このページの先頭です

本文ここから

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく告示・縦覧中の許可申請について

更新日:2025年5月16日

告示・縦覧中の許可申請について

 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)において、府県知事※1は、同条第1項に規定する特定施設の設置(変更)の許可の申請があった場合には、遅滞なくその概要を告示するとともに、同条第3項に規定する、特定施設を設置(変更)することが環境に及ぼす影響についての事前評価書をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。

 なお、この特定施設の設置(変更)に関し、利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。

 現在、堺市において縦覧手続き中の許可申請は以下のとおりです。
 表が空白の場合、現在縦覧中の許可申請はありません。

特定事業場名称縦覧期間事前評価書

コスモ石油株式会社

堺製油所

令和7年5月16日~同年6月6日事前評価書(PDF:2,591KB)
   

※1 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条の規定により、法第八条第一項の規定による許可に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととされています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで