近所の犬・猫でお困りの方へ
更新日:2024年12月13日
動物指導センターでは、放し飼い、糞尿、鳴き声などによる被害で困っているという市民からの相談や苦情にも順次対応しています。
注意
犬の放し飼いは明確な条例違反(大阪府動物の愛護及び管理に関する条例)ですが、その他の苦情に関しては、個人の考え方や感じ方による個人差があります。
「鳴き声がうるさい」等、個人の感じ方に大きく左右される問題を解決するためには、できるだけ、同じように迷惑している近隣の方複数で飼い主に話すなどした方が効果的です。
どうしても本人同士での解決が難しい場合は動物指導センターにご連絡ください。動物指導センターでは、苦情届出者と飼育者どちらか一方の話をうのみにせず、双方からお話を伺って、必要があると判断した場合は指導啓発を行います。
また、集合住宅など、管理者が管理している場所については、まずはその場所を管理している方にご相談ください。
動物指導センターでの対応例
1 犬の苦情
(1) 鳴き声
犬が鳴くのにはそれぞれ理由があります。また、犬の鳴き声が騒音と感じるかどうかには個人差があり、ある人にとっては耐え難い騒音に聞こえ、ある人にとっては特に気にならないようなこともあります。
動物指導センターでは、鳴き声をどう感じるかは個人差があることを相談された方にご理解いただいた上で、飼育者に対し事実確認を行い、必要に応じて配慮するよう啓発します。
(2) 放し飼い、糞尿被害
散歩中に犬を放し飼いしている、また糞を置き去りにする飼育者については、その自宅が判明している場合には、直接飼育者に指導しています。飼育者の身元が不明である(どこの人かわからない)場合は、指導が困難です。糞尿被害については啓発ポスター及びリーフレットを作成しております。下記からダウンロードして活用ください。
啓発ポスター
2 猫の苦情
(1) 飼い主不明の猫の捕獲依頼
動物指導センターでは、大怪我やひん死の状態の猫以外、こちらから引取りに伺うことはありません。また、元気な野良猫を捕獲したりもしていません。
※ 犬については保護収容を行っていますが、これは「狂犬病予防法」及び「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき行っているものです。
犬は「狂犬病」という、人間が発症するとほぼ100%死亡する病気を媒介するため、放浪している犬は保護収容できることが法令で定められています。
猫は、犬と異なり法令で規制されておらず、行政では捕獲は行っていません。
大怪我をしていて、放置することで苦痛がむやみに長引くことが想定されるような場合は、動物愛護の観点から引取りします。
(2) 糞尿被害
猫が自宅の敷地に入り込み糞尿をして迷惑しているとの相談はとても多いです。しかし、大怪我やひん死の状態の猫以外、原則として保護・収容は行いません。
野良猫の糞尿被害等でお困りの方には、次のことを行っています。
- 家の敷地内に猫が入ってこないようにするアドバイス
- 猫よけの機械の貸し出し(無料・約2週間)
市販されているもので、効果があることを確認するために貸し出ししています。(1回限りの貸し出しです。)
貸し出しご希望の方は、事前に動物指導センターへ在庫確認のお電話をいただいた上で、直接センターまでご来所下さい。(身分証をご持参ください。)
- 啓発ポスター
下記からダウンロードしてご活用ください。
- 無責任に野良猫に餌やりを行い、野良猫を増やしている人への啓発
啓発看板
リーフレット:「ねことの正しいつきあいかた」(PDF:765KB)
(3) いわゆる捨て犬、捨て猫
犬や猫などの愛護動物を捨てることは犯罪です(動物の愛護及び管理に関する法律:愛護動物を遺棄した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
ダンボールやキャリーに入れて置かれているなど、人の手で捨てられたと思われる猫を見つけたら、警察に通報してください。
なお、箱等に入っておらずに子猫のみがいる場合、捨て猫ではない可能性がありますのでご注意ください(上の「(1)飼い主不明の猫の捕獲依頼」「(2)糞尿被害」参照)。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
