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ばい煙(有害物質含む)に関する規制

更新日:2012年12月19日

大気汚染防止法に基づく規制

 法のばい煙とは、次のものをいいます。

  1. 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物
  2. 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
  3. 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質で、以下のもの
  • カドミウム及びその化合物
  • 塩素及び塩化水素
  • フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素
  • 鉛及びその化合物
  • 窒素酸化物

 工場・事業場等においてばい煙発生施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、事前に(60日以上前)届出が必要です。また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、施設を廃止したときなどにも届出が必要です。

 ばい煙発生施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。排出基準は、施設の種類、規模、構造や設置の時期などによって定められています。

 また、法に基づく定期的な測定と測定結果の保管が義務付けられています。

大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく規制

 条例のばい煙とは、次のものをいいます。

  1. 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
  2. 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質で、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(有害物質)(条例施行規則別表第1で規定)

 工場・事業場等においてばいじん(有害物質)に係る届出施設を新たに設置又は構造等の変更をしようとする場合は、事前に(60日以上前)届出が必要です。また、代表者氏名等の届出記載事項を変更したときや、施設を廃止したときなどにも届出が必要です。

 届出施設を設置している事業者は、排出基準を遵守し、大気を汚染させないようにしなければなりません。排出基準は、施設の種類、設置地域などによって定められています。

 また、条例に基づく定期的な測定、届出施設等の使用及び管理の状況の記録と測定結果の保管が義務付けられています。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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