開発行為における共同住宅等のごみ集積場設置協議とごみ収集の申し込みについて
更新日:2026年4月1日
ごみ集積場設置の協議について
堺市では、家庭から排出されるごみの収集作業の効率化を図り、良好な生活環境を保持することを目的として、「堺市ごみ収集要綱」により、一定の戸数以上の大規模分譲地や、集合住宅・長屋・寮・寄宿舎・社宅などの共同住宅等を開発する場合のごみ収集場等の設置基準を定めています(宅地安全課における開発条例7条1項の協議に該当しないものや開発手続きの緩和案件であっても適用されますので、ご注意ください)。
市内において共同住宅等の住居の用に供する開発をしようとする事業者は、「堺市ごみ収集要綱(PDF:1,939KB)」をご確認の上、ごみ集積場設置等について、環境業務課と事前に協議してください。
令和8年3月31日までに協議を始めたものについては、前要綱が適用されますので、こちらの要綱(PDF:5,908KB)をご確認下さい。
協議の窓口と必要書類等
【窓口】
環境業務課 指導係(本庁舎 高層館4階北側フロア)
【受付時間】
午前9時から午後5時まで(12時から12時45分は昼休憩です)
※電話・メール・FAXのみでの協議は行っておりません。
【お持ちいただきたいもの】
(1)「堺市ごみ収集要綱」に記載されている必要書類・図面
(2)記入済みのチェックシート
物件の戸数(部屋の数)に応じて、ファイル内のシートを選んでください。長屋・寄宿舎(寮)は「共同住宅等」をご利用ください。
対象外の項目、不明な箇所、確認したい箇所はチェック欄をそのままにして、窓口でご確認下さい。
ごみ集積場開発協議 事前チェックシート(エクセル:184KB)
家庭ごみの収集方法とごみの種類
堺市の家庭ごみの収集方式として、ごみ収集車両が安全に前進することができるごみ収集ルート(収集路線道路)上で、以下の3通りの方法で収集しています。
(1)各戸収集方式
住宅等の敷地と収集車(原則として2トン車両以上の車両とする。)が前進通行することができる収集路線道路(袋小路となっている場合は、当該袋小路において収集車の方向転換ができるもの)の境界付近に排出されたごみを収集する方法
(2) コンテナ収集方式
共同住宅、長屋及び寄宿舎等の敷地内の集積場に設置されたコンテナボックスに排出されたごみを収集する方法
(3) ステーション収集方式
収集路線道路で、住民が協議の上で決めた集積場(ごみステーション)に排出されたごみを収集する方法
ごみの種類と収集回数
(1)生活ごみ 毎週2回
(2)プラスチック製容器包装 毎週1回
(3)缶・びん 毎月2回
(4)ペットボトル 毎月2回
(5)小型金属 毎月1回
(6)粗大ごみ 申込制
各町名の収集曜日の確認はこちらから
堺市内において家庭から排出されるごみの回収は、堺市による行政回収に限られており、民間業者による収集・運搬はできませんのでご注意ください。
また、事務所・飲食店などの事業所と住居を兼ねる物件の場合、事業から排出されるごみ(事業系ごみ)は、家庭ごみでは回収できません。事業者の責任において適正に処理しなければなりませんので、 こちらをご確認ください。
共同住宅等のごみ集積場の種類及び構造
共同住宅等(集合住宅・長屋・寮・寄宿舎・社宅など)のごみ集積場の仕様の詳細については、必ず堺市ごみ収集要綱をご確認下さい。主な仕様は以下の通りです。
(1) ごみ集積場は収集路線道路との境界付近に設置し、開口部を道路側に向けない。
(収集車が敷地内に入って横付けできる場所の場合は、十分な作業スペースを確保する)
(2) 開口部以外の三方を1メートル以上の高さの壁で囲う。
(コンテナボックスを設置する場合は1.2メートル以上)
(3) 三方囲いの内部に排水設備を設け、汚水管に繋ぐ。また、清掃用の水栓を近くに設ける。
ワンルームタイプの部屋の扱いについて
ワンルームタイプの部屋(パイプスペース・メーターボックス・ベランダ部分を除いた一戸あたりの床面積が、30平方メートル未満のもの)が含まれる場合は、その数を2分の1に換算し、全戸数(室数)の小数点以下を切り上げた数を集積場の面積及びごみストッカーの容量の基準にします。
例:ワンルームタイプの部屋が5戸、それ以上の広さの部屋(ファミリータイプ)が5戸の集合住宅の場合
ワンルームタイプの部屋5戸の1/2で2.5戸、ファミリータイプの部屋の5戸と合わせて、計7.5戸
小数点以下を切り上げて、8戸がごみ集積場の基準となる戸数となります。
基準となる戸数(室数)が20戸(室)未満の共同住宅等
袋積み集積場で以下の面積(有効面積)を確保してください。
(1) 5戸(室)未満
生活ごみ:1.0平方メートル以上 資源ごみ:1.0平方メートル以上
(2) 5戸(室)以上、10戸(室)未満
生活ごみ:2.0平方メートル以上 資源ごみ:1.0平方メートル以上
(3) 10(室)以上、20(室)未満
生活ごみ:2.5平方メートル以上 資源ごみ:1.5平方メートル以上
ごみストッカーを利用する場合は、以下の容量を確保してください。この場合、上記面積を満たしていなくても構いません。なお、ごみストッカーを使う場合でも三方の囲いと給排水設備の設置は必要です。
生活ごみ:1戸(室)あたり60リットル以上 資源ごみ:1戸(室)あたり40リットル以上
1台のごみストッカーで、生活ごみと資源ごみの両方を収納する場合は、中を「生活ごみ6:資源ごみ4」の割合で仕切るようにしてください。生活ごみだけをごみストッカーにして、資源ごみは平置きにすることも可能です。この場合、資源ごみ部分だけ面積要件を満たす必要があります。
基準となる戸数(室数)が20戸(室)以上の共同住宅等
市の規格を満たすコンテナボックスの設置が必須になります。
生活ごみ 10戸(室)につき1台 資源ごみ 15戸(室)につき1台
※生活ごみは機械式ごみ貯留機を設置することも可能です。詳しくは堺市ごみ収集要綱をご確認下さい。
コンテナボックスを設置する場合でも、各戸から出される廃棄物はごみ袋に入れて出していただく必要があります(生活ごみ・資源ごみともに、コンテナボックスに直接廃棄物を入れて保管する方法は認めていません)。
コンテナボックスの規格については堺市ごみ収集要綱でご確認下さい。また、コンテナボックスのバーが壁に接触することを防ぐために、設置場所内には車止めや緩衝パッドなどを設置してください。
「サービス付き高齢者住宅」等、福祉的なサービスが提供される共同住宅等の事前協議について
サービス付き高齢者向け住宅(「高齢者の居住安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)」により定められるもの)等、福祉的なサービスが提供される共同住宅等の場合、提供されるサービスや介護を受けられる方の要介護度などにより、家庭系ごみと事業系ごみの分け方などについて、個別の判断が必要になります。
そのため、事前協議には設計担当者の他、開発事業の主体となる法人等で、完成後の管理運営に精通する方の同席をお願いしています。詳しくは環境業務課指導係(072-228-7429)までご相談ください。
開発行為における手続きの緩和措置の適用を受ける共同住宅等のごみ集積場の協議について
特定の駅周辺地域など、条例等で開発行為の手続きが緩和され、「堺市開発行為等の手続に関する条例」7条1項の協議が不要となる開発行為においても、ごみ集積場は「堺市ごみ収集要綱」に準拠する必要があります。緩和の適用を受ける開発行為を行う場合は、次に掲げる書面及び図面を環境業務課に提出の上、事前の協議をお願いします。
(1) 設計説明書
(2) 付近見取図
(3) 土地利用計画図(戸数を記載してください)
(4) ごみ置き場詳細図(平面図や立面図で形状、寸法、構造、給排水設備等を明示したもの)
(5) 平面図等(ワンルームタイプの部屋が含まれる場合)
(6) コンテナボックスのカタログ等、仕様が分かるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
家庭ごみの収集開始の申込みについて
1 一戸建て住宅
一戸建て住宅のごみ収集開始の申込みは、入居される方が各区役所で住民登録をされる際に行います(必要書類は区役所の窓口でお渡しします。開発事業者が環境業務課で手続きをする必要はありません)。
- 一戸建て住宅で、ごみ収集車が通行できる各戸収集方式の場合は、家前の道路際に排出してください。
- ステーション収集方式で収集を行っている地域の場合は、地域住民で決められた指定の場所(ごみステーション)に排出してください。新規物件の場合は、計画段階において、必ずごみステーションを利用している地域住民との調整を完了しておいてください。引っ越しなどで新たにごみステーションを利用する場合は、地域の住民の方に出す場所やごみステーションの管理の決まりなどを確認した上でごみを出してください。
2 共同住宅等
共同住宅等の完成後、各戸収集方式で家庭ごみの収集を行っている地域で、収集開始の申込みをする場合は、次に掲げる書面を持参の上、入居開始の2週間前までに環境業務課でお手続きください。申込書は窓口で記入いただきます。
【開発条例7条1項の意見書を行った物件】
・ 意見書の際に環境業務課で交付した受付番号(「令和〇年度A―〇〇番」)のメモ
【それ以外の物件】
・ 環境業務課での協議の際に交付した受付番号(令和○年度B-○○番・特-○○番)のメモ
・ 番号が分からない場合は、協議時に必要となる上記の資料一式
手続きには、今後の当該物件のごみ集積場の管理に関して詳しい方がお越しください。所有者・施工会社・管理会社・不動産仲介会社など、特に指定はしておりません。
審査の結果、現場の検証が必要となった場合は、施工会社など物件に精通した方の立ち合いを求めることがあります。また、要綱の要件を満たしていない場合は、受付を保留することがあります。
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このページの作成担当
環境局 環境事業部 環境業務課
電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428
ファクス:072-229-4454
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
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