ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
更新日:2025年3月5日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特別措置法」という。(平成13年7月15日施行))に基づき、適切に保管及び処分を行うとともに保管・処分等の届出が義務付けられています。
なお、PCB廃棄物はPCB特措法で定められた処分期限内に必ず処分しなければなりません。
判別方法や処分の流れについては、「PCB廃棄物及びPCB使用製品の確認及び処分について」「 環境省の早期処理情報サイト」並びに「 低濃度PCB廃棄物早期処理サイト」をご覧ください。
トピックス
PCBとは
PCBは、不燃性で電気絶縁性にすぐれ、化学的に安定であるなどの特性を持つことから、熱媒体やトランス及びコンデンサの絶縁油など幅広い用途に使用されてきました。しかし、昭和43年のカネミ油症事件をきっかけに、昭和47年に製造が中止され、昭和49年以降は製造・輸入・使用が原則禁止となり、PCB廃棄物は適正保管・適正処理が義務付けられています。
PCB廃棄物は、「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」の2つに分類されます。
種類 | 定義 |
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低濃度PCB廃棄物 | 不燃性:濃度が0.5ミリグラム/キログラムを超え5,000ミリグラム/キログラム以下のもの。 |
高濃度PCB廃棄物 | 不燃性:濃度が5,000ミリグラム/キログラムを超えるもの。 |
PCB廃棄物の処分期限
低濃度PCB廃棄物の処分期限が迫ってきています
※PCBを含む電気機器がないか確認してください!詳しくはこちら
低濃度PCB廃棄物の処分の期限
2027年(令和9年)3月31日まで
※現在使用中の低濃度PCBを含む製品について、所有事業者は処分期限である令和9年3月末までに、廃棄・処分するように計画的に進めてください。
低濃度PCB廃棄物の適正処理の助成
- 中小企業(個人事業主を含む)の低濃度PCB廃棄物の適正処理の助成が令和7年4月1日から開始されます。
- 分析費・処理費に対し、補助率2分の1の額が助成されます。
- 諸条件がありますので、詳しくは助成金のHP(産業廃棄物処理事業振興財団)をご覧ください。
※助成金の問い合わせ先
公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団
TEL:098-995-7100
受付時間 月~金 10時~12時/13時~17時(祝日年末年始を除く)
高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品の処分の期限
処分期限終了(2021年(令和3年)3月31日まで)
※万が一新たに高濃度PCB廃棄物を発見された場合は、今後の対応についてお伝えしますので、直ちに本市に連絡してください。
※処分期限は過ぎておりますが、JESCOの北海道事業所が高濃度PCB廃棄物を受入れ、処理することになりました。しかし、処分するための登録に必要な書類の提出期限を過ぎておりますので、今後の対応についてお伝えします。
※JESCOは、高濃度PCB廃棄物を処分できる唯一の処分業者です
PCB廃棄物の保管事業者及び所有事業者が行う届出について
PCB廃棄物については、PCB特別措置法により以下の届出が義務づけられています。
PCB特別措置法に基づく全ての届出様式については、環境省のホームページをご覧ください。
なお、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、平成4年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、「特別管理産業廃棄物」に指定されるとともに、その保管事業所には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置や掲示板の表示等が義務づけられています。
保管及び処分状況等届出書
毎年6月30日までに、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、堺市長に届出を行わなければなりません。また、届け出た内容は、公衆の縦覧に供することにより公表されます。
保管及び処分状況等届出書の提出書類 | |
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添付書類(新規発生・保管状況に変化があった場合) | 保管状況の分かる写真 |
添付書類(PCB濃度を分析した場合) | 分析結果(写し) |
添付書類(処分した場合) | マニフェストD票またはE票(写し) |
処分終了又は廃棄終了届出書
保管しているPCB廃棄物を全て(※)処分した場合は、処分を委託した日から20日以内に堺市長に届出を行わなければなりません。
また、保有している高濃度PCB使用製品を全て廃棄(使用を停止)した場合は、使用を停止した日から20日以内に堺市長に届出を行わなければなりません。
※高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の両方を保管している場合は、高濃度PCB廃棄物を全て処分した時と、低濃度PCB廃棄物を全て処分した時の2回届出する必要があります
処分終了又は廃棄終了届出書の添付書類 |
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添付書類(処分委託した場合) | 処分委託契約書の頭書(写し) |
保管場所の変更届出書
保管場所を変更したときは、変更後10日以内に、変更前及び変更後の各保管場所を管轄する知事等に届出を行わなければなりません。
また、堺市では、移動時のリスクを回避するため、自ら運搬する(自家運搬)場合は事前に移動計画書を提出していただいております。
収集運搬業者に委託する場合は、移動元又は移動先を管轄する都道府県知事又は政令市長の指導に従うとともに、委託先である収集運搬業者の許可の有無、事業範囲などを確認してください。
詳しくは「PCB廃棄物を移動する際に必要な手続きについて」のページをご覧ください。
承継届出書
相続や合併、分割が行われることにより、PCB廃棄物が承継される場合は、承継を受けた方が承継を受けた日から30日以内に堺市長に届出を行わなければなりません。
承継届出書の添付書類 | |
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提出部数 | 1部 |
添付書類(相続の場合) |
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添付書類(合併又は分割の場合) |
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譲受け届出書
特例によりPCB廃棄物の譲渡し及び譲受けが行われた場合は、譲り受けた方が譲り受けた日から30日以内に堺市長に届出を行わなければなりません。
PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは原則禁止されていることから、やむを得ない事情により譲渡し及び譲受けを行う場合には、必ず事前に行政への確認が必要です。
様式のダウンロード
様式名等 | 形式 | 記入例 |
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保管及び処分状況等届出書 | ダウンロード(PDF:26KB) | |
処分(廃棄)終了届出書 | ||
保管事業場の変更届出書 | ||
承継届出書 | ダウンロード(PDF:178KB) | |
譲受け届出書 | ダウンロード(PDF:16KB) |
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このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課
電話番号:(排出事業者係)072-228-7476
ファクス:072-228-7317
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