騒音に係る環境基準
更新日:2014年2月28日
環境基準とは
環境基本法の規定に基づき、「人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」として、国が定めています。
また、騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに道路に面する地域とそれ以外の地域(一般地域)でそれぞれ定められています。
一般地域
一般地域における騒音に係る環境基準は下表のとおりです。
地域の類型 | 基準値 | 対象地域 | |
---|---|---|---|
昼間(6時から22時) | 夜間(22時から6時) | ||
A | 55デシベル | 45デシベル |
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B | 55デシベル |
45デシベル |
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C | 60デシベル | 50デシベル |
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国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(平成25年1月現在)
道路に面する地域
幹線道路に近接しない地域
道路に面する地域(幹線道路に近接する地域を除く)における騒音に係る環境基準は下表のとおりです。
地域の区分 | 基準値 |
|
---|---|---|
昼間(6時から22時) | 夜間(22時から6時) | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル | 55デシベル |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル | 60デシベル |
幹線道路に近接する地域
幹線道路に近接する地域における騒音に係る環境基準は下表のとおりです。
基準値 |
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---|---|
昼間(6時から22時) |
夜間(22時から6時) |
70デシベル | 65デシベル |
(注1)幹線道路
- 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、府道及び市町村道(市町村道にあっては、4車線以上の区間に限る。)
- 道路運送法(昭和26 年法律第183 号)第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44 年建設省令第49 号)第7条第1号に規定する自動車専用道路。
(注2)幹線道路に近接する地域
幹線道路の端から、以下の距離の範囲。
- 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15 メートル
- 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20 メートル
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