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団体登録抹消届

更新日:2026年1月6日

手続き方法

集団回収の活動を中止した場合は、速やかに団体登録の抹消届を各区役所自治推進課に郵送や窓口で提出してください。
堺市電子申請システムや電子メール、ファックスでも申請できますが、団体の合併や分割、引継ぎによるときは、別途書類が必要な場合がありますので、各区自治推進課へお問い合わせください。

電子申請システムでの申請における注意事項

  • 電子申請システムの利用には、個人アカウントの作成・ログインが必要です。
  • 不備があった場合、システム内で差戻し処理をさせていただくことがありますので、ご登録いただいたメールアドレスを随時ご確認ください。

電⼦申請手順

2ページ目に、交付申請を例にした手順を記載しています。

提出書類

注意事項

集団回収の中止以前に実施した集団回収の報償金申請については、抹消届の届出時には申請できません。
翌申請月(2月または8月)に行っていただくこととなります。

【例】4月に抹消届を提出した場合

集団回収中止以前の2・3月分を申請する場合、その旨を抹消届に記載いただければ、7月末に報償金交付申請書類を抹消団体宛てに送付します。

団体登録の取消し

2年以上報償金の申請を行わない団体は、登録取消しの対象となります。

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このページの作成担当

環境局 環境事業部 資源循環推進課

電話番号:072-228-7479

ファクス:072-228-7063

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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