「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いについて
更新日:2019年11月1日
1.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について処理基準が追加されます
排出事業者により水銀使用製品であるか判別可能なものが産業廃棄物となったものが「水銀使用製品産業廃棄物」、水銀又はその化合物を一定程度含む汚染物は「水銀含有ばいじん等」と定義され、処理基準が追加されることとなりました。
施行日
平成29年10月1日
2.水銀使用製品産業廃棄物について
水銀使用製品産業廃棄物の対象
(1) 水銀使用製品のうち表に掲げるもの
(2) (1)の製品の組込製品(表の右欄に※印のあるものに係るものを除く。)
(3) (1)(2)のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水銀電池 | 20 | ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る) | ||
2 | 空気亜鉛電池 | 21 | 灯台の回転装置 | ||
3 | スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるものに限る) | ※ | 22 | 水銀トリム・ヒール調整装置 | |
4 | 蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む) | ※ | 23 | 水銀抵抗原器 | |
5 | HIDランプ(高輝度放電ランプ) | ※ | 24 | 差圧式流量計 | |
6 | 放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く) | ※ | 25 | 傾斜計 | |
7 | 農薬 | 26 | 周波数標準機 | ※ | |
8 | 気圧計 | 27 | 参照電極 | ||
9 | 湿度計 | 28 | 握力計 | ||
10 | 液柱形圧力計 | 29 | 医薬品 | ||
11 | 弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る) | ※ | 30 | 水銀の製剤 | |
12 | 圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る) | ※ | 31 | 塩化第一水銀の製剤 | |
13 | 真空計 | ※ | 32 | 塩化第二水銀の製剤 | |
14 | ガラス製温度計 | 33 | よう化第二水銀の製剤 | ||
15 | 水銀充満圧力式温度計 | ※ | 34 | 硝酸第一水銀の製剤 | |
16 | 水銀体温計 | 35 | 硝酸第二水銀の製剤 | ||
17 | 水銀式血圧計 | 36 | チオシアン酸第二水銀の製剤 | ||
18 | 温度定点セル | 37 | 酢酸フェニル水銀の製剤 | ||
19 | 顔料 | ※ | |||
備考 | 19の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り※に該当する。 |
水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬基準の追加
産業廃棄物の一般的な収集運搬に係る処理基準に加え、次の処理基準が適用されることとなりました。
(1)他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
(2)破砕しないように容器に入れる等必要な措置を講ずること。(破砕禁止)
3.水銀含有ばいじん等について
水銀含有ばいじん等の対象
(1)ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1キログラム につき15ミリグラム を超えて含有するもの
(2)廃酸又は廃アルカリについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1L につき15ミリグラム を超えて含有するもの
※(1),(2)ともに特別管理産業廃棄物であるものを除く
水銀含有ばいじん等の収集運搬の留意事項
産業廃棄物の一般的な収集運搬の処理基準に加え、水銀廃棄物ガイドラインにおいて以下の留意事項が定められています。
(1)蓋付の容器に入れる、二重に梱包する、シートで覆う等、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包から漏れることのないような措置を検討すること。
(2)高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
4.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処分基準の追加
産業廃棄物の一般的な処分に係る処理基準に加え、次の基準が新たに設けられることとなりました。
(1)水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。(密閉された設備で集じん機や活性炭フィルターが設置されているなど)
(2)水銀使用製品産業廃棄物等のうち含まれている水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるものについては、あらかじめ環境大臣が定める方法により水銀を回収すること(詳細については水銀廃棄物ガイドラインP85を参照してください。)
(3)水銀使用製品産業廃棄物の保管場所はその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
最終処分について
水銀使用製品産業廃棄物は安定型産業廃棄物の対象から除外され、安定型最終処分場への埋立は禁止されることとなりました。
5.委託契約書などの記載事項について
保管場所の掲示板、許可証、委託契約書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)や帳簿等に水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を「含む」旨を明記することになりました。(平成29年10月1日時点ですでに締結されている委託契約書については次の更新の際にそれらを含む旨を記載してください。)
6.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る許可証の書換えについて
水銀使用製品産業廃棄物等の取扱いに応じて、許可証の書換えをいたしますので産業廃棄物処理業の区分に応じた「申出書」を提出してください。許可証への記載方法は、石綿含有産業廃棄物と同様に「水銀使用製品産業廃棄物を 含む ・ 除く 」、「水銀含有ばいじん等を 含む ・ 除く 」となります。詳細は以下のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可をお持ちの方
水銀使用製品産業廃棄物等の取扱いについて下部リンクの「申出書(積替え保管を含まない収集運搬業者用)」を提出してください。「含む」にチェックされた場合は別途、変更届と添付書類が必要となります。水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱わない場合は、「除く」の欄にチェックをしてください。申出書の内容により許可証の書換えをいたします。
- 申出書【積替え保管を含まない収集運搬業者用】(ダウンロード(PDF:87KB)、ダウンロード(ワード:20KB))
【水銀使用製品産業廃棄物等を「含む」場合に必要となる書類】
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)の許可をお持ちの方
水銀使用製品産業廃棄物等の積替え保管を希望する場合は、下部リンクの「申出書(積替え保管を含む収集運搬業者用)」の「含む」の欄にチェックをし、現行の許可証の写しを添えて提出していただくようお願いします。この場合、別途手続き及び審査がありますので後日、担当者様に連絡をさせていただきます。水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱わない場合は、「除く」の欄にチェックをし、現行の許可証の写しを添えて提出していただくようお願いします。申出書の内容により許可証の書換えをいたします。
- 申出書【積替え保管を含む収集運搬業者用】(ダウンロード(PDF:89KB)、ダウンロード(ワード:20KB))
産業廃棄物処分業の許可をお持ちの方
水銀使用製品産業廃棄物等の中間処理方法としては今後、上記4によるもののみ認められることとなります。処理基準を満たさない場合は許可証に「水銀使用製品廃棄物等を除く」の記載をいたしますので、下部リンクの「申出書(処分業者用)」の「除く」の欄にチェックをし、現行の許可証の写しを添えて提出していただくようお願いします。申出書の内容により許可証の書換えをいたします。
- 申出書【処分業者用】(ダウンロード(PDF:89KB)、ダウンロード(ワード:20KB))
7.申出書等の提出方法
郵送又は来庁のいずれかによりお願いします。
8.許可証の書き換え交付について
書換え処理が終わり次第、申出書に記載の担当者様へご連絡いたしますので現行許可証をご持参の上、ご来庁いただきますようお願いします。
9.その他
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このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課 処理業係
電話番号:072-228-7476
ファクス:072-228-7317
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