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堺市特定公共賃貸住宅(中堅所得世帯向け)について

更新日:2025年3月3日

堺市特定公共賃貸住宅について

 堺市特定公共賃貸住宅は、堺市が管理・運営を行い、3LDKの中堅所得ファミリー向けの賃貸住宅です。市外にお住まいの方でも申し込みができます。入居時に必要な初期費用として、基本家賃3カ月分の保証金があれば入居できます。

申込みできる団地一覧

  • 堺区:浅香山団地、堺市駅前住宅、榎元町団地、今池団地
  • 西区:向ヶ丘団地、浜寺団地
  • 東区:西口園団地、鶴道団地

申込み方法(先着順による受付)

堺市営住宅管理センター窓口での申込みと堺市電子申請システムによる申込みがあります。

堺市営住宅管理センター窓口での申込み

  • 受付場所:堺市営住宅管理センター(堺東八幸ビル4階)
  • 受付時間:月~土曜日 9:00~18:00(ただし、年末年始12月29日~1月3日は除く)
  • 堺市営住宅管理センター所定の「入居申込書」に必要事項をもれなく記入し、押印(認印可)の上、資格審査書類を必ず添えて申込んでください。

    堺市電子申請システムによる申込み

    申請用二次元コード

    注意事項

    • 申込みは、1世帯1住戸のみに限ります。
    • 住所変更等の場合は必ず堺市営住宅管理センターまで連絡ください。
    • 堺市特定公共賃貸住宅においてアシスト補助制度はありません。

    申込者の資格

    次の(1)から(6)のすべての条件を満たしていなければ、申し込むことはできません。

    (1)日本国籍を有する方、または外国人登録をされている方。
    • 現住所が堺市以外の方でもお申し込みできます。
    • 外国人の方の場合、【登録原票記載事項証明書】で現住所が確認できる方は申し込みできます。
    (2)自ら居住するための住宅が必要な方。
    • 持ち家のある方は、原則として申し込みできません。
    (3)独立の生計を営んでいる方。
    • 未成年の方は原則、申し込みできません。
    (4)同居または同居しようとする親族がある世帯。ただし、単身者の方でも申し込み可能な住宅もあります。
    • 婚約者のある方・内縁関係にある方・入居申込者、又は同居予定者とパートナーシップの関係である旨の宣誓をした方も申し込みできます(ただし、住民票等公的書類で確認ができる方)。
    • 親子・夫婦等を世帯の基本としており、世帯を不自然に分割または合併した申し込みは無効となります。
    • 離婚予定で申し込む場合は、入居手続時に原則として戸籍に離婚の記載がなければ入居できません。

    (5)所得基準に合う方。

    • 計算後の世帯の所得月額が158,000円以上487,000円以下の世帯。
    (6)暴力団員でない方。
    • 申し込みをしようとする方(同居者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

    その他、申込みの無効・失格等の要件がありますので、詳しくは堺市営住宅管理センターまでお問い合わせください。

    所得基準早見表(概算)

    所得月額

    1人世帯

    2人世帯

    3人世帯 4人世帯
    158,000円以上   487,000円以下 297万円~782万円

    352万円~824万円

    400万円~867万円 448万円~909万円
    190万円~584万円

    228万円~622万円

    266万円~660万円 304万円~698万円

    上段:給与所得者の直近1年間の総収入金額(源泉徴収票の支払金額)
    下段:事業所得者の直近1年間の所得金額(確定申告書の表9の金額)

    ※上記の早見表は、世帯の中で収入のある方が一人だけで特別な控除のない場合です。

    問い合わせ

    募集住宅や申込方法などの詳細については、堺市営住宅管理センター(堺東八幸ビル4階)にお問い合わせください。

    電話番号:072-228-8225

    このページの作成担当

    建築都市局 住宅部 住宅管理課

    電話番号:072-228-8343

    ファクス:072-228-8034

    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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