) | 1建築設備 18,000円 |
2 | 小荷物専用昇降機の完了検査をするとき。 | 1基 10,000円 |
11 条例第33条第1項第60号及び第62号の規則で定める額は、次のとおりとする。
全体計画に係る建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 33,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 44,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件 60,000円 |
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 87,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 116,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 275,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 470,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 730,000円 |
12 条例第33条第1項第61号及び第63号の規則で定める額は、次のとおりとする。ただし、工事期間のみの変更に係る申請にあっては、1件につき21,000円とする。
変更後の全体計画に係る建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 16,500円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 22,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件 30,000円 |
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 43,500円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 58,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 137,500円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 235,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 365,000円 |
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計とする。
(2) 建築物を増築する場合(増築する部分と既存の建築物とが、増築後に一の建築物となる場合に限る。) 当該増築する部分の床面積に、当該既存の建築物の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積を建築物の床面積の合計とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築する部分の床面積をもって、建築物の床面積の合計とする。
ア 既存の建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証(法第6条第4項、法第6条の2第1項又は法第18条第3項若しくは第4項の確認済証をいう。)の交付を受けたものである場合
イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築であって、当該増築する部分の床面積が、当該増築する部分以外の部分の床面積の20分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であり、当該増築する部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)
(3) 建築物を移転し、大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該移転し、修繕若しくは模様替えをし、又は用途を変更する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に、当該部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積を床面積の合計とする。ただし、当該建築物が前号アに該当するときは、当該部分の床面積に0.5を乗じて得た面積をもって、建築物の床面積の合計とする。
(4) 建築確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、大規模の修繕若しくは模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分について次に掲げる算定方法により得た面積の合計(以下この号において「計画変更床面積」という。)に0.5を乗じた面積を床面積の合計とする。ただし、計画変更床面積が、変更前の当該建築物の床面積を超える場合にあっては、変更前における当該建築物の床面積を床面積の合計とみなす。
ア 敷地面積又は基礎を変更する場合 変更後の建築面積
イ 床面積の増加を伴わない場合 変更する階の変更後の床面積
ウ 床面積の増加を伴う場合 変更する階の変更前の床面積に増加する部分の床面積に2を乗じて得た床面積を加算した面積
エ 敷地面積の変更、基礎、構造、建築設備等に係る変更等で、面積を算定しがたい場合 100平方メートル
14 第2項の床面積とは、特定建築主事構造計算適合審査に係る部分の床面積とする。ただし、特定建築主事構造計算適合審査を要する建築物(建築確認を受け、又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けたものに限る。)の計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合は、特定建築主事構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計(床面積に増加する部分があるときは、当該増加する部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加する部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
15 条例第33条第1項第51号から第58号までに規定する「建築物の数」とは、用途上不可分の関係にある建築物にあっては、主要な用途の建築物等の数の合計数とする。ただし、法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物以外の建築物若しくは同条第3項に規定する一敷地内許可建築物以外の建築物について新築をし、又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物について増築等をしようとする場合において、当該新築又は増築等に係る建築物が主要な用途以外の建築物のみであるときは、建築物の数を1とみなす。
16 条例第33条第1項第69号の規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 27,000円 |
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件 36,000円 |
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件 49,000円 |
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 70,000円 |
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 93,000円 |
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 220,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件 377,000円 |
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | 1件 584,000円 |
備考 この表において「床面積の合計」とは、政令第137条の16第2号の規定による認定に係る建築物の床面積の合計とする。
17 条例第33条第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 建築物の用途 | 手数料の額 | |
1 | 1,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 1件 19,500円 |
その他のもの | 1件 85,500円 | ||
2 | 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 1件 27,900円 |
その他のもの | 1件 112,800円 | ||
3 | 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 1件 70,200円 |
その他のもの | 1件 181,300円 | ||
4 | 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 1件 105,400円 |
その他のもの | 1件 235,400円 | ||
5 | 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 1件 131,600円 |
その他のもの | 1件 282,500円 | ||
6 | 25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 工場等のみのもの | 1件 163,300円 |
その他のもの | 1件 331,500円 | ||
7 | 50,000平方メートル以上のもの | 工場等のみのもの | 1件 226,900円 |
その他のもの | 1件 428,100円 |
備考
1 この表において「建築物の床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積をいう。
(1) 建築物を建築するとき(次号に該当する場合を除く。)。当該建築物のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項及び第6条の2において「法」という。)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項及び第6条の2において「消費性能基準」という。)に適合させなければならない部分の床面積(増築(増築する部分と既存の建築物とが、増築後に一の建築物となるものに限る。以下この項において同じ。)又は改築(以下この号において「増築等」という。)をする場合において、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下第6条及び第6条の2において「省令」という。)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。)の合計
(2) 建築物の増築をする場合において、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第1項又は法第36条第1項の規定に基づく変更の認定を受け、かつ、当該認定を法第12条第3項に規定する通知書の交付を受けたものとみなしたとき。当該増築をする部分の床面積の合計に、当該建築物(既存の部分に限る。)の床面積に0.5を乗じて得た面積を加えて得た面積
2 この表において「建築物の用途」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。第6条の2において同じ。
3 この表において「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。第6条の2において同じ。
(平12規則80・平18規則19・平19規則75・平19規則111・平21規則69・平27規則78・平28規則58・平29規則31・平30規則74・平31規則13・令3規則33・令3規則119・令4規則79・令5規則39・令6規則33・令6規則83・一改)
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料)
第4条 条例第34条第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
申請の種別 | 建築物の床面積の合計 | 住宅の種別 | 金額 | |
1 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書(以下この条において「確認書又は住宅性能評価書」という。)が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係る申請 | 新築基準適用住宅 | 13,000円 | |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 17,400円 | |||
2 | 確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、併用住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)に係る申請 | 500平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 21,300円 |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 29,600円 | |||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 35,300円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 49,900円 | |||
1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 55,200円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 77,000円 | |||
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 97,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 136,400円 | |||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 163,400円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 228,000円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準適用住宅 | 279,700円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 387,200円 | |||
3 | その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係る申請 | 新築基準適用住宅 | 73,600円 | |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 108,700円 | |||
4 | その他の共同住宅等に係る申請 | 500平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 130,000円 |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 192,700円 | |||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 207,000円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 307,300円 | |||
1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 408,100円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 606,300円 | |||
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 730,000円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 1,085,000円 | |||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 1,255,000円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 1,865,500円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準適用住宅 | 2,323,700円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 3,453,000円 |
備考
1 この表において「建築物の床面積の合計」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この条において「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請に係る住宅を含む一の建築物の床面積の合計をいう。
2 この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。
3 この表において「新築基準適用住宅」とは、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下この条において「告示」という。)に規定する基準のうち住宅を新築しようとする場合の基準が適用される住宅をいう。
4 この表において「増改築基準適用住宅」とは、告示に規定する基準のうち住宅を増築し、又は改築しようとする場合の基準が適用される住宅をいう。
5 この表において「既存基準適用住宅」とは、告示に規定する基準のうち長期優良住宅維持保全計画の認定を受けて住宅の維持保全を行おうとする場合の基準が適用される住宅をいう。
2 条例第34条第2号の規則で定める額は、同時に申出を行う住宅に係る一の建築物ごとに、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 申請の方法 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 31,000円 |
書類申請 | 1件 33,000円 | ||
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 42,000円 |
書類申請 | 1件 44,000円 | ||
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 58,000円 |
書類申請 | 1件 60,000円 | ||
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 85,000円 |
書類申請 | 1件 87,000円 | ||
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 114,000円 |
書類申請 | 1件 116,000円 | ||
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 273,000円 |
書類申請 | 1件 275,000円 | ||
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 468,000円 |
書類申請 | 1件 470,000円 | ||
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 728,000円 |
書類申請 | 1件 730,000円 |
備考 この表において「建築物の床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の変更の認定を含む。)又は同法第87条の2第1項の規定による認定(同条第2項において準用する同法第86条の8第3項の変更の認定を含む。)を受けたものである場合にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積をいう。)をいう。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物を増築する場合(増築する部分と既存の建築物とが、増築後に一の建築物となる場合に限る。) 当該増築する部分の床面積に、当該既存の建築物の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積(次のいずれかに該当する場合は、当該増築する部分の床面積)
ア 既存の建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証(建築基準法第6条第4項、同法第6条の2第1項又は同法第18条第3項若しくは第4項の確認済証をいう。)の交付を受けたものである場合
イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築であって、当該増築する部分の床面積が、当該増築する部分以外の部分の床面積の20分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であり、当該増築する部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)
(3) 建築確認を受け、若しくは計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画又は法第6条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなされる長期優良住宅建築等計画(以下この条において「みなし計画」という。)を変更して建築物を建築する場合 当該計画を変更する部分について次に掲げる算定方法により得た面積の合計(以下「計画変更床面積」という。)に0.5を乗じて得た面積(計画変更床面積が、変更前の当該計画の床面積を超える場合にあっては、変更前における当該計画の床面積)
ア 敷地面積又は基礎を変更する場合 変更後の建築面積
イ 床面積の増加を伴わない場合 変更する階の変更後の床面積
ウ 床面積の増加を伴う場合 変更する階の変更前の床面積に増加する部分の床面積に2を乗じて得た床面積を加算した面積
エ 敷地面積の変更、基礎、構造、建築設備等に係る変更等で、面積を算定しがたい場合 100平方メートル
3 条例第34条第3号ア又はイの規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 特定建築主事が構造計算適合審査(条例第34条第3号アに規定する構造計算適合審査をいう。以下この項において同じ。)を行う場合 構造計算適合審査を行う一の建築物(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに、次に定める金額
建築物の床面積の合計 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 117,100円 |
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 140,000円 |
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 162,800円 |
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 185,700円 |
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 221,900円 |
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 294,700円 |
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 541,300円 |
備考 この表において「建築物の床面積の合計」とは、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計とする。ただし、構造計算適合審査を要する建築物(建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けたものに限る。)の計画又は構造計算適合審査を受けたみなし計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合は、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計(床面積に増加する部分があるときは、当該増加する部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加する部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
(2) 前号に規定する場合以外の場合 構造計算適合審査を行う一の建築物(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに、次に定める金額に3,300円の事務費を加えて得た額
建築物の床面積の合計 | 構造計算の方法 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 97,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 128,800円 | ||
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 110,100円 |
大臣認定プログラム以外 | 154,000円 | ||
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 122,800円 |
大臣認定プログラム以外 | 179,100円 | ||
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 135,300円 |
大臣認定プログラム以外 | 204,300円 | ||
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 153,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 244,100円 | ||
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 193,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 324,200円 | ||
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 327,400円 |
大臣認定プログラム以外 | 595,400円 |
備考
1 この表において「建築物の床面積の合計」とは、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計とする。ただし、構造計算適合審査を要する建築物(建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けたものに限る。)の計画又は構造計算適合審査を受けたみなし計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合は、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計(床面積に増加する部分があるときは、当該増加する部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加する部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
2 この表において「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。
4 条例第34条第4号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 申請の方法 | 手数料の額 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合 | 建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付(以下この表において「確認等」という。)を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 11,000円 |
書類申請 | 1基 13,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 19,000円 | ||
書類申請 | 1基 21,000円 | |||
2 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 確認等を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 7,000円 |
書類申請 | 1基 9,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 9,000円 | ||
書類申請 | 1基 11,000円 |
申請の種別 | 建築物の床面積の合計 | 住宅の種別 | 金額 | |
1 | 確認書又は住宅性能評価書が交付された一戸建ての住宅又は併用住宅に係る申請 | 新築基準適用住宅 | 1,900円 | |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 2,700円 | |||
2 | 確認書又は住宅性能評価書が交付された共同住宅等に係る申請 | 500平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 3,700円 |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 5,600円 | |||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 6,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 9,900円 | |||
1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 9,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 14,300円 | |||
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 17,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 26,300円 | |||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 29,800円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 44,800円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準適用住宅 | 49,300円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 74,100円 | |||
3 | その他の一戸建ての住宅又は併用住宅に係る申請 | 新築基準適用住宅 | 12,700円 | |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 18,900円 | |||
4 | その他の共同住宅等に係る申請 | 500平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 23,300円 |
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 35,100円 | |||
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 37,700円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 56,600円 | |||
1,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 73,800円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 110,900円 | |||
3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 134,500円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 201,800円 | |||
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 新築基準適用住宅 | 233,800円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 350,800円 | |||
10,000平方メートルを超えるもの | 新築基準適用住宅 | 431,600円 | ||
増改築基準適用住宅及び既存基準適用住宅 | 647,500円 |
備考
1 この表において「建築物の床面積の合計」とは、法第8条第1項の規定による変更の認定の申請に係る住宅を含む一の建築物の床面積の合計をいう。
2 第1項の表の備考第3項から第5項までの規定は、この表についても適用する。
(平21規則69・追加、平22規則78・平24規則124・平26規則9・平27規則43・平27規則78・平28規則58・平31規則13・令元規則63・令3規則119・令4規則79・令6規則83・一改)
(高齢者の居住の安定確保に関する法律関係手数料)
第5条 条例第34条の2第1号及び第2号の規則で定める額は、申請に係る一の建築物ごとに、次のとおりとする。
申請戸数 | 手数料の額 | |
1 | 10戸以下のもの | 1件 25,600円 |
2 | 11戸以上20戸以下のもの | 1件 29,900円 |
3 | 21戸以上30戸以下のもの | 1件 34,200円 |
4 | 31戸以上40戸以下のもの | 1件 38,500円 |
5 | 41戸以上50戸以下のもの | 1件 42,700円 |
6 | 51戸以上70戸以下のもの | 1件 51,300円 |
7 | 71戸以上100戸以下のもの | 1件 64,100円 |
8 | 101戸以上のもの | 1件 76,900円 |
(平23規則94・追加、平28規則101・一改)
(都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料)
第6条 条例第34条の3第1号の規則で定める変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認定の申請をしようとする建築物に係る低炭素建築物新築等計画(都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この条において「法」という。)第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画をいう。以下この条において同じ。)の評価方法(低炭素建築物新築等計画又は認定低炭素建築物新築等計画(法第56条に規定するものをいう。以下この条において同じ。)が法第54条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「技術的基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この条において同じ。)が、当該低炭素建築物新築等計画の直近の認定等(法第53条第1項の規定に基づく認定又は法第55条第1項の規定に基づく変更の認定をいう。以下この条において同じ。)に係る評価方法と同一でないもの
(2) 認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むもの
2 条例第34条の3第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
新築等をしようとする建築物又は建築物の部分 | 認定等を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 1件 5,600円 | |
誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 22,400円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 23,900円 | |||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 41,400円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 46,000円 | |||
2 | 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この条及び次条において同じ。) | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 11,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 23,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 51,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 91,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 147,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 223,500円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 339,400円 | |||
誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 39,900円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 67,300円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 119,900円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 180,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 328,800円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 554,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 971,100円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 81,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 133,500円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 225,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 322,400円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 632,400円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 1,116,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 2,050,900円 | |||
3 | 非住宅建築物(1の項又は2の項に規定する建築物又は建築物の部分以外のものをいう。以下この条において同じ。) | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 11,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 19,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 30,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 91,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 144,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 182,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 228,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 319,900円 | |||
モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 101,500円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 128,600円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 168,500円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 271,200円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 353,400円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 424,200円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 497,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 643,400円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 261,300円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 326,800円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 421,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 600,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 738,500円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 872,400円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 994,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 1,240,000円 |
備考
1 この表において「新築等をしようとする建築物又は建築物の部分」とは、法第53条第1項に規定する低炭素化のための建築物の新築等をしようとする建築物のうち、当該低炭素化のための建築物の新築等に係る部分をいう。
2 この表において「認定等を申請する部分の床面積の合計」とは、認定等に係る建築物の部分の床面積の合計をいう。ただし、法第55条第1項の規定に基づく変更の認定(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)を申請する場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えて得た面積をいう。
3 この表において「登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が技術的基準に適合すると認めた建築物又は建築物の部分をいう。
(1) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)
(2) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの
(3) 前2号に掲げる建築物以外の建築物の認定の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
4 この表において「モデル建物法」とは、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準に適合することを確認する方法をいう。
5 この表において「誘導仕様基準」とは、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準に住宅の全ての住戸が適合することを確認することをいう。
4 条例第34条の3第2号の規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 申請の方法 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 31,000円 |
書類申請 | 1件 33,000円 | ||
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 42,000円 |
書類申請 | 1件 44,000円 | ||
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 58,000円 |
書類申請 | 1件 60,000円 | ||
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 85,000円 |
書類申請 | 1件 87,000円 | ||
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 114,000円 |
書類申請 | 1件 116,000円 | ||
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 273,000円 |
書類申請 | 1件 275,000円 | ||
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 468,000円 |
書類申請 | 1件 470,000円 | ||
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 728,000円 |
書類申請 | 1件 730,000円 |
備考 この表において「建築物の床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の変更の認定を含む。)を受けたものである場合にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物を増築する場合(増築する部分と既存の建築物とが、増築後に一の建築物となる場合に限る。) 当該増築する部分の床面積に、当該既存の建築物の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積(次のいずれかに該当する場合は、当該増築する部分の床面積)
ア 既存の建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証(建築基準法第6条第4項、同法第6条の2第1項又は同法第18条第3項若しくは第4項の確認済証をいう。)の交付を受けたものである場合(法第54条第5項(法第55条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなされる場合を含む。)
イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築であって、当該増築する部分の床面積が、当該増築する部分以外の部分の床面積の20分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であり、当該増築する部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに掲げる場合を除く。)
(3) 大規模の修繕若しくは模様替えをし、又は建築物の用途を変更する場合 当該修繕若しくは模様替えをし、又は用途を変更する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に、当該部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、当該建築物が前号アに該当するときは、当該部分の床面積に0.5を乗じて得た面積
(4) 建築確認若しくは計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画又は法第54条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなされる低炭素建築物新築等計画(以下この条において「みなし計画」という。)を変更して建築物を建築する場合 当該計画を変更する部分について次に掲げる算定方法により得た面積の合計(以下この条において「計画変更床面積」という。)に0.5を乗じて得た面積(計画変更床面積が、変更前の当該計画の床面積を超える場合にあっては、変更前における当該計画の床面積)
ア 敷地面積又は基礎を変更する場合 変更後の建築面積
イ 床面積の増加を伴わない場合 変更する階の変更後の床面積
ウ 床面積の増加を伴う場合 変更する階の変更前の床面積に増加する部分の床面積に2を乗じて得た床面積を加算した面積
エ 敷地面積の変更、基礎、構造、建築設備等に係る変更等で、面積を算定しがたい場合 100平方メートル
5 条例第34条の3第3号ア又はイの規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 特定建築主事が構造計算適合審査(条例第34条の3第3号に規定する構造計算適合審査をいう。以下この項において同じ。)を行う場合 構造計算適合審査を行う一の建築物(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに、次に定める金額
建築物の床面積の合計 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 117,100円 |
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 140,000円 |
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 162,800円 |
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 185,700円 |
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 221,900円 |
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 294,700円 |
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 541,300円 |
備考 この表において「建築物の床面積の合計」とは、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計とする。ただし、構造計算適合審査を要する建築物(建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けたものに限る。)の計画又は構造計算適合審査を受けたみなし計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合は、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計(床面積に増加する部分があるときは、当該増加する部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加する部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
(2) 前号に規定する場合以外の場合 構造計算適合審査を行う一の建築物(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに、次に定める金額に3,300円の事務費を加えて得た額
建築物の床面積の合計 | 構造計算の方法 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 97,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 128,800円 | ||
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 110,100円 |
大臣認定プログラム以外 | 154,000円 | ||
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 122,800円 |
大臣認定プログラム以外 | 179,100円 | ||
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 135,300円 |
大臣認定プログラム以外 | 204,300円 | ||
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 153,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 244,100円 | ||
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 193,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 324,200円 | ||
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 327,400円 |
大臣認定プログラム以外 | 595,400円 |
備考
1 この表において「建築物の床面積の合計」とは、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計とする。ただし、構造計算適合審査を要する建築物(建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付を受けたものに限る。)の計画又は構造計算適合審査を受けたみなし計画を変更して建築物を建築し、又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合は、構造計算適合審査に係る部分の床面積の合計(床面積に増加する部分があるときは、当該増加する部分の床面積に2を乗じて得た面積に、当該増加する部分以外の部分の床面積を加えた面積)に0.5を乗じて得た面積とする。
2 この表において「大臣認定プログラム」とは、建築基準法第20条第1項第2号イに規定するプログラム又は同項第3号イに規定するプログラムをいう。
6 条例第34条の3第4号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 申請の方法 | 手数料の額 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合 | 建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付(以下この表において「確認等」という。)を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 11,000円 |
書類申請 | 1基 13,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 19,000円 | ||
書類申請 | 1基 21,000円 | |||
2 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 確認等を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 7,000円 |
書類申請 | 1基 9,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 9,000円 | ||
書類申請 | 1基 11,000円 |
7 条例第34条の3第5号の規則で定める額は、次のとおりとする。
新築等をしようとする建築物又は建築物の部分 | 認定等を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 1件 3,400円 | |
誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 11,800円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 12,600円 | |||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 21,300円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 23,600円 | |||
2 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 6,100円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 12,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 26,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 46,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 74,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 112,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 171,300円 | |||
誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 20,600円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 34,300円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 60,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 90,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 165,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 278,400円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 487,100円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 41,100円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 67,400円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 113,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 161,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 317,000円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 559,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 1,027,100円 | |||
3 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 6,100円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 10,100円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 16,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 46,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 73,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 92,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 114,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 160,600円 | |||
モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 51,400円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 64,900円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 84,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 136,200円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 177,300円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 212,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 249,200円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 322,300円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 131,300円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 164,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 211,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 300,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 369,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 436,800円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 498,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 620,600円 |
備考 第2項の表の備考第1項から第5項まで(第2項ただし書を除く。)の規定は、この表についても適用する。
9 条例第34条の3第6号の規則で定める変更は、低炭素建築物新築等計画の評価方法が、当該認定低炭素建築物新築等計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でないものとする。
10 条例第34条の3第6号の規則で定める額は、次のとおりとする。
新築等をしようとする建築物又は建築物の部分 | 証明を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 1件 5,600円 | |
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 41,400円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 46,000円 | |||
2 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 11,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 23,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 51,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 91,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 147,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 223,500円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 339,400円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 81,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 133,500円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 225,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 322,400円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 632,400円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 1,116,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 2,050,900円 | |||
3 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 11,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 19,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 30,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 91,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 144,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 182,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 228,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 319,900円 | |||
モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 101,500円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 128,600円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 168,500円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 271,200円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 353,400円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 424,200円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 497,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 643,400円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 261,300円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 326,800円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 421,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 600,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 738,500円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 872,400円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 994,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 1,240,000円 |
備考 第2項の表の備考第1項、第3項及び第4項の規定は、この表についても適用する。
11 条例第34条の3第7号の規則で定める額は、次のとおりとする。
新築等をしようとする建築物又は建築物の部分 | 証明を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 1件 3,400円 | |
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 21,300円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 23,600円 | |||
2 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 6,100円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 12,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 26,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 46,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 74,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 112,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 171,300円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 41,100円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 67,400円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 113,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 161,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 317,000円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 559,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 1,027,100円 | |||
3 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が、技術的基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 6,100円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 10,100円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 16,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 46,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 73,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 92,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 114,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 160,600円 | |||
モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 51,400円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 64,900円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 84,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 136,200円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 177,300円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 212,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 249,200円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 322,300円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 131,300円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 164,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 211,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 300,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 369,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 436,800円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 498,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 620,600円 |
備考 第2項の表の備考第1項、第3項及び第4項の規定は、この表についても適用する。
(平24規則124・追加、平26規則9・平26規則47・平27規則78・平28規則58・平29規則31・令元規則63・令2規則41・令3規則33・令3規則119・令4規則79・令5規則39・令6規則33・令6規則83・一改)
(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料)
第6条の2 条例第34条の5第1号の規則で定める変更は、次の各号のいずれかに該当するもの(次項の表1の項に規定する建築物に係るものを除く。)とする。
(1) 判定の申請をしようとする建築物に係る建築物エネルギー消費性能確保計画(法第12条第1項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の評価方法(当該確保計画に係る建築物が消費性能基準に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この条において同じ。)が当該確保計画の直近の判定等(法第12条第1項又は法第13条第2項の判定又は変更の判定をいう。以下この条において同じ。)に係る建築物の評価方法と同一でないもの
(2) 判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むもの
2 条例第34条の5第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
判定等に係る建築物 | 判定等を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | |||
1 | 認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第37条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この条において同じ。)に含まれる他の建築物(法第34条第3項に規定する他の建築物をいう。以下この条において同じ。)(建築物エネルギ一消費性能確保計画の評価方法(消費性能基準に係る省令第1条第1項第1号の設計一次エネルギー消費量に係るイ又はロの区分に限る。)と当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法(建築物エネルギー消費性能誘導基準(法第35条第1項第4号の建築物エネルギー消費性能誘導基準をいう。)(当該他の建築物の部分に限る。)に係る省令第1条第1項第1号の設計一次工ネルギー消費量に係るイ又はロの区分に限る。)とが同じものに限る。)(以下この項及び次項において「認定を受けた他の建築物」という。) | 1,000平方メートル未満のもの | 1件 19,000円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 30,700円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 91,600円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 144,900円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 182,900円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 228,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 319,900円 | ||||
2 | 認定を受けた他の建築物以外の建築物 | 工場等のみのもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 21,600円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 30,400円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 43,000円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 108,400円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 163,200円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 202,800円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 251,500円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 349,700円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 26,200円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 35,400円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 49,100円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 116,000円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 171,600円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 211,900円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 262,100円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 362,600円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 99,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 126,300円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 166,200円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 269,000円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 351,100円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 421,900円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 495,000円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 641,100円 | ||||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 259,000円 | |||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 324,500円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 418,900円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 597,700円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 736,200円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 870,100円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 992,600円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 1,237,700円 |
備考
1 この表において「判定等を申請する部分の床面積の合計」とは、次の面積をいう。
(1) 当該判定等に係る建築物の部分の床面積(増築(増築する部分と既存の建築物とが、増築後に一の建築物となるものに限る。)又は改築(以下この項において「増築等」という。)の判定等であって、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。この表の1の項に規定する建築物に係るものを除く。)の合計をいう。第3項の表2の項において同じ。
(2) 前号の規定にかかわらず、法第12条第2項後段又は法第13条第3項後段の規定に基づく変更の判定(判定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)を申請する場合については、当該増加に係る部分の床面積の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積の合計に0.5を乗じて得た面積を加えて得た面積をいう。第3項の表1の項において同じ。
3 条例第34条の5第2号の規則で定める額は、次のとおりとする。
判定等に係る建築物又は建築物の部分 | 判定等を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | |||
1 | 認定を受けた他の建築物 | 300平方メートル未満のもの | 1件 6,100円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 10,100円 | ||||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 16,000円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 46,400円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 73,100円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 92,100円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 114,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 160,600円 | ||||
2 | 認定を受けた他の建築物以外の建築物 | 工場等のみのもの | モデル建物法によるもの | 1,000平方メートル未満のもの | 1件 15,800円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 22,100円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 54,800円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 82,200円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 102,000円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 126,400円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 175,400円 | ||||
その他のもの | 1,000平方メートル未満のもの | 1件 18,300円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 25,100円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 58,700円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 86,400円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 106,600円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 131,700円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 181,900円 | ||||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 1,000平方メートル未満のもの | 1件 63,700円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 83,700円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 135,100円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 176,200円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 211,600円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 248,100円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 321,100円 | ||||
その他のもの | 1,000平方メートル未満のもの | 1件 162,900円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 210,000円 | ||||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 299,500円 | ||||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 368,700円 | ||||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 435,700円 | ||||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 496,900円 | ||||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 619,500円 |
4 条例第34条の5第3号の規則で定める額は、次のとおりとする。
証明に係る建築物の評価方法 | 証明を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 工場等のみのもの | モデル建物法によるもの | 1,000平方メートル未満のもの | 1件 15,800円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 22,100円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 54,800円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 82,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 102,000円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 126,400円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 175,400円 | |||
その他のもの | 1,000平方メートル未満のもの | 1件 18,300円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 25,100円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 58,700円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 86,400円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 106,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 131,700円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 181,900円 | |||
その他のもの | モデル建物法によるもの | 1,000平方メートル未満のもの | 1件 63,700円 | |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 83,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 135,100円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 176,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 211,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 248,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 321,100円 | |||
その他のもの | 1,000平方メートル未満のもの | 1件 162,900円 | ||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 210,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 299,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 368,700円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 435,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 496,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 619,500円 |
備考 この表における「証明を申請する部分の床面積の合計」については、第2項の表備考1第1号の規定を準用する。
5 条例第34条の5第4号の規則で定める変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認定の申請をしようとする建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画(法第34条第1項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の評価方法(建築物エネルギー消費性能向上計画又は認定建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準(以下この条において「性能向上基準」という。)に適合するかどうかの評価の方法をいう。以下この号において同じ。)が、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等(法第34条第1項の規定に基づく認定又は法第36条第1項の規定に基づく変更の認定をいう。)に係る評価方法と同一でないもの
(2) 認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むもの
(3) 直近の認定建築物エネルギー消費性能向上計画に含まれていない建築物についてのもの
6 条例第34条の5第4号の規則で定める額は、次のとおりとする。
新築等をしようとする建築物又は建築物の部分 | 認定等を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が、性能向上基準に適合すると認めたもの | 1件 5,600円 | |
誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 20,100円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 21,600円 | |||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 39,100円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 43,700円 | |||
2 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が、性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 11,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 23,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 51,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 91,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 147,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 223,500円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 339,400円 | |||
誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 37,600円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 65,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 117,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 177,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 326,500円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 552,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 968,800円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 78,700円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 131,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 223,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 320,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 630,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 1,114,700円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 2,048,600円 | |||
3 | 非住宅建築物(1の項又は2の項に規定する建築物以外の建築物をいう。以下この条において同じ。) | 登録住宅性能評価機関等が、性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 11,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 19,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 30,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 91,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 144,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 182,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 228,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 319,900円 | |||
モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 99,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 126,300円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 166,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 269,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 351,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 421,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 495,000円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 641,100円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 259,000円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 324,500円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 418,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 597,700円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 736,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 870,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 992,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 1,237,700円 |
備考
1 この表において「新築等をしようとする建築物又は建築物の部分」とは、法第34条第1項に規定するエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等をしようとする建築物のうち、当該エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等に係る部分をいう。
2 この表において「認定等を申請する部分の床面積の合計」とは、認定等の申請に係る部分の床面積(共同住宅等又は複合建築物(共同住宅とみなす部分を有するものに限る。)であって、当該建築物について住宅の用途に供する部分の誘導設計一次エネルギー消費量(省令第10条第1号ロに規定する誘導設計一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)に共用部分(省令第4条第3項第1号に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の誘導設計一次エネルギー消費量を含まない場合又は誘導仕様基準の場合(以下「共同住宅等の共用部分を評価しない場合」という。)については、当該認定等の申請に係る部分の床面積から当該住宅部分の共用部分の床面積(以下「住宅共用部分の床面積」という。)を除いた床面積。以下この条において「共用部分を考慮した床面積」という。)の合計をいう。ただし、法第36条第1項の規定に基づく変更の認定(認定等に係る建築物の部分の床面積の合計の増加を含むものに限る。)を申請する場合にあっては、当該増加に係る建築物の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合にあっては、当該増加に係る部分の床面積から当該部分の住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に、当該増加に係る部分以外の部分の床面積(共同住宅等の共用部分を評価しない場合にあっては、当該増加に係る部分以外の部分の床面積から当該部分の住宅共用部分の床面積を除いた床面積)の合計に0.5を乗じて得た面積を加えて得た面積をいう。
3 この表において「登録住宅性能評価機関等が、性能向上基準に適合すると認めたもの」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が性能向上基準に適合すると認めた建築物又は建築物の部分をいう。
(1) 一戸建ての住宅又は共同住宅等に係る認定等の場合 登録住宅性能評価機関
(2) 複合建築物に係る認定等の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるもの
(3) 前2号に掲げる建築物以外の建築物の認定の場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
4 前条第2項の表の備考第5項の規定は、この表についても適用する。
8 条例第34条の5第5号の規則で定める額は、次のとおりとする。
建築物の床面積の合計 | 申請の方法 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 31,000円 |
書類申請 | 1件 33,000円 | ||
2 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 42,000円 |
書類申請 | 1件 44,000円 | ||
3 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 58,000円 |
書類申請 | 1件 60,000円 | ||
4 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 85,000円 |
書類申請 | 1件 87,000円 | ||
5 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 114,000円 |
書類申請 | 1件 116,000円 | ||
6 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 273,000円 |
書類申請 | 1件 275,000円 | ||
7 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 468,000円 |
書類申請 | 1件 470,000円 | ||
8 | 50,000平方メートルを超えるもの | フレキシブルディスク申請 | 1件 728,000円 |
書類申請 | 1件 730,000円 |
備考 この表において「建築物の床面積の合計」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積(建築基準法第86条の8第1項の規定による認定(同条第3項の変更の認定を含む。)を受けたものである場合にあっては、当該各号に定める面積に0.5を乗じて得た面積)をいう。
(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積の合計
(2) 建築物を増築する場合(増築する部分と既存の建築物とが、増築後に一の建築物となる場合に限る。) 当該増築する部分の床面積に、当該既存の建築物の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積(次のいずれかに該当する場合は、当該増築する部分の床面積)
ア 既存の建築物が、平成12年6月1日以後に確認済証(建築基準法第6条第4項、同法第6条の2第1項又は同法第18条第3項若しくは第4項の確認済証をいう。)の交付を受けたものである場合(法第35条第5項(法第36条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により建築基準法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなされる場合を含む。)
イ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築であって、当該増築する部分の床面積が、当該増築する部分以外の部分の床面積の20分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であり、当該増築する部分以外の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(アに該当する場合を除く。)
(3) 大規模の修繕若しくは模様替えをし、又は建築物の用途を変更する場合 当該修繕若しくは模様替えをし、又は用途を変更する部分の床面積に0.5を乗じて得た面積に、当該部分以外の部分の床面積に0.1を乗じて得た面積を加えた面積。ただし、当該建築物が前号アに該当する場合は、当該部分の床面積に0.5を乗じて得た面積
(4) 建築確認若しくは計画の通知に係る確認済証の交付を受けた建築物の計画又は法第35条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなされる建築物エネルギー消費性能向上計画を変更して建築物を建築する場合 当該計画を変更する部分について次に掲げる算定方法により得た面積の合計(以下この条において「計画変更床面積」という。)に0.5を乗じて得た面積(計画変更床面積が、変更前の当該計画の床面積を超える場合にあっては、変更前における当該計画の床面積)
ア 敷地面積又は基礎を変更する場合 変更後の建築面積
イ 床面積の増加を伴わない場合 変更する階の変更後の床面積
ウ 床面積の増加を伴う場合 変更する階の変更前の床面積に増加する部分の床面積に2を乗じて得た床面積を加算した面積
エ 敷地面積の変更、基礎、構造、建築設備等に係る変更等で、面積を算定しがたい場合 100平方メートル
9 条例第34条の5第6号ア又はイの規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 特定建築主事が構造計算適合審査(条例第34条の5第6号に規定する構造計算適合審査をいう。以下この項において同じ。)を行う場合 構造計算適合審査を行う一の建築物(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに、次に定める金額
建築物の床面積の合計 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 117,100円 |
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 140,000円 |
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 162,800円 |
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 185,700円 |
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 221,900円 |
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 294,700円 |
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 541,300円 |
備考 前条第5項第1号の表の備考の規定は、この表についても適用する。この場合において、同表の備考中「みなし計画」とあるのは、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなされる建築物エネルギー消費性能向上計画」とする。
(2) 前号に規定する場合以外の場合 構造計算適合審査を行う一の建築物(建築基準法第20条第2項に規定する建築物の部分にあっては、当該建築物の部分)ごとに、次に定める金額に3,300円の事務費を加えて得た額
建築物の床面積の合計 | 構造計算の方法 | 金額 | |
1 | 200平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 97,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 128,800円 | ||
2 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 110,100円 |
大臣認定プログラム以外 | 154,000円 | ||
3 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 122,800円 |
大臣認定プログラム以外 | 179,100円 | ||
4 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 135,300円 |
大臣認定プログラム以外 | 204,300円 | ||
5 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 153,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 244,100円 | ||
6 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 大臣認定プログラム | 193,600円 |
大臣認定プログラム以外 | 324,200円 | ||
7 | 50,000平方メートルを超えるもの | 大臣認定プログラム | 327,400円 |
大臣認定プログラム以外 | 595,400円 |
備考 前条第5項第2号の表の備考の規定は、この表についても適用する。この場合において、同表の備考1中「みなし計画」とあるのは、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第5項の規定により建築基準法第6条第1項の確認済証の交付があったものとみなされる建築物エネルギー消費性能向上計画」とする。
10 条例第34条の5第7号の規則で定める額は、次のとおりとする。
区分 | 申請の方法 | 手数料の額 | ||
1 | 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合 | 建築確認又は計画の通知に係る確認済証の交付(以下この表において「確認等」という。)を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 11,000円 |
書類申請 | 1基 13,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 19,000円 | ||
書類申請 | 1基 21,000円 | |||
2 | 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 確認等を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して設置するとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 7,000円 |
書類申請 | 1基 9,000円 | |||
上記以外のとき。 | フレキシブルディスク申請 | 1基 9,000円 | ||
書類申請 | 1基 11,000円 |
11 条例第34条の5第8号の規則で定める額は、次のとおりとする。
新築等をしようとする建築物又は建築物の部分 | 認定等を申請する部分の共用部分を考慮した床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が、性能向上基準に適合すると認めたもの | 1件 3,400円 | |
誘導仕様基準によるもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 10,700円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 11,400円 | |||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 20,200円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 22,500円 | |||
2 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が、性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 6,100円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 12,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 26,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 46,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 74,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 112,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 171,300円 | |||
誘導仕様基準によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 19,400円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 33,100円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 59,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 89,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 164,000円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 277,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 486,000円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 40,000円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 66,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 112,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 160,800円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 315,800円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 558,400円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 1,025,900円 | |||
3 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が、性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 6,100円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 10,100円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 16,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 46,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 73,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 92,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 114,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 160,600円 | |||
モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 50,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 63,700円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 83,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 135,100円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 176,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 211,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 248,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 321,100円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 130,100円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 162,900円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 210,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 299,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 368,700円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 435,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 496,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 619,500円 |
13 条例第34条の5第9号の規則で定める変更は、建築物エネルギー消費性能向上計画の評価方法が、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画の直近の認定等に係る評価方法と同一でないものとする。
14 条例第34条の5第9号の規則で定める額は、次のとおりとする。
証明に係る建築物の評価方法 | 証明を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 登録住宅性能評価機関等が、性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 11,000円 | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 19,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 30,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 91,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 144,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 182,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 228,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 319,900円 | |||
モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 99,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 126,300円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 166,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 269,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 351,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 421,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 495,000円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 641,100円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 259,000円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 324,500円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 418,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 597,700円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 736,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 870,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 992,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 1,237,700円 |
備考 第6項の表の備考第3項の規定は、この表についても適用する。
15 条例第34条の5第10号の規則で定める額は、次のとおりとする。
証明に係る建築物の評価方法 | 証明を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 登録住宅性能評価機関等が、性能向上基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 6,100円 | |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 10,100円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 16,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 46,400円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 73,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 92,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 114,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 160,600円 | |||
モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 50,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 63,700円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 83,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 135,100円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 176,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 211,600円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 248,100円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 321,100円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 130,100円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 162,900円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 210,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 299,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 368,700円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 435,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 496,900円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 619,500円 |
備考 第6項の表の備考第3項の規定は、この表についても適用する。
16 条例第34条の5第11号の規則で定める額は、次のとおりとする。
申請しようとする建築物又は建築物の部分 | 認定を申請する部分の床面積の合計 | 手数料の額 | ||
1 | 一戸建ての住宅 | 登録住宅性能評価機関等が、消費性能基準に適合すると認めたもの | 1件 5,600円 | |
仕様基準等によるもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 20,100円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 21,600円 | |||
その他のもの | 200平方メートル未満のもの | 1件 39,100円 | ||
200平方メートル以上のもの | 1件 43,700円 | |||
2 | 共同住宅等 | 登録住宅性能評価機関等が、消費性能基準に適合すると認めたもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 11,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 23,100円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 51,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 91,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 147,200円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 222,500円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 337,400円 | |||
仕様基準等によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 37,600円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 65,000円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 117,500円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 177,600円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 326,000円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 551,300円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 966,800円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 78,700円 | ||
300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 131,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 223,300円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 319,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 629,700円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 1,113,700円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 2,046,600円 | |||
3 | 非住宅建築物 | 登録住宅性能評価機関等が、消費性能基準に適合すると認めたもの又は適合判定通知書等により消費性能基準に適合することが確認できるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 11,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 19,000円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 30,700円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 91,600円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 144,900円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 182,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 228,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 319,900円 | |||
モデル建物法によるもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 99,200円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 126,300円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 166,200円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 269,000円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 351,100円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 421,900円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 495,000円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 641,100円 | |||
その他のもの | 300平方メートル未満のもの | 1件 259,000円 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 1件 324,500円 | |||
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 1件 418,900円 | |||
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 1件 597,700円 | |||
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 1件 736,200円 | |||
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 1件 870,100円 | |||
25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの | 1件 992,600円 | |||
50,000平方メートル以上のもの | 1件 1,237,700円 |
備考
1 この表において「申請しようとする建築物又は建築物の部分」とは、法第41条第1項の規定による認定の申請をしようとする建築物又は建築物の部分をいう。
2 この表において「認定を申請する部分の床面積の合計」とは、法第41条第1項の規定による認定の申請をしようとする建築物のうち、当該申請をする部分の床面積(認定の申請に係る建築物が共同住宅等又は複合建築物(共同住宅とみなす部分を有するものに限る。)であって省令第4条第3項に規定する設計一次エネルギー消費量が同項第2号の数値によるもの又は仕様基準(省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に規定する基準に住宅の全ての住戸が適合することを確認することをいう。以下この項において同じ。)については、当該認定の申請に係る部分の床面積から当該住宅部分の共用部分の床面積を除いた床面積)の合計をいう。
3 この表において「登録住宅性能評価機関等が、消費性能基準に適合すると認めたもの」とは、登録住宅性能評価機関が、消費性能基準に適合すると認めた建築物をいう。
4 この表において「仕様基準等」とは、仕様基準並びに省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。
5 この表において「適合判定通知書等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び検査済証(建築基準法第7条第5項、同法第7条の2第5項又は同法第18条第22項若しくは第26項の規定により交付する検査済証をいう。以下この条において同じ。)
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第25条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知に係る書面及び検査済証
(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の通知に係る書面及び検査済証
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書
(平28規則58・追加、平29規則31・令元規則63・令元規則84・令2規則41・令3規則33・令3規則119・令5規則39・令6規則33・令6規則83・一改)
(都市計画法関係手数料)
第7条 条例第35条第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
種類 | 開発区域の面積 | 手数料の額 | |
1 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満のもの | 1件 10,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件 26,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件 51,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件 100,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件 150,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件 210,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件 260,000円 | ||
10ヘクタール以上のもの | 1件 360,000円 | ||
2 | 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満のもの | 1件 15,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件 36,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件 77,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件 140,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件 240,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件 320,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件 400,000円 | ||
10ヘクタール以上のもの | 1件 560,000円 | ||
3 | 上記以外の開発行為 | 0.1ヘクタール未満のもの | 1件 100,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件 150,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件 230,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件 310,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件 460,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件 600,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件 780,000円 | ||
10ヘクタール以上のもの | 1件 1,000,000円 |
2 条例第35条第2号の規則で定める額は、次のとおりとする。ただし、一の開発行為について合算した手数料の額が100万円を超えるときは、当該手数料の額は、100万円とする。
変更の種類 | 手数料の額 | |
1 | 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。) | 開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額 |
2 | 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する金額 |
3 | 上記1及び2以外の変更 | 1件 12,000円 |
3 条例第35条第6号の規則で定める額は、次のとおりとする。
敷地の面積 | 手数料の額 | |
1 | 0.1ヘクタール未満のもの | 1件 7,700円 |
2 | 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件 21,000円 |
3 | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件 44,000円 |
4 | 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件 77,000円 |
5 | 1ヘクタール以上のもの | 1件 110,000円 |
4 条例第35条第7号の規則で定める額は、次のとおりとする。
種類 | 手数料の額 | |
1 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であってその面積が1ヘクタール未満であるもの | 1件 2,100円 |
2 | 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であってその面積が1ヘクタール以上であるもの | 1件 3,200円 |
3 | 上記以外の開発行為であるもの | 1件 21,000円 |
(平18規則19・平19規則111・一改、平21規則69・旧第4条繰下、平23規則94・旧第5条繰下、平24規則124・旧第6条繰下、令3規則119・一改)
(宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料)
第8条 条例第36条第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
盛土又は切土をする土地の面積 | 手数料の額 | |
1 | 500平方メートル以内のもの | 1件 14,300円 |
2 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 25,900円 |
3 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 37,300円 |
4 | 2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 1件 57,300円 |
5 | 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 1件 71,600円 |
6 | 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 96,300円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 1件 150,600円 |
8 | 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの | 1件 235,200円 |
9 | 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの | 1件 377,200円 |
10 | 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの | 1件 541,500円 |
11 | 100,000平方メートルを超えるもの | 1件 723,600円 |
2 条例第36条第2号の規則で定める額は、次のとおりとする。
土石の堆積を行う土地の面積 | 手数料の額 | |
1 | 500平方メートル以内のもの | 1件 12,100円 |
2 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 15,100円 |
3 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 17,800円 |
4 | 2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 1件 22,000円 |
5 | 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 1件 30,800円 |
6 | 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 34,800円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 1件 41,700円 |
8 | 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの | 1件 56,700円 |
9 | 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの | 1件 77,400円 |
10 | 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの | 1件 115,400円 |
11 | 100,000平方メートルを超えるもの | 1件 144,200円 |
3 条例第36条第3号の規則で定める額は、次のとおりとする。ただし、1件の申請について合算した手数料の額が723,600円を超えるときは、当該手数料の額は、723,600円とする。
変更の種類 | 手数料の額 | |
1 | 盛土又は切土をする土地(以下この条において「盛土等の土地」という。)に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更(2のみに該当する場合を除く。) | 盛土等の土地の面積(2に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積と、当該計画の変更前の盛土等の土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の盛土等の土地の面積から当該減少に係る盛土等の土地の面積を減じた面積とする。)に応じて第1項に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。) |
2 | 新たに盛土等の土地を加える宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更 | 新たに加える盛土等の土地の面積に応じて第1項に規定する額 |
3 | 上記1及び2以外の変更 | 1件 13,500円 |
4 条例第36条第4号の規則で定める額は、次のとおりとする。ただし、1件の申請について合算した手数料の額が144,200円を超えるときは、当該手数料の額は、144,200円とする。
変更の種類 | 手数料の額 | |
1 | 土石の堆積を行う土地に係る土石の堆積に関する工事の計画の変更(2のみに該当する場合を除く。) | 土石の堆積を行う土地の面積(2に規定する変更を伴う場合(併せて当該計画の変更前の土石の堆積を行う土地の面積が減少する場合を除く。)にあっては当該計画の変更前の土石の堆積を行う土地の面積と、当該計画の変更前の土石の堆積を行う土地の面積が減少する場合にあっては当該計画の変更前の土石の堆積を行う土地の面積から当該減少に係る土石の堆積を行う土地の面積を減じた面積とする。)に応じて第2項に規定する額に10分の1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。) |
2 | 新たに土石の堆積を行う土地を加える土石の堆積に関する工事の計画の変更 | 新たに加える土石の堆積を行う土地の面積に応じて第2項に規定する額 |
3 | 上記1及び2以外の変更 | 1件 13,500円 |
5 条例第36条第5号の規則で定める額は、次のとおりとする。
盛土等の土地の面積 | 手数料の額 | |
1 | 500平方メートル以内のもの | 1件 3,900円 |
2 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件 4,300円 |
3 | 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 4,800円 |
4 | 2,000平方メートルを超え、3,000平方メートル以内のもの | 1件 5,500円 |
5 | 3,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 1件 6,100円 |
6 | 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 7,000円 |
7 | 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの | 1件 9,200円 |
8 | 20,000平方メートルを超え、40,000平方メートル以内のもの | 1件 12,600円 |
9 | 40,000平方メートルを超え、70,000平方メートル以内のもの | 1件 18,100円 |
10 | 70,000平方メートルを超え、100,000平方メートル以内のもの | 1件 24,600円 |
11 | 100,000平方メートルを超えるもの | 1件 31,800円 |
(平19規則75・一改、平21規則69・旧第5条繰下、平23規則94・旧第6条繰下、平24規則124・旧第7条繰下、令5規則44・令6規則61・一改)
(租税特別措置法関係手数料)
第9条 条例第37条第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
造成宅地の面積 | 手数料の額 | |
1 | 0.1ヘクタール未満(都市計画法第29条の規定による許可を受けたものを除く。)のもの | 1件 100,000円 |
2 | 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件 150,000円 |
3 | 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件 230,000円 |
4 | 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件 310,000円 |
5 | 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件 460,000円 |
6 | 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件 600,000円 |
7 | 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件 780,000円 |
8 | 10ヘクタール以上のもの | 1件 1,000,000円 |
2 条例第37条第2号の規則で定める額は、次のとおりとする。
新築住宅の床面積の合計 | 手数料の額 | |
1 | 100平方メートル以内のもの | 1件 6,200円 |
2 | 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件 8,600円 |
3 | 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件 13,000円 |
4 | 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件 35,000円 |
5 | 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの(一団の宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合は、10,000平方メートルを超えるもの) | 1件 43,000円 |
6 | 50,000平方メートルを超えるもの(一団の宅地の面積が1,000平方メートル以上のものに限る。) | 1件 58,000円 |
(平21規則69・旧第6条繰下、平23規則94・旧第7条繰下、平24規則124・旧第8条繰下、平27規則78・一改)
(手数料の還付)
第10条 条例第42条ただし書の規定により手数料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法第18条第3項の規定により確認済証の交付を受けた後、その工事の全部を取り止め、堺市建築基準法施行細則(昭和44年規則第15号)第12条第2項の規定による届出を行ったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長において還付することが適当と認めるとき。
(平18規則19・一改、平21規則69・旧第7条繰下、平23規則94・旧第8条繰下、平24規則124・旧第9条繰下、令6規則83・一改)
(1) 法令等の規定に基づき減額し、又は免除する必要があると認めるとき。
(2) 天災地変等の災害により特別の理由があると認めるとき。
(3) 国又は地方公共団体がその事務のために必要とする場合その他公益上特に必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において減額し、又は免除することが適当と認めるとき。
(平18規則19・一改、平21規則69・旧第8条繰下、平23規則94・旧第9条繰下、平24規則124・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平21規則69・旧第9条繰下、平23規則94・旧第10条繰下、平24規則124・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(堺市手数料規則及び堺市特定計量器の所在の場所における定期検査に要する費用の納付に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 堺市手数料規則(昭和25年規則第4号)
(2) 堺市特定計量器の所在の場所における定期検査に要する費用の納付に関する規則(平成8年規則第60号)
附則(平成12年5月30日規則第80号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月24日規則第75号)
この規則は、平成19年6月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中堺市手数料条例施行規則第5条の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成19年11月30日
附則(平成19年10月29日規則第111号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年11月30日から施行する。
附則(平成21年5月14日規則第69号)
この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成21年6月4日
(2) 第2条の規定 平成21年7月1日
附則(平成22年4月30日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月18日規則第94号)
この規則は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第124号)
この規則は、平成24年12月4日から施行する。
附則(/平成26年3月20日規則第9号/平成26年3月28日規則第47号/)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第43号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第78号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第101号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日規則第74号)
この規則は、堺市手数料条例の一部を改正する条例(平成30年条例第40号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第13号)
この規則は、堺市手数料条例の一部を改正する条例(平成31年条例第13号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第63号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月11日規則第84号)
この規則は、堺市手数料条例の一部を改正する条例(令和元年条例第49号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第119号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条第2項から第4項までの改正規定、第6条の改正規定(第2項の表2の項の改正規定を除く。)、第6条の2の改正規定及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第54条第1項の規定に基づく認定を受けている低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に係る手数料の算定の基礎となる床面積の合計については、この規則による改正後の堺市手数料条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた法第53条第1項の規定に基づく認定の申請に係る手数料の算定の基礎となる床面積の合計については、新規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日以後に前項の規定に基づきなお従前の例によることとされる法第54条第1項の規定に基づく認定を受ける低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に係る手数料の算定の基礎となる床面積の合計については、新規則第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月21日規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年10月2日規則第83号)
この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和6年法律第53号)附則第1条第3号の政令で定める日(その日がこの規則の公布の日前である場合にあっては、この規則の公布の日)から施行する。
(令和6年政令第311号で令和6年11月1日から施行)