「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いについて
更新日:2023年5月24日
1.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について処理基準が追加されます
排出事業者により水銀使用製品であるか判別可能なものが産業廃棄物となったものが「水銀使用製品産業廃棄物」、水銀又はその化合物を一定程度含む汚染物は「水銀含有ばいじん等」と定義され、処理基準が追加されることとなりました。
施行日
平成29年10月1日
2.水銀使用製品産業廃棄物について
水銀使用製品産業廃棄物の対象
(1) 水銀使用製品のうち表に掲げるもの
(2) (1)の製品を材料又は部品として製造される水銀使用製品(表の右欄に×印のあるものに係るものを除く。)
(3) (1)(2)のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水銀電池 | 23 | 放電管(水銀が目視で確認できるものに限り、放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。) | × | |
2 | 亜鉛電池 |
24 | 水銀抵抗原器 | ||
3 | スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるもの。) | × | 25 | 差圧式流量計 | |
4 | 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。以下同じ。) | × | 26 | 傾斜計 | |
5 | HIDランプ(高輝度放電ランプ) | × | 27 | 水銀圧入法測定装置 | |
6 | 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く。) | × | 28 | 周波数標準機 | × |
7 | 農薬 | 29 | ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。) | ||
8 | 気圧計 | 30 | 容積形力計 | ||
9 | 湿度計 | 31 | 滴下水銀電極 | ||
10 | 液柱形圧力計 | 32 | 参照電極 | ||
11 | 弾性圧力計(ダイアフラム式のもの。) | × | 33 | 水銀等ガス発生器(内臓した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。) | |
12 | 圧力伝送器(ダイアフラム式のもの。) | × | 34 | 握力計 | |
13 | 真空計 | × | 35 | 医薬品 | |
14 | ガラス製温度計 | 36 | 水銀の製剤 | ||
15 | 水銀充満圧力式温度計 | × | 37 | 塩化第一水銀の製剤 | |
16 | 水銀体温計 | 38 | 塩化第二水銀の製剤 | ||
17 | 水銀式血圧計 | 39 | よう化第二水銀の製剤 | ||
18 | 温度定点セル | 40 | 硝酸第一水銀の製剤 | ||
19 | 顔料 | × | 41 | 硝酸第二水銀の製剤 | |
20 | ボイラ(二流体サイクルに用いられるもの。) | 42 | チオシアン酸第二水銀の製剤 | ||
21 | 灯台の回転装置 | 43 | 酢酸フェニル水銀の製剤 | ||
22 | 水銀トリム・ヒール装置 |
(注)No.19の顔料は、塗布されるものに限り×印に該当する。
水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬基準の追加
産業廃棄物の一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、次の処理基準が適用されることとなりました。
(1)他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
(2)破砕しないように容器に入れる等必要な措置を講ずること。(破砕禁止)
3.水銀含有ばいじん等について
水銀含有ばいじん等の対象
(1)ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1キログラム につき15ミリグラム を超えて含有するもの
(2)廃酸又は廃アルカリについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1L につき15ミリグラム を超えて含有するもの
※(1),(2)ともに特別管理産業廃棄物であるものを除く
水銀含有ばいじん等の収集運搬の留意事項
産業廃棄物の一般的な収集運搬の処理基準に加え、水銀廃棄物ガイドラインにおいて以下の留意事項が定められています。
(1)蓋付の容器に入れる、二重に梱包する、シートで覆う等、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包から漏れることのないような措置を検討すること。
(2)高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
4.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処分基準の追加
産業廃棄物の一般的な処分に係る処理基準に加え、次の基準が新たに設けられることとなりました。
(1)水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。(密閉された設備で集じん機や活性炭フィルターが設置されているなど)
(2)水銀使用製品産業廃棄物等のうち含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものについては、あらかじめ環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。
(3)水銀使用製品産業廃棄物の保管場所はその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
最終処分について
水銀使用製品産業廃棄物は安定型産業廃棄物の対象から除外され、安定型最終処分場への埋立は禁止されることとなりました。
5.委託契約書などの記載事項について
保管場所の掲示板、許可証、委託契約書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)や帳簿等に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を「含む」旨を明記することになりました。
6.その他
このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課 処理業係
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ファクス:072-228-7317
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