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資源ごみ等の持ち去り行為に関する質問と回答

更新日:2025年3月28日

問1 どうして持ち去り行為が禁止されるのですか

市民の皆様の協力のもとごみや資源ごみ等の分別回収を行っていますが、せっかく分別して排出した資源ごみ等が持ち去られることにより、ごみの減量や分別意識の低下を招くことが懸念されます。
その結果、適正処理・リサイクルの推進にも大きな影響を及ぼしかねないことから、持ち去り行為を禁止することとなりました。
また、持ち去り行為者の中には、缶と一緒に排出されるびんなどの不要物も一緒に持ち去り、その後選別を行い、選別後の不要物を不法投棄することがあります。
その他にも、持ち去り行為時の騒音や飲み残しの散乱、敷地内への無断侵入などにより、お住まいの方の安全・安心な暮らしへの影響が出ているためです。

問2 どのような行為が禁止されるのですか

市の指定する資源ごみ等の排出日に、各戸収集であれば家前に、コンテナ収集であればコンテナボックス集積場に、ステーション収集であればステーション集積場に排出されている資源ごみ等を持ち去る行為を禁止するものです。
このため、市の指定する日以外や前記排出場所以外の場所において集められている物は、対象になりません。
また、市の指定する排出日であっても、例えば缶の排出袋に譲渡し先が記載された貼り紙が貼られているなど、明らかに市以外の者へ譲り渡すことが明らかな場合にも対象になりません。

問3 集団回収で集められた古紙・古布等の資源の持ち去りは禁止の対象になるのですか

集団回収で集められた資源を無断で持ち去る行為は条例の禁止の対象になりません。これらの資源は実施団体が契約する資源回収業者に譲り渡す目的で自主的に回収しているものです。各団体は持ち去り被害にあわないよう、必要な対策をお願いします。持ち去られた場合は窃盗にあたる可能性がありますので、警察にご相談ください。
なお、生活ごみなどの回収の集積場所と集団回収の回収場所が同じ場合は、誤って生活ごみなどとして回収されてしまうことのないよう、集団回収の資源であることが明確に分かるような排出方法についてご協力お願いします。
※集団回収に関するページはこちら
※集団回収の持ち去り対策に関するページはこちら

問4 障害福祉サービス事業者等に渡していますが禁止の対象になるのですか

障害福祉サービス事業者等に渡す行為は、禁止の対象になりません。
しかし、問2のとおり、例えば市の指定する缶の排出日に、市へ排出する方法と同じ場合で障害福祉サービス事業者等へ排出している旨の貼り紙が無い場合などは、障害福祉サービス事業者等に排出していると分からないため、混同しないような排出方法をお願いする場合があります。
なお、障害福祉サービス事業者等が活動の一環として集めている古紙・古布や缶等を持ち去ることは絶対にやめてください。

問5 どうして缶以外の物も対象としたのですか

持ち去り行為は、缶以外の品目でも行われていることが確認されています。
市民の皆様の協力のもと、ごみや資源ごみの分別回収を行っていますが、せっかく分別して排出した資源ごみ等が持ち去られることにより、ごみの減量や分別意識の低下を招くことが懸念されます。
このため、適正処理・リサイクルの推進にも大きな影響を及ぼしかねないことから、缶以外の品目についても対象品目としました。

問6 持ち去り行為を防止するために市民ができることはありますか

分別排出にご協力いただきありがとうございます。条例の施行にともない市では巡回パトロール等の対応を行いますが、持ち去り行為にあわないために、次の対策へのご協力をよろしくお願いします。

  • できるだけ、資源ごみ等の収集時間帯に合わせて排出する
  • マンションなど集合住宅敷地内に許可なく立ち入りしないよう周知するポスターなどをごみ置き場に設置する(それでも立ち入りが続く場合は警察に相談する)
  • 「資源ごみ等持ち去り禁止チラシ」を貼付して排出する

問7 行為者を見かけたらどうしたらいいですか

持ち去り行為を見かけた場合、車両を制止したり、行為者に声掛けしたりすると、事故やトラブルに発展する可能性があります。
見かけた場合は、わかる範囲で結構ですので次の内容を市へ情報提供をお願いします。
情報提供先:堺市家庭ごみ受付センター(電話番号や受付時間などの詳細はこちら

  • 日時
  • 場所(○区○○町1丁、○区○○町の○○公園横集積所 など)
  • 資源ごみ等の種類(缶、びん、小型金属、粗大ごみ など)
  • 車両の特徴(自転車・バイク・軽トラック等やナンバー、色)
  • 行為者の特徴など

堺市電子申請システムからの情報提供も可能ですので、ぜひご利用ください。(メンテナンスを除き24時間申請できます)
お寄せいただきました情報につきましては、今後のパトロールや指導を効果的に行うために活用させていただきます。

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