瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく告示・縦覧中の許可申請について
更新日:2025年5月16日
告示・縦覧中の許可申請について
瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)において、府県知事※1は、同条第1項に規定する特定施設の設置(変更)の許可の申請があった場合には、遅滞なくその概要を告示するとともに、同条第3項に規定する、特定施設を設置(変更)することが環境に及ぼす影響についての事前評価書をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
なお、この特定施設の設置(変更)に関し、利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。
現在、堺市において縦覧手続き中の許可申請は以下のとおりです。
表が空白の場合、現在縦覧中の許可申請はありません。
特定事業場名称 | 縦覧期間 | 事前評価書 |
---|---|---|
コスモ石油株式会社 堺製油所 | 令和7年5月16日~同年6月6日 | 事前評価書(PDF:2,591KB) |
※1 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第八条の規定により、法第八条第一項の規定による許可に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととされています。
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