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悪臭防止法による規制について

更新日:2012年12月19日

 工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭については、悪臭防止法による規制があります。
 本市では全域が悪臭防止法の規制地域に指定されており、臭気指数による規制が行われています。
 臭気指数は、人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したもので、試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気で希釈した時の希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10を乗じた数です。

臭気指数=10×log(希釈倍数)

 たとえば、「臭気指数10」とは、試料を10倍希釈した時に臭わなくなる濃度です。

 臭気指数による規制は、事業場等の「敷地境界線上」、煙突等の「気体排出口」、「排出水」の3か所において、嗅覚を用いた測定法により測定した臭気指数に基づいて行います。

(1)敷地境界線上における規制基準(1号規制基準)
 臭気指数10

(2)気体排出口における規制基準(2号規制基準)
 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気指数又は臭気強度
 (※気体排出口の規制基準値は、排出口の実高さにより、算出方法が異なります。)
 【15メートル以上の施設】規則第6条の2第1項第1号で算出(臭気排出強度)
 【15メートル未満の施設】規則第6条の2第1項第2号で算出(臭気指数)

(3)排出水における規制基準(3号規制基準)
 臭気指数26

 規制についての詳しい内容につきましては、次の告示文書および説明パンフレット「臭気指数規制の導入について」をご覧ください。

平成19年11月20日

説明パンフレット

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このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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