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平成22年廃棄物処理法改正のお知らせ

更新日:2012年12月19日

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が平成22年5月に成立し公布されましたのでお知らせ致します。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び同法政省令改正の概要

1 排出事業者の適正処理を確保するための対策強化

  • 排出事業者が事業所の外で産業廃棄物を保管する際の事前届出制度が創設されました。
  • 建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任が一元化されました。
  • 土地所有者等は不法投棄等の不適正に処理された廃棄物を、所有等する土地で発見したときの通報努力義務が規定されました。
  • 従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を1億円以下の罰金から3億円以下の罰金に引き上げされました。
  • 排出者控えの産業廃棄物管理票(マニフェスト)A票についての保存義務が追加されました。
  • マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。
  • 産業廃棄物処理業者による処理が困難となった場合の委託者への通知(処理困難通知)が義務化されました。
  • 排出事業者による処理状況に関する確認の努力義務が明確化されました。
  • 措置命令の対象に、基準に適合しない収集、運搬及び保管等が追加されました。
  • 帳簿の備え付けを要する事業者に、事業場外で自ら産業廃棄物の処分を行う事業者と小規模焼却施設の設置者が追加されました。

2 廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

  • 焼却施設や最終処分場など産業廃棄物処理施設の設置者は、当該施設について都道府県知事等の定期検査を受けなければならないこととなりました。
  • 焼却施設や最終処分場など産業廃棄物処理施設の設置者は、当該施設の維持管理情報および維持管理計画をインターネット等によって公表しなければならないこととなりました。

3 廃棄物処理業の優良化の推進等

  • 一定の基準を満たす優良な産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間を5年から7年に延長する特例制度が創設されました。
  • 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件に該当した場合、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除き、許可の取消しは該当した役員の兼務する他の法人につながらないように見直されました。

4 排出抑制の徹底

  • 多量排出事業者減量等処理計画の提出又はその実施状況の報告を行わなかった者に対して、20万円以下の過料が課されることとなりました。

5 焼却時の熱利用の促進

  • 廃棄物処理施設の設置者は当該施設の一部をなす熱回収施設が一定の基準に適合する場合、都道府県知事等の認定を受けることができることとなりました。

6 収集運搬業許可の合理化(政令改正)

  • 産業廃棄物の収集運搬(積替えなし)を行うには、積卸しを行う全ての都道府県又は政令市の許可を受ける必要がありましたが、一の政令市を越えて収集運搬を行う場合は、都道府県の許可を受けることのみで行うことができることとなりました。既に取得している収集運搬の許可については、下記の「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化の詳細について」をご覧ください。

7 その他政省令改正等

  • 廃石綿等を埋立処分する前に、あらかじめ固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重こん包することが義務付けられました。

このページの作成担当

環境局 環境保全部 環境対策課

電話番号:(大気環境係・生活環境係・水質環境係)072-228-7474、(排出事業者係・処理業係)072-228-7476

ファクス:072-228-7317

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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