有機フッ素化合物(PFOS・PFOAなど)について
更新日:2024年8月5日
フッ素を含む有機化合物のうち、ぺルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物(Per- and PolyFluoroAlkyl Substances)の総称をPFASと呼びます。
PFASの一種であるPFOA(ペルフルオロオクタン酸(Per Fluoro Octanoic Acid)の略称)及びPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸(Per Fluoro Octane Sulfonic Acid)の略称)は、撥水性と撥油性を併せ持つ特異な性質を有していることから、これまで様々な表面処理の用途に使用されてきました。
有機フッ素化合物(PFOS及びPFOAなど)は、環境中で分解されにくく、長期的に環境に残留しやすいため、国内外において製造、使用等が制限されています。
トピック
環境省が設置した「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」(以下「専門家会議」という。)の監修の下で「PFOS、PFOAに関するQ&A集」を作成するとともに、専門家会議において、PFAS(ペルフルオロアルキル及びポリフルオロアルキル化合物)に関して現時点で取り組むべき事項が「PFASに関する今後の対応の方向性」として取りまとめられました。(2023年7月)
・「PFOS、PFOAに関するQ&A集」(PDF:843KB)(2024年8月時点)
・「PFASに関する今後の対応の方向性」 /「参考資料」/「概要」
・「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令について、「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(Per Fluoro hexane Sulfonic Acid)の略称)若しくはその異性体又はこれらの塩」の第一種特定化学物質への指定等が行われることが閣議決定され、12月1日に公布されました。
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
(2023年11月28日)
・「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布されました
(2023年12月1日)
河川や飲み水における基準等
PFOA及びPFOSは、2020年5月に、水質汚濁に係る要監視項目(※1)に指定され、河川や飲み水などにおける暫定的な目標値(指針値)(※2)として、PFOS及びPFOAの合計値で50ng/L(※3)以下とされました。(環境省報道発表資料)
なお現在、土壌や食物(米・野菜等)に関する指針値等はありません。
※1 要監視項目は、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、直ちに環境基準とはせず引き続き知見の集積に努めるべき」とされている項目です。(要監視項目(環境省))
※2 指針値は、「体重50キログラムの人が、一生涯にわたり1日2Lの水を飲用しても健康に対して有害な影響がないと考えられる濃度」として設定されています。
※3 1ngは、1gの10億分の1の重さです。
また、2023年2月にPFOA、PFOS及びその塩が水質汚濁防止法の指定物質に追加されました。これらの物質が事故により公共用水域等に排出され、人の健康や生活環境に被害が生じるおそれがあるときは、事業者は速やかに応急措置を講じるとともに自治体に対して事故の届出を提出することが義務付けられました。(環境省報道発表資料)
なお、水質汚濁防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく排水基準は設定されていません。
国内外での規制状況
PFOAは、POPs(ポップス)条約で、製造・使用、輸出入を原則禁止する物質に挙げられています。国内では、化審法に基づき、原則として製造・輸入・使用が禁止されています。
PFOSは、POPs条約で、製造・使用、輸出入を制限する物質に挙げられています。また、PFOAと同様、化審法に基づき、原則として製造・輸入・使用が禁止されています。
・POPs条約(経済産業省)
・化審法(経済産業省)
人の健康への影響等
PFOA及びPFOSは、化学的に極めて安定性が高く、水溶性かつ不揮発性の物質であるため、環境中に放出された場合には河川等に移行しやすいです。また、難分解性のため、長期的に環境に残留すると考えられています。
これらの人の健康への影響については、各国・各機関である程度の知見が集積されつつあるものの、現時点において、発がん性等の毒性について国際的に統一された評価値はありません。
PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理について
POPs条約においては、PFOS及びPFOAを含む製品及び物品の廃棄に当たり、含有量が少ない場合等を除き、POPsの特性を示さなくなるように破壊又は不可逆的に変換されるような方法で処分されることを規定しています。
PFOS及びPFOA含有廃棄物の処分においては「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(環境省策定)にご留意頂き、適正に処分してください。
PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項(PDF:2,859KB)(環境省)
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