資源ごみ等の持ち去り行為の禁止について
更新日:2025年3月28日
概要
持ち去り行為は、市民の皆様の協力のもと進めているごみの減量や分別意識の低下を招き、適正処理・リサイクルの推進に大きな影響を及ぼします。また、騒音やごみの散乱、不法投棄、敷地への無断侵入などの原因になることから、お住まいの方々への迷惑行為となっています。
こうしたことから、「堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例」(以下「条例」という)を改正し、令和7年7月1日から、資源ごみ等の持ち去り行為を禁止することになりました。
市では、このような持ち去り行為を禁止するため、様々な形で周知・啓発を行い、排出日には巡回パトロールを行うなどの取組を行います。
持ち去り行為禁止対象品目
- 缶・びん
- プラスチック製容器包装
- ペットボトル
- 小型金属
- 粗大ごみ・不燃小物類
※集団回収にかかる品目等に関しては「質問と回答」問3をご参照ください。
資源の市以外への譲渡しについて
条例では、古紙や古布、市の分別品目である資源(缶などの金属類やびん)を自らの意思で第三者へ譲り渡す行為は禁止されません。ただし、次の点にご注意をお願いします。
- 譲渡しは第三者にも分かるように、市の収集日や時間とは異なる時に譲渡してください。市の収集日時と同じ時に譲り渡す場合は、市以外の者へ渡す意思を貼り紙で掲示するなどしてください。
- 譲渡しは、ごみを排出する方の意思によるものです。マンションなどの集合住宅の場合、管理人の意思だけでなく入居者ともよく話し合い、譲渡しにおけるルールを決めてください。
- 譲渡された資源を路上や公園で集積や積み替えを行うことは、道路等の不法占有や騒音、悪臭の発生など近隣にお住まいの方に迷惑がかかるため、行わないでください。
- 市の分別品目のうち、缶などの金属類やびん以外は廃棄物処理業の許可を要するため、従前から譲り渡すことが禁止されています。(本市では、家庭から排出される一般廃棄物処理業の許可は行っていません。)
持ち去り行為禁止の取り組み
持ち去られないようにするには
分別排出にご協力いただきありがとうございます。条例の施行にともない市では巡回パトロール等の対応を行いますが、持ち去り行為にあわないために、次の対策へのご協力をよろしくお願いします。
- できるだけ、資源ごみ等の収集時間帯に合わせて排出する。
- マンションなど集合住宅敷地内に許可なく立ち入りしないよう周知するポスターなどをごみ置き場に設置する(それでも立ち入りが続く場合は警察に相談する)。
- 「資源ごみ等持ち去り禁止チラシ」を貼付して排出する。
巡回パトロールの実施
毎週月曜日から土曜日までの資源ごみ等の排出が行われる時間帯において、職員及び民間警備会社による巡回パトロールを実施します。
巡回パトロールを行う車両には、「資源持ち去り防止等パトロール実施中」の表示をします。(確認が必要な場合など、表示をしない場合もあります。)
なお、巡回パトロール時に持ち去り行為に合いそうになった資源ごみ等をパトロール巡回員が回収することがあります。(回収後は、市のリサイクルルートにてリサイクルを行います。)
啓発チラシ・ポスター等
排出時のチラシ等
持ち去り行為やトラブルを防止するため、市へ排出している意思等を示す掲示物です。排出袋への貼付や掲示する際に利用してください。
※作成中
啓発ポスター
持ち去り行為禁止を啓発するポスターを公共施設等に掲示を行います。
※作成中
持ち去り行為を見かけた場合
持ち去り行為を見かけた場合、車両を制止したり、行為者と接したりすると、事故やトラブルに発展する可能性があります。
見かけた場合は、わかる範囲で結構ですので次の内容を市へ情報提供をお願いします。
情報提供先:堺市家庭ごみ受付センター(電話番号や受付時間などの詳細はこちら)
- 日時
- 場所(○区○○町1丁、○区○○町の○○公園横集積所 など)
- 資源ごみ等の種類(缶、びん、小型金属、粗大ごみ など)
- 車両の特徴(自転車・バイク・軽トラック等やナンバー、色)
- 行為者の特徴など
堺市電子申請システムからの情報提供も可能ですので、ぜひご利用ください。(メンテナンスを除き24時間申請できます)
お寄せいただきました情報につきましては、今後のパトロールや指導を効果的に行うために活用させていただきます。
持ち去り行為をしている方へ
市では、生活困窮者自立相談支援事業として、生活困窮状態にある方の自立を支えるための相談窓口となる“堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」”を開設しています。
この事業は、生活困窮状態にある方に対し、できるだけ早期に困窮状態からの脱却を図るため、ご本人の状態にあった支援計画の作成を行い、関係機関と連携しながら生活相談や就労支援等を行うものです。
生活に関する心配ごとや困りごとを抱えておられる方は、ご相談ください。
【堺市生活困窮者自立相談支援事業の実施について】
資源ごみ等の持ち去り行為に関する質問と回答
条例・規則等
堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(抜粋)
(収集又は運搬の禁止等)
第16条の2 本市(本市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者を含む。)以外の者は、一般廃棄物処理計画で定められた場所に排出された家庭廃棄物(缶、びんその他の規則で定めるものに限る。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して同項の家庭廃棄物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。
堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則(抜粋)
(収集又は運搬を禁止する家庭廃棄物)
第4条の3 条例第16条の2第1項に規定する規則で定める家庭廃棄物は、第4条第1号ア(イ)から(オ)までに掲げるものとする。
(収集又は運搬の中止等の措置命令)
第4条の4 条例第16条の2第2項の規定による命令は、一般廃棄物収集・運搬中止等措置命令書(様式第1号の3)により行うものとする。
堺市資源ごみ等の収集又は運搬の禁止に係る不利益処分基準
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
環境局 環境事業部 環境業務課
電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428
ファクス:072-229-4454
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
このページの作成担当にメールを送る