障害基礎年金
更新日:2024年4月1日
障害基礎年金を受けられる方
障害基礎年金は、国民年金加入中の人または、国民年金の被保険者であった日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が障害の状態になったときに下の(1)、(2)に該当すれば支給されます。また、20歳前の病気やケガで障害の状態になった人にも、20歳から支給されます。
障害基礎年金の1・2級とは
1級は、日常生活において、他人の手助けがなければほとんど自分の身のまわりのことができない状態。
2級は、必ずしも他人の手助けはいらないが日常生活がきわめて難しく、自分自身の身のまわりのことや家庭内のきわめて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできない状態。
詳しくは区役所保険年金課へお問い合わせください。
支給される要件
(1)初診日の前日において初診月の前々月までの、被保険者期間(注1)で保険料納付済期間(保険料免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間も含む)が3分の2以上あること。
原則として昭和61年4月1日以降、令和8年3月31日以前に初診日がある場合は、特例として初診日の前日において、初診月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ支給されます。
(2)障害認定日(注2)以降に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
(注1)被保険者期間とは、届出の有無にかかわらず、国民年金の加入対象であった期間をいいます。
(注2)障害認定日とは、病気やケガにより、初めて診療を受けた日から1年6ヵ月を経過した日、または、1年6ヵ月をまたないでも症状が固定したときはその日のことをいいます。ただし、これらの日が20歳未満のときは、20歳になった日となります。
年金額
令和6年度 年額
- 1級障害…1,020,000円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
1,017,125円(昭和31年4月1日以前生まれの方)
- 2級障害…816,000円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
813,700円(昭和31年4月1日以前生まれの方)
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子(18歳到達年度末までの子または20歳未満で障害の状態にある子)(注1)があるときは、次の額が加算されます。(注2)
(注1)受給権発生後に子を有し、その子との間で生計維持関係がある場合も子の加算を行うことができます。
(注2)児童扶養手当法が改正され、これまで児童扶養手当については、両親がいる場合で、父あるいは母が一定の障害の状態(障害年金1級相当)にあり、その子が障害基礎年金の加算対象になっている場合、児童扶養手当が障害基礎年金の子の加算を上回るときは、児童扶養手当を選択することが可能となっていましたが、平成26年12月より、一律に障害基礎年金の子の加算が支給され、児童扶養手当は差額が支給されるようになりました。
加算対象の子 | 加算額 |
---|---|
1人目・2人目 | (1人につき) 234,800円 |
3人目以降 | (1人につき) 78,300円 |
20歳前の傷病により障害の状態になった場合
20歳になる前に初診日がある病気やケガで障害の状態になった方は、20歳になったとき、国民年金法施行令に定める障害等級の1級または2級に該当すれば、障害基礎年金が支給されます。なお、保険料の納付要件は問いません。ただし、年金受給者本人の所得が一定以上になった場合、全額または2分の1が支給停止されます。
20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等(日本年金機構ホームページ)
詳しくは区役所保険年金課へお問い合わせください。
障害基礎年金と老齢厚生年金等との併給
今までの年金制度では障害基礎年金を受給している方は、老齢厚生(退職共済)年金または遺族厚生(共済)年金の受給資格を有していても65歳から受け取る年金は障害基礎年金か老齢厚生(退職共済)年金・遺族厚生(共済)年金のどちらか一方を選択して受給していました。このため、障害基礎年金を受給している方は、自ら勤務して厚生年金保険(共済年金)を納付しても年金給付に反映されにくい仕組みとなっていました。そこで65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生(退職共済)または遺族厚生(共済)年金との併給が可能になりました。
厚生年金 | ||||
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老齢厚生(退職共済)年金 | 障害厚生(共済)年金 | 遺族厚生(共済)年金 | ||
国民年金 | 老齢基礎年金 | 改正前の制度においても併給が可能であった組合せ | 併給できないもの | 改正前の制度においても併給が可能であった組合せ |
障害基礎年金 | 改正後の制度において併給が可能になったもの | 改正前の制度においても併給が可能であった組合せ | 改正後の制度において併給が可能になったもの。ただし新法遺族厚生(共済)年金に限る | |
遺族基礎年金 | 併給できないもの | 併給できないもの | 改正前の制度においても併給が可能であった組合せ |
詳しくは堺東年金事務所(電話:072-238-5101)にお問い合わせください。
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