北部地域整備事務所アスベスト飛散事象に係る健康対策等について
更新日:2026年7月24日
1. これまでの経過
2016年(平成28年)6月に本市が発注した「堺市北部地域整備事務所外壁改修外⼯事」に起因して、煙突のアスベスト断熱材が⾶散し、隣接する保育園の利用者、北部地域整備事務所に勤務していた市職員及び周辺の住民がアスベストにばく露する事象(以下、「本事象」という。)が生じました。
2016年(平成28年)10月に「堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散の検証に関する懇話会」を設置し、アスベストばく露の可能性と範囲及び健康リスクについて専門的な検証を行い、2021年(令和3年)4月に「堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散の検証に関する報告書をまとめました。報告書では、「健康リスク評価は、何らかの対策をとるべきであると判断される生涯過剰発がんリスクを大きく下回っており、現時点では健康面での経過観察や健康管理等の対応を今後とる必要はないと考えられるレベルであった」と示されているものの、本市発注工事の施工過程で発生した事故であることから、今後もアスベストのばく露を受けた方の⽴場に立ち、健康⾯に対する不安の解消に努めます。
また、事故から10年を迎え、2026年(令和8年)以降に実施することをお約束していたアスベスト健康診断について、アスベストに関する学識経験を有する者、医師、弁護士、アスベスト関連の非営利団体を代表する者、本事象によるばく露を受けた当事者を構成メンバーに「堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象に係る健康対策等専門委員会」を設置し、現在、健康診断の実施方法等について検討を進めています。検討結果や具体的な実施内容については、決定次第、本ホームページ等を通じてお知らせします。
本事象に関して、ご不明な点やご質問がございましたら、建築監理課までご連絡ください。なお、医療機関においてアスベスト関連疾患の疑いがあるとされた方、または診断を受けられた方は、至急、建築監理課までお申し出ください。
窓口: 建築監理課
堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散の検証について
健康リスク評価の結果について
本事象については、最も安全側(ばく露量を最大に見積もる条件)で推計した最大ばく露濃度を用いて、健康リスク評価を行いました。その結果、日本の有害大気汚染物質対策において何らかの対策が必要と判断される目安である10万分の1を大きく下回り、さらに100万分の1も下回る水準であることが確認されました。この100万分の1というのがどのくらいのリスクかというと、わが国における落雷による生涯死亡リスクと同程度と考えられています。
この評価結果を踏まえ、「北部地域整備事務所アスベスト飛散の検証に関する報告書」では、「周辺地域住民及び隣接施設の利用者等のアスベスト推定ばく露量は、健康面での経過観察や健康管理等の対応を今後行う必要がないと判断できる健康リスクのレベルであり、現時点では、さらなる情報収集や評価等の作業も必要ないと判断できるものである。」と結論付けています。
2.健康リスク相談・心理相談について
健康リスク等相談会について
名簿記載者に対して、健康リスク相談‧⼼理相談(以下「健康リスク等相談会」)の案内を送付し、希望者に対して医師等による個別相談を実施しています。(年2回)
随時相談について
電話、メール等により、随時ご相談を受け付けています。相談内容に応じて丁寧に対応しますので、お問い合わせください。
窓口: 建築監理課
健康リスク等相談会 これまでの開催状況
| 年度 | 健康リスク等相談会(1回目) 参加者 |
健康リスク等相談会(2回目) 参加者 |
|---|---|---|
令和3年度 |
0人 | -(※) |
| 令和4年度 | 0人 | -(※) |
令和5年度 |
0人 |
0人 |
| 令和6年度 | 0人 | 1人 |
| 令和7年度 | 0人 | 2人 |
※令和3、4年度については、コロナ禍のため、年1回開催
これまでのご相談内容・ご回答
Q1.
海外勤務にともない健康リスク等相談会に出席ができません。
A1.
健康リスク等相談会につきましては、遠隔地からもご相談いただける方法として、オンライン相談をご用意しています。ご案内する健康リスク等相談会では、パソコンやスマートフォンを利用して、画面を通じての相談対応が可能です。お申込みもパソコンやスマートフォンから行っていただけますので、今後気になる点がございましたら、どうぞお気軽にお申込みください。
Q2.
咳、たんがからむ等、本事象と関係はあるのでしょうか?
Q3.
どのような症状があれば注意が必要でしょうか?どこに相談をすればよいでしょうか?また、咳は関係がありますでしょうか?
A2.及びA3.
アスベスト(石綿)の吸入で生じる代表的な疾患としては、石綿肺、悪性腫瘍である肺がんと悪性中皮腫があります。これら疾患は、通常、アスベストにばく露し始めてからの潜伏期間は15~40年、悪性中皮腫では、20~50年といわれております。本事象においては、令和3年4月に「堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散の検証に関する報告書」をとりまとめていますので、その中から「アスベストによる健康障害」及び「リスク評価結果および見解」の一部を抜粋してご案内します。
健康リスク評価については、「周辺地域住民及び隣接施設の利用者等のアスベスト推定ばく露量は、 健康面での経過観察や健康管理等の対応を今後とる必要はないと判断できる健康リスクのレベルであり、現時点では、さらなる情報収集や評価等の作業も必要ないと判断できるものである。」 という結果が報告されています。
これらのことから、ご相談内容の本事象との関係性については今の段階では因果関係は極めて低いものと考えられます。咳、たんがからむなどの症状が気になる場合、他の原因も考えられるため、まずは内科等の受診をおすすめいたします。
3.アスベストに関する情報
本市の石綿(アスベスト)対策について
石綿(アスベスト)とは
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材(本事象では解体した煙突に使用されていました)などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
(厚生労働省HP「アスベスト(石綿)に関するQ&A」より抜粋)
石綿についての情報(外部リンク)
(独立行政法人環境再生保全機構HP「石綿(アスベスト)とは?」より)
(厚生労働省HP「アスベスト(石綿)に関するQ&A」より)
(環境省HP「石綿(アスベスト)問題への取組」より)
(厚生労働省HP「アスベスト(石綿)情報」より)
(大阪府HP「石綿(アスベスト)対策に関する情報」より)
4.その他の情報
現況等調査票
名簿記載者の皆様へ適切にお知らせをお届けするため、毎年1回、現況調査を郵送で実施しています。名簿の登録内容の変更の有無について期限までにご返送くださいますようお願いします。
なお登録内容に変更があった場合、現況調査の回答時または随時、建築監理課までお知らせください。
堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象に伴う健康管理手帳の再発行
配布した「堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象に伴う健康管理手帳」の再発行を希望される方は、建築監理課までご連絡ください。
このページの作成担当
建築都市局 建築部 建築監理課
電話番号:072-228-7524
ファクス:072-228-7897
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館15階
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