メジロの飼養登録について
更新日:2021年2月22日
平成24年4月1日より大阪府内ではメジロを愛玩のために捕獲することはできません。
現在、飼養登録しているメジロは引き続き飼養が可能です。毎年、飼養登録の更新を行ってください。
飼養登録の更新手続き
手続きの際は、事前に市に連絡ください。
飼養登録の更新に当たっては、下記のものをお持ちください。
- 飼養登録申請書
- 現在の登録票
- 足環を装着したメジロ
- 本人と現住所を確認できる書類(住民票、運転免許証など)
- 手数料 3,400円(現金)
但し、代理人の場合、委任状が必要です。
譲受けまたは引受けたメジロを飼養する場合の手続き
手続きの際は、事前に市に連絡ください。
市町村等から飼養登録票の交付を受けている人から譲受けまたは引受けたメジロは、飼養することができます。
飼養する場合は、下記のものを持参の上、手続きを行ってください。
- 飼養登録票
- 登録済のメジロ(足環を装着しているもの)
- 本人を確認できる書類(住民票、運転免許証など)
注意!
無許可で捕獲したメジロや足環のないメジロの飼養はできません。
許可を受けずに捕獲や飼養をした場合は、
- 捕獲した場合…100万円以下の罰金又は1年以下の懲役
- 飼養した場合…50万円以下の罰金又は6カ月以下の懲役
に処されることがあります。
放鳥・死亡・譲受け・引受けなどの飼養登録変更や登録票再交付・住所等変更の場合
詳しくは、下記までお問い合わせください。
環境共生課 電話:072-228-7440
- 譲受け・引受けについては、譲受け・引受けた方の住所地へ
- 住所変更については、新住所地の市町村へ お問い合わせください。
このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境共生課
電話番号:072-228-7440
ファクス:072-228-7317
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る