総量規制について
更新日:2024年6月4日
1日の平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場には、COD、窒素、りんの許容排出負荷量を定めるものとして、総量規制基準が適用されます。
詳細については、水質総量削減制度の概要(大阪府ウェブサイト)(外部リンク)をご覧ください。
このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課
電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476
ファクス:072-228-7317
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る