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傷ついた野生鳥獣を見かけたら

更新日:2023年11月16日

野生動物は自然界でたくましく生きています。生存競争の中、弱い個体は淘汰され、強い個体が繁殖し子孫を残していきます。そのため、野生動物が傷つくことは、いわば自然の摂理であるとも言え、生物多様性の保全の観点からも、傷ついた野生鳥獣を見つけた場合は原則そのままそっとしておいてください

かわいそうだからと連れて帰ってしまい、どうしていいか分からなくなるのでは、かえって無責任な行為となってしまいます。また、一時的にでも人間に保護飼養されることによって、かえって弱らせてしまうこともあります

(例)室温を一定で保つ = 野生での体温調整ができなくなる。
(例)人間が餌を与える = 必要以上に人間に慣れる。自然の中で餌を採ることができなくなる。

しかし、交通事故に遭遇した等、明らかに人間活動の影響で傷ついた場合は、状況によって救護が必要と考えており、大阪府において『野生鳥獣救護ドクター制度』を設けています。
なお、原則として救護制度による動物の保護及び「野生鳥獣救護ドクター」への搬入は、救護者自身で実施していただくことになります。

救護対象外の動物

  • ペット、家畜、爬虫類など
  • 野鳥のヒナ
  • 感染症を疑うもの
  • 外来生物法により指定された特定外来生物に該当するもの
  • 農林水産業被害や生活環境被害の原因となっているもの(ドバト、カラスなど)

巣から落ちているヒナを見かけたら

野鳥のヒナは救護の対象ではありません。親鳥はヒナを探していますので、ヒナが落ちているからといって、むやみにヒナを保護するのは誘拐であるとも言えます。巣に戻せる場合は巣の中に戻してください。また、親はヒナが地面にいてもエサを与えますので、巣に戻すのが難しいときは、植え込みの影などに置いてください。

野生鳥獣救護ドクターの紹介

傷ついた鳥獣の状態によっては、必要に応じて救護ドクター(獣医師)をご紹介します。
以下の窓口にお問い合わせください。

大阪府 泉州農と緑の総合事務所 みどり環境課

〒596-0076 岸和田市野田町3丁目 泉南府民センタービル内
TEL 072-439-3601(代表)

万が一、救護する場合の注意点

  • 野生動物は人に対してストレスを感じています。野生動物を扱う場合は、事故を防ぐためにも手袋やゴーグルの着用をお願いします。また、やむを得ず素手で触った場合は速やかに手指の洗浄と消毒をしてください。
  • 動物は保護された方が動物病院(野生鳥獣救護ドクター(※))へ搬送してください。
  • 救護ドクターはボランティアで治療しています。業務の都合上診察できない場合もあります。
  • 野生動物を飼うことは法律で禁止されています。原則、動物病院で引き取り放鳥獣します。

※ 事前に診療可能か相談が必要です。

詳しくは、以下の大阪府ホームページをご覧ください。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境共生課

電話番号:072-228-7440

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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